山下ふみこオフィシャルブログ

期末手当値上げ

2023.02.01

ボーナス便乗値上げ ?

今朝の沼津朝日新聞に特別職の市長、副市長、教育長、議長、副議長、議員のボーナスの値上げについての投稿があった。
昨年の12月議会でこの期末手当は賛成多数で可決されたものである。

値上げの議案が上程され、総務委員会に付託され、最終的に本会議場で賛成討論、反対討論をもって採決が行われるはずのもの。しかし、賛成討論はなく、反対討論のみで採決。反対3人(未来の風2人)、賛成は議長を除き(27人-(3人✙退席1人)=23人)23人の議員によって可決。
今回のボーナスの引き上げは6月の期末手当に遡って、6月、12月分と一挙に値上げをした。
私もHPにアップしているが、何故賛成なのか、その理由がないまま賛成多数で可決。

投稿者は「討論のない多数決が民主主義と言えるのか!」と疑問を呈している。

ボーナス値上げ吉田由美子201 (2)

ボーナスの引き上げに反対を以前した時はパフォーマスだと言われた。パフォーマンスで反対するのか?そう思う議員の考え方には理解できないが・・・どちらにしても投稿者が言うように賛成の意見、反対の意見で議論はすべきではなかったのか?

パタゴニア0001 (4)

2022.12.09

議員の期末手当引上げに反対

12/8、総務委員会が10:00~11:45まで8議案を審査しました。

ほぼ2時間オンステージでの質疑に、緊張感と疲労はマックスに。
8議案のうち主なテーマは特別職(市長・副市長・教育長)と議員の期末手当の引き上げ。
私以外は共産党さんも含めて全員賛成。
私は何故、引上げをするのか、反対をする根拠について討論をしましたが、賛成の皆さんからは意見がないまま採決でした。
もちろん賛成多数で可決。
また、もう1つは「職員給与の引き上げについて」は賛成の立場だが、意見を言わせていただく。なぜなら、今回の期末手当の引き上げについて会計年度任用職員は該当しません。
ここ2年間は期末手当を下げるときには一緒に下げておいて、3年ぶりに上げるときには勤勉手当であるために該当しないという非常に不公正であり、男女の賃金格差がさらに拡大することに警鐘を鳴らしました。

議第 70 号 沼津市議会議員の期末手当に関する条例の一部改正に反対

反対討論:山下1人、賛成討論:0人、しかし、賛成多数で可決

何故、議員の期末手当を上げるのか?確かに3年ぶりの値上げにあたるが、だからと言ってこの時期に期末手当を0.1か月分あげることが本当に市民の理解を得られるのだろうか?

人事院勧告は(期末手当+勤勉手当=ボーナス)のうち勤勉手当の引き上げであったにもかかわらず、議員のボーナスは期末手当だけで、勤勉手当はないのに引き上げた、その理由について質す。

人事課の説明に納得いくのでしょうか?
人事課の答弁:特別職、それから、議員もそうなんですけども、一般職ではございませんので、成績主義ではございません。したがいまして、勤勉手当等のことながら、該当はいたしません。 勤勉手当がない中にあって期末手当について、この割合を取ることについては、従前 から御説明しておりますが、一般職に倣うということが、民間企業との均衡、それから、 他市の状況も鑑みる中にあって、均衡はとれているというふうに判断をしているという中 にあって、期末手当で額を決めると、いわゆる民間でボーナスに当たるところを、期末手当をもってして充てるということは、適切であると、適当であると、妥当であるというふ うに考えて、このような形にしているようなものでございます。

山下:県内他市の状況について?
答弁:政令市を除く県内 20 市において、増の改定を行ったところは 12 市、改 定なしが 2 市。残る 6 市が改定がない。

山下:支給月数、沼津市は年間4.3か月を4.4か月に引き上げたが、他市の状況は?
答弁:県内他市の議員に係る給料の支給月数は、他市において様々な状況があるが、4.2 から 4.3 あたりの他市、それから、3.2 から 3.3、3.4、この辺りをとる市が混 在している状況

山下:今回の改定での影響額と改定後の期末手当はどのくらい
答弁:議長の期末手当 316 万 8000 円/年(7万2000円増/年)、副議長283 万 5360円/年( 6 万 4440 円増/年)
   議員 260 万 3040 円/年( 5万 9160円増/年)×26人

   影響総額167万46000円増

議第 70 号 沼津市議会議員の期末手当に関する条例の一部改正について反対の討論(概要)

反対の理由は大きく 4 点。
今回の条例 改正は人事院勧告に基づき、国家公務員の期末勤勉手当が改正されることに伴うものである。沼津市 職員の勤勉手当の引上げを踏まえ、議員の期末手当を引き上げるというもの(便乗値上げ)。

1 点目:人事院勧告と は、公務員に対する代償措置として、民間企業従業員の給与水準 と均衡目的に、国家公務員に勧告を出している。これ は一般職の公務員に対する措置で、特別職の議員に、民間給与格差が適用 されるものではない。

2 点目:期末手当についても、沼津市特別職報酬等審議会の所掌事項にはないからとい うだけでなく、これは議論すべき事案だが、今回も意見だけで明確な根拠は示されていない。市民の理解を得るためには、第三者の視点と透 明性が不可欠。

この委員会審議において、私たち議員の増額に関わ ることであるにもかかわらず、自ら議論しないまま多数決で決めてしまうというのは、到底市民 の理解を得られるものではない。自らが自らの期末手当に対 して、議論すべき課題である。

3点目: 点新型コロナによる落ち込みと、ウクライナ戦争に端を発し、世界的な物価高騰 や電気ガス等の値上げは、市民生活を直撃している。地域の特性や地元企業の状況も 踏まえ、何よりも市民生活に寄り添うための政治でなければならないことを踏まえれば、 人事院勧告に倣う必要は何もない。

4 点目:市議会議員報酬に関する調査結果は、令和 2 年の 12 月 31 日現在、全国市議会議長会の県内状況を見ると、政令市を除くと県内においては、富士市の次に報酬月額を高く、期末手当の年間支給割合は、県内の中でも、政令市 の次に沼津市と富士市が並び、そして静岡市と続く。

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