山下ふみこオフィシャルブログ

2023.09.28

議案40号の議案質疑 その2-1

髙橋秀子議員

不当利得返還請求権の4つの要件として、他人の財産または労務により利益を受けていたこと、他人に損失を及ぼしたこと、受益者と損失の両者に因果関係があること、受益について法律上の原因がないことが必要であり、また、相手方の利益を返還させるには、売買などの法律上の原因がなかったことを明らかにする必要がある。

1. 沼津市はどのような損失を及ぼされたのか。

答弁(建設部長)

他人の財産によって利益を得た場合、所有者側には反対の損失が発生している。

損失の内容は裁判の中で明らかにする。

2. 法律上の原因はなかったのか。

答弁(建設部長)

無い。

髙橋秀子議員(2回目)

裁判になれば多大な時間と労力と税金を使うことになるが、裁判以外での解決の方法はなかったのか、裁判を回避する努力をどのように行ったのか、話合いでは解決できないと判断した理由は。

答弁(建設部長)

こちらからの問合せに対し、相手方側からは解決に向けた連絡がなく、728日になって、不当利得等の返還については応じない旨の回答があった。解決のめどが立たないと裁判所に判断を委ねることにした。

江本浩二議員

1.土地の経緯について

(1).問題となっている土地2筆の地番・面積・公簿・地目・現況地目はどうなっているのか。

答弁(建設部長)

・沼津市大岡字日吉町155619

地積 20.09平方メートル

登記地目 宅地

現況地目 公衆用道路

・同155620

地積 26.53平方メートル

登記地目 宅地

現況地目 公衆用道路

所有者 沼津市

(2).市が植松さんから平成5年の黒瀬橋拡幅工事で買い取った土地全ての地番・総面積・公簿地目・現況の地目。

答弁(建設部長)

・合計6214.09平方メートル

地積 1,5561のうち28.79平方メートル

1,5562のうち119.42平方メートルと2.29平方メートル

1,5565のうち26.72平方メートル

1,5568のうち23.43平方メートル

1,5569のうち13.44平方メートル

登記地目 全て宅地

現況地目 全て公衆用道路

所有者 沼津市