山下ふみこオフィシャルブログ
2020.06.29
コロナの影響で国保料の減免
議第62号 国民健康保険条例の一部改正について (↓以下内容)
コロナの影響により、収入が減った世帯は国保料の減免対象です。市へ申請が必要!
・前年(1~12月)の事業収入、給与収入、不動産収入のどれかが、昨年より3割以上減少が見込まれること。
・前年の所得の合計が1000万円以下であること。
・収入3割以上減少の所得とそれ以外の所得が400万円以下であること。
主な生計維持者の所得が30%以上減少見込みであれば、まずは国保担当課に問い合わせてみましょう。
所得金額に応じた減免割合は5段階 & 主たる生計維持者が失業の場合は、全額免除
・300万円以下 全額免除
・400万円以下 8割減免
・550万円以下 6割
・750万円以下 4割
・1000万円以下 2割
↓ 納期限が今年2/1~来年3/31が対象で、既に支払った保険料も減免できる。
後期高齢者医療・介護保険料も減免対象
問い合わせ先 :沼津市 国民健康保険課 賦課係 055-934-4726