山下ふみこオフィシャルブログ

総務委員会

2023.12.08

市長も議員も期末手当UP

12/7(木)総務委員会は3つの議案を審議 2)と3)反対1:賛成5
条例改正の値上げ分は遡って支払われるのでR5年分全額(6・12月期一緒に支給)

1)「職員給与に関する条例」の一部改正 ← 賛成
2)「特別職(市長、副市長、教育長)の職員給与に関する条例」の一部改正  ← 反対
3)「議会議員の期末手当に関する条例」の一部改正  ← 反対

2)特別職の期末手当を0.1月引き上げる改正(4.45月分:6月・12月期)
期末手当支給額=給料(月額)×1.2(役職加算)×4.45月分
Q:なぜ引き上げるのか?
A :国の人事院勧告に倣う事が適切な対応である(私の意見:法的根拠がない値上げは便乗値上げと世間は言う)

Q:影響額は?
A:給料月額:      市長100万5千円、      副市長80万円、               教育長72万5千円
期末手当値上げ影響額:市長12万600円、       副市長9万6千円、             教育長8万7千円
年収(支給総額):  市長1742万6700円、副市長1387万2000円、教育長1257万1500円
R4年度・年収の県内順位(政令市を除く22市):市長1位、副市長2位、教育長2位

3)議員の期末手当を0.1月引き上げる改正(4.5月分:6月・12月期)
期末手当支給額=給料(月額)×1.2(役職加算)×4.5月分
Q:影響額は? 
A:給料月額:     議長60万円、   副議長53万7千円、      議員49万3千円
期末手当値上げ影響額: 議長7万2千円、 副議長6万4440円、     議員5万9160円
年収(支給総額):       議長1044万円、副議長934万3800円、議員857万8200円
R4年度・年収の県内順位(政令市を除く22市):議員2位

沼朝記事 山下委員会審査2023_12_8

特別職・議員の期末手当値上げに反対討論  総務委員会 賛成5:反対1

財政悪化は、国はもちろんのこと、沼津市においても例外ではない状況であり、沼津市人口は既に184000人をきり、さらに減少する状況となっています。高齢化による社会保障費などの拡大が続く中で、自然災害による対策及び老朽化した公共施設やインフラの整備更新、鉄道高架事業の財政負担は大きく、市民生活に悪影響を及ぼしています。

さらには今議会において、上下水道両方の値上げ案は市民生活にさらなる負担を強いることになります。

国の一般職の給与改定に伴い、特別職の期末手当の改定を行っており、それに倣って、一般常勤職の勤勉手当の改定に準じて、特別職・議員の期末手当の改定を行うものです。

特別職・議員には、勤勉手当はないにもかかわらず、その改定に準じて期末手当を引き上げ、期末手当は沼津市特別職報酬審議会の所掌事項に入らないからと外部の視点が全く入らないままこの議案を通すことは市民の理解を得ることができません。
反対の理由は大きく3点です。

1点目
今回の条例改正は人事院勧告に基づき,国家公務員の期末勤勉手当が改正されることに伴い、沼津市職員の勤勉手当引き上げを踏まえ、、市長を始めとした特別職及び議員の期末手当を引き上げるものです。
人事院勧告とは労働基本権の制約のある公務員に対する代償措置として、民間企業従業員の給与水準と均衡させることを目的に国家公務員に対して勧告を出しているものです。
しかし、これは一般職の公務員に対する措置であり、特別職に民間給与との較差が適用されるというものではないと思います。

2点目
未来の風としては毎回申し上げていることですが、期末手当についても沼津市特別職報酬等審議会の所掌事項にはないからというだけでなく審議すべきだと思います。市民の理解を得るためには、第3者の視点と透明性が不可欠です。
しかし、今回も引き上げに伴う審議会の意見は出されないまま、またこの委員会においても私たち議員の増額に係ることにも拘らず、議論されないまま多数決で決めてしまうというのは市民の理解を得られることではないと思います。

3点目
物価高騰や電気ガス上下水道等光熱水費の値上げは市民生活を直撃しています。
地域の特性や地元企業の状況も踏まえると、今やっと上向き始めたばかりです
。何よりも市民生活に寄り添うための政治でなければなりません

以上をもって反対の理由とします。

2022.12.09

会計年度任用職員の期末手当の改定はナシ

議第 69 号沼津市職員の給与に関する条例の一部改正について

目的:3年ぶりに月例給、ボーナスともに引き上げ
①民間給与との較差(0.20%)を解消するため、初任給及び若年層の給料月額の引き上げ
②民間支給割合と均衡を考慮し、ボーナスを引き上げ0.10月分で4.4か月分/年

問題:職員と同様に職務における姿勢は同じである会計年度任用職員は今回の引き上げに関係がない
自治体によっては、会計年度職員も同様に引上げを行っている。しかし、議案審議の中では職員と限定しているので、議案外で議論ができない。この不公平感をきちんと認識させたいため賛成討論を行う。

山下:3 年ぶりの値上げということで、これまで、ボーナスのうちの期末手当を引下げて きて、今回下げた期末手当は現状のままで、この勤勉手当を引上げたのはなぜでしょう 。

人事課:これは、国家公務員に倣うという沼津市において、人事院勧告にて、特別給についての支給の引上げ分について民間の特別給、いわゆるボーナスで、この支給状況を踏まえて、勤務実績、いわゆる、勤勉手当、こちらに反映す ることが適切であるというふうに判断をされたというふうに聞いている。沼津市においても、取り入れるということで、勤勉手当に配分するというふうにした もの。

山下:勧告後の平均給与の月額と年間給与、そして勧告前 との差はどのくらいか

人事課:改定前が 31 万 5186 円、改定後は 31 万 6070 円 差額884円

年間給与 改定前:年収ベースで 378 万 2232 円
改定後:年収ベースで 379 万 2840 円   差額(年額) 1 万 608 円

人事課:今回の値上げは民間との均衡で給与体系を決めながら、給与水準 の改定なので、職員は、納得がいくということにあって、さらに、 モチベーションにもつながるというふうに考えている。また、新規採用も、当然ながら、基本給与額という形で、特に若手に厚い形になっているので、そこも影響を受ける、いい材料になるというふうに受け止めている。。

議第 69 号の沼津市職員の給与に関する条例の一部改正について、賛成の立場ではあり ますが、意見を述べさせていただきます。

職員は、新型コロナウイルス感染症対策をはじ め、公務に対する市民の期待は大きいわけで、真摯に努力を続けていかなければならない。今後も市民の期待と信頼に応えるべく、引き続き職務に従事していただくことをお願いす るものとして、この条例改正には賛成ですが、

また職員同様、会計年度任用職員において も職務における姿勢は同じであり、その多くを担っているのは女性です
社会全体で、今 回人事院勧告に基づき、給与の引上げがされる中、期末手当においては、3 年ぶりの引上 げにかかわらず、今回の引上げは勤勉手当であり、会計年度任用職員には当てはまりませ ん。

ボーナスには期末手当と勤勉手当があるわけで、この会計年度任用職員のパートタイ ムは、法律上、勤勉手当が出せない状況で、一般的には公務員は 3 年ぶりにアップします が、会計年度任用職員は上がらないというふうになります。

ここ 2 年間期末手当を下げる ときには下げておいて、上げるときには勤勉手当では、非常に不公平感は否めません。会 計年度任用職員の多くが女性です。ジェンダー不平等の根底にあるのが、男女の賃金格差 であり、社会全体で男女の賃金格差解消が求められている中で、民間のモデルとなるべき沼津市の職員で、女性が多くを占める会計年度任用職員の期末手当を引き下げたままにな ることは、男女の賃金格差をさらに拡大するものです。

会計年度任用職員は、1 年単位で の有期雇用で収入水準は低く、生活手当も不十分で正規職員との均衡は程遠い不安定な条 件下で働いています。今回、勤勉手当が支給されていないという制度の不備によって、格 差が生じてしまうことは、不公正であり、そもそもの官民格差調整という人勧制度の趣旨 からも逸脱するものではないでしょうか。

この不公正は仕方がないと受け止めるだけでは なく、今回の値上げの背景には、以上のことがあるということを認識していただけますよ う、賛成の立場ではありますが、意見として申し上げるところであります。

2022.12.09

特別職(市長・副市長・教育長)期末手当引上げ反対

議第 68 号 沼津市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に反対
この特別職とは市長、副市長(2人)、教育長の期末手当を現行4.25か月/年を4.35か月/年、年間で0.1か月分の引き上げになる。

 山下:沼津市特別職の報酬審議会の所掌事項には期末手当は諮問・答申の対象にはなっていない が、どんな意見があがったのか?

答弁: 近隣他市の状況と国の一般職の状況等を見た上で妥当であると御判断いただいた。A: 近隣他市の状況と国の一般職の状況等を見た上で妥当であると御判断いただいた。

山下 : 特別職の給料月額 & その影響額はいくらか?
答弁:市長 100 5000 円 (影響額/12600円)副市長 80 万 円(影響額/年 96000円)           教育長 72 5000 円( 影響額/年 87000円)

期末手当の計算(月額+(月額×20%(役職加算)✖ 2.25月(12月)=期末手当

R4年12月の期末手当 
市長2683350円、副市長2136000円×2人、
教育長1935750

-------------総額8891100円(期末手当12月の特別職の総額)------------

反対討論:山下1人  賛成討論:0人 賛成多数で可決

 議第 68 号 沼津市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について

私の反対討論(概要)

なぜ、特別職の期末手当を引き上げるのか。

国の人事院勧告により一般常勤職の勤勉手当の改定に準じ、特別職の期末手当の改定を行っている。市長、副市長、 教育長の特別職には、勤勉手当はないにもかかわらず、その改定に準じて期末手当を引上げ、沼津市特別職報酬等審議会の所掌事項に入らないからといって、意見交換しただけで明確な根拠は示されていない。

これでは、第三 者の視点が全く入らないまま、この議案を通すことは、市民の理解を得られることができるんでしょうか。

少子超高齢化社会を迎え、財政状況は厳しい状況が続いている中、 徹底した行財政改革が求められている。様々な行政課題を解消し、 市民生活を向上するためにも、市長の職務は非常に厳しいとは思うが、市長、 副市長、教育長自らが身を律していく必要があると考える。市民の信頼にこたえていくという観点から、今回の条例改正には反対である。

↓総務委員会もコロナ対策により席の間隔や出席職員も制限した中で開催

2022.12.09

議員の期末手当引上げに反対

12/8、総務委員会が10:00~11:45まで8議案を審査しました。

ほぼ2時間オンステージでの質疑に、緊張感と疲労はマックスに。
8議案のうち主なテーマは特別職(市長・副市長・教育長)と議員の期末手当の引き上げ。
私以外は共産党さんも含めて全員賛成。
私は何故、引上げをするのか、反対をする根拠について討論をしましたが、賛成の皆さんからは意見がないまま採決でした。
もちろん賛成多数で可決。
また、もう1つは「職員給与の引き上げについて」は賛成の立場だが、意見を言わせていただく。なぜなら、今回の期末手当の引き上げについて会計年度任用職員は該当しません。
ここ2年間は期末手当を下げるときには一緒に下げておいて、3年ぶりに上げるときには勤勉手当であるために該当しないという非常に不公正であり、男女の賃金格差がさらに拡大することに警鐘を鳴らしました。

議第 70 号 沼津市議会議員の期末手当に関する条例の一部改正に反対

反対討論:山下1人、賛成討論:0人、しかし、賛成多数で可決

何故、議員の期末手当を上げるのか?確かに3年ぶりの値上げにあたるが、だからと言ってこの時期に期末手当を0.1か月分あげることが本当に市民の理解を得られるのだろうか?

人事院勧告は(期末手当+勤勉手当=ボーナス)のうち勤勉手当の引き上げであったにもかかわらず、議員のボーナスは期末手当だけで、勤勉手当はないのに引き上げた、その理由について質す。

人事課の説明に納得いくのでしょうか?
人事課の答弁:特別職、それから、議員もそうなんですけども、一般職ではございませんので、成績主義ではございません。したがいまして、勤勉手当等のことながら、該当はいたしません。 勤勉手当がない中にあって期末手当について、この割合を取ることについては、従前 から御説明しておりますが、一般職に倣うということが、民間企業との均衡、それから、 他市の状況も鑑みる中にあって、均衡はとれているというふうに判断をしているという中 にあって、期末手当で額を決めると、いわゆる民間でボーナスに当たるところを、期末手当をもってして充てるということは、適切であると、適当であると、妥当であるというふ うに考えて、このような形にしているようなものでございます。

山下:県内他市の状況について?
答弁:政令市を除く県内 20 市において、増の改定を行ったところは 12 市、改 定なしが 2 市。残る 6 市が改定がない。

山下:支給月数、沼津市は年間4.3か月を4.4か月に引き上げたが、他市の状況は?
答弁:県内他市の議員に係る給料の支給月数は、他市において様々な状況があるが、4.2 から 4.3 あたりの他市、それから、3.2 から 3.3、3.4、この辺りをとる市が混 在している状況

山下:今回の改定での影響額と改定後の期末手当はどのくらい
答弁:議長の期末手当 316 万 8000 円/年(7万2000円増/年)、副議長283 万 5360円/年( 6 万 4440 円増/年)
   議員 260 万 3040 円/年( 5万 9160円増/年)×26人

   影響総額167万46000円増

議第 70 号 沼津市議会議員の期末手当に関する条例の一部改正について反対の討論(概要)

反対の理由は大きく 4 点。
今回の条例 改正は人事院勧告に基づき、国家公務員の期末勤勉手当が改正されることに伴うものである。沼津市 職員の勤勉手当の引上げを踏まえ、議員の期末手当を引き上げるというもの(便乗値上げ)。

1 点目:人事院勧告と は、公務員に対する代償措置として、民間企業従業員の給与水準 と均衡目的に、国家公務員に勧告を出している。これ は一般職の公務員に対する措置で、特別職の議員に、民間給与格差が適用 されるものではない。

2 点目:期末手当についても、沼津市特別職報酬等審議会の所掌事項にはないからとい うだけでなく、これは議論すべき事案だが、今回も意見だけで明確な根拠は示されていない。市民の理解を得るためには、第三者の視点と透 明性が不可欠。

この委員会審議において、私たち議員の増額に関わ ることであるにもかかわらず、自ら議論しないまま多数決で決めてしまうというのは、到底市民 の理解を得られるものではない。自らが自らの期末手当に対 して、議論すべき課題である。

3点目: 点新型コロナによる落ち込みと、ウクライナ戦争に端を発し、世界的な物価高騰 や電気ガス等の値上げは、市民生活を直撃している。地域の特性や地元企業の状況も 踏まえ、何よりも市民生活に寄り添うための政治でなければならないことを踏まえれば、 人事院勧告に倣う必要は何もない。

4 点目:市議会議員報酬に関する調査結果は、令和 2 年の 12 月 31 日現在、全国市議会議長会の県内状況を見ると、政令市を除くと県内においては、富士市の次に報酬月額を高く、期末手当の年間支給割合は、県内の中でも、政令市 の次に沼津市と富士市が並び、そして静岡市と続く。

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