山下ふみこオフィシャルブログ

横領事件

2026.06.27

夜間救急医療センター2億5584万円の横領事件2 in 6月議会

一般質問写真

今回の質疑で確認された3つの「事実」

【法定権限不行使の自認】

地自法244条の210項に基づく調査・指示を2年間(実質17年間)一度も行使していない——(当局自らが答弁で認めた)

【責任論のすり替え】

管理執行権限が沼津市に専属する(地自法252条の14)にもかかわらず、監督責任を「33町協議」に転嫁する答弁を終始貫いた。

【政治責任の完全回避】

25,584万円の損失に対し、市長は2年間にわたり謝罪・責任表明・独自試算のいずれも行っていない。

 

「民事継続中」は監督責任回避の理由にならない

(1) 規約上の管理執行権限の専属性 

 沼津市単独で答えるべき事項

 (2) 規約第6条・第7条の決算報告義務 

 対策協会待ちとは別の沼津市固有の義務

(3) 地自法244条の210項の監督権限不行使(不作為)

  刑事・民事と独立した問題

以上3点は「民事手続継続中」という理由とは無関係に、現時点でも答弁可能・答弁すべきである。

参考資料:【法的前提】沼津市の固有責任と23町の関係

事務委託規約(昭和52)第2:管理・執行は沼津市の条例等による

同規約第4条・第5:収支は沼津市予算で分別計上、収入はすべて沼津市に帰属

地方自治法第252条の14:事務の処理権限は受託者(沼津市)に専属し、委託元(23町)には残らない

地方自治法第244条の210:設置者(沼津市長)は指定管理者に対し、報告徴収・実地調査・指示権を有する

33町で協議する」答弁は責任の分散・すり替え。管理執行の全責任は沼津市長ただ一人に帰属する。

2026.06.27

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沼津市夜間救急医療センターの使途不明金2億5584万円が発覚したのは2年前の6月。センターの会計を設置以来ずっと担当していた職員の自殺によって発覚。それ以来、2回にわたり一般質問において沼津市(市長)の責任を追及してきたが、答弁は今回も同様に、3市3町の運営なのでそこで協議をしていくという答弁に終始。

では、一体、3億円近い横領された金の弁償は誰がするのか?

2市3町は沼津市に運営全権を任せ、負担金だけを支払う関係の中で、いわば、被害者であるにも関わらず、2市3町の首長は怒らないのだろうか・・・

一体どこまで沼津市の杜撰な管理の責任所在を明らかにしないまま「3市3町で協議をしていく」と繰り返すのだろう。

この2億5584万円の損害額は3市3町の住民の税金。

 不起訴処分の確定と市の管理監督責任について

これまで市長は「刑事事件の捜査中につき答えられない」と言い続けてきた。本件は不起訴処分とななり、検察が1年3か月かけた元職員の単独犯行確定。

Q:沼津市が指定管理者を選定・監督してきた市の管理監督責任について

A:今後の民事手続きを注視し、その結果や法的整理を踏まえ、必要な対応は3市3町で協議をしていく。

「捜査中」という答弁封鎖が解消されたにもかかわらず、監督責任について正面から答えない。

2億5,584万円の損失は「誰が」補填するのか

今年25日に財産(土地3筆・建物2戸)が確定。
Q:回収見込み額の試算は市としてできるはず。試算額について

A:相続財産清算人が財産換価手続きが進められている。今後、対策協会から報告がなされるものと認識

「金額未確定」を理由に独自試算を拒否。財産確定と価額算定は別の話であり概算試算は可能なはず。

市の施設管理者としての法的責任と23町への対応

財務上の管理権限・執行権限・収入の帰属はすべて沼津市。23町はこれまで沼津市の厳格な管理を信頼して負担金を出してきた。いわば被害者側の立場ではないか。

Q:23町から委託を受ける市の責任について

A:33町の住民のための広域的な医療施設であり、33町が共同運営している。今後も23町と連携しながら適切な管理運営に努める。

「受託者として全責任を負うのは沼津市長」という法的構造に正面から答えていない。

2025.10.10

夜間救急医療センター2億6千万円の使途不明金 3 一般質問 

静岡県へ情報開示請求をした中に、「静岡県公益認定等審議会議事録」(ほぼ黒塗りの状態で開示)がこの使途不明金事件が起きてから何度も審議に上がっている。
沼津市に対して、管理の杜撰を指摘している。審議会の意見もあるにも拘らず、沼津市が管理責任をあくまでも3市3町と固執する理由が分からない。指定管理者を条例に基づいて市長が指定したにもかかわらず、沼津市の責任について何も答えないのはなぜなのか?

私の質問:「これら(県公益認定等審議会での指摘)に対して市の見解を伺います」
市の答弁:「そもそも今回の事案が発覚するまで、その口座自体、認識していなかったという事ですので、その部分については、なかなか今までチェックというものができなかったという風に考えております」

126回 静岡県公益認定等審議会議事録  令和6729日 県庁会議室

出席者 委員:5名(名前表記)、県: 法務課 地域医療課(出席者全員の名前表記)

(公社)沼津夜間救急医療対策協会で確認された使途不明金について

説明は事務局からあり、発言を一部紹介
●「これは沼津市もかなり杜撰な対応ですね。新聞記事の、市が入金内訳を把握していないというのは、あり得ない話だと思うのですが。指定管理にしたら丸投げにする、と言うつもりではなかったとは思うのですが、ちょっとひどい話ですね。」

「勝手に隠し口座ができてしまうところも問題ですね。2か所に入金されるというのは、ちょっと信じられないですね。」
平成20年からなので、誰かが気付きそうな気がするのですがね

 ●「適切に会計処理を行うとすると、どのような処理になるのですか?」
「そもそも収入にしていないので、預り金ですかね」
「収入の内訳も求めていないわけですからね」
「杜撰すぎませんか」
「杜撰すぎますね。いくら保険金請求をしたのか、沼津市が把握をしていなかったという事ですからね」

 ●「役員は首長さんたちでしたっけ」
「いずれも非常勤の方です」

「運営体制についても、しっかりして頂かないといけない気がしますね」

2024.12.21

11月議会 夜間救急医療センターの使途不明金その後NO2

11月議会

12/3の私の一般質問後、12/5民生病院委員会において

沼津警察署に「刑事告訴をする」準備をしていると報告。8月の理事会で「刑事告訴」議決されて3か月経過している。事件発覚から半年が経過。いったい何をやっていたのだろうか?

事件の時効は発覚から7年間。告訴が遅れると警察の捜査期間はさらに短くなる。半年経過してるので、今告訴できたとしても6年半に短縮。調査は通常で2年間ぐらいかかるといわれている。

私は一般質問で「亡くなった人を刑事告訴はできない」と発言。
それについて委員会では「被告訴人が死亡しているという事のみをもった理由で受理をしないという事はないと考えている。」答弁。

果たして、亡くなった方に対して刑事告訴が受理されるのだろうか?通常、受理されないと弁護士からは聞いている。

市民団体は使途不明金2.5億円について「刑事告発」を警察にしているが、正式には受理をされておらず、「写しの受理」ということらしい。

沼津市は刑事告訴を受理されれば、議会に当然、報告はあるだろうが、未だに受理されたという報告はない。

委員会報告:再発防止の取組について報告はあったものの、原因究明には全く触れられていなかった。本来、原因究明なくして、再発防止策はありえない。
対策協会の監督責任は指定管理者を委託した沼津市長である。原因究明は警察がすべき事案ではなく、沼津市長が沼津市の威信をかけて取り組むべき最重要課題である。
1・何故この事件が起きたのか
2・なぜ16年間も気づかなかったのか

3・亡くなった人の単独犯行なのか、共犯者はいないのか
4・各担当の責任の所在
5・沼津市長の責任、副市長の監査責任はないのか

6・この事件の監督責任は誰か
7・2.5億円の損害は最終的に誰が負担するのか