山下ふみこオフィシャルブログ
期末手当
2023.12.18
特別職の期末手当の値上げ
未来の風は、12/15(金)最終本会議で市長、副市長、教育長の期末手当の値上げに反対しました。
反対討論(江本議員)
本議案は、市長が 12 万 6000 円、副市長 9 万 6000 円、教育長 8 万 7000 円の増額です。沼津市を一つの会社 として考えてみてください。市長、副市長、教育長は、会社で言えば、経営者です。経営者のボー ナスを引上げられるほど経営状況はいいのでしょうか。経営状況とは、沼津市の財政状況です。人 口減少、高齢化による社会保障費の拡大、自然災害への対応、老朽化した公共施設やインフラの整 備・更新、鉄道高架事業など、財政に大きな影響を与える課題は、山積みです。
12 月議会には、 上下水道の値上げが議案となっています。経営者のボーナスを上げることに賛成しながら、市民に負担増をお願い する。経営状況が悪化しているために、市民の皆様への サービスを削ったり、負担増をお願いしている状況はあり得ないことです。人事院勧告は、国家公務員に対するものであ り沼津市の特別職に対してボーナスを値上げしなさいというものではないのです。議第 53 号についての反対の意見とします。
2023.12.08
市長も議員も期末手当UP
12/7(木)総務委員会は3つの議案を審議 2)と3)反対1:賛成5
条例改正の値上げ分は遡って支払われるのでR5年分全額(6・12月期一緒に支給)
1)「職員給与に関する条例」の一部改正 ← 賛成
2)「特別職(市長、副市長、教育長)の職員給与に関する条例」の一部改正 ← 反対
3)「議会議員の期末手当に関する条例」の一部改正 ← 反対
2)特別職の期末手当を0.1月引き上げる改正(4.45月分:6月・12月期)
期末手当支給額=給料(月額)×1.2(役職加算)×4.45月分
Q:なぜ引き上げるのか?
A :国の人事院勧告に倣う事が適切な対応である(私の意見:法的根拠がない値上げは便乗値上げと世間は言う)
Q:影響額は?
A:給料月額: 市長100万5千円、 副市長80万円、 教育長72万5千円
期末手当値上げ影響額:市長12万600円、 副市長9万6千円、 教育長8万7千円
年収(支給総額): 市長1742万6700円、副市長1387万2000円、教育長1257万1500円
R4年度・年収の県内順位(政令市を除く22市):市長1位、副市長2位、教育長2位
3)議員の期末手当を0.1月引き上げる改正(4.5月分:6月・12月期)
期末手当支給額=給料(月額)×1.2(役職加算)×4.5月分
Q:影響額は?
A:給料月額: 議長60万円、 副議長53万7千円、 議員49万3千円
期末手当値上げ影響額: 議長7万2千円、 副議長6万4440円、 議員5万9160円
年収(支給総額): 議長1044万円、副議長934万3800円、議員857万8200円
R4年度・年収の県内順位(政令市を除く22市):議員2位
特別職・議員の期末手当値上げに反対討論 総務委員会 賛成5:反対1
財政悪化は、国はもちろんのこと、沼津市においても例外ではない状況であり、沼津市人口は既に18万4000人をきり、さらに減少する状況となっています。高齢化による社会保障費などの拡大が続く中で、自然災害による対策及び老朽化した公共施設やインフラの整備更新、鉄道高架事業の財政負担は大きく、市民生活に悪影響を及ぼしています。
さらには今議会において、上下水道両方の値上げ案は市民生活にさらなる負担を強いることになります。
国の一般職の給与改定に伴い、特別職の期末手当の改定を行っており、それに倣って、一般常勤職の勤勉手当の改定に準じて、特別職・議員の期末手当の改定を行うものです。
特別職・議員には、勤勉手当はないにもかかわらず、その改定に準じて期末手当を引き上げ、期末手当は沼津市特別職報酬審議会の所掌事項に入らないからと外部の視点が全く入らないままこの議案を通すことは市民の理解を得ることができません。
反対の理由は大きく3点です。
1点目
今回の条例改正は人事院勧告に基づき,国家公務員の期末勤勉手当が改正されることに伴い、沼津市職員の勤勉手当引き上げを踏まえ、、市長を始めとした特別職及び議員の期末手当を引き上げるものです。
人事院勧告とは労働基本権の制約のある公務員に対する代償措置として、民間企業従業員の給与水準と均衡させることを目的に国家公務員に対して勧告を出しているものです。
しかし、これは一般職の公務員に対する措置であり、特別職に民間給与との較差が適用されるというものではないと思います。
2点目
未来の風としては毎回申し上げていることですが、期末手当についても沼津市特別職報酬等審議会の所掌事項にはないからというだけでなく審議すべきだと思います。市民の理解を得るためには、第3者の視点と透明性が不可欠です。
しかし、今回も引き上げに伴う審議会の意見は出されないまま、またこの委員会においても私たち議員の増額に係ることにも拘らず、議論されないまま多数決で決めてしまうというのは市民の理解を得られることではないと思います。
3点目
物価高騰や電気ガス上下水道等光熱水費の値上げは市民生活を直撃しています。
地域の特性や地元企業の状況も踏まえると、今やっと上向き始めたばかりです。何よりも市民生活に寄り添うための政治でなければなりません
以上をもって反対の理由とします。
2023.11.23
議員ボーナス引上げ議案にストップ by 沼朝記事
昨日11/22(水)未来の風はこの11月議会に提案された、特別職及び議員の期末手当値上げに対して、議案を見送るように申し入れをしました。その様子が沼朝に掲載されました。。
2022.12.16
議員期末手当の引き上げに反対 議会最終日
11/25から始まった第15回定例会は12/16で閉会。
今回、未来の風は特別職の議員を始めとした市長、副市長、教育長の期末手当の引き上げすべてに反対をした。その前に総務委員会の議論において引き上げをする妥当な理由が、賛成議員からは何も意見がないまま討論は私の反対意見だけであったが、今日の最終日の本会議においても賛成討論がないまま反対討論だけで最終的な採決を行い、賛成多数で全ての期末手当の引き上げが可決した。
今回は引き上げによって予算計上した一般会計補正予算に対して反対討論を行う。
受け取り拒否
議員期末手当の引き上げ分より所得控除した48,360円を受け取り拒否し、法務局へ供託する。
↓議員の期末手当、特別職の市長・副市長・教育長の期末手当の引き上げが賛成多数で可決。
議第77号沼津市一般会計補正予算について反対の立場から意見を述べさせていただきます。
反対の理由は大きく4点です。
1点目
今回の人事院の給与の引き上げは国家公務員と民間の給与の格差を埋めること、また、民間ボーナスの年間支給割合から国家公務員のボーナス(期末・勤勉手当)の年間支給月数を合わせることを目的に国家公務員に対して人事院勧告を行い、沼津市はそれに倣ったものです。
しかし、これは一般職の公務員に対する措置であり、特別職である議員をはじめ、市長、副市長、教育長に対しても人事院勧告や職員の給与動向に準じて変更するものではないと思います。
2点目
人事院は民間給与との比較では、主に企業規模50人以上を対象としたものです。沼津市の税務概要で令和3年度結果の民間企業の規模別でみると、企業数6665社のうち、50人以上は296社、約4.4%にしかあたらず、さらには企業収益にかかわる法人税割額は前年度の63%にまで落ち込んでいます。地元企業の状況や地域の状況を踏まえれば、今回の特別職の期末手当の引き上げは到底考えられず、その妥当性を見出すことはできません。
3点目
今、市民の日常生活にかかわる物価の高騰や光熱費の値上げなどは市民生活を直撃しています。
4点目
多くの女性 が従事している会計年度任用職員のパートタイムには勤勉手当の改定には法律上あてはまりません。しかし、自治体によって正規職員に倣って引き上げているケースもあります。社会全体で男女賃金格差是正が求められている中で、沼津市がその処遇の改善に踏み出していただきたいと思わざるえません。
以上をもって、補正予算に反対をいたします。
2022.12.09
会計年度任用職員の期末手当の改定はナシ
議第 69 号沼津市職員の給与に関する条例の一部改正について
目的:3年ぶりに月例給、ボーナスともに引き上げ
①民間給与との較差(0.20%)を解消するため、初任給及び若年層の給料月額の引き上げ
②民間支給割合と均衡を考慮し、ボーナスを引き上げ0.10月分で4.4か月分/年
問題:職員と同様に職務における姿勢は同じである会計年度任用職員は今回の引き上げに関係がない。
自治体によっては、会計年度職員も同様に引上げを行っている。しかし、議案審議の中では職員と限定しているので、議案外で議論ができない。この不公平感をきちんと認識させたいため賛成討論を行う。
山下:3 年ぶりの値上げということで、これまで、ボーナスのうちの期末手当を引下げて きて、今回下げた期末手当は現状のままで、この勤勉手当を引上げたのはなぜでしょう 。
人事課:これは、国家公務員に倣うという沼津市において、人事院勧告にて、特別給についての支給の引上げ分について民間の特別給、いわゆるボーナスで、この支給状況を踏まえて、勤務実績、いわゆる、勤勉手当、こちらに反映す ることが適切であるというふうに判断をされたというふうに聞いている。沼津市においても、取り入れるということで、勤勉手当に配分するというふうにした もの。
山下:勧告後の平均給与の月額と年間給与、そして勧告前 との差はどのくらいか
人事課:改定前が 31 万 5186 円、改定後は 31 万 6070 円 差額884円
年間給与 改定前:年収ベースで 378 万 2232 円
改定後:年収ベースで 379 万 2840 円 差額(年額) 1 万 608 円
人事課:今回の値上げは民間との均衡で給与体系を決めながら、給与水準 の改定なので、職員は、納得がいくということにあって、さらに、 モチベーションにもつながるというふうに考えている。また、新規採用も、当然ながら、基本給与額という形で、特に若手に厚い形になっているので、そこも影響を受ける、いい材料になるというふうに受け止めている。。
議第 69 号の沼津市職員の給与に関する条例の一部改正について、賛成の立場ではあり ますが、意見を述べさせていただきます。
職員は、新型コロナウイルス感染症対策をはじ め、公務に対する市民の期待は大きいわけで、真摯に努力を続けていかなければならない。今後も市民の期待と信頼に応えるべく、引き続き職務に従事していただくことをお願いす るものとして、この条例改正には賛成ですが、
また職員同様、会計年度任用職員において も職務における姿勢は同じであり、その多くを担っているのは女性です。
社会全体で、今 回人事院勧告に基づき、給与の引上げがされる中、期末手当においては、3 年ぶりの引上 げにかかわらず、今回の引上げは勤勉手当であり、会計年度任用職員には当てはまりませ ん。
ボーナスには期末手当と勤勉手当があるわけで、この会計年度任用職員のパートタイ ムは、法律上、勤勉手当が出せない状況で、一般的には公務員は 3 年ぶりにアップします が、会計年度任用職員は上がらないというふうになります。
ここ 2 年間期末手当を下げる ときには下げておいて、上げるときには勤勉手当では、非常に不公平感は否めません。会 計年度任用職員の多くが女性です。ジェンダー不平等の根底にあるのが、男女の賃金格差 であり、社会全体で男女の賃金格差解消が求められている中で、民間のモデルとなるべき沼津市の職員で、女性が多くを占める会計年度任用職員の期末手当を引き下げたままにな ることは、男女の賃金格差をさらに拡大するものです。
会計年度任用職員は、1 年単位で の有期雇用で収入水準は低く、生活手当も不十分で正規職員との均衡は程遠い不安定な条 件下で働いています。今回、勤勉手当が支給されていないという制度の不備によって、格 差が生じてしまうことは、不公正であり、そもそもの官民格差調整という人勧制度の趣旨 からも逸脱するものではないでしょうか。
この不公正は仕方がないと受け止めるだけでは なく、今回の値上げの背景には、以上のことがあるということを認識していただけますよ う、賛成の立場ではありますが、意見として申し上げるところであります。
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