山下ふみこオフィシャルブログ
懲罰
2021.12.23
山下の懲罰を考える by沼津朝日新聞(下)
私が戒告処分を受け入れたから終わりではないと・・・
市民に民主主義の危機を知ってもらうにはどうしたらいいのだろう。

2021.12.22
全国からの応援
市内をはじめ市外県外の市民の方や議員からも大きな反響が来ています。
今回の私の懲罰は、私だけの問題ではないという怒りの声と議会制民主主義の破壊だと言います。
安易な懲罰動議は、議員の自由な発言がこんなことで懲罰になってしまうのであれば、自分たち議員活動を自ら制限してしまうものになってしまうと危機感を覚えているという。
さらに以下のメールが来ているので、ご紹介します。もう一度、「学校の設置者は誰か?」考えてみませんか。
教育委員会の所管に属する教育機関〔例:県立高校や市立小学校―
したがって、教育委員会が教育機関を設置し、管理し、
もし教育委員会が上記の地教行法21条にある「教育機関」(=
- 「学校の設置者」とはあくまで「市」である。
- しかし、その管理権限を「校長」に委ねている。
- その校長を束ねて指揮監督している「市教育委員会」
が最終的には実質的な管理をしている。 - だが、それは管理そのものではないので「市教育委員会」
は管理についての「事務」をしているに過ぎない。
紛らわしいのは、
どうして「学校の設置者」などという紛らわしい名称で教育委員会
わかりやすく「学校の管理者」でいいではないか。
など、国会においてなどで、教育委員会を「学校の設置者」
しかし、上に述べてあるように、学校教育法第2条のように、
法第二条は、学校は、国、地方公共団体、
このことです。
★★★他にもたくさんのメールが来ているのでその一部を紹介します。★★★
何を正当、と言うのでしょうか。執行部が議員の反論に怒るとしても、議会がなぜ議員の発言を不当と言うのか理解できません。
言論統制のような恐ろしさを感じます。
個人的に執行部などを誹謗中傷するなど、それこそ人権に関わる問題なら指摘されることはあるでしょう。しかし議員と執行部との見解の相違を議会が戒告処分することは本末転倒だと思いました。
最近このような懲罰が増えています。
期数の若い議員、女性議員、あるいは首長選に出るなどして明確にアンチ保守派(反体制派)の人がターゲットです。
これはおかしなことだということを見える化することが重要です。
市民が声を上げ、次回の一般質問等、山下さんが発言する予定の全ての委員会等への傍聴を呼びかけ、周辺議員も交代で押しかけていく、マスコミも呼ぶ、等の対応手段をとることが大事だと思います。
同じ発言でも、男性議員だったらこのようなことはなかったと思い
以前、その辛さを味わっている仲間として応援します。
山下さん個人への人権侵害であると共に、
2021.12.22
山下の懲罰を考えるby沼津朝日新聞
今回の記事をシェアします。
2021.12.18
私の一身上の弁明
途中息苦しくなるほど緊張していました。弁明で懲罰が翻るわけでもないのですが、納得がいかないまま、また私に対する質疑がないまま、江本さんを除く全議員が懲罰賛成の中で、懲罰はとても受け入れ難く屈辱に満ちたものです。
私が「教育長、それは大きな間違いですよ」と発言したこと、市長の答弁に対して「残念な答弁です」と発言したことが、正しい答弁をした教育長や市長に対して誹謗中傷し、侮辱したことだという。つまり、議会の権威と品位を著しく汚したというもの。見解の相違、考え方、受け止め方は千差万別です。その発言をとらえて懲罰に値すると多数で決まってしまう・・・多数決は民主主義と思っている議員の何と多いことでしょうか。


2021.12.17
一身上の弁明 戒告処分
私の懲罰「戒告処分」について
12/17最終日の本会議で私に対する懲罰動議について諮り、その席で「一身上の弁明」を行った全文掲載
私の一身上の弁明を申し上げます。
懲罰特別委員会での質疑は
12/10の本会議における懲罰動議に対する質疑の中で、発議者は「具体的な内容」については、「設置された委員会の中で慎重に確認をして審議をしていただきたい」と答弁されましたが、この事案の審議を付託された懲罰特別委員会では、懲罰動議の提案理由などの具体的な内容については、質疑をする必要はないと、多数決によって省略されてしまいました。そこで、改めて私の発言について説明をいたします。
まず、お断りしておきたいのは、私は懲罰動議が出される前に、私の一般質問に対する削除は求められておりません。12/7の一般質問の後、私の発言についていくつかの指摘が教育委員会から出されましたが、「議会として、文部科学省に確認に行くので、そこで間違いが分かれば、削除をするのかどうか?」と問われましたので、「私の間違いが明確であれば削除に応じます」と答えました。
しかし、それ以降、一度も具体的な指摘がないまま懲罰動議が出されました。
今後、万が一にも発言者の許可なく一般質問の会議録を削除するようなことがあるとするならば、市民の知る権利を冒涜するものとなります。しかし、
市民の知る権利を踏みにじる行為としか言いようがありません。
もしもそうしたことがあるのなら、どういった権限や根拠に基づいて削除するのか、市民に納得のいくように示していただくことは市民の権利であり、、それを強行するからには市民への説明責任が求められます。この削除について私は到底受け入れがたいものです。
「教育長、それは大きな間違いですよ」といった発言について、懲罰特別委員の方々が誤解していると思われるので説明いたします。
私が、「学校の設置者は誰ですか。それは、地方公共団体であって、教育委員会ではありません。学校教育法第2条、学校は地方公共団体が設置、この場合地方公共団体を代表するのは誰ですか、市長ですか、それとも教育委員会ですか」という質問をしたところ、教育長は「執行機関は教育委員会である」と答弁しました。
教育長は私の質問に答えず、はぐらかした答弁をしたので、「教育長、それは大きな間違いですよ」と、言いました。
しかし、委員の方々は、私が、教育長が私の質問に答えていないことを「間違っている」と指摘をしたことを、誤解したまま懲罰の審議をしていたのではないか、と申し上げておきます。
「地教行法第21条におきましては、教育委員会の所管に属する第30条に規定する学校その他の教育機関の設置、管理、廃止に関することなどを教育委員会の職務権限として規定している」と説明されました。しかし、地教行法第21条の冒頭には、
「教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。」との前提が示されていますが、説明では省略されていました。
「学校の設置者たる地方公共団体の長と教育委員会が密接な関係で進めていくというスタンスであるという説明がございました。」と述べています。
以上が私の弁明の大きな1点目です。
懲罰になった事由について、地方自治法第132条には、「普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる議論をしてはならない。」第134条には、「普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科すことができる。」としか示されていません。
唯一、議員必携に懲罰の事由となる事項が7つ挙げられていますが、そのうちのどれにあたるのかについては、再三にわたる江本委員の質問に、他の委員からの答えはありませんでした。
また、他にも私の断定的な言動は無礼であり、侮辱することにもつながる、との指摘がありました。なぜ個人の見解を述べることが懲罰に値するのか。
しかも、私のこれらの言動が、不当かどうか、法のどこにあたるのか、法的に誤っているかどうかは、一切指摘がありませんでした。
もっと深く議論されるべき問題であったと思います。
3点目 過去の問題発言
私がこれまでの過去、幾度となく発言の誤りで発言文章の削除と謝罪が議会運営委員会で行われてきたと。また、私の発言、議場等での行動、行為について発言の重さや議員が守るべき品位を軽んじているとの指摘がありました。
また、当選してから複数回にわたり問題の発言があり、発言を削除してきたことは、私の反省が生かされていないとありました。
このような意見に基づく審議は、今回の懲罰に対する議論の範囲を逸脱してます。
先ほど冒頭でも説明をしましたが、ある委員が、私の一般質問が終了した後、2度にわたる議長・副議長からの丁寧な説明と文書削除の要請に応じなかったと、指摘されていますが、何を指しているのでしょうか。
少なくとも私は、私の発言がもし間違っているならば、削除に応じますと言い、議員からは「そういう事だね」と念押しもされました。
また文科省へ確認に行くと言っていましたので、私の発言文を持って行ってくださいとお願いもしています。私はどこを削除すべきかどうかについて、今もって指摘を受けておりません。(注釈:12/9文科省へ行っている間に懲罰動議の署名提出が進められていた)
私の「文部科学省に確認をした」という発言が、文科省の誰に対してなのか確認もできない危ういものだったという、ある委員の発言は明確に間違っております。
副議長及び議会事務局に対して、私が直接お話をした文部科学省の職員について、その部署、お名前についてはっきりとお答えしています。
今回の私の言動が、議会の権威と品位を著しく汚し、懲罰に値するのかどうか、もっと議論が必要ではなかったのでしょうか。
こうした曖昧過ぎる基準で懲罰を科すことは、沼津市民の負託を受け、選挙によって選ばれた議員の言動に委縮効果を及ぼすことになります。
議会が言論の府であるためには、言論の自由が保障されなければなりません。言論の自由は、民主主義の基本です。
持論を述べる事を制限することは、議員の自由な議論に大きな影響を及ぼす危険をはらんでいます。
議会は、多様な意見を反映する場として、言論の自由が保障されなければならないと考えます。
私は、市民のたとえ一人の声だとしても、それが正しいと思えばその声を市政に届け、当局に改善を求めてきました。私は市民の声なき声に耳を傾け、真摯に取り組む議員でありたいと活動をしてきました。
このたびの懲罰は、私にとって大変残念であり受け入れがたいものです。ご理解ください。
以上をもって一身上の弁明といたします。