山下ふみこオフィシャルブログ

請願

2024.10.19

市民の請願が不採択

10/8、市民の請願は「議会が下した江本議員の懲罰処分に、県は適法性がないという事で取り消しになったので、議会の誤りの検証と謝罪を求める請願」が不採択になりました。
しかし議会は「懲罰等検証特別委員会」を設置し、検証することになりました。
その目的は「審決結果は、懲罰を科した議会の品位の考え方や自治紛争処理委員会の審査方法等において、お互いの(未来の風及び請願を出した市民と懲罰を下した議会)認識に差異があると感じ、そのため今回の審決が提出された懲罰の発端の発言や審決結果に至るまでの検証をし、懲罰事案に係る今後の適正な対応方針等のために特別委員会を立上げるというもの。
つまり県の審決取り消しは、市民の請願が意図する理解と沼津市議会としての理解に違いがあるので、改めて検証するという事が設置の理由の発端である。
「まだやってるの!」というお怒りの声も耳に入ってきています。請願を出された市民の投稿です。
沼朝投稿 沓澤1019

発議第 13 号 懲罰等検証特別委員会の設置理由について本会議場での議案質疑

Q1:特別委員会の内容と目的、そして期間について

A:目的:沼津市議会は地方自治法並びに沼津市議会会議規則に基づき、議会の自律権を踏まえ公平公正に配慮しつつ、懲罰事案の処理に当たってきているが、県の下した審決は議会の品位の考え方や自治紛争処理委員会の審査方法等において、少なからずお互いの認識に差異があると感じている。審決に至る経過並びに結果の検証し、懲罰事案に係る今後の適正な対応方針等を確立するため設置を提案するもの
期間:目的達成までの間ではないかと考えている。

 Q2:提案者でもあるF議員は、10 月8日の請願審査特別委員会で、経過を検証する法的根拠は何かと何度も質問されていたが、今回、審決に至る経過と結果を検証する法的根拠は何か。

 A:検証を行う法的根拠というものはない。

  Q3:この委員会が設置されることは、事前に報道機関等に知らされていたのか。
9/27のS新聞は、懲罰検証のための特別委員会を設置したと報道。10/3の県議会総務委員会で委員長が沼津市議会において経緯を審査する特別委員会が設置されると述べている。
今日提案された発議第 13 号の特別委員会の設置は、事前に報道機関や県議会は知っていたのか。なぜなら、9/26に設置されたのは願審査特別委員会であり、懲罰や経緯を検証する委員会ではない。事前に報道機関などが懲罰検証のための特別委員会を設置した、設置されるという報道がどうして事前になされたのか。(請願は不採択だが、議会の名誉のために検証委員会は開くと言う噂があった)

 A:新聞等の報道の内容が先に出たということについて、正確に把握をしていないので、ここで答弁することは差し控えさせていただく。

2024.10.12

市民の請願不採択 その1

10/8に市民から出された請願を議会で審議するかしないのか、提出された請願の趣旨や市民の思いなどを、紹介議員の私が、請願審査特別委員会の席で議員6人の質問に全て答えるという重責を担った委員会でした。

13:30~17:00まで休憩を挟んで行われた審査は、延々と3時間以上にわたった。結果は不採択である。

江本市議のタケノコ発言における懲罰処分の取り消しを県の審査庁に求めた審決結果

「本件申請に係る処分を取り消す」令和6年8月7日に審決が下った。

その審決結果を受けて「議会の誤りの検証と謝罪を求める請願」が市民から出され、その請願を取り上げるのかどうか特別委員会で審議された。

「市民から出された請願の趣旨」

静岡県の自治紛争処理委員会の下した審決は自治紛争の最高裁判決のようなもので最終決定です

いくら不満であっても変更できるものではないので、審決書の中の事実認定の審議をする事ではなく、不満だとしても主文「本件申請に係る処分を取り消す」が全てです。

沼津市議会が江本議員に対する出席停止処分は取り消され、その根拠となった陳謝懲罰処分についても「適法性がない」と断罪された。市議会は、何故誤った議決をしたのか、議会全員が反省し、二度とこのような決定をしないように誤りを認め江本議員をはじめ市民に対して謝罪をすべき。市議会が審決を認めないならば、議会の責務は果たせません。

請願

2022.08.21

請願審査委員への公開質問(下)

8月18日に「請願審査特別委員への公開質問」下編が投稿されました。
共通質問は以下の3問。

1.懲罰動議に賛同する際、議員の発言の自由を脅かすものだと感じたか。感じたのなら、それでも賛同したのは、なぜか。

2.今後、沼津市議会では「大きな間違い」「残念な答弁」という文言は懲罰の対象になると思うか。何を根拠に「思う」「思わない」のか。

3.過去に梅沢弘議員をはじめとして「大間違い」「残念な答弁」と発言した議員がいるが、いずれも懲罰にはなっていない。なぜ懲罰にしなかったのか。

多くの市民が待っています。
ご回答、ご意見、異論等、ぜひこの投稿のコメント欄にもお寄せください。

回答をお願いした議員さんたち。
(上編)委員長の深田議員、梅沢議員、
(中編)尾藤議員、平野議員、
(下編)岡田議員、高橋議員、
よろしくお願いいたします。
吉田(下)818_

2022.08.18

請願審査委員への公開質問(中)

昨日に続いて請願審査特別委員会の委員に対して、市民からの公開質問が投稿されています。
これは傍聴した方々の意見をまとめたもので、ひとりの意見ではありません。
公正さを保つためにも、お寄せいただいたご意見、ご回答、異論等については、ここでの投稿、コメント欄にお寄せください。

今後、議会が議事録の公表を早急にしていただければ、事の真相は明らかになると思います。
公開質問に答えていただくようにお願いをした議員さんたち。
(上編)委員長の深田議員、梅沢議員、
(中編)尾藤議員、平野議員
宜しくお願いいたします。
吉田817

2022.08.13

請願審査特別委員会の傍聴

最終の請願審査特別委員会に傍聴された厚木市議が沼朝に8/10(水)に投稿。
市議が驚いた4点を挙げている。
1・江本議員の発言最中に委員長が発言をかぶせて遮った
2・委員会が中断し、傍聴者がいない処で協議された
3・議会事務局が全国市議会議長会に問い合わせた見解について、その法的根拠を明確にしなかった
4・山下議員の懲罰発言「大きな間違い」「残念な答弁」は、過去に同様発言した議員が請願不採択した
議会は自分たちの都合やフィーリングで判断することなく、法令や規則に基づくべきである。
民主主義の基本として担保されなければならないのが、議論の透明性や言論の自由、法の下の平等。
それが為されていない議会は、住民が議員の発言等を監視することが大切。
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「議会のレベルは市民のレベル以上にはならない」とも言われているように、住民とともに、根気よく、議会内外の意識を変えていかなくてはならない。という事でしょう!
高田ヒロシ沼朝813

www.hiroshi-takada.com/220810.html

高田ヒロシ厚木市議通信から

「教育長、それは大きな間違い」「残念な答弁」との発言を侮辱だとし、懲罰と発言削除を行った沼津市議会(2021年12月)。2022年、その撤回を求める陳情(407人)が提出されました。

 以下は、地元日刊紙(2022年8月10日)に掲載された私の傍聴記です。

驚いたことが4つありました。
その内の1つですが、市議会事沼津務局が全国市議会議長会に問い合わせた結果、「適法な議決は取り消せない」との見解を受けたそうです。しかし、何という法律の何条に規定されているのかが明確にされませんでした。更に、「事務局の見解は交えていない」と発言。自分たちで何も考えなかったことを自ら明らかにしました。

 見解を受けたら、条文の確認や解釈、判例チェックをするものです。それを怠った議会事務局は、法律の適用に必要とされる的確な判断を欠いたといえます。
 なお、「大きな間違い」「残念な答弁」は、静岡市議会東京都議会大阪府議会に加え、沼津市議会でも過去に発言があります。それぞれの会議録でヒットします。

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