山下ふみこオフィシャルブログ
裁判
2025.06.01
5/21裁判傍聴記 by 沼朝
今月5/21(水)第7回目の山下土地問題の裁判がありました。1時間早めての証人喚問でしたので、連絡不行き届きで、10:00に見えられた方が約11名いたようですが、既に傍聴の抽選は9:30には終了。傍聴券を求めて並んだ方は50名余り、そのうち23名が傍聴されました。折角来ていただいたにも拘らず、抽選もできずに申し訳ないことをしました。
また、裁判後には毎回、弁護士からの報告会があるのですが、それも予定は17:30でしたが、1時間半ほど早く証人喚問が終了したので、報告会は切り上げて行われたため、報告会に17:30に駆け付けて下さった方もいましたが、既に終了していたので、本当に申し訳ないことをしました。
証人喚問の報告は沼朝に投稿文がありますので、それを参考にお読みください。
いつもご支援いただき感謝します。

投稿記事をFBにアップした際に、コメントを頂きました。いろいろの意見があることを紹介させてください。
2025.05.25
不当利得返還請求訴訟が結審
第7回目の裁判が5/21(水)証人尋問がありました。証人尋問では市が父親と交わした確約書の意味、そして登記が市のままだという理由等。証人は当時の副議長だった長田議員、元職員、現・道路建設課長、そして私の4人が、午前・午後に渡って15:30まで続いた。
この問題は30年以上前の沼津市の公共事業の結果として起きた問題です。その問題を調査する責任は沼津市にあります。その関係資料は全て沼津市が握っているはずです。しかし、その資料は情報公開をしなければ入手できず、私の方で十数回にわたって開示請求をしてきた経緯がある。




2025.03.29
第6回目の土地問題裁判NO4
この裁判の報告をFBにアップしたところ、友人がシェアしてくれたので、そのコメントを掲載します。
毎回、傍聴に多くの方が駆けつけてくれて、報告会にも集まっていただいています。多くの勇気をもらいます。
私にできることは議員として、「時の権力に屈せず、これまでもそして今も、異論を許さぬ政治の在り方にとことん抗い、たとえ少数派であっても、言うべきことを言い、誰もが人間らしく幸せに生きられる社会をつくる」
まどかさん
行政と市議会多数派が結託して一人の女性議員を訴えている。女性議員も市を相手に裁判を起こした。
沼津市の山下議員の亡きお父様が、橋の拡幅工事に協力して市に土地を提供したが、その代替地を越えた市有地を山下議員が私物化しているというのが市の主張。しかし工事後の市の処置が適正に行われておらず、境界杭もない。そして今回、逆に橋脚が山下議員の土地にはみ出しているという新たな主張が。
大勢の市民が支援しているのが心強い。
こんな大掛かりなことをしてまで物言う女性議員を葬りたいのか。
雪さん
沼津市の酷さは毎度ビックリする。
この話は、2022年8月に匿名で、山下さんが隣接した市の土地を私物化しているという通報があったことから始まり、今は双方が裁判を起こして争っています。
元を辿れば、既にお亡くなりになっているお父様の時代に、市の黒瀬橋拡幅工事に協力した際の行政側の処理が原因で、土地境界が曖昧になったままという話しで、それを利用して議会の多数派が行政と結託して嫌がらせをしている話と理解しています。(税金使って)
今回、山下さん側で調べたら、逆に橋脚が山下さんの土地に30cm近く入っているということ。
沼津市、本当にアホじゃなかろうか。
でも、戦う気になって調べたから分かることで、普通なら泣き寝入り。
山下さんと山下さんを支える市民にエールを送ります。
こんな行政のままでは、市の事業に協力する人なんて誰もいなくなるよ。
雪さんの投稿者
地上の橋脚部分は越境していなかったので分からなかったけれど、橋脚の土台部分が地下で越境していたということが、この訴訟が起きたことで調査しなおしたら分かったということですね。越境幅は7cm~28cmのようだけど、どのくらいつながっているのか分からないので、越境面積は分からないとのこと。
沼津市に限らないのかもしれませんが、登記の処理も雑だし、建築に必要な敷地の確保も適当ですよね。そもそも、橋脚が土地境界線と接するような建築って、建築基準法で許されるのかな、と思いますけどね。
訴えの変更が認められないかもしれないというのは、「請求の原因が別なので、審理が進んだこの裁判ではもうできません、別の裁判を起こしてください」ということでしょうね。
でも、この裁判では、橋建設のために結ばれた山下家と沼津市との土地交換契約の精査が行われ、その契約内容と契約の履行状況が問題になっていますから、市の建造物が違法占有し続けてきた土地の面積の確定や、交換された山下家の駐車場と沼津市が橋脚によって占有を始めた土地の価値の比較はこの裁判の中でしかできません。裁判所としては、訴えの変更を認めるしかないでしょうね。
2025.03.29
第6回目の土地問題裁判NO3


2025.03.20
第6回目の土地問題裁判NO1
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