山下ふみこオフィシャルブログ

2022.06.26

請願審査特別委員会 第2回目その2

第2回目の請願審査特別委員会が13:15というのが13:30~開催。それ以前に13:00という連絡できた方が帰ってしまったようで、連絡不足ですみませんでした。
この特別委員会の冒頭に尾藤議員から委員外議員の発言を求める意見があり、多数決で私が尾藤委員の3つの質問に答えることになった。

「沼津市議会会議規則:(委員外議員の発言)第115条
「委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明または意見を聞くことができる。」

突然の要請なので、覚えている範囲でメモってみます。

質問1:なぜ懲罰を受け入れたのか?
私の一身上の弁明の中で申し上げていますが、私は到底受け入れがたいものとしています。それは今も変わりません。

 私は議会活動14年間おいてはじめて懲罰という江本議員を除くすべての議員から重い処分を科されました。

当時の状況は私にとって想像を絶するほどの精神的苦痛と屈辱的なものであり、到底受け入れ難く、また混乱していたのは事実です。
きっと議員の方々にとっては想像しがたいものだと思います。

 その混乱している中で1つ頭の中にあったのは、私のことで議会をこれ以上長引かせるのは市民にとって不利益だと考えたからです。

なぜなら、私が懲罰を拒否すれば、拒否したことによる更なる懲罰が科せられ、それが延々と続きます。
議会というのは、住民や国民の代表による言論の府です。また議会は二元代表制であり、当局へのチェック機能です。

その議会という場で、議会の一員である議員が、その一員である私に懲罰を科すための議論を延々と続けることは、市民にとって不利益以上の何物でもないと思いました。

何故懲罰を受け入れたのか、これがすべてだと申し上げます。」

質問2:請願の内容の懲罰と発言取り消しの撤回は自分が望むものなのか?
「請願については、私自身が関わっていないので、お答えする立場ではありません。」

質問3:公開質問状からこの一連の流れについて関わってきているのか、否か?
「質問はあたかも私が関わっているというような質問は市民への冒涜であり、お答えすることは控えさせていただきます。」

以上が私自身が発言を求められ書き留めたものです。

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2022.06.26

請願審査特別委員会 第2回目

6/24(金)第2回目の請願審査特別委員会が13:15~開催する当日の朝、沼朝に市民からの投稿がありました。

支援者から私の処に連絡があり、「私たちの思いはそういう事です。」という電話を頂きました。

請願審査特別委員会の傍聴

2022.06.26

沼津市立小中校のいじめについてNO6

重大事態への対応等

これまで、被害者や保護者に対して、加害者の特定、またどんな調査をするのか、その調査の経過や結果についても納得できる報告(口頭)がなかったからこそ、警察への被害届、さらには転校をせざるえなかった。せめて、被害者の知る権利について、どういう調査が行われたのか、書面での報告を提出すべきだという観点から質問。

被害者や保護者への対応
Q:いじめの調査開始前の説明や、結果報告について、被害者や保護者の知る権利についての対応は?
教育長(奥村 篤):
  学校では、いじめの被害を受けた児童生徒やその保護者に対して、詳細な状況の把握に努めている。その上で、再び被害を受けることのないよう様々な対応を、本人や保護者に寄り添い、確 認をしている。さらに、
調査の方法や進捗状況、調査結果について、その都度、丁寧に 報告している。

令 和 3 年 9/21:文科省から通知
「いじめを受けた児童生徒や 保護者に何があったかを知りたいという切実な思いを理解し、対応に当たることが重要。 国の基本的な方針には、いじめ行為がいつ、誰から行われ、どのような対応であったか、学校がど のように対応したかについて、被害児童生徒や保護者への情報提供や調査報告書を提供していない 事例がある」と言っている。

私の意見:
丁寧に報告がされているなら、私の処にそもそも相談に来なかった事案である。親の知る権利を実質的に保障することを第 1 に考えれば、今後は双方の誤解を招かない ためにも、報告だけにとどめず、調査報告書の提供についても改善を求める

教育長答弁から、報告書の提出が可能!!当然のことが為されていなかったわけだが、被害者側の知る権利の尊重は重大。

教育長(奥村 篤)  これまで学校で話し合われてきたこと、教育委員会に報告があったこと、保護者や被害に遭った お子様から聞いた状況等々、記録にはしっかりと残してある。それをある程度まとめた概要 のような状況の中では、報告することは可能かと考えている。

いじめ防止対策推進法(学校、教育委員会、市長の責任が示されている。)
(いじめに対する措置)
第二十三条 

2 学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。
第五章 重大事態への対処
(学校の設置者又はその設置する学校による対処)
第二十八条
 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。

(公立の学校に係る対処)
第三十条 
地方公共団体が設置する学校は、第二十八条第一項各号に掲げる場合には、当該地方公共団体の教育委員会を通じて、重大事態が発生した旨を、当該地方公共団体の長に報告しなければならない。

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