山下ふみこオフィシャルブログ

特別委員会

2023.06.04

高架化推進の特別委員会設置に反対

鉄道高架特別委員会

http://sipos.pref.shizuoka.jp/

市民から5/22の臨時会のライブ中継?を見ていた方からお叱りの意見を頂きました。

その返事をする間もなく、今日に至っていますが、大事な税金を使って高架推進派の特別委員会が設置されたことについて、市民への説明責任の立場からお知らせをいたします。

5/22初日の臨時議会でのライブ中継をみていた市民から

「地方自治法に基づかない特別委員会は、何を未来の風が言っても、結局多数決で決められてしまえば、予算もつき、高架化推進派の議員だけでなんでも決定されてしまう議会に、本来の民主主義はあるのか、これでは何でもありではないか!」とメールが来ました。

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遅くなりましたが、その返事として、本会議場のやり取りを要約してアップします。

後日、この本会議場での議事録は正式にHPに公表されるので、正しくはそれを見てください。

発議第3号 沼津駅鉄道高架とまちづくり特別委員会の設置について

提案者の井原議員の提案理由

市議会では、鉄道高架事業 の早期完成のための国や県への要望活動を行うとともに、鉄道施設跡地や高架下利用のほか、中心市街地の再編に関する調査研究を行い、行政、市民、事業者が一体となり、まちづくりに参画して いくことが必要であるとこの特別委員会を設置

 山下の議案質疑 1回目の質問

1点目:委員会の設置の目的と目的達成までの期間、設置の法的根拠について

2点目:調査研究及び要望活動とは何か、具体的な調査対象について

3点目:予算の内容について

 井原議員の答弁:

多くの市民の負託を受け早期完成を目指すため設置し、一 層の事業推進を4年間で図っていく。

地方自治法第 109 条などの法的な根拠に 基づかない委員会で、議案の審議などは行わず、あくまで今回の議決をもって設置する委員会

具体的には、 鉄道施設跡地や高架下の利活用など、鉄道高架を前提としたまちづくりの先進事例な どについて調査研究し、旅費等として1,185,000円予算計上

 山下2回目の質問

1点目:地方自治法に基づかない特別委員会に予算をつけることの根拠と必要性について、

 2 点目:特別 委員会の審査と調査については、既に常任委員会の建設水道委員会で調査審議されている。これ では二重審議ではないか。

 3 点目:議事機関である議会の本来の役割は、執行機関に対する監視機能や多様な民意を反映することが議会の役割。そ れらを踏まえるなら、全員協議会でやるべきであり、なぜ、 地方自治法にのっとった適正な運営ではない必要性について

 

井原議員の2回目答弁
旅費の支出は、地方自治法第 100条 13 項及び沼津市議会議規則第 168 条の規定に基づき、今後、議員派遣の手続を経て、支出が決定される。
2重審査については、地方自治法第109条の法的根拠に基づかない委員会であり、議案の審議などは 行わず、あくまで今回の議決をもって設置する委員会である。
事業を推進していくための継続的かつ専門的に、調査研究していく必要があるから設置をする。

 山下3回目の質問
高架推進の議員だけの委員構成であり 多様な民意を反映するものとはなっていない。委員会の設置根拠そして、公金支出への説明が不十分であり、これでは、地方自治 の適正な運営とは言えない。市民への説明責任について

井原議員の3回目答弁
この委員会は、昭和63年の設置当時から地方自治法第 109 条及び沼津市議会委員会条例第6条に基づくものではない、市議会の議決で設置してきたもの。
多くの市民の負託に 応え、 1 日も早い完成を目指していくことで、責任を果たしていきたい

 

江本議員の反対意見

質疑において、本特別委員会は地方自治法の規定にはのっとらない委員会であること。

さらに、この特別委員会に付議され、審議される案件もないということが分かった。

鉄道高架事業を中心とする沼津駅周辺総合整備事業、さらには、今後のまちづくり戦略の推進を目的に、 議員の調査研究、要望活動を行うことが目的であるとの提案者の説明もあった。

 この特別委員会は委員会とは言いながら、実態は沼津駅周辺総合整備事業の推進を目指す議 員の会という、ごくプライベートな超党派の議員連盟としか言いようがありません。

 議員連盟が独 自に当局からの説明を受け、先進地域の視察などの研究を行うことに何ら異論はありません。

しかし、法に定めのない非公式な会を、わざわざ条例を定め毎年予算を組み、長年にわたり貴重な税金 を投入してきたことに大きな矛盾を感じる。これでは市民の理解は得られないはず。

 沼津市として、 ぜひとも推進しなければならない最重要案件であるというのであれば、正規の既存の常任委員会で、沼津駅周辺総合整備事業に関連する案件を事前に調査し、付議される案件をしっかりと議論し、審議して、当局に対し、さらなる推進を働きかける附帯決議をするなどが、議員として当然 やらなければいけないこと。

また、昭和 63 年からの歴史のある特別委員会で議会が全会一致で、この推進をして きたわけではない。

 多様な意見がある中で、議会としてあたかも全議員が鉄道高架事業の推 進を最重要課題である、推進しなければならない、と思わせるような特別委員会の設置には納得がいかない。

 

2022.08.21

請願審査委員への公開質問(下)

8月18日に「請願審査特別委員への公開質問」下編が投稿されました。
共通質問は以下の3問。

1.懲罰動議に賛同する際、議員の発言の自由を脅かすものだと感じたか。感じたのなら、それでも賛同したのは、なぜか。

2.今後、沼津市議会では「大きな間違い」「残念な答弁」という文言は懲罰の対象になると思うか。何を根拠に「思う」「思わない」のか。

3.過去に梅沢弘議員をはじめとして「大間違い」「残念な答弁」と発言した議員がいるが、いずれも懲罰にはなっていない。なぜ懲罰にしなかったのか。

多くの市民が待っています。
ご回答、ご意見、異論等、ぜひこの投稿のコメント欄にもお寄せください。

回答をお願いした議員さんたち。
(上編)委員長の深田議員、梅沢議員、
(中編)尾藤議員、平野議員、
(下編)岡田議員、高橋議員、
よろしくお願いいたします。
吉田(下)818_

2021.12.13

懲罰特別委員会への要望書

沼津市議会で山下富美子市議にかけられた懲罰動議について、全ての情報公開を求める要望書が市民有志より提出されました。
この要望書には2日間で132人もの市民が賛同者として名前を連ねており、懲罰委員会には40人を超える傍聴者が集まりました。
市民だけでなく、県内の女性議員の会であるなないろの風の議員が4名来られていました。
問題とされているのは、7日の山下富美子市議の一般質問での発言です。
議事録やアーカイブは現時点で公開されておらず、インターネットでライブ配信されたものを個人的に録画傍聴した市民によって文字起こしされた資料が、要望書を提出した市民グループにより資料として傍聴者に配布されましたので、画像にして添付します。
委員会は13時30分から17時過ぎまで続き、処分は一番軽い「戒告」に決定しました。
地方議会は二元代表制であり、議会は執行機関である行政のチェック機関であり、健全な緊張関係の維持が求められます。
議会自ら議員の発言を制限するような動きに対し、委員会の公正な進行を求め、多数市民からの指摘の声が発せられました。
これまでの沼津市議会は、懲罰特別委員会は非公開で行っており、今回は多数の市民の声を受け、初めて傍聴が可能となったものです。
市民グループは、撮影、録音の申し立てをしましたが、それは許可されませんでした。
議会の仕組みは市民には分かりにくく、市民がチェックするのはとても難しいと感じます。
全国で議会ハラスメントが問題視されている中で、沼津市議会はどうであるか、注目が必要ですね。
委員会後に報道のインタビューに答える山下富美子議員の動画へのリンクを以下に添付します。

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