山下ふみこオフィシャルブログ
2022.06.23
沼津市立小中学校のいじめNO5
重大事態への対応等について
いじめの再発が起きてしまったのはなぜ?
いじめ防止のための基本的な方針(文科省)
学校は被害児童生徒を 徹底的に守り通し、安全・安心を確保する責任を有する。またいじめが解消している状態とは、 あくまで一つの段階にすぎず、解消している状態に至った場合でも、いじめが再発する可能性が十 分あり得ることを踏まえ、学校の教職員は被害の児童生徒及び加害児童生徒については、日常的に 注意深く観察する必要があると示されている。
まさしく、文科省が警鐘を鳴らしている事案が起きてしまった。
質問:
文科省の方針には、徹底的にその子を守り通し、安全安心を確保する責任は、 法においても学校、教育委員会、市長の責務を示している。再発は、組織としての問題があるのでは ないかと思うわけだが、今の体制を見直し、徹底した対応を求めたいと思うがどうか。
教育長(奥村 篤)答弁
いじめに対しては、学校も教育委員会も必死になって原因の究明、再発防止策の精査を行い、 その上で、様々な取組を進めてきております。引き続き、被害を受けた児童生徒に寄り添い、安心 して学校生活を送ることができるよう、鋭意努力してまいります。
(私の思い)
本当に最悪なケースが起きてしまったとしか言いようがない。 加害者が見つからず、でも勉強したいから学校へ行こうとしている生徒の心のうちはどんな思いだろうか。
教育長はその生徒の思いを想像したことがあるのだろうか?
引き続きやっていくってどういうことなのか?
今までの対応がだめだったのだから、体制の見直しをすべきだといっているのに。決して見直しや総点検など一切言わないのはなぜでしょうか?残念というよりは悲しすぎます。
何故、被害者や保護者の悔しさや悲しみ、苛立ち等を想像しているとは言い難いよ。やるせない・・・
教育長の答弁を受けて私の意見
ガ イドラインには、重大事態の調査は事実の全容解明、その事案への対処と再発防止が目的であり、 調査により膿を出し切り、いじめの防止等の体制を見直すことが示されている。
決して、見回 りなどの対症療法で済ますことがないようお願いしたい。
恐らく、この件に限らず、多くの課題があるだろうというふうに思っていいる。重大事態として 把握された案件の存在は、沼津市におけるいじめの氷山の一角であり、いじめに対するさらなる徹 底的な対応の必要性を示唆していると思う。
2022.06.23
沼津市立小中校のいじめについてNO4
事例の検証(私の発言)
私がここまで質問をしてきたのは、重大事態に値する案件について、被害者にその調査の内容、 結果について、説明や報告がされなかった、されてこなかったという当事者からの訴えがあります。
また、学校側の対応に、早期解決が見込まれない不安に、保護者は警察に被害届を出し捜査の進 捗を望んだにもかかわらず、自作自演の行為だと言われ、転校を余儀なくされました。この件に関 しては、弁護士が入り、警察は「被害者の心情への配慮に欠いた言動が認められたことについてお詫び申し上げます」と回答がされています。
このケースについては、1 年以上苦しみ、転校するに至っ たわけですが、保護者は学校の対応に対して、「この子が生きているだけで感謝をしてほしい」と言わ れたと聞いています。
何ひとつ結果や成果につながらず、その間の調査の内容・結果についても、 十分な報告がされないまま現在に至っています。学校へ行きたくても、勉強したくても行けなかっ た。自作自演と言われた屈辱は、今も加害者がわからない状況では、晴らされているわけではあり ません。
なぜ早期の解決につながらなかったのか。なぜいじめを受けた側が転校しなければならなかった のか。勉強をその学校で続けられるようにして欲しかったのに、無理して学校に来なくていいんだ よと言われ、そして一縷の望みをかけた警察への被害届によって、さらに苦しみました。
今も加害 者については、何ら報告はないようですが、その加害者に対しても必要な支援が届いていないとし か思えません。
確かに学校も教育委員会も一生懸命やったかもしれません。しかしそこには、当事 者に寄り添った対応ではなかったという、謙虚な反省が必要ではないでしょうか。教育長の見解を求めます。
教育長(奥村 篤)
ただ 各学校、教育委員会ともに、いじめが確認された場合には、問題の解決に向けて、児童生徒と保護 者に寄り添い、意向の確認、対応方針の説明を十分行うなど、丁寧な対応に努めております。今後 とも、児童生徒が 1 日も早く安心して学校に通えるよう教育委員会、学校が連携し、問題解決に努 めてまいりたいと思います。
2022.06.23
沼津市立小中校のいじめについてNO3
国の取組
H25年6月:いじめ対策対策推進法の成立
10月:(文科省)いじめの防止等のための基本的な方針の策定→平成29年3月改定
H29年3月:(文科省)重大事態の調査に関するガイドラインの策定
H30年3月(総務省から勧告)
重大事態の発生等が後を絶たない状況から文科省と法務省にいじめの認知に向けた取組をさらに促す。
市の取組:法律に基づいて
H26年3月「沼津市いじめ防止等のための基本的な方針」の策定→H27に見直し
H27年4月「沼津市いじめ問題調査委員会条例」施行 第3者機関として6人の委員構成を設置
「沼津市いじめ・不登校等対策連絡協議会」主に市教育委員会職員と警察、SC(スクールカウンセラー)、青少年センター等
学校の取組:市の方針に基づいて「学校いじめ防止基本方針」を定め随時更新
6月議会の一般質問
重大事態への対応等
重大事態とは:いじめ防止対策推進法第 28 条第 1 項第 1 号、いじめのより児童等の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
第 2 号、いじめにより児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされ ている疑いがあると認めるとき。
重大事態の件数は?:
H28~R3年度までの件数は6件
定例教育委員会等への報告は?:
ここ近年の教育委員会定例会等に重大事態に特化した報告をした経緯はない。
第3者委員会の設置は?:
学校自身がい じめを認知した上で、教育委員会、PTA等の外部の方や、専門家を加えた体制のもと迅速に対応 することが重要であり、学校が主体となり、校内対策組織に おいて対応。
重大事態における問題点
教育長の答弁は、重大事態の事案は、これまで校内対策組織で対応可能と判断し、学校が主体で対応してきた結果、調査はしっかり やっているというが、結果的には解決出来ない事案が出てきている。
1)教育委員会定例会等に報 告がされない。
2)第三者委員会にも諮らない
3)公表もしてこなかった。
重大事態等の対処について、校内対策組織で対応が可能と判断し、学校主体で対応してきたが、これでは解決したのかどうかなど、適切に行われていたのか判断のしようがないと言わざるを得ない。今後は、適切に定例教育委員会にも報告をし、第3者委員会にも諮り、特段の支障がない限り公表するという文科省の基本的な姿勢を貫いてほしい。
第三者委員会のメリットとは:
●重大事態への対処と再発防止を目的とする
●実際に進行しているいじめ 被害への抑止力効果
条例で設置した必要な委員会のはず。現状は、児童生徒保護者が解決を求めて苦しんでいる。やはり、校内対策組織に限界があったからではないだろうか。改善を求めたい。

