山下ふみこオフィシャルブログ
裁判
2025.03.29
第6回目の土地問題裁判NO4
この裁判の報告をFBにアップしたところ、友人がシェアしてくれたので、そのコメントを掲載します。
毎回、傍聴に多くの方が駆けつけてくれて、報告会にも集まっていただいています。多くの勇気をもらいます。
私にできることは議員として、「時の権力に屈せず、これまでもそして今も、異論を許さぬ政治の在り方にとことん抗い、たとえ少数派であっても、言うべきことを言い、誰もが人間らしく幸せに生きられる社会をつくる」
まどかさん
行政と市議会多数派が結託して一人の女性議員を訴えている。女性議員も市を相手に裁判を起こした。
沼津市の山下議員の亡きお父様が、橋の拡幅工事に協力して市に土地を提供したが、その代替地を越えた市有地を山下議員が私物化しているというのが市の主張。しかし工事後の市の処置が適正に行われておらず、境界杭もない。そして今回、逆に橋脚が山下議員の土地にはみ出しているという新たな主張が。
大勢の市民が支援しているのが心強い。
こんな大掛かりなことをしてまで物言う女性議員を葬りたいのか。
雪さん
沼津市の酷さは毎度ビックリする。
この話は、2022年8月に匿名で、山下さんが隣接した市の土地を私物化しているという通報があったことから始まり、今は双方が裁判を起こして争っています。
元を辿れば、既にお亡くなりになっているお父様の時代に、市の黒瀬橋拡幅工事に協力した際の行政側の処理が原因で、土地境界が曖昧になったままという話しで、それを利用して議会の多数派が行政と結託して嫌がらせをしている話と理解しています。(税金使って)
今回、山下さん側で調べたら、逆に橋脚が山下さんの土地に30cm近く入っているということ。
沼津市、本当にアホじゃなかろうか。
でも、戦う気になって調べたから分かることで、普通なら泣き寝入り。
山下さんと山下さんを支える市民にエールを送ります。
こんな行政のままでは、市の事業に協力する人なんて誰もいなくなるよ。
雪さんの投稿者
地上の橋脚部分は越境していなかったので分からなかったけれど、橋脚の土台部分が地下で越境していたということが、この訴訟が起きたことで調査しなおしたら分かったということですね。越境幅は7cm~28cmのようだけど、どのくらいつながっているのか分からないので、越境面積は分からないとのこと。
沼津市に限らないのかもしれませんが、登記の処理も雑だし、建築に必要な敷地の確保も適当ですよね。そもそも、橋脚が土地境界線と接するような建築って、建築基準法で許されるのかな、と思いますけどね。
訴えの変更が認められないかもしれないというのは、「請求の原因が別なので、審理が進んだこの裁判ではもうできません、別の裁判を起こしてください」ということでしょうね。
でも、この裁判では、橋建設のために結ばれた山下家と沼津市との土地交換契約の精査が行われ、その契約内容と契約の履行状況が問題になっていますから、市の建造物が違法占有し続けてきた土地の面積の確定や、交換された山下家の駐車場と沼津市が橋脚によって占有を始めた土地の価値の比較はこの裁判の中でしかできません。裁判所としては、訴えの変更を認めるしかないでしょうね。
2025.03.29
第6回目の土地問題裁判NO3


2025.03.20
第6回目の土地問題裁判NO1
2024.05.31
口頭意見陳述(補佐人)その6
5月29日 個人情報保護審査会意見陳述(補佐人の陳述)
1 本件審査自体の正当性が疑われる
3/29審査庁が、建設部道路管理課となったとの変更通知があり、これは処分庁(道路建設課)と審査庁が同じ建設部であることから認めることはできないと、次のような申し入れをした。
1 中立性・公平性が損なわれていること
道路建設課が保有する情報に対し、開示をもとめたのに不開示の処分がなされ、これを不服として審査請求しているのに、同じ部局の道路管理課が審査業務を行うことは客観的に判断することが困難となり不当である。
(行政不服審査法第19条1項から、審査庁は、原則として処分庁とは異なる審査官に審査させるべきであることがわかる。)
情報開示の可否決定、およびその不服審査をする審査庁が同じ建設部の道路管理課というのは第三者性がなく、きわめて偏った公正性のないものである。
審査業務の中立性、公平性が担保されるしかるべき部署が本件を担当することを求めた!!
市と不当利得返還、土地の所有権をめぐり訴訟で争う関係であるにも拘らず、情報開示の可否決定、およびその不服審査をする審査庁が同じ建設部の道路管理課というのは第三者性がなく、きわめて偏った公正性のないものです
3 公文書管理のずさんさを示す不開示決定(保存していない)
不動産(公有財産)の所有権にかかわるものは、すべての書類を一体管理し、県東部11市と同様に、「永年保存」とすべき。また、規則も30年過ぎても1年ごと更新できる規定ですので、現在も保有されていなければならないもので、文書の探索は不十分です。
4 求釈明に明確に回答を
1・本件文書の保存期限となった時に、当該公文書を廃棄したとするのなら、当該廃棄に係る上司の決裁文書と廃棄したその文書名、その理由と根拠を示してしてください。
今回の「不開示決定」は不当であり、取り消されるべきです。そして、請求人(山下)が求めている情報を、電子データ含め徹底的に探索し、すべて開示すべきです。
2024.05.08
所有権移転登記請求権の保全
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