山下ふみこオフィシャルブログ

繰越明許

2024.02.22

過ちては改むるにはばかることなかれ in 議会NO3

静岡新聞記者に「一貫性がない」と言われたもう一つの案件。これについても確かに補正予算委員会での対応は、私自身は委員会の席上で唯一議論を尽くしながらも、反対の立場をとらなかったのは一貫性がないと言われても仕方がないかもしれない。

記者に言われたことは、今後の私の課題として反省をすべき指摘であると真摯に受け止める。
鉄道高架事業に反対の立場を貫いてきた未来の風として、委員会での議論を精一杯尽くしたうえで採決には慎重に臨みたいと思う。
しかし、その姿勢はあくまでも気づいた時点で、なじられようが勇気をもって
「過ちては改むるにはばかることなかれ!」

↓この写真は今回のものではありません。

議第 6 号 令和 5 年度沼津市一般会計補正予算(第 13 回)に対して、未来の風として反対の立 場から意見を申し上げます。
本補正予算において、繰越明許に関する事業が 30 事業、その総額は約 45 億円になっています。

令和 5 年度全体では、当初予算で計上した事業の繰越しが 22 事業。当初予算から増額補正した、事業の繰越しが 7 事業、新たに補正で計上し今回繰越しに加えた事業が 5 事業で、合計34 事業です。

特筆すべきことは、昨年度と比べて件数も増え、それ以上に 1 件当たりの金額の大きさです。その中で特に、当初予算で予定した約 56 億 5000 万円のうち繰越額は 34 億 7000 万円で、約 60%の繰越額、さらに言えば、34 事業の事業費の 8 割は土木費です。

特に令和 5 年の当初予算で、高架化関連事業費 34 億円のうち、ほぼ半分の 16 億円が繰越明許費となっていることです。つまり、 この額が未執行という状況です。その要因は、JRとの協議において日時を要したというのが理由です。

確かに、地方自治法 213 条には、年度内にその支出が終わらない見込みのあるものについて は、繰越明許があります。しかし、繰越し制度は、会計年度独立の原則の例外として位置づけられ ています。

当初予算を編成する中で、実際の事業計画上は、年度内での完了が難しいことが明らかであるにもかかわらず、間に合わなければ繰り越せばいいといった安易な財政運営が行われている と言われても仕方ないのではないでしょうか。

鉄道高架事業の予算を組むために他の重要事業の予 算を我慢する。そこまで苦労して用意した事業費の半分は、その年度には使われず、繰り越される という状況を、今回の繰越明許費補正が明確に表しています。
今後も財政状況が厳しい中において、 普通建設事業費に占める鉄道高架関連事業費は、当然ながら膨らんでいくでしょう。執行できずに 繰越明許がかさむ状況は、財政運営の規律性の観点からも不適切です。

よって、未来の風は本議案に反対いたします。

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