山下ふみこオフィシャルブログ

2020.11.11

児童虐待防止推進月間

11/11今日から市役所ロビーに飾られた「児童虐待防止推進月間」

「オレンジリボン」児童虐待の防止         📞189 or  子ども家庭課 055-934-4828

「パープルリボン」女性に対するあらゆる暴力の根絶   📞0570-0-5521 or 社会福祉課055-934-4863


静岡県性暴力被害者支援センターSORA(そら)  📞054-255-8710インターネット相談 24時間365日相談受け付け   

望んでいない性的な行為は、すべて性暴力です。被害を受けたあなたは、悪くありません。ひとりで悩まずに、相談してください 

「児童虐待の防止等に関する法律」が成立したのは2000年11月に施行。

この立法により、第二条に「児童虐待の定義」が初めて定められ、子どもに対する四種類の虐待とは、以下のような行為

  身体的虐待   児童の身体に外傷を生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えるこ

  性的虐待  児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をすること

ネグレクト  児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること

心理的虐待  児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

下の表は沼津市の児童虐待(~18歳未満)の相談や通告の状況です。
年々子どもたちの虐待件数は増加しています。特に3歳から就学前と小学生の割合が大きいです。
今年はコロナ禍によってさらに増加しているといわれています。
お母さんがお父さんに暴力を振るわれ、その傍らで見ている子どもの心のストレスも虐待です。

まずは虐待がちょっとでも疑われると感じたら、ちょっとしたことでも通報してください。
あなたの一報が子どもたちを守ります。

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