山下ふみこオフィシャルブログ

2023.09.28

議第40号議案質疑 その3-2

江本議員発言ここだけ文字起こし>

市長は、記者会見で相手が市議会議員だからではない。政治的な背景はない。法の下に公正公平な立場でこの訴訟に至るんだと述べられています。しかし、市内一円に自宅の中に市有地がある。農地の中に市有地がある。こういうケースはたくさんあるんです。実は、私の農地の中にも市の土地が存在しています。その土地は、現在、竹林として私が管理をして、そこから毎年タケノコを掘って、利益を得ています。販売したりしてます。これらについても、市は明確にその損害額を計算して請求するというんでしょうか。それは私のケースですが、このようなケースが市内にたくさんあるんですよ。皆さん市民です。その市民に対し、不当利得を得ていないか。計算をして、調査をして、悪質なケースと市が判断した場合は提訴するんですか。

市長の記者会見の発言をまともに聞いて、沼津市ってそんなことやるんだ。市議会議員だから提訴するんじゃないんですよと。法の下に公正公平な立場で判断して提訴するんだと。市議会議員だからじゃないんです。市民全員に呼びかけているわけですよ。話してるんですよ。ちょっと長くなりましたが、こういうケースがたくさんあると。こうしたケースについても、法の下におかしいものは公平公正を貫くために、一つ一つその間に得た利益を計算して、不当利得と決めつけて提訴し、返還請求をするのかお答えください。

7.この訴訟の結果、市が勝訴したとして市民にとってどんな利益があるのか。

答弁(建設部長)

市有地を個人が利用し、不当利得を得ていた場合、市に返還していただくこと事を請求することは、市民から見ても当然のことと考えます。今回の件を通じ、市民の財産である市有地の適正な管理につながるものと考えております。

江本浩二議員(2回目)

1.直ちに地目変更の登記をするべきだか全ての土地が宅地のままになっている。これは市の業務として正しいのか。

答弁(建設部長)

登記簿の所有権は、買収後に名義変更できる。地目は現況道路になってから行うこととなっている。土地の登記地目が全て宅地になっていることは、管理上は支障がない。

2.土地の売買の契約書が2通に分かれている理由は?

一方の契約書には、事業の収用対象地として、下香貫の土地も記されている。元の所有者Bさんの土地を市が手当てをして、植松さんから買収地の代替地として、3者契約したものと類推できる。この土地の面積と面積が決められた理由は何か。そして、Bさんの残りの土地は、その後どのように扱われたのか。市が取得したのであれば、目的面積はどうなのか。

答弁(建設部長)

地売買契約書が2つに分かれている理由は当時の担当者に確認したが詳細は不明。

3者契約したものの代替地の面積は165.37平方メートル。一般的に双方の協議により、希望を踏まえ決定される。

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