山下ふみこオフィシャルブログ

懲罰

2021.12.22

全国からの応援

市内をはじめ市外県外の市民の方や議員からも大きな反響が来ています。

今回の私の懲罰は、私だけの問題ではないという怒りの声と議会制民主主義の破壊だと言います。
安易な懲罰動議は、議員の自由な発言がこんなことで懲罰になってしまうのであれば、自分たち議員活動を自ら制限してしまうものになってしまうと危機感を覚えているという。
さらに以下のメールが来ているので、ご紹介します。もう一度、「学校の設置者は誰か?」考えてみませんか。

残念な答弁に、残念と言えないなんて、本当に残念な市議会です。
間違っていることを間違っていると言えないのも、間違っています。
蛇足ながら次のHPを見つけました。https://kamiyakenkyujo.hatenablog.com/entry/2020/03/01/022212
中を見てみますと、
木田宏『第四次新訂 逐条解説 地方教育行政の組織及び運営に関する法律』(第一法規にはこうある。

教育委員会の所管に属する教育機関〔例:県立高校や市立小学校――引用者注〕の設置主体は、都道府県や市町村等の地方公共団体ある。学校〔教育――引用者注〕法第二条は、学校は、国、地方公共団体、学校法人のみがこれを設置できると規定している。(p.196)

したがって、教育委員会教育機関を設置し、管理し、廃止するというのではない。(同前、強調は引用者)

もし教育委員会が上記の地教行法21条にある「教育機関」(=学校)の「設置、管理及び廃止」が「直接できる」としてしまうと、教育委員会が決めれば学校をつくってしまえることになる。しかし、実際には団体の意思決定機関(=議会)の「決定」が必要になる。だから、学校の設置・管理・廃止を直接せずに、その「事務」をしているに過ぎない。

  1. 「学校の設置者」とはあくまで「市」である。
  2. しかし、その管理権限を「校長」に委ねている。
  3. その校長を束ねて指揮監督している「市教育委員会が最終的には実質的な管理をしている。
  4. だが、それは管理そのものではないので「市教育委員会は管理についての「事務」をしているに過ぎない。

紛らわしいのは

どうして「学校の設置者」などという紛らわしい名称で教育委員会のことを、法律(例えば学校保健安全法やいじめ防止推進法)で呼ぶのか、ということなのである。

 わかりやすく「学校の管理者」でいいではないか。

など、国会においてなどで、教育委員会を「学校の設置者」等と言う答弁があったことに依るようです。

しかし、上に述べてあるように、学校教育法第2条のように、

 法第二条は、学校は、国、地方公共団体学校法人のみがこれを設置できると規定している。

このことです。沼津市教育長がこの基本を知っていないのは残念で、かつ 彼は間違っています。

★★★他にもたくさんのメールが来ているのでその一部を紹介します。★★★

何を正当、と言うのでしょうか。執行部が議員の反論に怒るとしても、議会がなぜ議員の発言を不当と言うのか理解できません。
言論統制のような恐ろしさを感じます。
個人的に執行部などを誹謗中傷するなど、それこそ人権に関わる問題なら指摘されることはあるでしょう。しかし議員と執行部との見解の相違を議会が戒告処分することは本末転倒だと思いました。

 最近このような懲罰が増えています。
期数の若い議員、女性議員、あるいは首長選に出るなどして明確にアンチ保守(反体制派)の人がターゲットです。

これはおかしなことだということを見える化することが重要です。
市民が声を上げ、次回の一般質問等、山下さんが発言する予定の全ての委員会等への傍聴を呼びかけ、周辺議員も交代で押しかけていく、マスコミも呼ぶ、等の対応手段をとることが大事だと思います。

同じ発言でも、男性議員だったらこのようなことはなかったと思います。孤独で闘うのは、いくら自分に非がなくても辛く厳しいです。
以前、その辛さを味わっている仲間として応援します。

山下さん個人への人権侵害であると共に、議会機能を損ない市民にも不利益を及ぼす問題と思います。

2021.12.22

山下の懲罰を考えるby沼津朝日新聞

12/21(上)と12/22(中)付の沼津朝日新聞より
「山下議員への懲罰を考える」沼朝の記事をFBからシェアします。
私の処にも県内外の多くの議員及び市民からの問い合わせが来ています。
今回の記事をシェアします。
以下に貼り付けます。
-----------------------------------------------------
「山下議員への懲罰を考える」と題して、議会でしか通用しない一般社会とかけ離れた議会の実態が記されています。
ぜひ、お読みください。
今回の一連を傍聴しましたが、何が懲罰に当たるのか何一つ納得いく議論がありませんでした。
議論どころか、初めから懲罰にする事が決まったかの様な各委員自身の主張正当化大会の様に見えました。
懲罰の対象になる山下議員の言葉の精査ではなく、山下議員の過去の言動を持ち出してくる論点ずらしを委員長が全く止めることもなく進んだ事に民主主義はどこにあるのかと恐怖さえ覚えました。
本会議最終日の賛成討論者においては、もはや山下議員への批判を超えて「(今回の懲罰を可決しないと)議会でどんな嘘でもついて良い事になる」という議会においてありえない発言をしました。
それが許されるという議会の方が品位を欠いていると思いました。
沼津市議会、市民の関心がますます強まりそうですね。
沼朝1221(上)
1222沼津朝日(中)

2021.12.18

私の一身上の弁明

2021年12月17日沼津市議会本会議
↓その1 私の弁明です。
途中息苦しくなるほど緊張していました。弁明で懲罰が翻るわけでもないのですが、納得がいかないまま、また私に対する質疑がないまま、江本さんを除く全議員が懲罰賛成の中で、懲罰はとても受け入れ難く屈辱に満ちたものです。
私が「教育長、それは大きな間違いですよ」と発言したこと、市長の答弁に対して「残念な答弁です」と発言したことが、正しい答弁をした教育長や市長に対して誹謗中傷し、侮辱したことだという。つまり、議会の権威と品位を著しく汚したというもの。見解の相違、考え方、受け止め方は千差万別です。その発言をとらえて懲罰に値すると多数で決まってしまう・・・多数決は民主主義と思っている議員の何と多いことでしょうか。

2021.12.17

一身上の弁明 戒告処分

私の懲罰「戒告処分」について     
12/17最終日の本会議で私に対する懲罰動議について諮り、その席で「一身上の弁明」を行った全文掲載

私の一身上の弁明を申し上げます。                          
懲罰特別委員会での質疑は
12/10の本会議における懲罰動議に対する質疑の中で、発議者は「具体的な内容」については、「設置された委員会の中で慎重に確認をして審議をしていただきたい」と答弁されましたが、この事案の審議を付託された懲罰特別委員会では、懲罰動議の提案理由などの具体的な内容については、質疑をする必要はないと、多数決によって省略されてしまいました。そこで、改めて私の発言について説明をいたします。

 議事録削除を議長の強権で行う市民の知る権利への冒涜
まず、お断りしておきたいのは、私は懲罰動議が出される前に、私の一般質問に対する削除は求められておりません。12/7の一般質問の後、私の発言についていくつかの指摘が教育委員会から出されましたが、「議会として、文部科学省に確認に行くので、そこで間違いが分かれば、削除をするのかどうか?」と問われましたので、「私の間違いが明確であれば削除に応じます」と答えました。

しかし、それ以降、一度も具体的な指摘がないまま懲罰動議が出されました。
今後、万が一にも発言者の許可なく一般質問の会議録を削除するようなことがあるとするならば、市民の知る権利を冒涜するものとなります。しかし、議長には発言取り消し命令権があり、これが行使されると私が発言取り消しの意思があろうがなかろうが会議録から削除されてしまいます。しかし、このような強権を発することがあっていいのでしょうか
かつて沼津市議会の歴史上あったのでしょうか。
市民の知る権利を踏みにじる行為としか言いようがありません。
もしもそうしたことがあるのなら、どういった権限や根拠に基づいて削除するのか、市民に納得のいくように示していただくことは市民の権利であり、、それを強行するからには市民への説明責任が求められます。この削除について私は到底受け入れがたいものです。

 ところで、今回、懲罰動議の発議者から指摘されています、議会の権威と品位を著しく汚したという
「教育長、それは大きな間違いですよ」といった発言について、
懲罰特別委員の方々が誤解していると思われるので説明いたします。

 

1点目 議会の権威と品位を汚したという発言の大きな争点
私が、「学校の設置者は誰ですか。それは、地方公共団体であって、教育委員会ではありません。学校教育法第2条、学校は地方公共団体が設置、この場合地方公共団体を代表するのは誰ですか、市長ですか、それとも教育委員会ですか」という質問をしたところ、教育長は「執行機関は教育委員会である」と答弁しました。
教育長は私の質問に答えず、はぐらかした答弁をしたので、「教育長、それは大きな間違いですよ」と、言いました。

教育長は、私の質問にお答えいただけていない。この事への間違いの指摘が、なぜ議会の権威と品位を著しく汚したと言えるのか、そして懲罰に値するのかわかりません。

 教育長の「執行機関は教育委員会である」という答弁の文言はまったくその通りです。
しかし、委員の方々は、私が、教育長が私の質問に答えていないことを「間違っている」と指摘をしたことを、誤解したまま懲罰の審議をしていたのではないか、と申し上げておきます。

 さらに、議長の命を受けて議会事務局が文科省に確認に行った際に示された見解と、私の考えは、何ら変わることはないと思っています。まず、懲罰特別委員会の参考人であった議会事務局副参事によると、

「地教行法第21条におきましては、教育委員会の所管に属する第30条に規定する学校その他の教育機関の設置、管理、廃止に関することなどを教育委員会の職務権限として規定している」と説明されました。しかし、地教行法第21条の冒頭には、
教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。」との前提が示されていますが、説明では省略されていました。

 加えて、議会事務局副参事の説明によると、「学校教育法第2条、公立小中学校の適正規模・適正配置等に関する手引で規定する学校の設置者たる地方公共団体の示す範囲は という質問に対し文部科学省からは、地方公共団体の長は市長であること、そして「地方公共団体には、行政機関、執行機関として教育委員会」があること、そのうえで、
学校の設置者たる地方公共団体の長と教育委員会が密接な関係で進めていくというスタンスであるという説明がございました。」と述べています。

 つまり、私の質問した「学校は地方公共団体が設置、この場合地方公共団体を代表するのは誰ですか、市長ですか、それとも教育委員会ですか」と質問したのに対する答えは、「市長です」となるのではないかと考えます。

以上が私の弁明の大きな1点目です。

 2点目 教育長・市長への誹謗中傷の内容

懲罰になった事由について、地方自治法第132条には、「普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる議論をしてはならない。」第134条には、「普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科すことができる。」としか示されていません。
唯一、議員必携に懲罰の事由となる事項が7つ挙げられていますが、そのうちのどれにあたるのかについては、再三にわたる江本委員の質問に、他の委員からの答えはありませんでした。

 発議者の提案である私の言動が議会の権威と品位を著しく汚したと判断された点について、何が議会の権威を汚し、何が品位を汚したのかについて、具体的に審議はされませんでした。

 ある委員から、私が市長や教育長を誹謗中傷し、侮辱するような発言を繰り返したとの指摘がありましたが、その誹謗中傷について具体的に指摘されたのは、教育長の答弁に対する「教育長、それは大きな間違いですよ」という発言と、市長の答弁に対する「大変残念な答弁です。」という2点の発言であり、それが、市長や教育長を誹謗中傷し、侮辱する発言を繰り返したというものでした。
また、他にも私の断定的な言動は無礼であり、侮辱することにもつながる、との指摘がありました。なぜ個人の見解を述べることが懲罰に値するのか。
しかも、私のこれらの言動が、不当かどうか、法のどこにあたるのか、法的に誤っているかどうかは、一切指摘がありませんでした。
もっと深く議論されるべき問題であったと思います。

 3点目 過去の問題発言

私がこれまでの過去、幾度となく発言の誤りで発言文章の削除と謝罪が議会運営委員会で行われてきたと。また、私の発言、議場等での行動、行為について発言の重さや議員が守るべき品位を軽んじているとの指摘がありました。
また、当選してから複数回にわたり問題の発言があり、発言を削除してきたことは、私の反省が生かされていないとありました。
このような意見に基づく審議は、今回の懲罰に対する議論の範囲を逸脱してます。

 4点目 議事録削除の経緯

先ほど冒頭でも説明をしましたが、ある委員が、私の一般質問が終了した後、2度にわたる議長・副議長からの丁寧な説明と文書削除の要請に応じなかったと、指摘されていますが、何を指しているのでしょうか。
少なくとも私は、私の発言がもし間違っているならば、削除に応じますと言い、議員からは「そういう事だね」と念押しもされました。
また文科省へ確認に行くと言っていましたので、私の発言文を持って行ってくださいとお願いもしています。私はどこを削除すべきかどうかについて、今もって指摘を受けておりません。(注釈:12/9文科省へ行っている間に懲罰動議の署名提出が進められていた)

 5点目

私の「文部科学省に確認をした」という発言が、文科省の誰に対してなのか確認もできない危ういものだったという、ある委員の発言は明確に間違っております。
副議長及び議会事務局に対して、私が直接お話をした文部科学省の職員について、その部署、お名前についてはっきりとお答えしています。

 最後に

今回の私の言動が、議会の権威と品位を著しく汚し、懲罰に値するのかどうか、もっと議論が必要ではなかったのでしょうか。
こうした曖昧過ぎる基準で懲罰を科すことは、沼津市民の負託を受け、選挙によって選ばれた議員の言動に委縮効果を及ぼすことになります。

議会が言論の府であるためには、言論の自由が保障されなければなりません。言論の自由は、民主主義の基本です。

持論を述べる事を制限することは、議員の自由な議論に大きな影響を及ぼす危険をはらんでいます。

議会は、多様な意見を反映する場として、言論の自由が保障されなければならないと考えます。
私は、市民のたとえ一人の声だとしても、それが正しいと思えばその声を市政に届け、当局に改善を求めてきました。私は市民の声なき声に耳を傾け、真摯に取り組む議員でありたいと活動をしてきました。

このたびの懲罰は、私にとって大変残念であり受け入れがたいものです。ご理解ください。

以上をもって一身上の弁明といたします。

2021.12.16

懲罰特別委員会の文字お越し

懲罰特別委員会の傍聴した時に、支援者さんたちが手分けして書き留めたものを編集してくれました。

1213()山下富美子議員の懲罰特別委員会の傍聴メモ

 委員長 渡部博夫  副委員長 霞恵介
委員 平野謙 尾藤正弘 久保田吉光 加藤明子 梅沢弘 江本浩二 長田吉信 川口三男

 13:30 開会
○委員会の公開に関する採決。(異議なし)

 ○委員会の進め方について議論有り。
委員長からの動議の提案理由の説明は本会議で聞いているから省略するということについて、江本議員が反対。

 ○江本議員の反対理由
沼津市議会会議規則の96条に基づき、質疑、討論、表決の順によって行うべき。市民に理解されるためには、通常の順序に従って、しっかりと審議するべき。

 ○採決 (榎本議員以外起立により採択)

 ○山下富美子議員の弁明(別紙に全文あり)

委員長が質疑を求めるが質疑者無し。山下富美子議員の求めに応じ、傍聴を許可。

 ○委員長は懲罰を課すべきかの審議に入ろうとしたが、江本議員からの議事進行について異論あり。山下富美子議員の弁明と質疑が進行上あったのだから、本動議の提案者の提案と質疑も行うべき。
提案省略の採決しかしていない。質疑の省略も含むとは受け取れなかった。
本会議では委員会で答えるから本会議では答えないと言ったのに、整合性が取れないではないか。

 ○他の議員 このまま進めたい。

 _____________14:10 休憩_____________

 15:05 再開

○委員長
過去10年の前例を調べても同じようにやっているのでこのまま進める。

 ○江本議員(従うが思いを述べる)
会議規則の段取り  議案説明→質疑→討論→表決
地方自治法の逐条解説によると、
案件の内容は、本会議において、一応説明がされ、総括的質疑を終了して、委員会に付託されているのでおおむね理解はされているが、さらに詳細な審査を行うためには、詳しい説明が必要であるから改めて説明が行われる。説明が終われば委員長の質疑宣告で、質疑のある者は委員長の発言許可を得て質疑を行う。この質疑は、本会議における質疑のように、同一議題において3回までというような規制はないので、納得がいくまで何回でも審査できる。また、自己の意見を述べることもできる。過去10年の先例3つき全て懲罰委員会で、自分もその対象者であった。それが今回は公開となった。それだけ重い審議である。

 ○委員長が審議に入ると宣言

 ○長田議員が文科省への確認に行った議員の、委員会への参加を提案。

 ○江本議員がなぜ通常のことを省いて、特別なことをやるのか、シナリオが決まっているのか、反対だと発言。

 ○梅沢議員が聞き置いて進めてと発言し江本議員が反論。

 ○植松議員と議会事務局副参事の出席についての採決(起立多数)

 _________15:05休憩________

 15:20 文部科学省初等中等教育企画課長からの回答

政治的中立の確保
総合教育会議で首長と教育委員会の密接な関連により事務を執行
地方自治法第 149 条第 2
普通地方公共団体の議会の議決を経るべき事件につきその議案を提出すること。

学校教育法第 2
学校は、地方公共団体のみが、これを設置することができること。

地教行法第 21
教育委員会の所管に属する第 30 条に規定する学校その他の教育機関の設置、管理、廃止に関することなどを教育委員会の職務権限として規定していること。

地教行法第 22
長の職務権限として、教育財産を取得し、及び処分すること。

地教行法第 6
前号に定めるもののほか、教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行することが規定されている

 この上で
Q:学校教育法 第 2
公立小学校中学校の適正規模・適正配置等に関する手引で規定する学校の設置者たる地方公共団体の示す範囲は。

 A:議会事務局
公共団体の長は市長であり、議案の提出権、予算の執行権が職務権限とされている。地方公共団体には、行政機関、執行機関として教育委員会が設置されており、公立学校の設置・管理・廃止については、地教行法第 21 条の規定により教育委員会の職務権限である。こうしたことを踏まえまして、学校の設置者たる地方公共団体の長と教育委員会が密接な関係で進めていくというスタンスである。

 Q:地方自治法第 244 条の 2 に規定される公の施設の設置、管理及び廃止につきまして、市長が議会に議案を出すため、その権限は市長にのみ属するのか。

A:議会事務局
普通地方公共団体が行うという規定である。市長は、教育委員会において決定された事務事業に関し、市長の議案提出権により議会に議案を提出するという流れになりますが、独立した執行機関たる教育委員会の職務権限である学校の設置、廃止に関し、地教行法第 29 条に基づく協議を行った上で、設置や廃止などの議案の提出、予算の執行を行っていくため、長の意思はここで反映される。

 出張当日、12 9 日に議長に対し口頭で報告し、12 10 日書面で議長決裁を取った。

 ○江本議員
文科省へ行った2人に、山下富美子議員の一般質問でのやり取りが、法の認識が正しいか、誤っているか、どちらとも言えないのか、問うが明確な回答無し。

 川口議員が植松議員と議会事務局副参事のオブザーバー参加を提案。

委員長が委員に諮る。(異議なし)

 ○委員長が各委員に山下富美子に対する懲罰を科すかどうかの意見を求める。

 ○梅沢委員
文部科学省への不十分な聞き取り調査を前提にしての一般質問。教育長、それは大きな間違いですよと一方的に決めつけた発言に象徴される、まず、教育長への攻撃的意図も感じざるを得ない品位に欠ける恣意的な質問の組立て。
議長からの指摘に対し、何ら問題なしと反省のない対応は、議会制民主主義を損なうもの。一部の市民の言い分だけをうのみにして行動している。

 ○久保田議員
1点目 法令解釈の誤りについて
学校教育法第 2 条、地方自治法149条第7項、第244条の2
公の施設とあるのをイコール学校と、無理やり混同して解釈している。
地教行法は特別法の一つであって、第21条は、教育委員会の所管に属する学校、その他の教育機関の設置、管理及び廃止は教育委員会の権限とすると明記されておりそれ以上でも以下でもない。
山下議員の解釈は、非常に乱暴な解釈で、極端な話、あらゆる行政行為の最終的な責任が法律上総理大臣にあると解釈するのと変わらなくなる。山下議員の法解釈には明らかな誤りがある。
法の解釈に間違いがあることをもって懲罰云々ということではない。 訂正すればいい。

2点目 言動に大きな問題がある。
誤った法解釈により思い込みで、自分の思うような答弁が得られなかったことに対して、市長や教育長を誹謗中傷し、侮辱するような発言を繰り返した。もし、このような言動が許されるのであれば、議会を利用して、誤った認識の下に、議場で他人を中傷したり、瑕疵ある情報を発信したり広めたりすることができてしまう。それでは議会の尊厳、権威や品位を著しく損なうだけでなくて、市民に大きな誤解を与えることになりかねない。

 ○平野委員
非常に雑な言葉、定義に基づいた質問だったのではないか。法解釈は久保田議員と同じ。
教育の独立性を担保するために市長と教育委員会の権限は明確に分けられているというふうに判断します。その中で、学校の統廃合に関しての権限はあくまで教育委員会。
学校の設置者は地方公共団体であるから、市長がその責任者なんですよという前提は、全くの間違いとは言い切れないが、全くの正解とも私は言い切れない。
その結果として何が起こるかというと、沼津市長は、統廃合に関しての責任があるにもかかわらず、それに対して取り組んでいないんじゃないかというふうな印象を与えかねない。
そこの部分は明確に訂正をする必要がある。沼津市議会では、当局に対して反問権を認めていない。
教育長が答えたのは、執行権限は教育委員会であると答えているんですね。設置者は教育委員会であると答えているわけではないんです。設置者は教育委員会であると答えていたとすれば、それは間違いですよと指摘をするべきだと思います。執行権限が教育委員会であるということは明確な間違いではない。

教育長や市長を批判したから、少数派だから、女性だから、そんな理由ではない。
間違った発言に基づいて当局に対して批判をしたのであれば、そこは明確に撤回、謝罪をする必要がある。

 ○長田議員
平成301029日   第二中学校区における学校規模適正化に関する保護者説明会
令和元年66日    第1回第二中学校適正化推進委員会設置
令和2826日    1回第一・第二中学校区適正化推進委員会開催
本年 6 18 日    文教産業委員会で統合報告

今日まで様々な意見や活動があった。結論、懲罰を科すべき。
理由は4点。
1点目
自説を正当化するために文科省を利用した。これまで文科省が進めてきた教育行政とは大きな隔たりがあり、本会議でこの発言を認めるということは、本市にとっても大きな問題となる可能性がある。山下議員は文科省に電話で確認したが誰に確認したのかに対しては、不明とのこと。(*事実は山下議員は担当名を聴いている)文科省に対し大変無礼であり、本議会の品位を汚している。
2点目
積み上げてきた議会内のルールを守っていない。繰り返しの質問は避ける。同旨の質問を4回にわたり行っている。
反問権のことも言われましたが、その答弁をする市長あるいは教育長は大変だったと思われる。
3点目
内浦の住民の発言として、事実と異なることを紹介した。「公立小中学校がなくなってしまったことで、その地域で子育てする世代の流出が加速し、新たに子育て世代がそこに住もうという動機はなくなってしまった」
公立小中学校は内浦地域からなくなっていない。統廃合はあったが、小学校も中学校も厳然と内浦地域の内浦重須の長井崎に存在している。
小中一貫学校の設置を否定するかのごとき大変失礼な話で、内浦地域にお住まいの方々に謝罪しなくてはならない。
4点目
議長からの指摘に応じず、自己の主張に固執した。れを認めると、市議会としても認めたことになり、市民に間違ったメッセージを発することになる。懲罰を科すべき。

 ○加藤議員
懲罰を課すべき。
理由は2点。間違った法の解釈で、一方的な決めつけで教育長や市長を侮辱した言葉を発言したこと。
一般質問終了後、2 度にわたる議長・副議長からの丁寧な説明と文書削除の要請にも応じなかったこと。
責任の所在を市長に持っていきたいという気持ちが強過ぎて、一般質問の中で教育長に、教育長、それは大きな間違いですよと言っている。今回の審査には直接的には関わらないかもしれませんが、これまで過去ですね(~うんぬん割愛~)そこも含めての結論。懲罰に科すべき。

 ○委員長から傍聴人に静粛にと警告。

 ○尾藤委員
理由は2点。
法令解釈は山下議員の考え方なのに文科省も同じ認識であるかのように言った。
「教育長、それは大きな間違いです」は、大変失礼な言葉の使い方。

○江本議員
会議規則にも反して、異例な形で、とても重大な議員の懲罰という問題を審査し、採決することを市民がどう受け止めるかということを、問題としたい。
沼津市議会の権威と品格はどうなるのか。
山下議員に質疑をすべき。
平野委員は、解釈が非常にあやふやということ、反問権がないことを上げていたけれど、それがどうして動議に値するのか根拠不明。
会議の質疑で、

「具体的な内容ということにつきましては、設置された委員会で慎重に確認をして審議をしていただきたい」

と言ったのに、委員会でそれをできる状態ではない。

委員長のこの処置と本会議発言の整合性は問われる。

 ○委員長
懲罰を科すべきかどうかの意見を。

 ○江本議員
そのつもり。山下議員は、懲罰委員会で納得のいく議論が行われないのであれば裁判も辞さないと言っている。
司法では全員の発言やプロセスが精査される。
もっと丁寧にやるべき。
1点目

発言の一部が議会の権威と品位を著しく汚したと判断したためというが、本会議では法的な根拠は説明されていない。

地方自治法でもない、議員必携でもない、会議規則ですとの答弁。

懲罰に当たると判断した法的な理由、根拠はなんですかという質問に対する答えではない。

2点目
議会の権威と品位を著しく汚したという言葉についての法的根拠が不明。
本会議では、当局の信用を大きく失墜させる無礼な言葉を用いたから、と説明しているが、会の権威と品位を著しく汚した、その理由として言っている。それに対して、無礼な言葉って何ですかと質疑したら、教育長、それは大きな間違いですよとの答え。それしか答えなかったんですよ。

第三者が聞いて理解できるように、その法的根拠と、それからどういうことで、一つ一つの命題が成り立っているのかということを、ちゃんとしなければいけない。
観念的。
委員会でも質疑できず、判断するに至る情報を得られなかった。
法の解釈を断定的に発言することがどうして権威品位を失墜することに当たるのか。

3点目
これはけしからんと思った事項は、受け取る人にとって全然受け止め方が違う。議員必携の7項目にも当たらないという答弁。本会議場で発議者の代表者が答えられないというのは、おかしい。皆さんも発議者で署名捺印されてる。
皆さんの発言はそれぞれが問題としたこと、観点が全然違う。
地方自治法第 132
普通地方公共団体の議会の会議または委員会においては、議員は無礼な言葉を使用し、または他人の私生活にわたる議論をしてはならない。
134
普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科すことができる。これしか書いていないんですよ。だから、議員必携大事だよということが申し上げたかったと。
4点目
議員の品位を重んじなければならないと沼津市議会会議規則にあるが、細かくは書いていない。

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