山下ふみこオフィシャルブログ
2023.11.01
市が市議を訴える@沼津 その3
私のこれまでの説明が分かりにくいという。そこで改めてその経緯と今回の問題について日高市議の田中さんの説明を了解を得てアップします。
沼津市議会議員の山下ふみこさんが沼津市から訴えられようとしています。
亡くなられたお父様が、30年前に市の公共工事に協力して提供した土地の代替地として取得したはずの土地が、現時点で登記上は市のものになっている。
だからその間、貸駐車場として得た利益数百万円を返還しろというのです。
その土地は、山下さんの土地を通らなければ入れず、市は何十年も管理してこなかったのに、T議員に届いた一通の匿名の告発(手紙)で裁判まで起こそうというのです。
私は、こういう問題が我が日高市でも起こりうるのか、管財課に確認しました。
答は「まずありえない!」
確かに民地の中に官地がある場合はあるが、ほとんどが昭和の頃のやり取りによるもので、発覚はたいてい相続の時。
市としてはもちろん話し合いと根気強い交渉による解決をめざし、市民を相手に裁判を起こすなどありえないということでした。
山下さんのお父様も、よもやご自分の市への厚意が娘を窮地に追い込もうとは思いもよらなかったでしょう。
1556-19,1556-20が問題の土地です。
「この土地の貸し駐車場代10年間分と延滞金を含めて返せ、不当利得だ!」と言われています。この駐車場は袋地になっているので、そこに行くには、私の土地を通らなければなりません。
この件について頂いた意見をアップします。
Aさん: 山下さんの土地を囲繞地=袋地を囲っている土地。
登記上はまだ市の土地を袋地というのですが、取得した市の袋地を駐車場にしていたとのことですが、囲繞地側の権利として通行料金を請求できるので、駐車料金は市の収入だとして全額市へ返却との主張に対しては、囲繞地側の権利で通行料金を請求すると主張して、結果的に話し合いで解決できるはずです。
その辺をご存じない方が、ただただ訴えることを目的にしているのが見え見えと思います。
また、登記の目的は、第三者に対して権利の主張をすることが主な目的なので、譲った側が訴えるのは、法律的にもオカシイです。
Bさん:山下さんは弁護士にすでに相談されていますが、市の弁護士はどういう判断をしているのでしょう。Aさんの仰るとおりだと思いますし、時効取得もありえます。どう考えても提訴はおかしいです。
Cさん:何か意図的なものを感じます。市と一部の議会多数派との連携による意図とした行動なのかも~と。
形は変わっていても意図的ないじめかも~と思ってしまいます
↓ 市有地と登記上なっているところが 山下さんの土地を囲繞地=袋地を囲っている土地