山下ふみこオフィシャルブログ

新中間処理施設

2023.03.21

選定委員会条例案に反対

最終本会議で未来の風はごみ焼却場整備において、選定委員会の条例案について反対しました。

私たち未来の風は民生病院委員会には所属していないため、この議案について議論ができないまま本会議での採決を迎えました。

その委員会ではほとんど議論されませんでしたが、この条例案を通すことは民主主義の根幹にかかわることだと話し合い、江本議員が反対意見(反対は未来の風2人)をしてくれました。


議第21号 沼津市新中間処理施設整備運営事業者選定委員会条例の制定について反対の意見を述べます。

議第21号は、地方自治体の入札及び契約にかかわる条例の提案です。反対の趣旨を述べる前にまず、自治体における入札・契約の大原則を確認します。それは、機会均等の原則の元に、透明性、競争性、公正性、経済性を確保することです。

これらの原則に基づいて、本件の条例案における問題点を何点か述べます。

1点目:新中間処理施設の整備運営事業者の選定を、総合評価一般競争入札で行うのか公募型プロポーザル方式随意契約で行うのか、条例において明らかにされていないことです。

2点目:実施方針に関する調査・審議を所掌事務事項の1点目に掲げていますが、これまでの基本構想、基本計画、基本設計は一体何だったのか、大きな疑問が残ります。

3点目:総合評価方式とプロポーザル方式の双方とも、金額だけでなく技術提案を含めてより優れたものを、専門家委員会が評価することになりますが、技術提案の優劣も最終的には金銭的な価値に置き換える必要が生じます。基本となる実施方針、評価の基準である基本性能や実施設計はどこで作られるのでしょうか。委員会が行うのでしょうか、応札者の提案に含まれるのでしょうか。条例には、入札・契約の方式をどうするのか、なぜその方式を取るのかを明記し、かつ、公平性・透明性を担保する条件、基準の記載が不可欠と考えられますが、条例案にはこのような記載がありません。これら全てを、委員会もしくは応札事業者に丸投げするような事態になる恐れがあります。

4点目:そもそも、委員会の委員は学識経験者とあるだけで、明確な選出基準が示されていません。さらに、委員の守秘義務、責務は記載されていますが、委員が不法等に及んだときの罰則規定もありません。

以上4点を述べたように、本来定めておくべき条件や規定が何も記載されていない条例は、不正な入札の温床となる可能性が極めて高い、と言わざるを得ません。
地方自治体の業務には高い公開性、デスクロージャーが求められます。重要な規定、条件が定められていない条例に基づく事業者選定委員会はトランプカードで言えばジョーカー、ワイルドカードです。主権者である市民には大変アクセスしにくく、理解しにくいものとなってしまうのではないでしょうか。
このような条例の制定を認めるわけにはいきません。

以上を主な理由に、議第21号に反対します。

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