山下ふみこオフィシャルブログ
請願
2024.10.19
市民の請願が不採択
発議第 13 号 懲罰等検証特別委員会の設置理由について本会議場での議案質疑
Q1:特別委員会の内容と目的、そして期間について
A:目的:沼津市議会は地方自治法並びに沼津市議会会議規則に基
期間:目的達成までの間ではないかと考えている。
Q2:提案者でもあるF議員は、10 月8日の請願審査特別委員会で、経過を検証する法的根拠は何かと何度も質問されていたが、今回、審決に至る経過と結果を検証する法的根拠は何か。
A:検証を行う法的根拠というものはない。
Q3:この委員会が設置されることは、事前に報道機関等に知らされていたのか。
9/27のS新聞は、懲罰検証のための特別委員会を設置したと報道。10/3の県議会総務委員会で委員長が沼津市議会において経緯を審査する特別委員会が
今日提案された発議第 13 号の特別委員会の設置は、事前に報道機関や県議会は知っていたのか。なぜなら、9/26に設置されたのは願審査特別委員会であり、懲罰や経緯を検証する委員会ではない。事前に報道機関などが懲
A:新聞等の報道の内容が先に出たということについて、正確に把握をしていないので、ここで答弁することは差し控えさせていただく。
2024.10.12
市民の請願不採択 その1
10/8に市民から出された請願を議会で審議するかしないのか、提出された請願の趣旨や市民の思いなどを、紹介議員の私が、請願審査特別委員会の席で議員6人の質問に全て答えるという重責を担った委員会でした。
13:30~17:00まで休憩を挟んで行われた審査は、延々と3時間以上にわたった。結果は不採択である。
江本市議のタケノコ発言における懲罰処分の取り消しを県の審査庁に求めた審決結果
「本件申請に係る処分を取り消す」令和6年8月7日に審決が下った。
その審決結果を受けて「議会の誤りの検証と謝罪を求める請願」が市民から出され、その請願を取り上げるのかどうか特別委員会で審議された。
「市民から出された請願の趣旨」
静岡県の自治紛争処理委員会の下した審決は自治紛争の最高裁判決のようなもので最終決定です。
いくら不満であっても変更できるものではないので、審決書の中の事実認定の審議をする事ではなく、不満だとしても主文「本件申請に係る処分を取り消す」が全てです。
沼津市議会が江本議員に対する出席停止処分は取り消され、その根拠となった陳謝懲罰処分についても「適法性がない」と断罪された。市議会は、何故誤った議決をしたのか、議会全員が反省し、二度とこのような決定をしないように誤りを認め江本議員をはじめ市民に対して謝罪をすべき。市議会が審決を認めないならば、議会の責務は果たせません。
2022.08.18
請願審査委員への公開質問(中)
2022.08.13
請願審査特別委員会の傍聴
www.hiroshi-takada.com/220810.html
高田ヒロシ厚木市議通信から
「教育長、それは大きな間違い」「残念な答弁」との発言を侮辱だとし、懲罰と発言削除を行った沼津市議会(2021年12月)。2022年、その撤回を求める陳情(407人)が提出されました。
以下は、地元日刊紙(2022年8月10日)に掲載された私の傍聴記です。
驚いたことが4つありました。
その内の1つですが、市議会事沼津務局が全国市議会議長会に問い合わせた結果、「適法な議決は取り消せない」との見解を受けたそうです。しかし、何という法律の何条に規定されているのかが明確にされませんでした。更に、「事務局の見解は交えていない」と発言。自分たちで何も考えなかったことを自ら明らかにしました。
見解を受けたら、条文の確認や解釈、判例チェックをするものです。それを怠った議会事務局は、法律の適用に必要とされる的確な判断を欠いたといえます。
なお、「大きな間違い」「残念な答弁」は、静岡市議会や東京都議会、大阪府議会に加え、沼津市議会でも過去に発言があります。それぞれの会議録でヒットします。
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