山下ふみこオフィシャルブログ
2024.05.31
口頭意見陳述(補佐人)その6
5月29日 個人情報保護審査会意見陳述(補佐人の陳述)
1 本件審査自体の正当性が疑われる
3/29審査庁が、建設部道路管理課となったとの変更通知があり、これは処分庁(道路建設課)と審査庁が同じ建設部であることから認めることはできないと、次のような申し入れをした。
1 中立性・公平性が損なわれていること
道路建設課が保有する情報に対し、開示をもとめたのに不開示の処分がなされ、これを不服として審査請求しているのに、同じ部局の道路管理課が審査業務を行うことは客観的に判断することが困難となり不当である。
(行政不服審査法第19条1項から、審査庁は、原則として処分庁とは異なる審査官に審査させるべきであることがわかる。)
情報開示の可否決定、およびその不服審査をする審査庁が同じ建設部の道路管理課というのは第三者性がなく、きわめて偏った公正性のないものである。
審査業務の中立性、公平性が担保されるしかるべき部署が本件を担当することを求めた!!
市と不当利得返還、土地の所有権をめぐり訴訟で争う関係であるにも拘らず、情報開示の可否決定、およびその不服審査をする審査庁が同じ建設部の道路管理課というのは第三者性がなく、きわめて偏った公正性のないものです
3 公文書管理のずさんさを示す不開示決定(保存していない)
不動産(公有財産)の所有権にかかわるものは、すべての書類を一体管理し、県東部11市と同様に、「永年保存」とすべき。また、規則も30年過ぎても1年ごと更新できる規定ですので、現在も保有されていなければならないもので、文書の探索は不十分です。
4 求釈明に明確に回答を
1・本件文書の保存期限となった時に、当該公文書を廃棄したとするのなら、当該廃棄に係る上司の決裁文書と廃棄したその文書名、その理由と根拠を示してしてください。
今回の「不開示決定」は不当であり、取り消されるべきです。そして、請求人(山下)が求めている情報を、電子データ含め徹底的に探索し、すべて開示すべきです。
2024.05.29
口頭意見陳述その5
5 まとめ
「公有財産の取得、処分等を行うための 決裁文書」や「これらと同等の保存期間が 必要であると認めるもの」などの保存期間は、市役所職員が 従わなければならない「文書管理規程」で原則30年と定められ、さらに、「事務事業の遂行上必要な文書」については、
〇このような文書であれば、保存されていないことは、到底 考えられません。
〇市民であり、なおかつ 公共事業への協力者に対する説明責任は、しっかり果たされるべき。
〇沼津市の情報公開条例 第1条の目的規定
「この条例は、市民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利を定めることにより、市の保有する情報の一層の公開を図り、市の諸活動を市民に説明する責務を果たすことによって、市民参加の推進と 公正で開かれた市政を実現することを目的とする」
●目的規定にあるように、市民に対する説明責任を果たすため、今一度、請求された公文書の探索を 行うべき。
●仮に廃棄したとするなら、「いつ、だれの判断で、廃棄することとしたのか」、 その廃棄の根拠と事実を示す書類である「廃棄簿」を示していただきたい。
2024.05.29
口頭意見陳述その4
430年保存の期限が来る前に、開示請求を行っているのになぜ廃棄されたのか?
〇市役所は、私が開示を求める文書が何であるかを、2022年9月時点で 知っていたと思う。
〇保存文書を廃棄する際には、文書管理規程 63条2項の「保存期間の延長措置」の是非を検討することが必要であり、当然そのための稟議書も作成されていなければならないはずです。それにもかかわらず、
「30年の保存期限が来たから、機械的にその対象文書を廃棄した」のであれば、文書管理規定の意図に反しているばかりでなく、「1年ごとの延長ができるにもかからず、あえてしなかった意図は何か」答えるべきです。その説明責任を 果たすべきです。
さらに、文書管理規定の意図からすれば、廃棄する文書の廃棄記録(廃棄簿)も当然残しておかなければならないはずですが、そのような廃棄簿さえも開示されていない。