山下ふみこオフィシャルブログ
犯罪被害者等支援条例
2021.01.31
県下の凶悪犯件数ワースト1沼津
沼津市の刑法犯認知件数は県内市町の中で、ワースト1,2位が続いている。
(12月のコロナの状況で一般質問は取りやめになり、そのあと当局との打ち合わせにより回答をもらった。しかし、この実態についてどう市民に知らせるべきか悩み現在に至る)
刑法犯の中でも凶悪犯、窃盗犯、知能犯がワースト1。
毎年、刑法犯の認知件数が多いことについて、どんな事情や背景があるのか沼津署に行って伺ったが、何一つ答えてもらうことができなかった。
メディアでの情報による昨今の教職員の不祥事、しかし、統計をみる限りさらに多くの犯罪がこのまちに多発している状況をどう受け止めたらいいのだろうか?
12月議会の一般質問「犯罪被害者等支援条例の取組」に向けて調査をしていく中で、沼津市の犯罪状況を知ることになったのだが、この状況について多くの市民は知っているだろうか?
この統計はあくまでも数値であり、実態は願わくはそんなに恐れることではないかもしれない。でもまずはこの数値がもたらす背景には何が潜んでいるのか、一人一人が考えてほしい。
統計の数値からは、誰もが犯罪に巻き込まれる状況にあると思わざるえない。子どもたちを守るために市の責務として何ができるのだろうか。
刑法犯とは:(以下の犯罪全て)
・凶悪犯(殺人・強盗・放火・強制性交等) ・粗暴犯(凶器準備集合・暴行・障害・脅迫・恐喝等)
・窃盗犯(空き巣・自動車盗・すり・ひったくり・万引き等)・知能犯(詐欺・横領・偽造等)
・風俗犯(賭博・わいせつ等) ・その他(住居侵入・器物損壊・失火・公務執行妨害等)
市区町別にみた令和元年の犯罪(静岡県警察本部)http://www.pref.shizuoka.jp/police/kurashi/nenkan/documents/01sichousonhanzai.pdf
↓この表は令和元年の犯罪↓クリック拡大
下の表は毎年静岡県が出している「市町の指標」をまとめてみたのだが、人口千人当たりの刑法犯認知件数の多さは沼津市は県内の1,2位を占めている。この状況をHPで調べていくと詳細な数値が出されているので考えてみてほしい。
HP:市区町別にみた令和元年の犯罪(静岡県警察本部)http://www.pref.shizuoka.jp/police/kurashi/nenkan/documents/01sichousonhanzai.pdf
沼津市の条例制定への取り組みは、これから検討していくという担当部長からの回答であった。
被害者のための相談窓口が全国一律に設置されたはずだが、その窓口周知はなく、相談に訪れても条例がないために一貫した体制にはならず、被害者自身が内容に応じて各担当課を回らなければならない。
本来なら、県下一犯罪率が多いわけで、そこからしても一日も早い市民のための条例制定に取り組む重要施策です。
担当部長の回答は「条例につきましては、これまで、警察等の関係機関との協議や、すでに条例を制定している自治体の事例等の調査を実施しているところであります。引き続き、規定すべき内容等について検討してまいります」と。
いつまで引き続き検討するのか示しされませんでしたが、
明石市、神戸市、摂津市等のように、当事者の視点に立った施策を実施するために当事者と一緒になって進めていってほしいです。
犯罪が多い理由として古賀さんからアドバイスがあったので、私のメモ帳として残します。
人口比でも多いということは社会経済的な分析が必要ではないでしょうか。市の財政状況、福祉の手厚さ、犯罪人の来歴、他県や近辺市からの流入状況、検挙率が高いのであれば逆に警察が優秀?
一度刑事政策の専門家に分析してもらったらいかがでしょう。
ところで、東京地裁で起訴される刑事犯は大半が薬物犯だったようです(10年くらい前にロースクールでの授業)。犯罪に占める割合も薬物犯(覚醒剤)が多いようです。暴対法施行後オレオレ詐欺や覚醒剤が反社の資金源になっています。関連事務所が多いかなども調査する必要がありますね。
2021.01.30
犯罪被害者等支援条例の必要性についてNO3
条例制定状況及び条例制定後の地方公共団体の施策の実施状況について:細田弁護士
↓47都道府県中25が条例ありへ:制定率53.1% ↓1741市区町村中、331市区町村が制定:制定率19.4%
(全国的にあまり偏りが見られない) (現在取組中の自治体は多く、令和3年度には、県内でも3市は準備。
近畿・北九州での市町村条例の制定が活発)
犯罪被害者等支援制度の活用を普及させるための取組
・警察からの情報提供を受ける体制の構築がされている
・警察から対象者に制度の案内がされている
・警察や被害者支援センターとの連携協定の締結関係機関とネットワーク会議を開き、情報の共有を図っている
・県と市町が連携し、広報などで県下統一的な活動をしている
犯罪はいつどこで誰が遭遇するかわからない。自治体が個別に支援するのではなく、国による統一の支援を実施すべきだが、まずは、自治体の責務として居住する市町によって支援制度に差が生じるべきではない。近隣市町が、条例を制定することにより、より広い範囲で一律の支援に繋がれる。
★★★条例制定するにあたって★★★
当事者の視点に立った施策を実施するために当事者と一緒になって進めていくことが重要。当事者抜きで決めないでほしい。
残念ながら沼津市の条例制定への現在の取り組みは、窓口相談は市民相談センターの窓口にあっても周知がなく、相談に訪れる人にとって一貫した支援にはつながっていない。
担当部長からの回答も「規定すべき内容等について検討してまいります」とある。
本来なら、県下一犯罪率が多いわけで、その意味からしても一日も早い市民のための条例制定に取り組む重要施策であると思うのだが、その危機感がないといわざるえない。
2021.01.29
犯罪被害者等支援条例の必要性についてNO2
奈良市で開催された第22回犯罪被害者支援全国経験交流集会にzoom参加をする。13:00~17:00の4時間にわたる集会の主催は日本弁護士連合会・近畿弁護士会連合会と今回の集会を1年かけて用意をされた奈良弁護士会です。
基調講演:「生命を超すものはない」息子さんを交通事故で亡くされた児島早苗さんの講演から始まった。
突然最愛の息子を失った母親の悲しみ,そして7年かけて事故の真相を追い求め逆転勝訴。今は命の尊さを語り続ける活動をしている児島さんの言葉は心の叫びであり、一言一言に胸に迫るものがあります。
12月議会の一般質問のテーマに挙げた「犯罪被害者等支援条例制定の取組」沼津市は県内でもワースト1の犯罪率が多く、凶悪犯罪は県内1にもかかわらず、未だ条例制定には至っていない。県内では7市1町が条例制定に至っている。
明石市政策局市民相談室長:能登(弁護士)
能登氏は弁護士から転職して明石市職員になり、条例制定に携わる。その取組は全国でも群を抜いて本当に被害者に寄り添った支援であり、条例に内容も当事者の声を反映し、当事者の実際のニーズに即したものになるようその都度改正を行っている。
明石市の取組
★★★3つのポイント★★★
①被害者支援は「誰のため」の施策か?(犯罪者のためのものではない)
これは誰もが明日にも遭うかもしれない交通事故、犯罪に巻き込まれ怪我や死に至ることさえある社会状況の中で、全ての市民のための将来のセーフティネット施策。
②被害者への責任は「誰が」果たすべきか?
犯罪被害を防止できなかった「社会(行政)にも責任」がある。
国・県・市・民間支援団体との役割分担が大切であるのはもちろん、自分の住む町に支援をまず求めるのは当然のこと。
③被害者支援における「行政の役割」は?
被害者に身近なのはその町の行政(市役所)である。「地方自治体」こそが「寄り添える支援」に適している
明石市の条例は当事者が主人公
1・条例制定の声を上げたのは当事者
2・高齢改正の声を上げたのも当事者
3・条例の内容も当事者の声を反映し、当事者の実際のニーズに即したものに
✙支援者や関係機関との連携協力
2021.01.12
犯罪被害者等支援条例の必要性について
遅ればせながら11月議会で一般質問をする予定であったもう一つの課題
「犯罪被害者等支援条例の必要性について」この問題についてもぜひ知ってほしいことがある。
この問題を知るきっかけは、条例制定に向けて頑張っている弁護士たちとなないろの風とのzoom勉強会をしたことがきっかけになっている。調べていくうちに驚愕したのは「沼津市の県内犯罪認知件数がワースト1」が毎年続いていることだった。その中でも「凶悪犯罪」といわれる残忍な犯罪の多さです。
一般質問の趣旨:犯罪の被害は、誰しもが合う可能性がある。私たちは社会の中で多くの人と共に生きていくのですから、どんなに真面目に生活をしていても、他者からの犯罪被害を受けることがある。
誰もが犯罪被害者となる可能性が高まっている今こそ、被害者の視点に立った施策を講じ、その権利を利益の保護が図られる社会の実現に向けた新たな一歩を踏み出さなければならないとして、すでに全国の各市町は条例制定に取り組んでいる。
- 1 / 1