山下ふみこオフィシャルブログ

新中間処理施設

2025.07.14

新中間処理施設敷地造成工事の契約変更に反対 in 6月議会

議第 63 号沼津市新中間処理施設敷地造成工事の工事請負契約の一部変更について、反対の意見 

(反対は未来の風のみで残りは全員賛成。なぜ賛成なのか?賛成討論は二人の議員は述べているが、これでいいのだろうか?)

 1点目:管理責任について
契約変更は、この土壌汚染対策工の増工に伴い、契約の金額を変更するものです。まず、管理責 任についてですが、汚染土壌の原因が分からないまま契約変更額は当初の約 13 億円から 15 5000 万円と約2億5000 万円の増額です。令和3年度に3区画で、国の基準を超える鉛等の土壌汚 染が、令和6年度には、同じく基準を超えたダイオキシン類が貯じんピット内で発見されましたが、 市の説明では、誰が捨てたのか分からない、いつの時期に捨てたのかも定かではないなど、市の管 理責任はいまだに明確ではありません。

 2点目:ダイオキシン等の原因究明と解明に向けて
貯じんピットが解体されていなかったことについて。 そもそも旧焼却施設の貯じんピットは、今の焼却施設を建てるときには、解体するという約束を 昭和491113日にしています。そこには、新焼却場竣工予定は昭和51年3月末日で、その後、 五、六か月後の試運転期間を経て、本格運転開始後の昭和5110月頃には、早急に現焼却場を撤 去するとあります。撤去すべき貯じんピットが約 50 年間にわたり放置されたままになっていたと いうことになります。沼津市は、今回見つかった貯じんピット内の汚染土は各家庭から排出された 焼却灰等に含まれていたダイオキシン類等が、旧ごみ施設を解体するときに完全に除去されなかっ たと説明されていますが、そもそも、焼却施設の重要構成の一つである除じんピットが解体されて いなかったことについて、当時の井出市長が交わした住民との約束が反故にされていたことに対し、 いまだに何の説明もありません。沼津市は、建てるときは一生懸命お願いをして、建ててしまった 後は約束を守らず、埋めたまま放置してしまったということだとしたら、非常に重大な事態です。 これでは、誰からも信頼されなくなります。
まずは、沼津市として、外原地区の住民へ謝罪をすべ きであり、管理監督責任は免れないのではないでしょうか。

 3点目:健康被害について
地域住民を初め多くの方々が心配しています。ダイオキシン類基準不適合土壌または当該処理に 伴って生じた汚水もしくは気体や粉じんの飛散等により、当該施設の周辺住民、学校、そしてそこ を通学している生徒、建設現場に関わる方々に被害が生ずるおそれがあります。住民団体が6月3 日に新中間処理施設建設予定地におけるダイオキシン類等汚染物質に関する市民説明会開催を求める再要望書が出されました。周辺住民の方々ばかりではなく、不安を抱く市民の当然の権利として、 要望に応えていただけない理由とは一体何でしょうか。

 4点目:汚染防止策&人体への影響
議案質疑の答弁では、敷地造成工事と土壌汚染対策工事を並行して行うことにより、工 期の変更は行わないとしています。確かに現状では、ダイオキシン類基準不適合土壌の処理につい ては、特段の規則はなく、任意の処理で行っている状況です。しかし、汚染を除却し、その安全性 を確認した上で、汚染地域の指定を解除してから造成工事を行うという徹底した汚染防止策と、人体への影響を最優先するという考えがなかったのでしょうか。

 5点目: ダイオキシン類の調査方法
令和3年の調査では、代表地点でダイオキシン類の調 査を行って基準値を超えていなかったとしていますが、この調査方法は、以下の理由から、不適切 かつ不十分な調査であり、ダイオキシン類による土壌汚染の範囲が確認できたとは言えません。
理由の1:令和3年の調査でダイオキシン類の調査をしたのは、土壌汚染が存在するおそれが少ない と認められる土地の中の1地点との説明がありますが、土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと 認められる土地での調査は実施していません。
理由の2:代表地点として1地点だけを選んで測定 する方法は、環境省の工場・事業場におけるダイオキシン類に関わる土壌汚染対策の手引に記載さ れている測定地点の方法に従っておらず、測定地点の選び方として間違っているのではないでしょ うか。この手引に従えば、望ましい測定地点は、理由1で述べた土壌汚染が存在するおそれが比較 的多いと認められる土地を全部含む必要があり、10メートル四方の区画で20区画が該当し、これ ら全ての区画で調査する必要があると思います。さらに、令和6年と令和7年のダイオキシン類の 調査においても、これら全 20 区画での調査は実施されておらず、未調査の区画が残っています。 したがって、ダイオキシン類の調査がされていない区画が残っているにもかかわらず、汚染土壌の 処理を進めることは誤りであり、現在計画されている汚染土壌処理を進める前に、必要な区画での ダイオキシン類調査を実施すべきであると考えます。

 

ダイオキシン記事

2025.04.06

新中間処理施設予定地に基準値16倍のダイオキシン検出その2

https://moyasanai.hacca.jp/20250210dioxin-countermeasures/ 沼津のゴミ 市民プランの会

 (当初の計画や見積り書に含まれていなかった)土壌汚染対策工事が発生したことによる契約金額の変更

新たな特定有害物質の汚染土を搬出し、無害化処理を行うため、工事請負費の増額 13千万円

令和7年5月から7月頃に新たに確認された汚染土と合わせて搬出処理する予定 

ダイオキシン沼朝20250406_20502335
ダイオキシン沼朝20250406_21300338

2025.04.06

新中間処理施設予定地に基準値16倍のダイオキシン検出その1

建設予定地の敷地内に旧ごみ焼却施設の貯じんピットが解体されずそのまま残っていたことが造成工事を行う過程で見つかった。そのピットの中の土壌分析を行ったところ、ダイオキシンを始めとした有害物質が検出された。
ダイオキシン類が基準の16倍という。旧ごみピットは厚さ1mのコンクリートで四方を囲まれているから大丈夫だというのだろうか!

ダイオキシン沼朝20250406_20422301

2023.03.21

選定委員会条例案に反対

最終本会議で未来の風はごみ焼却場整備において、選定委員会の条例案について反対しました。

私たち未来の風は民生病院委員会には所属していないため、この議案について議論ができないまま本会議での採決を迎えました。

その委員会ではほとんど議論されませんでしたが、この条例案を通すことは民主主義の根幹にかかわることだと話し合い、江本議員が反対意見(反対は未来の風2人)をしてくれました。


議第21号 沼津市新中間処理施設整備運営事業者選定委員会条例の制定について反対の意見を述べます。

議第21号は、地方自治体の入札及び契約にかかわる条例の提案です。反対の趣旨を述べる前にまず、自治体における入札・契約の大原則を確認します。それは、機会均等の原則の元に、透明性、競争性、公正性、経済性を確保することです。

これらの原則に基づいて、本件の条例案における問題点を何点か述べます。

1点目:新中間処理施設の整備運営事業者の選定を、総合評価一般競争入札で行うのか公募型プロポーザル方式随意契約で行うのか、条例において明らかにされていないことです。

2点目:実施方針に関する調査・審議を所掌事務事項の1点目に掲げていますが、これまでの基本構想、基本計画、基本設計は一体何だったのか、大きな疑問が残ります。

3点目:総合評価方式とプロポーザル方式の双方とも、金額だけでなく技術提案を含めてより優れたものを、専門家委員会が評価することになりますが、技術提案の優劣も最終的には金銭的な価値に置き換える必要が生じます。基本となる実施方針、評価の基準である基本性能や実施設計はどこで作られるのでしょうか。委員会が行うのでしょうか、応札者の提案に含まれるのでしょうか。条例には、入札・契約の方式をどうするのか、なぜその方式を取るのかを明記し、かつ、公平性・透明性を担保する条件、基準の記載が不可欠と考えられますが、条例案にはこのような記載がありません。これら全てを、委員会もしくは応札事業者に丸投げするような事態になる恐れがあります。

4点目:そもそも、委員会の委員は学識経験者とあるだけで、明確な選出基準が示されていません。さらに、委員の守秘義務、責務は記載されていますが、委員が不法等に及んだときの罰則規定もありません。

以上4点を述べたように、本来定めておくべき条件や規定が何も記載されていない条例は、不正な入札の温床となる可能性が極めて高い、と言わざるを得ません。
地方自治体の業務には高い公開性、デスクロージャーが求められます。重要な規定、条件が定められていない条例に基づく事業者選定委員会はトランプカードで言えばジョーカー、ワイルドカードです。主権者である市民には大変アクセスしにくく、理解しにくいものとなってしまうのではないでしょうか。
このような条例の制定を認めるわけにはいきません。

以上を主な理由に、議第21号に反対します。

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