山下ふみこオフィシャルブログ
2023.09.28
議案40号の議案質疑 その2-1
●髙橋秀子議員
不当利得返還請求権の4つの要件として、他人の財産または労務により利益を受けていたこと、他人に損失を及ぼしたこと、受益者と損失の両者に因果関係があること、受益について法律上の原因がないことが必要であり、また、相手方の利益を返還させるには、売買などの法律上の原因がなかったことを明らかにする必要がある。
1. 沼津市はどのような損失を及ぼされたのか。
●答弁(建設部長)
他人の財産によって利益を得た場合、所有者側には反対の損失が発生している。
損失の内容は裁判の中で明らかにする。
2. 法律上の原因はなかったのか。
●答弁(建設部長)
無い。
●髙橋秀子議員(2回目)
裁判になれば多大な時間と労力と税金を使うことになるが、裁判以外での解決の方法はなかったのか、裁判を回避する努力をどのように行ったのか、話合いでは解決できないと判断した理由は。
●答弁(建設部長)
こちらからの問合せに対し、相手方側からは解決に向けた連絡がなく、7月28日になって、不当利得等の返還については応じない旨の回答があった。解決のめどが立たないと裁判所に判断を委ねることにした。
●江本浩二議員
1.土地の経緯について
(1).問題となっている土地2筆の地番・面積・公簿・地目・現況地目はどうなっているのか。
●答弁(建設部長)
・沼津市大岡字日吉町1556番19
地積 20.09平方メートル
登記地目 宅地
現況地目 公衆用道路
・同1556番20
地積 26.53平方メートル
登記地目 宅地
現況地目 公衆用道路
所有者 沼津市
(2).市が植松さんから平成5年の黒瀬橋拡幅工事で買い取った土地全ての地番・総面積・公簿地目・現況の地目。
●答弁(建設部長)
・合計6筆214.09平方メートル
地積 1,556番1のうち28.79平方メートル
1,556番2のうち119.42平方メートルと2.29平方メートル
1,556番5のうち26.72平方メートル
1,556番8のうち23.43平方メートル
1,556番9のうち13.44平方メートル
登記地目 全て宅地
現況地目 全て公衆用道路
所有者 沼津市