山下ふみこオフィシャルブログ

裁判

2025.03.29

第6回目の土地問題裁判NO4

この裁判の報告をFBにアップしたところ、友人がシェアしてくれたので、そのコメントを掲載します。
毎回、傍聴に多くの方が駆けつけてくれて、報告会にも集まっていただいています。多くの勇気をもらいます。

私にできることは議員として、「時の権力に屈せず、これまでもそして今も、異論を許さぬ政治の在り方にとことん抗い、たとえ少数派であっても、言うべきことを言い、誰もが人間らしく幸せに生きられる社会をつくる」

まどかさん

行政と市議会多数派が結託して一人の女性議員を訴えている。女性議員も市を相手に裁判を起こした。

沼津市の山下議員の亡きお父様が、橋の拡幅工事に協力して市に土地を提供したが、その代替地を越えた市有地を山下議員が私物化しているというのが市の主張。しかし工事後の市の処置が適正に行われておらず、境界杭もない。そして今回、逆に橋脚が山下議員の土地にはみ出しているという新たな主張が。

大勢の市民が支援しているのが心強い。

こんな大掛かりなことをしてまで物言う女性議員を葬りたいのか。

雪さん

沼津市の酷さは毎度ビックリする。

この話は、20228月に匿名で、山下さんが隣接した市の土地を私物化しているという通報があったことから始まり、今は双方が裁判を起こして争っています。

元を辿れば、既にお亡くなりになっているお父様の時代に、市の黒瀬橋拡幅工事に協力した際の行政側の処理が原因で、土地境界が曖昧になったままという話しで、それを利用して議会の多数派が行政と結託して嫌がらせをしている話と理解しています。(税金使って)

今回、山下さん側で調べたら、逆に橋脚が山下さんの土地に30cm近く入っているということ。

沼津市、本当にアホじゃなかろうか。

でも、戦う気になって調べたから分かることで、普通なら泣き寝入り。

山下さんと山下さんを支える市民にエールを送ります。

こんな行政のままでは、市の事業に協力する人なんて誰もいなくなるよ。

 

雪さんの投稿者

地上の橋脚部分は越境していなかったので分からなかったけれど、橋脚の土台部分が地下で越境していたということが、この訴訟が起きたことで調査しなおしたら分かったということですね。越境幅は7cm28cmのようだけど、どのくらいつながっているのか分からないので、越境面積は分からないとのこと。

沼津市に限らないのかもしれませんが、登記の処理も雑だし、建築に必要な敷地の確保も適当ですよね。そもそも、橋脚が土地境界線と接するような建築って、建築基準法で許されるのかな、と思いますけどね。

訴えの変更が認められないかもしれないというのは、「請求の原因が別なので、審理が進んだこの裁判ではもうできません、別の裁判を起こしてください」ということでしょうね。

 でも、この裁判では、橋建設のために結ばれた山下家と沼津市との土地交換契約の精査が行われ、その契約内容と契約の履行状況が問題になっていますから、市の建造物が違法占有し続けてきた土地の面積の確定や、交換された山下家の駐車場と沼津市が橋脚によって占有を始めた土地の価値の比較はこの裁判の中でしかできません。裁判所としては、訴えの変更を認めるしかないでしょうね。

 

2025.03.29

第6回目の土地問題裁判NO3

今朝の沼朝に3/25(火)第6回目の裁判において、私側の新たな証拠と訴えの変更を申し立てたことが掲載されました。
本件土地を巡って、黒瀬橋建設と歩道拡幅工事で2度にわたり公共工事に協力をし、その事によって土地が幾筆にも分筆され、複雑になっています。
今回の新証拠とは、黒瀬橋の橋脚の基礎が、私の土地に越境している事実(地中越境)が分かりました。
本来、土地買収を巡る建設事業は、官民境界線を杭などで明確にするのは常識なことです。
それをしないと、後々私のような問題に発展しないためにも、必ず、官民境界線には杭等を打ちます。
しかし、黒瀬橋工事において杭や境が分かる官民境界線が何も示されていません。
この裁判の原因は、境界線が示されていないこともあります。
私側は橋脚基礎の越境面積を正確に示すことが必要です。
それを明確に示すには、沼津市の持っている地積測量図等の資料が必要です。
4/8までに私の方が沼津市の黒瀬橋拡幅工事の時の測量図等の資料を基に、越境している面積(地中越境面積)を測量し裁判所に提出しなければなりません。
既に沼津市には、その測量図等の請求を提出しました。
この資料によって、地中越境等の問題が明確になります。
しかし、まさかとは思いますが、沼津市が資料提供を拒否、または不存在等とすることはないと思いますが、1日も早く資料提供をお願いします。
325沼朝山下裁判記事20250328_15415950
325山下裁判記事20250326_162043123
325山下裁判記事20250326_16204312

2025.03.20

第6回目の土地問題裁判NO1

来週3/25(火曜日)私の第6回目の裁判です。
3/25(火曜日)第6回目の裁判です。
裁判は30分ほどで終わると思いますが、その後、裁判所の向い側の弁護士会館で私と弁護士2人と市民団体の報告があります。
そこでこの裁判経緯や第6回目は何が争点となっているかなどの説明があります。
ぜひ傍聴にお越しください。
ニュースレターNO6-2

2024.05.31

口頭意見陳述(補佐人)その6

5月29日 個人情報保護審査会意見陳述(補佐人の陳述)

 山下の感想:不開示にした処分庁(道路建設課)に対して行政不服審査の申し立てを「沼津市個人情報保護審査会」にしたのに、その審査をする審査庁が同じ建設部の道路管理課っておかしくないですか?

1 本件審査自体の正当性が疑われる

3/29審査庁が、建設部道路管理課となったとの変更通知があり、これは処分庁(道路建設課)と審査庁が同じ建設部であることから認めることはできないと、次のような申し入れをした。

1 中立性・公平性が損なわれていること
道路建設課が保有する情報に対し、開示をもとめたのに不開示の処分がなされ、これを不服として審査請求しているのに、同じ部局の道路管理課が審査業務を行うことは客観的に判断することが困難となり不当である。
(行政不服審査法第191項から、審査庁は、原則として処分庁とは異なる審査官に審査させるべきであることがわかる。)

 2 本件審査の業務については、建設部以外の部署がおこなうこと
情報開示の可否決定、およびその不服審査をする審査庁が同じ建設部の道路管理課というのは第三者性がなく、きわめて偏った公正性のないものである。

 審査業務の中立性、公平性が担保されるしかるべき部署が本件を担当することを求めた!!

さらに
 
2 審査庁(建設部道路管理課)は、本件審査と利益相反にある
市と不当利得返還、土地の所有権をめぐり訴訟で争う関係であるにも拘らず、情報開示の可否決定、およびその不服審査をする審査庁が同じ建設部の道路管理課というのは第三者性がなく、きわめて偏った公正性のないものです

3  公文書管理のずさんさを示す不開示決定(保存していない)
不動産(公有財産)の所有権にかかわるものは、すべての書類を一体管理し、県東部11市と同様に、「永年保存」とすべき。また、規則も30年過ぎても1年ごと更新できる規定ですので、現在も保有されていなければならないもので、文書の探索は不十分です。

4 求釈明に明確に回答を
1・本件文書の保存期限となった時に、当該公文書を廃棄したとするのなら、当該廃棄に係る上司の決裁文書と廃棄したその文書名、その理由と根拠を示してしてください。

5 まとめ
今回の「不開示決定」は不当であり、取り消されるべきです。そして、請求人(山下)が求めている情報を、電子データ含め徹底的に探索し、すべて開示すべきです。

2024.05.08

所有権移転登記請求権の保全

記者会見に諸事情で出席できなかったので私のコメントを託しました。
「本件土地の保全仮処分決定を歓迎します!
静岡地裁沼津支部は、私が求めた本件土地の保全の仮処分の申し立てを認めてくれました。裁判所に「債権者(私、山下)の申し立てを相当」と認めていただいたことは、大変うれしく、ほっとしています。
これで沼津市長に本件土地の所有権を侵すような異常な対応をさせずに、公正な解決の道筋が固まってきたと私は評価しています。
 裁判で所有権を争っていますが、双方にとって、また市民にとっても話し合いによる解決が最善の道であると信じています。市民の貴重な税金を裁判の長期化に費やすことなく一日も早い公正な解決を求めていきます。」
2024年5月7日 山下 富美子(反訴原告)
5/8(水)沼朝の記事を添付
沼朝記事

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