山下ふみこオフィシャルブログ

2025.03.30

夜間救急医療センターの使途不明金の記者説明会NO1

使途不明金

誰も責任を取らない使途不明金の行方は?

昨年6月に発覚してから、9月議会、この2月議会と一般質問を繰り返してきたが、責任の所在について3市3町で協議をしていくという。

私は沼津市の責任を質してきたのですが、横領額はとてつもない金額だけど、それを見過ごした現場に携わっていた人が、医師会長が交代しただけで、未だ責任を明らかにしていない。闇の中に葬り去ろうとしているのではないかと、市民からはお叱りの声を頂いている。

沼津市に損害を与えた2.6億円の横領事件は、指定管理者として市長は対策協会に委託してきた責任がないと言えるのだろうか。

また、指定管理者として議決をした議会の責任もないとは言えない。

対策協会の元職員だから、職員を雇用していた対策協会に責任がある?
その亡くなった方だけが犯人とでもいうのだろうか?

対策協会は医師会と33町で運営をしているので、33町と協議をし今後の対応を判断していくと言う。

指定管理者として委託した沼津市長の責任について、自らが何も答えないのは、市民から見れば、責任回避だと思われても仕方がないだろう。

 何故なら、指定管理を委託したのは33町ではなく、沼津市長が委託し監督しなければならない立場です。23町は、負担金を沼津市に払って管理運営をしてもらっている

2.6億円は本来沼津市の収入として入ってくるべきお金が入ってこなかったのは対策協会の責任だと言い切れるのでしょうか。

 夜間救急医療センターが、窓口で医療費等の徴収をして、センターが沼津市に納付するようになっていた、

その医療費には、・診療報酬・自費診療等、また交通事故による自賠責や労災の保険料等が、沼津市にセンターから直接納付するようになっていた。

しかし、そのうちの自賠責や労災の保険料が、沼津市に納付されていなかったことに15年間にわたり気づかなかったという。

 何故なら、センターから入ってくる医療費は、個別に分かれていなくて、まとめて入ってきていたから気づかなかったという。

 今回、新年度予算を計上するにあたり、これまで使用料として一括して歳入に計上されていたものが、3つに区分されて計上されている。

保険者使用料12600万円患者使用料2100万円、(これまで計上されていなかった)損害保険等使用料600万円
令和7年度から個別に計上されている。

 これまでどんぶり勘定だったの?公金の取り扱いが何と杜撰な管理だったのだろう。こんな会計処理はあり得ないと思う。15年間にわたり気づかなかったというのは、沼津市の会計上の在り方にも問題があったと言わざるえない。

基本的な会計上の処理をしてこなかった沼津市の責任は23町から攻められて当然だろう。

2025.03.29

第6回目の土地問題裁判NO4

この裁判の報告をFBにアップしたところ、友人がシェアしてくれたので、そのコメントを掲載します。
毎回、傍聴に多くの方が駆けつけてくれて、報告会にも集まっていただいています。多くの勇気をもらいます。

私にできることは議員として、「時の権力に屈せず、これまでもそして今も、異論を許さぬ政治の在り方にとことん抗い、たとえ少数派であっても、言うべきことを言い、誰もが人間らしく幸せに生きられる社会をつくる」

まどかさん

行政と市議会多数派が結託して一人の女性議員を訴えている。女性議員も市を相手に裁判を起こした。

沼津市の山下議員の亡きお父様が、橋の拡幅工事に協力して市に土地を提供したが、その代替地を越えた市有地を山下議員が私物化しているというのが市の主張。しかし工事後の市の処置が適正に行われておらず、境界杭もない。そして今回、逆に橋脚が山下議員の土地にはみ出しているという新たな主張が。

大勢の市民が支援しているのが心強い。

こんな大掛かりなことをしてまで物言う女性議員を葬りたいのか。

雪さん

沼津市の酷さは毎度ビックリする。

この話は、20228月に匿名で、山下さんが隣接した市の土地を私物化しているという通報があったことから始まり、今は双方が裁判を起こして争っています。

元を辿れば、既にお亡くなりになっているお父様の時代に、市の黒瀬橋拡幅工事に協力した際の行政側の処理が原因で、土地境界が曖昧になったままという話しで、それを利用して議会の多数派が行政と結託して嫌がらせをしている話と理解しています。(税金使って)

今回、山下さん側で調べたら、逆に橋脚が山下さんの土地に30cm近く入っているということ。

沼津市、本当にアホじゃなかろうか。

でも、戦う気になって調べたから分かることで、普通なら泣き寝入り。

山下さんと山下さんを支える市民にエールを送ります。

こんな行政のままでは、市の事業に協力する人なんて誰もいなくなるよ。

 

雪さんの投稿者

地上の橋脚部分は越境していなかったので分からなかったけれど、橋脚の土台部分が地下で越境していたということが、この訴訟が起きたことで調査しなおしたら分かったということですね。越境幅は7cm28cmのようだけど、どのくらいつながっているのか分からないので、越境面積は分からないとのこと。

沼津市に限らないのかもしれませんが、登記の処理も雑だし、建築に必要な敷地の確保も適当ですよね。そもそも、橋脚が土地境界線と接するような建築って、建築基準法で許されるのかな、と思いますけどね。

訴えの変更が認められないかもしれないというのは、「請求の原因が別なので、審理が進んだこの裁判ではもうできません、別の裁判を起こしてください」ということでしょうね。

 でも、この裁判では、橋建設のために結ばれた山下家と沼津市との土地交換契約の精査が行われ、その契約内容と契約の履行状況が問題になっていますから、市の建造物が違法占有し続けてきた土地の面積の確定や、交換された山下家の駐車場と沼津市が橋脚によって占有を始めた土地の価値の比較はこの裁判の中でしかできません。裁判所としては、訴えの変更を認めるしかないでしょうね。

 

2025.03.29

第6回目の土地問題裁判NO3

今朝の沼朝に3/25(火)第6回目の裁判において、私側の新たな証拠と訴えの変更を申し立てたことが掲載されました。
本件土地を巡って、黒瀬橋建設と歩道拡幅工事で2度にわたり公共工事に協力をし、その事によって土地が幾筆にも分筆され、複雑になっています。
今回の新証拠とは、黒瀬橋の橋脚の基礎が、私の土地に越境している事実(地中越境)が分かりました。
本来、土地買収を巡る建設事業は、官民境界線を杭などで明確にするのは常識なことです。
それをしないと、後々私のような問題に発展しないためにも、必ず、官民境界線には杭等を打ちます。
しかし、黒瀬橋工事において杭や境が分かる官民境界線が何も示されていません。
この裁判の原因は、境界線が示されていないこともあります。
私側は橋脚基礎の越境面積を正確に示すことが必要です。
それを明確に示すには、沼津市の持っている地積測量図等の資料が必要です。
4/8までに私の方が沼津市の黒瀬橋拡幅工事の時の測量図等の資料を基に、越境している面積(地中越境面積)を測量し裁判所に提出しなければなりません。
既に沼津市には、その測量図等の請求を提出しました。
この資料によって、地中越境等の問題が明確になります。
しかし、まさかとは思いますが、沼津市が資料提供を拒否、または不存在等とすることはないと思いますが、1日も早く資料提供をお願いします。
325沼朝山下裁判記事20250328_15415950
325山下裁判記事20250326_162043123
325山下裁判記事20250326_16204312

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