山下ふみこオフィシャルブログ
裁判
2024.05.31
口頭意見陳述(補佐人)その6
5月29日 個人情報保護審査会意見陳述(補佐人の陳述)
1 本件審査自体の正当性が疑われる
3/29審査庁が、建設部道路管理課となったとの変更通知があり、これは処分庁(道路建設課)と審査庁が同じ建設部であることから認めることはできないと、次のような申し入れをした。
1 中立性・公平性が損なわれていること
道路建設課が保有する情報に対し、開示をもとめたのに不開示の処分がなされ、これを不服として審査請求しているのに、同じ部局の道路管理課が審査業務を行うことは客観的に判断することが困難となり不当である。
(行政不服審査法第19条1項から、審査庁は、原則として処分庁とは異なる審査官に審査させるべきであることがわかる。)
情報開示の可否決定、およびその不服審査をする審査庁が同じ建設部の道路管理課というのは第三者性がなく、きわめて偏った公正性のないものである。
審査業務の中立性、公平性が担保されるしかるべき部署が本件を担当することを求めた!!
市と不当利得返還、土地の所有権をめぐり訴訟で争う関係であるにも拘らず、情報開示の可否決定、およびその不服審査をする審査庁が同じ建設部の道路管理課というのは第三者性がなく、きわめて偏った公正性のないものです
3 公文書管理のずさんさを示す不開示決定(保存していない)
不動産(公有財産)の所有権にかかわるものは、すべての書類を一体管理し、県東部11市と同様に、「永年保存」とすべき。また、規則も30年過ぎても1年ごと更新できる規定ですので、現在も保有されていなければならないもので、文書の探索は不十分です。
4 求釈明に明確に回答を
1・本件文書の保存期限となった時に、当該公文書を廃棄したとするのなら、当該廃棄に係る上司の決裁文書と廃棄したその文書名、その理由と根拠を示してしてください。
今回の「不開示決定」は不当であり、取り消されるべきです。そして、請求人(山下)が求めている情報を、電子データ含め徹底的に探索し、すべて開示すべきです。
2024.05.08
所有権移転登記請求権の保全
2024.04.22
第2回口頭弁論 by毎日新聞
山下市議が沼津市反訴 駐車場訴訟巡り「泥沼化」/静岡
- mainichi.jp/articles/20240418/ddl/k22/040/094000chttps://mainichi.jp/articles/20240418/ddl/k22/040/094000c
沼津市の山下富美子市議(70)が駐車場として貸していた土地を巡り、市が山下市議に駐車場料金204万円の不当利得返還を求めた訴訟の第2回口頭弁論が17日、地裁沼津支部(篠原絵理裁判長)で開かれた。山下市議は市に所有権移転登記手続きと約329万円の損害賠償を請求する反訴をした。50平方メートル足らずの土地を巡る裁判は、市と山下市議が互いを訴える展開となった。
市側が「土地は市有地。山下市議が土地を占有し不当利得を得た」と主張しているのに対し、山下市議は反訴状で「土地は自身の所有地。市が所有権移転登記を怠った」として、市に移転登記手続きを求めた。
続く・・・有料記事
4/17の裁判に傍聴者をはじめ、集まって下さった皆さんに、裁判終了後に文化センターで説明会を開催。
今回の裁判で私は反訴を提起しました。
その理由については以下
問題の土地の所有権は自分にあることについて、父や母からも聞いていましたので、確信を持っているものの、当時はそれに関する資料が一切なかったこともあり、売買については、沼津市に当然、資料が保存されている可能性が高いことから、沼津市に対して経過の調査・検証をこれまで求めてきました。
その間は駐車場としての利用を、争いの火種にしたくはなかったので自主的に取りやめ、一貫して話し合いによる解決を求め続けてきました。
しかしながら、今回の沼津市の準備書面において、これまで沼津市との争いが泥沼化することは避け、話し合いの土壌を作るためにしてきた努力の全てが「時効利益を自ら放棄した」などと悪用されたことに大変驚いています。そして怒りを越して沼津市の対応に失望をしました。
沼津市に真摯な問題解決の機能がないことや争いを仕向けているのではないかとさえ思えるこれまでの対応等の経過を踏まえ、沼津市に反訴を提起しています。
2024.04.18
第2回口頭弁論 by沼朝 その2
2024.04.18
第2回 口頭弁論 その1
いつも温かいご支援、ご協力ありがとうございます。
今日17日、私の土地問題裁判には、朝の沼津市役所前からの市民アクションから、沼津地裁までのウォーク、傍聴抽選、裁判、報告集会と約80名以上の方が参加していただきました。
陽射しが次第に厳しくなる中、10:15までに並んだ方は傍聴抽選には66名の方が並び(駆け込んで来てくださった方もいたのですが・・・)それから抽選結果が出るまで座る処もなく、30分ほど皆さんには外で待って頂きました。(外で待つのは、ベンチもなく、赤ちゃん連れの方もいたので、何とかならないものでしょうか?)
裁判では、山下側が反訴(所有権移転登記請求、損害賠償請求。萩原弁護士が意見陳述))を行い、沼津市側が山下氏の反論答弁に対する反論を主張。
裁判長は、市が提訴した不当利得返還請求と山下の反訴を併合して審理することとし、沼津市に答弁書を求めました。
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裁判は15分ほどで終了し、その後、文化センターで来てくださった方々に、裁判の経緯などの説明と記者会見を1時間半ほど行いました。
今回、注目されたことは、裁判長が市の書面が不十分だから次回までに答弁書で補足してくださいと宿題を出したことです。
私たち法律家でもない市民の目から見ても、市の主張は問題の土地は袋地なのに「公衆道路」などや論理がわからないこと(市も使えない土地がなぜ不当利得なのか)だらけです。
報告集会では、河村弁護士の説明は的確で、裁判の成り行きや双方の思惑など、とても丁寧に分かりやすく説明してくださるので、先生の話を楽しみに来て下さる方もいます。
「今日の裁判では何が起こっているのか、その思惑は何か、実はこの背景には、こんなことが起きているであろうと・・・」市民にとって裁判はほとんど無縁の世界ですが、毎回の説明会で、皆さんが理解し、納得して下さっているように思います。
説明会に参加していただけると、疑問に思っていたことがパズルを解くように、今、いったい何が起きているのか理解ができます。次回はぜひお忙しいとは思いますが参加して欲しいです。
また、記者会見では記者の皆さんが一体どういう事に興味を持っているのか、何を聞きたいのか、各メディアによって思惑は違います。意地悪な質問をする方はもちろんいますが、今回、記者さんの理解が少しずつ深まったことで、意地悪な質問はなかったなぁとホッとしています。マスコミも真剣に局面を理解しようと熱意を感じました。市側の主張がほころび始め、私たちの主張が受け入れられていることをまさに実感しました。
裁判は私たちにとって身近なものではありません。でもこうして私の問題を契機に「裁判所とはどういうものか」「弁護士とはどういう人たちなのか」何故、「地方自治に民主主義を求める会」が発足したのか、そんなことが何となく、理解していくのが楽しいと言って下さった方もいたのには大きな喜びでした。
これもみなさんの関心の高まりと、朝早くから傍聴に並んで頂けたことの反映です。遠くは浜松や静岡、御殿場などからも来てくださりありがとうございました。
次回は6月26日(水)、午前11時の裁判となります。
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