山下ふみこオフィシャルブログ
裁判
2025.03.20
第6回目の土地問題裁判NO1
2024.05.31
口頭意見陳述(補佐人)その6
5月29日 個人情報保護審査会意見陳述(補佐人の陳述)
1 本件審査自体の正当性が疑われる
3/29審査庁が、建設部道路管理課となったとの変更通知があり、これは処分庁(道路建設課)と審査庁が同じ建設部であることから認めることはできないと、次のような申し入れをした。
1 中立性・公平性が損なわれていること
道路建設課が保有する情報に対し、開示をもとめたのに不開示の処分がなされ、これを不服として審査請求しているのに、同じ部局の道路管理課が審査業務を行うことは客観的に判断することが困難となり不当である。
(行政不服審査法第19条1項から、審査庁は、原則として処分庁とは異なる審査官に審査させるべきであることがわかる。)
情報開示の可否決定、およびその不服審査をする審査庁が同じ建設部の道路管理課というのは第三者性がなく、きわめて偏った公正性のないものである。
審査業務の中立性、公平性が担保されるしかるべき部署が本件を担当することを求めた!!
市と不当利得返還、土地の所有権をめぐり訴訟で争う関係であるにも拘らず、情報開示の可否決定、およびその不服審査をする審査庁が同じ建設部の道路管理課というのは第三者性がなく、きわめて偏った公正性のないものです
3 公文書管理のずさんさを示す不開示決定(保存していない)
不動産(公有財産)の所有権にかかわるものは、すべての書類を一体管理し、県東部11市と同様に、「永年保存」とすべき。また、規則も30年過ぎても1年ごと更新できる規定ですので、現在も保有されていなければならないもので、文書の探索は不十分です。
4 求釈明に明確に回答を
1・本件文書の保存期限となった時に、当該公文書を廃棄したとするのなら、当該廃棄に係る上司の決裁文書と廃棄したその文書名、その理由と根拠を示してしてください。
今回の「不開示決定」は不当であり、取り消されるべきです。そして、請求人(山下)が求めている情報を、電子データ含め徹底的に探索し、すべて開示すべきです。
2024.05.08
所有権移転登記請求権の保全
2024.04.22
第2回口頭弁論 by毎日新聞
山下市議が沼津市反訴 駐車場訴訟巡り「泥沼化」/静岡
- mainichi.jp/articles/20240418/ddl/k22/040/094000chttps://mainichi.jp/articles/20240418/ddl/k22/040/094000c

沼津市の山下富美子市議(70)が駐車場として貸していた土地を巡り、市が山下市議に駐車場料金204万円の不当利得返還を求めた訴訟の第2回口頭弁論が17日、地裁沼津支部(篠原絵理裁判長)で開かれた。山下市議は市に所有権移転登記手続きと約329万円の損害賠償を請求する反訴をした。50平方メートル足らずの土地を巡る裁判は、市と山下市議が互いを訴える展開となった。
市側が「土地は市有地。山下市議が土地を占有し不当利得を得た」と主張しているのに対し、山下市議は反訴状で「土地は自身の所有地。市が所有権移転登記を怠った」として、市に移転登記手続きを求めた。
続く・・・有料記事
4/17の裁判に傍聴者をはじめ、集まって下さった皆さんに、裁判終了後に文化センターで説明会を開催。
今回の裁判で私は反訴を提起しました。
その理由については以下
問題の土地の所有権は自分にあることについて、父や母からも聞いていましたので、確信を持っているものの、当時はそれに関する資料が一切なかったこともあり、売買については、沼津市に当然、資料が保存されている可能性が高いことから、沼津市に対して経過の調査・検証をこれまで求めてきました。
その間は駐車場としての利用を、争いの火種にしたくはなかったので自主的に取りやめ、一貫して話し合いによる解決を求め続けてきました。
しかしながら、今回の沼津市の準備書面において、これまで沼津市との争いが泥沼化することは避け、話し合いの土壌を作るためにしてきた努力の全てが「時効利益を自ら放棄した」などと悪用されたことに大変驚いています。そして怒りを越して沼津市の対応に失望をしました。
沼津市に真摯な問題解決の機能がないことや争いを仕向けているのではないかとさえ思えるこれまでの対応等の経過を踏まえ、沼津市に反訴を提起しています。

2024.04.18




