山下ふみこオフィシャルブログ

2020.07.25

GoToと首都圏の方除外せず(新型コロナウィルス)

https://www.asahi.com/articles/ASN7Q5WRZN7QUTPB00T.html

7/22の市長定例記者会見の様子がTVや新聞に報道された。
沼津市長はコロナの影響で苦しむ観光業を支援するため、独自のキャンペーンを実施すると発表。
その事業規模は1億3600万円。
「首都圏の方を除外する考えはない。沼津を愛し、魅力を感じてきていただける方には感染予防策を厳守してお越しいただきたい。歓待する」
という。

これに対して、市民から問い合わせがあり、その多くは「まさか!嘘でしょう・・」というものや、「こんな大事なことなぜ議員が知らないの?」「怠慢だ」と怒りの声だった。
私は恥ずかしながら、市民からの電話で初めて事の経緯を知った。
今回の記者会見におけるコロナ対策に向けた支援策について、議会(議員)には、全く報告がなかった。
しかし、コロナ感染者が東京都を中心に過去最高を更新している最中、議員が知らないってことは、議会軽視も甚だしい。
そもそも議会制民主主義に反している。議会として怒るべき事案である。

緊急事態再発令すべきという中、市民の不安や怒りがいかに大きなものだということを思い知る。

7/22、沼津市長と同じ日に、川勝知事は臨時記者会見を開き、「県内の移動制限を「注意」から厳格化した。県外との移動制限は、200人超の感染者が続く東京都への訪問は「回避」を、東京都からの県内来訪は「自粛」を要請とある。
(↓写真をクリックすると拡大)https://news.yahoo.co.jp/articles/bf07ed56c5c8cdccc384998bb80bd0728924f4ab 

なぜ、議会(議員)が知らなかったのか?
その理由として地方自治法 179条に基づく専決処分の規定によって、次の議会でその内容を議会に報告し、承認を求めることで、事前に議会に諮らなくてもいい場合がある。
でも、個別の事例に対処する179条専決の取扱いには、その妥当性について特に留意する必要がある。
 実際の運用で専決処分の根拠とされるもののうち
「長において、特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき。」が多くを占める。
「時間的余裕」の有無の認定は長が行うが、その認定には客観性がなければならない。なぜなら本来議会の議決に付すべきものを、付さないで長が時間がないから処分したというには、理由が求められる。
(臨時議会で成立した場合と比較して、専決処分では、どのくらい支給の前倒しが可能になるのだろうか)

今回のコロナによる支援策が議会を通す時間がない、緊急的なものだったのでしょうか?
3月以降コロナによる緊急的な支援ということで、200億円余(多くは国の補助金)のお金がコロナ対策(10万円の特別定額給付金、休業協力金等)で投入されている。
コロナ渦ということで、多くの自治体が専決処分し、議会で議論がされないまま、事後報告があり承認してきたが、議論すべき事柄はたくさんあったにも関わらず、議論されないまま済ませてしまっていたことに、とても苦しい思いがあった。
でも、コロナ渦中でも、その都度、議会で議論してきた自治体もあった。
今回のキャンペーンを計画するにあたり、本当に首都圏の方々を除外しないのであれば、市民の不安を招かないために、市民の命を守るための具体的な対策を考えたのだろうか?
来訪者(参加者)や主催者側だけに感染対策を求めることには限界がある。
市として、首都圏の方々を除外しないなら、市民を守るべき防御策を提示すべきです。
今回の優待サービスなどのキャンペーンは、本当に専決する意義がどこにあったのだろうか?
そういう具体的なことを、議会で議論することこそ大事なことなのに、ある市民が私に言われたように、議会はなめられていませんか?と・・・
今更ながらですが、議員は市民の代表なわけですから、あらゆる立場から議論することが大事なはずで、こんな前例がない緊急時だからこそ、多くの意見が必要だと思えてならない。
コロナ渦において、「不安を口にしてはいけない」という無言の圧力が拡がっていることは、何を言っても無駄という政治への信頼が失われているのでしょう。不安を客観できるデータを公開すること、そしてそのうえで地方自治体として何ができるのか、様々な視点で議論していくのが議会制民主主義の基本です。それが政治です。

沼津市民の命と生活を守るためには、経済優先とコロナ感染症対策をどう両立すべきなのか、皆さんの意見を聞かせてほしい。

地方自治法 第179条に基づく専決処分は

普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第113条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき

又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。

 2 2 議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。

○ 3 前二項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。

○ 4 前項の場合において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない。

9/8追記

9/1議運において、私の7/25のブログについて議員22名の署名による謝罪と訂正を求められた経緯がある。その場で説明が不十分だった点について謝罪をした。
後日、同僚議員から細部にわたりチェックをされたようで、説明不足による個所については補足を以下に記す。

これに対して、市民から問い合わせがあり、その多くは「まさか!嘘でしょう・・」というものや、「こんな大事なことなぜ議員が知らないの?」「怠慢だ」と怒りの声だった。
私は恥ずかしながら、市民からの電話で初めて事の経緯を知った。
今回の記者会見におけるコロナ対策に向けた支援策について、議会(議員)には、全く報告がなかった。①

しかし、コロナ感染者が東京都を中心に過去最高を更新している最中、議員が知らないってことは、議会軽視も甚だしい。
そもそも議会制民主主義に反している。議会として怒るべき事案である。

     に関して、専決処分については、その内容を事前に議員に報告する義務はない。

あわせて、専決処分の概要について、議員個人ではなく議会に対してどのような説明がされていたのかは、私の立場ではわからないため、ここで「議会(議員)」という表記をしたことは適切でなかった。

     に関して、これらの声は市民から寄せられた意見であったが、私自身の意見として述べたような記述となっており、その点では表現に正確性を欠いていた。

コロナ禍ということで、多くの自治体が専決処分し、議会で議論がされないまま、事後報告があり承認してきたが、議論すべき事柄はたくさんあったにも関わらず、議論されないまま済ませてしまっていたこと③に、とても苦しい思いがあった。
今回の優待サービスなどのキャンペーンは、本当に専決する意義がどこにあったのだろうか?

そういう具体的なことを、議会で議論することこそ大事なことなのに、ある市民が私に言われたように、議会はなめられていませんか?と・・③
今更ながらですが、議員は市民の代表なわけですから、あらゆる立場から議論することが大事なはずで、こんな前例がない緊急時だからこそ、多くの意見が必要だと思えてならない。

③について、専決処分とは事前に議会で議論するものでなく、事後に審議を行うものである。本市では、コロナ対策について柔軟な専決処分を認める合意を4月の代表者会でしていたため、「議会が議論していない」という印象を与えかねない表現については、説明不足だった。

 以上の点が、91日の議会運営委員会で「説明が不十分だった点」と述べた私の本意である。

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