山下ふみこオフィシャルブログ

高架化

2024.03.24

長期財政の試算

https://www.city.numazu.shizuoka.jp/shisei/gyozaisei/finance/shisan/r502.htm

↑長期財政試算 令和5年2月公表

今後の長期財政試算は、「歳入は過大に見積もらない。また歳出 は、過小に見積もらないこと!」

沼津市は巨額 の借金に耐えられるのか?

ここ数年、普通建設事業に対する起債の依存傾向は さらに強まっている。長期試算は955億円、今後は1,000 億円もの巨額の借金残高になると試算。
財政厳しい時代に、約 1,000 億円もの巨額な借金残高に、果たして本当に耐えることができるのか?

 

全国で人口18万人以上の自治体100以上の財政状況を調査(R2年度決算カード)

結果:沼津市のような人口、財政規模、地方交付税の依存度等で1000億円規模の借金を抱えている自治体は存在しない。
→つまり、借金残高1000億円は財政的に不可能であること→高架事業は財政的に不可能!

★★★借金残高1000億円規模の自治体の3つのタイプ★★★

     人口3040万人都市で約7割が1000億円規模→人口が多ければ基本的に財政規模が大きい

     人口は沼津市と似通っているが、大規模合併で起債残高が増大、または交付税に依存し財政規模は大きい

     人口は沼津市と似通っていて、新幹線開業に合わせた駅周辺の再整備等で1000億円の起債残高を抱える。結果40億円もの財源不足を生じ、現在、財政再建に取り組んでいる。

少子高齢化で、労働力人口が2割減、つまり「8がけ」になると予想される2040年。すでに、様々な分野で働く人の不足が顕在化し始めています。今後、社会が成り立っていくのか、不安は大きいです。

 不安の源泉は、問題を解決する人の不足です。そもそも、私たちの社会は、誰かが働いてくれることで成り立っています。逆にいえば、働く人がいなければお金の力は消えます。

2023.06.04

高架化推進の特別委員会設置に反対

鉄道高架特別委員会

http://sipos.pref.shizuoka.jp/

市民から5/22の臨時会のライブ中継?を見ていた方からお叱りの意見を頂きました。

その返事をする間もなく、今日に至っていますが、大事な税金を使って高架推進派の特別委員会が設置されたことについて、市民への説明責任の立場からお知らせをいたします。

5/22初日の臨時議会でのライブ中継をみていた市民から

「地方自治法に基づかない特別委員会は、何を未来の風が言っても、結局多数決で決められてしまえば、予算もつき、高架化推進派の議員だけでなんでも決定されてしまう議会に、本来の民主主義はあるのか、これでは何でもありではないか!」とメールが来ました。

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遅くなりましたが、その返事として、本会議場のやり取りを要約してアップします。

後日、この本会議場での議事録は正式にHPに公表されるので、正しくはそれを見てください。

発議第3号 沼津駅鉄道高架とまちづくり特別委員会の設置について

提案者の井原議員の提案理由

市議会では、鉄道高架事業 の早期完成のための国や県への要望活動を行うとともに、鉄道施設跡地や高架下利用のほか、中心市街地の再編に関する調査研究を行い、行政、市民、事業者が一体となり、まちづくりに参画して いくことが必要であるとこの特別委員会を設置

 山下の議案質疑 1回目の質問

1点目:委員会の設置の目的と目的達成までの期間、設置の法的根拠について

2点目:調査研究及び要望活動とは何か、具体的な調査対象について

3点目:予算の内容について

 井原議員の答弁:

多くの市民の負託を受け早期完成を目指すため設置し、一 層の事業推進を4年間で図っていく。

地方自治法第 109 条などの法的な根拠に 基づかない委員会で、議案の審議などは行わず、あくまで今回の議決をもって設置する委員会

具体的には、 鉄道施設跡地や高架下の利活用など、鉄道高架を前提としたまちづくりの先進事例な どについて調査研究し、旅費等として1,185,000円予算計上

 山下2回目の質問

1点目:地方自治法に基づかない特別委員会に予算をつけることの根拠と必要性について、

 2 点目:特別 委員会の審査と調査については、既に常任委員会の建設水道委員会で調査審議されている。これ では二重審議ではないか。

 3 点目:議事機関である議会の本来の役割は、執行機関に対する監視機能や多様な民意を反映することが議会の役割。そ れらを踏まえるなら、全員協議会でやるべきであり、なぜ、 地方自治法にのっとった適正な運営ではない必要性について

 

井原議員の2回目答弁
旅費の支出は、地方自治法第 100条 13 項及び沼津市議会議規則第 168 条の規定に基づき、今後、議員派遣の手続を経て、支出が決定される。
2重審査については、地方自治法第109条の法的根拠に基づかない委員会であり、議案の審議などは 行わず、あくまで今回の議決をもって設置する委員会である。
事業を推進していくための継続的かつ専門的に、調査研究していく必要があるから設置をする。

 山下3回目の質問
高架推進の議員だけの委員構成であり 多様な民意を反映するものとはなっていない。委員会の設置根拠そして、公金支出への説明が不十分であり、これでは、地方自治 の適正な運営とは言えない。市民への説明責任について

井原議員の3回目答弁
この委員会は、昭和63年の設置当時から地方自治法第 109 条及び沼津市議会委員会条例第6条に基づくものではない、市議会の議決で設置してきたもの。
多くの市民の負託に 応え、 1 日も早い完成を目指していくことで、責任を果たしていきたい

 

江本議員の反対意見

質疑において、本特別委員会は地方自治法の規定にはのっとらない委員会であること。

さらに、この特別委員会に付議され、審議される案件もないということが分かった。

鉄道高架事業を中心とする沼津駅周辺総合整備事業、さらには、今後のまちづくり戦略の推進を目的に、 議員の調査研究、要望活動を行うことが目的であるとの提案者の説明もあった。

 この特別委員会は委員会とは言いながら、実態は沼津駅周辺総合整備事業の推進を目指す議 員の会という、ごくプライベートな超党派の議員連盟としか言いようがありません。

 議員連盟が独 自に当局からの説明を受け、先進地域の視察などの研究を行うことに何ら異論はありません。

しかし、法に定めのない非公式な会を、わざわざ条例を定め毎年予算を組み、長年にわたり貴重な税金 を投入してきたことに大きな矛盾を感じる。これでは市民の理解は得られないはず。

 沼津市として、 ぜひとも推進しなければならない最重要案件であるというのであれば、正規の既存の常任委員会で、沼津駅周辺総合整備事業に関連する案件を事前に調査し、付議される案件をしっかりと議論し、審議して、当局に対し、さらなる推進を働きかける附帯決議をするなどが、議員として当然 やらなければいけないこと。

また、昭和 63 年からの歴史のある特別委員会で議会が全会一致で、この推進をして きたわけではない。

 多様な意見がある中で、議会としてあたかも全議員が鉄道高架事業の推 進を最重要課題である、推進しなければならない、と思わせるような特別委員会の設置には納得がいかない。

 

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