山下ふみこオフィシャルブログ

委員会

2023.08.02

総務委員会の駿東伊豆消防の管内視察

8/2(水)総務委員会(7人)で駿東伊豆消防指令センター、駿東伊豆消防本部と沼津北消防署の庁舎視察及び消防訓練を見学。
H28年4/1~、駿東伊豆消防本部が発足と同時に駿東伊豆消防指令センターが業務を開始。

沼津市、伊東市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、東伊豆町の4市3町の5つの消防本部は、広域化して消防事務を共同で処理する一部事務組合「駿東伊豆消組合」を設置。
今回はその本部を中心とした各施設を回る。

119番の通報の受付から出動指令までのセンター機能の要

駿東伊豆消防指令センター:
 高機能消防指令システムは、8年前に設置され、その費用は23.3億円で整備。4市3町の41万5千人の「119番」対応をしている。年間3万4676件の119番通報があり、1日95件を7人体制で24時間対応。84%は災害通報で、携帯電話からの通報が多いという。
この部署は、119番の受信から災害地点や災害種別を決定し、出動車両の編成から出動指令と消防車・救急車が現場へ迅速に出動できるための情報提供までの一連のルート案内など、かなりハードで緊張感を要する部署であるために、ベテランの職員が対応。

119 番通報からの流れは、まず119番の受付地図を活用しての災害地点の特定各種災害 事案に対応する出動隊の自動編成等の通信指令業務を効率的に行うシステムだが、通常7年ごとのシステム更新を順次行うようだが、現在8年目である。

また、このシステムは一貫して、出動車両の動態及び位置をリアルタイムに管理し、災害地点から直近の出動隊を自動 編成することにより、現場到着時間の短縮が見込まれる。 なお、消防本部の災害情報が共有され、即時応援体 制の強化が図れる。 

この上でダブルクリック - ここにキャプションが入ります。

消防広域化のメリットとしてHPに3点がアップされている。

1 迅速で効果的な出動による住民サービスの向上
消防本部の規模が大きくなり、保有する車両等が増えることから、初動時や第2次以降の出動体制が充実するとともに、統一的な指揮体制のもと、高機能消防システムにより迅速で効果的な災害対応が可能となります。

2 人員配置の効率化による現場体制の充実・高度化
事務部門や通信指令部門の効率化を図り、そこから創出される人員を現場活動要員として配置できます。また、配置人員の増加により、高度及び専門的な知識・技術を持つ人材育成ができ、質の高い消防サービスが提供できます。

3 高レベルな施設や資機材等の計画的な整備
財政規模の拡大により、はしご車などの特殊車両や高機能指令台など、高度な施設・資機材等を計画的に整備することが可能となります。                   

しかし、本当に住民サービスの向上につながったと言えるのだろうか?これだけ広域に網羅されている状況に、7年経過した今、検証されなければならない。(議会の役目でもある)
また、当初から問題になっていた4市3町の給与体系は是正されないままという事は非常に給与計算は煩雑にならざるえない。また、同等の仕事にも拘らず、給与が一律でない状況に対してどのようにバランスを図っているのだろうか。(一部事務組合以降に入庁してきた場合は一律という)

2023.02.14

令和5年2月市議会定例会(総務委員会)

2/10~3/20まで長丁場の議会が始まった。

まずは2/22までは令和4年度の補正予算や議案の審議。3/1~代表質問や一般質問、令和6年度の予算審議と続く。

今日は私の所属する総務委員会の議案「沼津市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定」

昨年来からこの条例改正は、議員研修会でも大きなテーマになっていた。改正にあたっては個人情報保護審査会において何度も議論した自治体もあるにも拘らず、沼津市は審査会に報告をしたのみであり意見もなかったという。この総務委員会においても何ら十分な審議がないまま可決。なんだかなぁ~って感じ。

国の個人情報保護法が企業等がデーターを利活用できるようにするためのものに改正された。令和5年4/1から個人情報保護制度の全国統一基準になることから、沼津市の個人情報保護条例を廃止し、施行条例の制定議案である。

問題は、国の個人情報保護委員会が一括して所管することになり、これまで沼津市に置かれていた情報公開・個人情報保護審査会の機能が縮小されることへの影響について質した。

答弁
例えばこれから目的外利用だとか外部提供をするという場 合については、個人情報の保護に関する法律の中に規定がございますので、その規定にの っとって市のほうで判断をするということになりまして、実際に判断に迷う難しいような ケースがあれば、国の個人情報保護審査会のほうに、意見を照会をしたりだとか、あと各 市の今までの個人情報保護審査会の答申だとか、そういった例を基に判断をしていくとい う中で、実際に沼津市の個人情報保護審査会のほうが決定に関与するということはないと いうことで、実質的に、あまり意味があまり関与をしないというような形になるものです から、例えば報告をするにしても、あまり実質的な意味がないので、その辺については、 今後検討をしていくというような形になるかと思います。

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2022.12.09

特別職(市長・副市長・教育長)期末手当引上げ反対

議第 68 号 沼津市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に反対
この特別職とは市長、副市長(2人)、教育長の期末手当を現行4.25か月/年を4.35か月/年、年間で0.1か月分の引き上げになる。

 山下:沼津市特別職の報酬審議会の所掌事項には期末手当は諮問・答申の対象にはなっていない が、どんな意見があがったのか?

答弁: 近隣他市の状況と国の一般職の状況等を見た上で妥当であると御判断いただいた。A: 近隣他市の状況と国の一般職の状況等を見た上で妥当であると御判断いただいた。

山下 : 特別職の給料月額 & その影響額はいくらか?
答弁:市長 100 5000 円 (影響額/12600円)副市長 80 万 円(影響額/年 96000円)           教育長 72 5000 円( 影響額/年 87000円)

期末手当の計算(月額+(月額×20%(役職加算)✖ 2.25月(12月)=期末手当

R4年12月の期末手当 
市長2683350円、副市長2136000円×2人、
教育長1935750

-------------総額8891100円(期末手当12月の特別職の総額)------------

反対討論:山下1人  賛成討論:0人 賛成多数で可決

 議第 68 号 沼津市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について

私の反対討論(概要)

なぜ、特別職の期末手当を引き上げるのか。

国の人事院勧告により一般常勤職の勤勉手当の改定に準じ、特別職の期末手当の改定を行っている。市長、副市長、 教育長の特別職には、勤勉手当はないにもかかわらず、その改定に準じて期末手当を引上げ、沼津市特別職報酬等審議会の所掌事項に入らないからといって、意見交換しただけで明確な根拠は示されていない。

これでは、第三 者の視点が全く入らないまま、この議案を通すことは、市民の理解を得られることができるんでしょうか。

少子超高齢化社会を迎え、財政状況は厳しい状況が続いている中、 徹底した行財政改革が求められている。様々な行政課題を解消し、 市民生活を向上するためにも、市長の職務は非常に厳しいとは思うが、市長、 副市長、教育長自らが身を律していく必要があると考える。市民の信頼にこたえていくという観点から、今回の条例改正には反対である。

↓総務委員会もコロナ対策により席の間隔や出席職員も制限した中で開催

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