山下ふみこオフィシャルブログ

2018.01.11

三つ目ガードの冠水と鉄道高架との誤解NO1

2013年に一度一般質問をしている「三つ目ガードの道路冠水と鉄道高架事業との関係」
今回、2017年11月議会(12/4)において再度質問をする。
今もって、鉄道高架事業を三つ目ガードの「冠水の解決策」かのように広報しているが、これは間違っていないが事実ではない。
つまり、ガード下の雨水は高架によって道路が上がるので溜まらなくなるが、その雨水はどこに行くのか?なくなるわけではない。その雨水はどこか低いところにはけ口を求め、今までの集水域は南側に移動し、冠水地域が広がるので被害はさらに拡大する。

ガード下の浸水域は↓下の地図の水色地域が浸水地域。(これから示す地図は全て県の報告書)

私の質問:鉄道高架と三つ目ガードの冠水の関係とは?
市の答弁:高架事業と狢川(むじな)下流部の浸水対策を実施することにより、浸水被害が解消される。

県は↓⑥-1~⑥-2、④の区間において、改修計画を立てている。(図面クリック拡大)

↓下の図は全体改修計画図
そこには以下に示されている。
「・・・三つ目ガード下流で狢川の流下能力が不足する区間で、川の拡幅が可能な⑥-1は河道拡幅、拡幅が困難な④はバイパス菅を設置。
対策施設を設置することにより、三つ目ガード及びその周辺地区における冠水の解消を目指し、交通障害及び民生の安定を図るものである
つまり、この冠水対策を行うことは、交通の障害や市民生活の安心安全を図るものだといっている。
常習的な冠水をほっておいて行政の責任はないのか。高架で解決という人たちに罪の意識はないのか。

「平成16年度(国)414号冠水対策関連 都市下水路事業に伴う設計」を受注業者「東日」に静岡県沼津土木事務所は業務委託し、その打ち合わせが、平成17年2/10~3/25にわたって調査と打ち合わせが行われた記録簿がある。その打ち合わせには、発注者側の沼津土木と沼津市(2/10)が出席している。

冠水対策はCASE1~CASE5まで計画され、最終的にはCASE3でまとまる。

2017.12.25

第96回香貫山影奉仕

12/16(土)第3土曜日は香貫山の清掃の日です。来年4月に10年目を迎えます。
新しい仲間も入ったり、ちょっとお休みの人もいたり、無理せず、できる人で出来ることをやっていこうと言いながらも、下草狩りや枯れ枝の処理、側溝の泥や枯葉の掻き出しは、最近になって大変と感じることが多々あるようです。
山の斜面での下草狩りは一見なだらかな斜面のようですが、足元が滑りやすくなっているような時は、危険が伴います。斜面で刈った枝等を一定の長さに切り揃えて、束ねて搬出する一連の作業は、結構、骨の折れるもので、「少し作業の見直しをする時期に来たのではないだろうか」という意見があった。

知らず知らずのうちに齢を重ね、今までできたことも徐々にシンドクなっているのかもしれない。この9年間、仲間の誰も大きな怪我や事故もせずに今日まで来たことは、とてもラッキーなことというよりも、メンバーの配慮があったからこそではなかったろうか。そういうメンバーに支えられて活動が続けてこれたと思う。

この香貫山に魅かれて毎朝登ってきたことがきっかけとなり、その思いが清掃活動につながった。誰のためでもない、各々がこの山に思う気持ちの表れが、この活動に繋がっているのだと思っている。
新しい年を迎えるにあたり、みんなで率直に話し合える関係性をちゃんとつくっていきたいと思う。本当にこの山を通して、茶屋の杉本さんを始めいい仲間に巡り合えたことが最大の宝物だし、香貫山のお陰なのかもしれない。

次回の予定:1/20(第3土曜日)9:00~・雨天の場合はお休み

2017.12.24

第6回鉄道高架の訴訟

12/19鉄道高架事業の認可無効と貨物駅移転先用地のと収用裁決事前差し止めの第6回目の口頭弁論が静岡地裁で11:00に開かれた。この日は地権者をはじめ一般市民の方々とバス2台と自家用車に分乗して60名余が参加。
腹や富士見町の地権者である原告団は、国・県を相手に争っている。

費用便益比:県が出した費用便益比(B/C)は数値を大きくするために総事業費のすべてが積算されていないことや市内の人口や交通量は年々減少していることで実際の便益比は年々減少し、再試算をすれば1.0を下回ると主張。

財政問題:高架事業は市の財政や市民生活を圧迫するもので、その根拠として静大の川瀬憲子教授の沼津市の財政と国の動向について、国の補助金頼みの高架事業は長期化し、市の負担が増大すれば、市民への影響が著しい懸念を示す。
沼津市が9月に出した高架事業が大丈夫だという根拠を示すための30年間の長期財政試算は、将来人口の予測は現状無視した目標値を前提に、市の収入を大きく見積もり、支出を過少にしなければ高架事業が成立しない試算の矛盾を指摘。

土地収容の差し止め:原告側は土地収容の事前差し止めを求めているが、被告側の県は、法律に基づく権限だから放棄することは適切ではないと主張。

↑上の写真は原告側の代理人である海渡弁護士と花垣弁護士はいつも裁判終了後、法定でのやり取りの状況を分かりやすく説明をしてくださる。
↓沼朝の記事は12/23に掲載されたものである。(記事をクリック拡大)
簡潔に分かりやすく示されている。

↓沼津朝日新聞2017/10/7(記事クリック拡大)

↓朝日新聞・静岡版2017/12/7の記事

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