山下ふみこオフィシャルブログ
不当利得
2025.03.29
第6回目の土地問題裁判NO4
この裁判の報告をFBにアップしたところ、友人がシェアしてくれたので、そのコメントを掲載します。
毎回、傍聴に多くの方が駆けつけてくれて、報告会にも集まっていただいています。多くの勇気をもらいます。
私にできることは議員として、「時の権力に屈せず、これまでもそして今も、異論を許さぬ政治の在り方にとことん抗い、たとえ少数派であっても、言うべきことを言い、誰もが人間らしく幸せに生きられる社会をつくる」
まどかさん
行政と市議会多数派が結託して一人の女性議員を訴えている。女性議員も市を相手に裁判を起こした。
沼津市の山下議員の亡きお父様が、橋の拡幅工事に協力して市に土地を提供したが、その代替地を越えた市有地を山下議員が私物化しているというのが市の主張。しかし工事後の市の処置が適正に行われておらず、境界杭もない。そして今回、逆に橋脚が山下議員の土地にはみ出しているという新たな主張が。
大勢の市民が支援しているのが心強い。
こんな大掛かりなことをしてまで物言う女性議員を葬りたいのか。
雪さん
沼津市の酷さは毎度ビックリする。
この話は、2022年8月に匿名で、山下さんが隣接した市の土地を私物化しているという通報があったことから始まり、今は双方が裁判を起こして争っています。
元を辿れば、既にお亡くなりになっているお父様の時代に、市の黒瀬橋拡幅工事に協力した際の行政側の処理が原因で、土地境界が曖昧になったままという話しで、それを利用して議会の多数派が行政と結託して嫌がらせをしている話と理解しています。(税金使って)
今回、山下さん側で調べたら、逆に橋脚が山下さんの土地に30cm近く入っているということ。
沼津市、本当にアホじゃなかろうか。
でも、戦う気になって調べたから分かることで、普通なら泣き寝入り。
山下さんと山下さんを支える市民にエールを送ります。
こんな行政のままでは、市の事業に協力する人なんて誰もいなくなるよ。
雪さんの投稿者
地上の橋脚部分は越境していなかったので分からなかったけれど、橋脚の土台部分が地下で越境していたということが、この訴訟が起きたことで調査しなおしたら分かったということですね。越境幅は7cm~28cmのようだけど、どのくらいつながっているのか分からないので、越境面積は分からないとのこと。
沼津市に限らないのかもしれませんが、登記の処理も雑だし、建築に必要な敷地の確保も適当ですよね。そもそも、橋脚が土地境界線と接するような建築って、建築基準法で許されるのかな、と思いますけどね。
訴えの変更が認められないかもしれないというのは、「請求の原因が別なので、審理が進んだこの裁判ではもうできません、別の裁判を起こしてください」ということでしょうね。
でも、この裁判では、橋建設のために結ばれた山下家と沼津市との土地交換契約の精査が行われ、その契約内容と契約の履行状況が問題になっていますから、市の建造物が違法占有し続けてきた土地の面積の確定や、交換された山下家の駐車場と沼津市が橋脚によって占有を始めた土地の価値の比較はこの裁判の中でしかできません。裁判所としては、訴えの変更を認めるしかないでしょうね。
2025.03.29
第6回目の土地問題裁判NO2
2025.03.20
第6回目の土地問題裁判NO1
2024.05.08
所有権移転登記請求権の保全
2024.04.22
第2回口頭弁論 by毎日新聞
山下市議が沼津市反訴 駐車場訴訟巡り「泥沼化」/静岡
- mainichi.jp/articles/20240418/ddl/k22/040/094000chttps://mainichi.jp/articles/20240418/ddl/k22/040/094000c

沼津市の山下富美子市議(70)が駐車場として貸していた土地を巡り、市が山下市議に駐車場料金204万円の不当利得返還を求めた訴訟の第2回口頭弁論が17日、地裁沼津支部(篠原絵理裁判長)で開かれた。山下市議は市に所有権移転登記手続きと約329万円の損害賠償を請求する反訴をした。50平方メートル足らずの土地を巡る裁判は、市と山下市議が互いを訴える展開となった。
市側が「土地は市有地。山下市議が土地を占有し不当利得を得た」と主張しているのに対し、山下市議は反訴状で「土地は自身の所有地。市が所有権移転登記を怠った」として、市に移転登記手続きを求めた。
続く・・・有料記事
4/17の裁判に傍聴者をはじめ、集まって下さった皆さんに、裁判終了後に文化センターで説明会を開催。
今回の裁判で私は反訴を提起しました。
その理由については以下
問題の土地の所有権は自分にあることについて、父や母からも聞いていましたので、確信を持っているものの、当時はそれに関する資料が一切なかったこともあり、売買については、沼津市に当然、資料が保存されている可能性が高いことから、沼津市に対して経過の調査・検証をこれまで求めてきました。
その間は駐車場としての利用を、争いの火種にしたくはなかったので自主的に取りやめ、一貫して話し合いによる解決を求め続けてきました。
しかしながら、今回の沼津市の準備書面において、これまで沼津市との争いが泥沼化することは避け、話し合いの土壌を作るためにしてきた努力の全てが「時効利益を自ら放棄した」などと悪用されたことに大変驚いています。そして怒りを越して沼津市の対応に失望をしました。
沼津市に真摯な問題解決の機能がないことや争いを仕向けているのではないかとさえ思えるこれまでの対応等の経過を踏まえ、沼津市に反訴を提起しています。

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