山下ふみこオフィシャルブログ
2022年11月
2022.11.05
市財政は大丈夫か by 鉄道高架 NO3
1:再評価はなぜ行われたのか?
A-1:社会経済情勢の急激な変化から事業費の増額及び期間の変更が生じたから (本当かな?)
A-2:新貨物ターミナルの用地取得後、事業費及び事業期間が明確となり、来年度(R5~)から鉄道高架工事の着手にめどがついたから、事業認可変更を行うため再評価を実施した。
(H15年から20年間、事業費の見直しは一度もされなかったのは何故?)
新計画期間:平成15年度(2003年)の事業採択から令和23年度(2041年)完成予定。
令和5年度から着手し18年間に及ぶ長期事業。(果たして計画通りいくのか?)
高架化事業採択のH15年((2003)から人口は減少し続けている。
↓のグラフは年少(14歳以下)、生産年齢人口(15~64歳)老年(65歳以上)の人口推移。
高架事業計画期間はR23年度で完了予定→その頃、人口は14万人台、0歳~14歳までの人口は4割減少
R22年 (2040) R2年(2020)
総人口 145,086人 (187,027人) →41,941人減 /22%減
年少人口 11,804人 (19,254人) →7,450人減/39%減
生産年齢人口71,994人 (107,530人) →35,536人減/33%減
老年人口 61,288人 (60,243人) →1,045人増/2%増
2:長期化による投資効果B/C(費用便益比)の影響は?
事業継続の前提条件となるB/Cが 1.0 を下回る場合、事業継続されるのか
A:費用便益比B/Cの大きな要因は将来交通量、コスト、事業期間である。事業が遅れれば遅れるほど計算上は便益が落ちる結果となるが、B/Cが1.0以下でも3 つの視点で総合的に再評価する。
1・社会経済情勢等の変化 → 将来、人口が増え経済が上向き税収の増が見込めるのか?
2・事業の投資効果 → 事業が遅れればB/C1.1はさらに下がり1.0以下で投資効果があるといえるのか?
3・事業の進捗状況 → 労務単価や資材の高騰、景気の状況により進捗が計画通りいくのか?
0~5歳までの人口減少の状況を見ると、低年齢層ほど人口減の幅が大きくなっている。
1歳児は15年間で(H20~R4)39%減、0歳児は36%減と最も減少幅が大きい。
2022.11.03
紫陽花の照江寺
西浦の由良ミカンを買う道中、江の浦にある禅寺「照江寺」さんへ寄りました。紫陽花祭りの時には市内外、県外の多くの方がお見えになって、またそのご縁から繋がったご住職との交流。今日は久々に「トトロ」にも会う事が出来ました。
突然の訪問にもかかわらず、いつもと変わらぬ訥々とご住職様のお話や近況を伺うだけで幸せになります。
また新たな挑戦を始めているようで、「時間が何時間あっても足りない・・・」と。自分が生きている間に何かしておきたいといいます。
「人はみな幸せになるために生きている」
「いつまでも生きることより、生きている間に、なすべきことをやることだ」
「今朝もまた、さめて目も見え手も動く ああありがたや この身 このまま」
2022.11.01
市財政は大丈夫か by 鉄道高架 NO2
県は鉄道高架事業費の増大+長期化を公表
「沼津市は本当に大丈夫か?」
静岡県は令和4年度の公共事業再評価に鉄道高架の事業費増大及び期間の延伸を公表
この 30 年にわたり、 時代は大きく変化し、人口減少、税収の伸び悩みの一方、高齢化や子育て支援への対応等で扶助費は著しく増大、その結果として投資的事業に充てることができる充当一般財源が 半減、投資的事業がさらに困難な財政環境下に置かれている。この機に改めて市財政の見通しやその困難性を見極め、駅周辺事業の縮小,あるいは高架本体凍結等の英断が求められる。
問題となる要旨
1:再評価はなぜ行われたのか?
社会経済情勢の急激な変化が生じたから
2:長期化によるB/C(投資効果)の影響は?
事業継続の前提条件となるB/Cが 1.0 を下回る場合、事業継続されるのか。
3:市の財政は大丈夫か?
計画期間は令和25年(2041)まで。
長期財政試算では、市債残高(借金)のピークは約 955 億円だが、1,000 億円を超えないだろうか、
主な財源は市税や普通交付税、臨時財政対策債の一般財源が、高架事業に確保できるのか。
4:市民の不安や説明責任にどのように対応するのか?
2022.11.01
沼津市議会議長による議会運営に抗議
しかし、その抗議文が来たことについて議員には報告がありません。議会運営にかかわる抗議文ですので、私の自戒も含めて松尾市議の了解を得たうえ公表いたします。
2022.10.22 Saturday
沼津市議会議長による違法な議会運営に断固抗議します。
2022年10月22日
長野県栄村 松尾眞(村議会議員)
本年8月下旬から10月11日にかけて、静岡県沼津市市議会の浅原和美議長は、市議会の一議員(以下、A議員とする。)に郵送された匿名の投書を「根拠」として、市議会の山下富美子議員に対して種々の不法な指示を行うなどし、さらに10月11日には議員全体会議なるものを公開の形で開催、その場でA議員をして「匿名の投書」の全文を読ませ、また、市職員に種々の発言をさせ、もって、山下富美子氏の個人情報、プライバシーを公に晒し、山下富美子氏の名誉を棄損するとともに、同氏に多大なる精神的苦痛を与えた。
浅原議長のこれらの行為は、議会の議長としてあるまじき行為であり、議会の存立を根底から危うくする違法な議会運営と断ぜざるをえません。
私は、地方自治体議員を務める者として、この事態を看過することができません。
浅原議長が、自らの誤りを認め、その責任をあきらかにされることを求めます。
以下、とくに顕著な浅原議長の不法不当な行為を具体的に指摘します。
1. 議会は、本来、匿名による投書は取り上げてはならない。これはイロハのイである。
匿名投書は、投書者と意思疎通することが不可能であり、内容の真偽・根拠について確認
できないからである。
2. 浅原議長は、上記の原則を逸脱して、「匿名の投書」の内容を鵜呑みにして、「市有地不
法占有事件」として市道路管理課に通報した。
仮に百歩譲って、匿名投書内容をめぐって市道路管理課に問い合わせをすることを認める
としても、その場合、「こういう匿名投書があるが、内容の真偽について内々に調べてい
ただけないか。」とすべきであって、あたかもすでに「不法占有」という事実があるかの
ように決めつけていることは不適切であり、不適切・不穏当である。
3. 市道路管理課は9月9日から30日にかけて、複数回、山下氏を訪問するとともに、調査を
行い、市有地をめぐって山下氏と話し合い、行政指導を行い、30日には行政指導が完全
に履行されたことを確認し、市と山下氏の間に「市有地不法占有」という事態はないこ
とを最終確認した。なお、市が本件に至るまでその所在を確認していなかった市有地を
どのように扱うかは市が検討中であり、本件とは別件であり、市議会が介入すべき問題
ではない。
4. このように、市が道路管理行政の職務として市有地の所在、管理状況等を確認している
間、議会はそこに一切介入してはならない。
にもかかわらず、議会副議長は、9月9日、山下氏宅を訪問し、山下氏に事情説明を求め
た。
また、浅原議長は、9月12日に山下氏を議長室に呼び出し、状況報告を求めた。さらに9
月20日には山下氏のみならず、同氏の夫までを議長室に呼び出している。
そして、山下氏に謝罪させ、さらには議員全体集会の開催に同意させている。
この4.項に示した行為がなされた時期はすべて、市と山下氏の間で土地管理をめぐって話
し合い・行政指導等が行われている間であり、議長はその成り行きを静観しているべき時
期である。よって、4.項に記した浅原議長の行為はすべて不当であり、議長の権限を超
え、その権限を不法に行使したものと断ずべきである。
5. 10月11日に開催された議員全体集会はまったく必要なものではなかったし、その開催は
山下議員の人権を不法に蹂躙する以外のなにものももたらさない、極めて不適切な会議
である。
ましてや、A議員が、多くの市民も傍聴している公開の場で、「匿名の投書」の全文を読
み上げることを浅原議長が認めたことは、山下氏の個人情報を不法に公開させることを促
したに等しく、完全なる不法行為である。
6. なお、浅原議長らは、「議員たる者は市民からいささかの疑念も抱かれてはならない。疑
念を持たれた場合は、市民に対してきちんとした説明を行う責任・責務がある。10月11
日の議員全体会議はそのための場であった」と弁明するかもしれない。
しかし、それは詭弁である。
第1に、匿名の投書というものは、「市民の疑念」には当たらず、したがってまた、市議
に説明責任等は生じない。
第2に、仮に山下氏に説明すべきことがあるとすれば、「市と私の間で市有地の管理ある
いは使用をめぐってやりとりがありましたが、両者の間ですでに解決済みです。」とい
うことだけである。なぜならば、市は9月9日から30日の間、山下氏との話し合いの全過
程で、山下氏による「不法占有があった」とは一度として指摘していない。存在した事
実としては、市道路管理課も認めるように、過去の市道拡張のための用地買収の結果生
まれた市有地と私有地の間の境界の明確化、協議あるいは契約の内容の記録とその保存、
さらには市有地の一角の使用をめぐる市と山下家の間の協議の結論の記録化など、市が
行政として行うべきことをきちんと行っていなかったために、いくつかの錯誤や混乱が
生じたということにとどまる、と言うべきである。
浅原議長は、このようなことをまったく理解されていないものと思われる。
* なお、この文書の基本趣旨をやや外れるが、市(道路管理課)の問題について、
一言しておきたい。市が市内各所に多数存在する、面積がごくわずかに限られた
市有地の所在などを充分に把握できておらず、適正に管理できていない事実は、
好ましいことではないが、そのすべてについて市が責められるべきだとは、私は
考えない。どうしても、そういう事態の発生は避けがたい面がある。出来得る限
り、そういう事態を無くすために平素から努力されること、そして市民との間で
問題が生じた場合はすみやかに解決にあたり、市民がいわれなき誤解を受けるこ
とがないように努めるべきだと思う。
以上、6点を指摘しました。
私は、浅原議長とお会いしたことはなく、また、沼津市議会が取り扱われる沼津市行政をめぐる審議案件について何 ら利害関係を有するものではありません。
ただ、冒頭に記したとおり、同じく地方自治体議会に関わる一議員として、地方自治体議会のあり方、公正な議会運営については強い関心を抱くものであります。
そういう立場から、今回の沼津市議会において浅原議長がなされたことは地方自治体議会の存立を脅かす重大なる不当・不法な行為であり、その責任は重大であることを重ねて申し上げます。
以上
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