山下ふみこオフィシャルブログ
2025.03.29
第6回目の土地問題裁判NO3
今朝の沼朝に3/25(火)第6回目の裁判において、私側の新たな証拠と訴えの変更を申し立てたことが掲載されました。
本件土地を巡って、黒瀬橋建設と歩道拡幅工事で2度にわたり公共工事に協力をし、その事によって土地が幾筆にも分筆され、複雑になっています。
今回の新証拠とは、黒瀬橋の橋脚の基礎が、私の土地に越境している事実(地中越境)が分かりました。
本来、土地買収を巡る建設事業は、官民境界線を杭などで明確にするのは常識なことです。
それをしないと、後々私のような問題に発展しないためにも、必ず、官民境界線には杭等を打ちます。
しかし、黒瀬橋工事において杭や境が分かる官民境界線が何も示されていません。
この裁判の原因は、境界線が示されていないこともあります。
私側は橋脚基礎の越境面積を正確に示すことが必要です。
それを明確に示すには、沼津市の持っている地積測量図等の資料が必要です。
4/8までに私の方が沼津市の黒瀬橋拡幅工事の時の測量図等の資料を基に、越境している面積(地中越境面積)を測量し裁判所に提出しなければなりません。
既に沼津市には、その測量図等の請求を提出しました。
この資料によって、地中越境等の問題が明確になります。
しかし、まさかとは思いますが、沼津市が資料提供を拒否、または不存在等とすることはないと思いますが、1日も早く資料提供をお願いします。


2025.03.29
第6回目の土地問題裁判NO2
3/25第6回目の山下裁判。傍聴抽選に並んだ方は60名余り。
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沼津裁判所が分からず遅れてきた方もいて、連絡不足で申し訳ありませんでした。
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今回の争点は、沼津市側が出したR4年9月に副議長が私の自宅に突然訪れて盗聴された会話と議長室で私たち夫婦がよび出され会話をした録音内容について、反論をした書面等。
こちら側は新たな証拠を提出。
今回問題となっている土地を含めて官民の境界線となる杭が何もありません。
さらには私の土地に隣接する黒瀬橋の橋脚が私の土地に越境していることによる所有権が侵害されたという主張です。
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公共事業において境界の復元は、一番大事な事にも関わらず、私の土地において境界確定の杭が何も打たれていないという事は、建築業界にとっても、この裁判に注目していると聞きました。