山下ふみこオフィシャルブログ

2020.06.29

コロナの影響で国保料の減免

議第62号 国民健康保険条例の一部改正について (↓以下内容)

コロナの影響により、収入が減った世帯は国保料の減免対象です。市へ申請が必要!

・前年(1~12月)の事業収入、給与収入、不動産収入のどれかが、昨年より3割以上減少が見込まれること。
・前年の所得の合計が1000万円以下であること。
・収入3割以上減少の所得とそれ以外の所得が400万円以下であること。

主な生計維持者の所得が30%以上減少見込みであれば、まずは国保担当課に問い合わせてみましょう。

所得金額に応じた減免割合は5段階  & 主たる生計維持者が失業の場合は、全額免除
・300万円以下   全額免除
・400万円以下   8割減免
・550万円以下   6割
・750万円以下   4割
・1000万円以下   2割
 納期限が今年2/1~来年3/31が対象で、既に支払った保険料も減免できる。
後期高齢者医療・介護保険料も減免対象

問い合わせ先 :沼津市 国民健康保険課 賦課係 055-934-4726

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