山下ふみこオフィシャルブログ

河村健夫弁護士

2023.12.13

河村健夫弁護士の記者会見 その4

不当利得は成立しない!その②
二筆の土地は、袋地であり、なぜ沼津市は14坪のこの土地を残したのだろうか?
既に用のない土地と沼津市が言っているように、残す目的のない土地を、沼津市が払下げをしないで残したとしたのは、何の目的だったのでしょうか?
残すことの不自然さについて、市の財産というなら説明責任があります。
そういう諸々の話し合いを申し出たにもかかわらず、話し合いの時は逸したというのは何故でしょうか?
市長は提訴が大変重いものだというなら、市民がお願いをした「私たちの税金を使う前に話し合いをしましょう」というの申入れに対して
市民との話し合いにも応じないのは何故でしょうか?
沼朝1130の3
沼朝1130の2

2023.12.13

河村健夫弁護士の記者会見 その3

不当利得は成立しない!その①
問題の土地は周囲を山下所有の土地に囲まれているので、自動車の侵入はできない形状の土地(袋地)です。なので、沼津市には「損失」がない。
この点からも不当利得は成立しない。
では、なぜ沼津市は話し合いの前提にいきなり「不当利得!まずは金返せ!」と言ってきたのでしょうか?
その背景にあるものとは・・・?
沼朝1130の2
山下敷地公図S色分け+元敷地 (1)

2023.12.13

河村健夫弁護士の記者会見 その2

提訴を受けて:
話し合いの解決を求めてきましたがゼロ回答です。
訴訟になれば、多額の弁護士費用がかかり、その負担は市民がかぶることになります。
提訴は、問題解決を困難にし、紛争の長期化と混乱や激化を招きます。

訴訟は沼津市の将来にとって大きな損失です。
なぜなら、公共工事に協力をした市民を、不当利得として提訴されるのであれば、市民は沼津市の公共事業に信頼を寄せなくなるでしょう。

2023.12.10

河村健夫弁護士の記者会見 その1

不当利得は成立しない!!

クリック →  https://youtu.be/PC_s5SvaxeA

山下の代理人弁護士の記者会見を、参加した市民からSNSにアップして欲しいという要望があったので遅ればせながらアップしていきます。
第1回目はダイジェスト版。
弁護士の記者会見をシリーズでアップしていきます。

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