山下ふみこオフィシャルブログ

2015.12.21

服飾工業はかつての地場産業

ハンカチやタオル、エンブレムの製造をしている会社が原にある。ブランドのハンカチづくりを主流に68年間続いている。宮内庁からの注文もあるという。
昔、沼津市はテーブルクロスやハンカチにドローンワーク(生地の織糸を利用して織糸を抜いたり切ったり、そしてかがったりして模様をつくる技法)を施したものが主流だったようです。
今のようにプリント柄は少なかったので、無地にこの刺繍を施したようです。
こんな服飾関係の工場が沢山あったようですが、今は衰退の一途で数社しか残っていないという。
かつては独自のカットワーク技術があり、H20年代ごろは、その技術を活かして海外に製品を輸出するほどであり、花形の地場産業だったのだろう。

今はハンカチを使う人も少なくなり、どちらかと言うと手ぬぐいの方がブームになっている。しかも、ハンカチもプリント柄が主体で、無地にカットワークを施したような高級感のあるハンカチはあまり見かけなくなっている。
時の需要と共に工場が閉鎖され、衰退している今となっては、技術自体も昔の方がはるかに水準は高かったようです。ヨーロッパへ旅行をした時、憧れるドローンワークの作品は、高価で買えないものですが、かつてはこの沼津でも生産され、海外へ輸出されこの産業を何とか地場のものとして復活できないものかと思っている。

この会社は社長の信念の下、効率性よりもデザインから製品包装まで分業ではなく一貫して行っている。そして、この加工技術を守り、技術の継承を大事にしている。正しく、中小企業だからできるモノづくりのこだわりがここに息づいている。
ミシンは昭和20年代頃のものもあり、そのミシンでしかできない技法もあるようです。この工場は私のような布を扱う仕事をするものにとって宝庫です。

工場の見学を、帽子ブランドS+KiKi(エスキキ)さんと見せていただく。上記の写真の花カットワークは社長のお母様の考案で、それが今も最高の技術として息づき継承されている。
今後に向けてどんな取り組みができるのか、課題を頂きました。

2015.12.20

障害のある人の雇用に対応する合理的配慮NO4

来年4月から「障害者差別解消法」が始まります。
国や市の責務として、障害を理由とする差別の解消に関して、必要な施策を実施することを定めています。
さらに市や事業者は、障害を理由とした不当な差別的な扱いをしてはいけないということ。
障害者から社会的な障壁を除いて欲しいという意思表示があった場合は、その状況に応じて、必要かつ合理的な配慮を行うことを、行政機関には義務事業者には努力義務として定めています。

★★3回目の最後の質問
法定雇用率は公的機関が2.3%、民間は2.0%。公的機関が高いのは、市自らが率先して取り組むことが重要で、模範とならなければならない立場にあるからです。
では模範とは何か?
1つには雇用の数を増やすこと。
そしてもう1つには、多様な障害(知的・精神・身体)の人の雇用です。
障害の多様性に対応するために欠かせない概念「合理的配慮」とは?
A:市では、害のある人が職場で働くにあたっての支障を改善するための措置を講じ、
一人一人が職務に支障が出ることのないよう配慮している。

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Q:工賃を上げるための取り組みの事例
ワークセンターを市役所の中に設置し、そこで市の業務を提供する。
チャレンジ雇用とは知的障害者等を非常勤職員として雇用する。
トライアル雇用とは職場実習生を2~3ヶ月のトライアル期間を設けて雇用し就労に繋げていく
それには国や県の「ジョブコーチ制度」を導入し働きやすい環境の整備(合理的配慮)を行う。
沼津市として模範を示す立場から、雇用促進を自らが率先して取り組めるようにこれらの事例の調査をしませんか?
A:他市の事例や関係機関の実施状況を検証していく。

Q:沼津市の調達方針に示す目標額を前年度実績以上ではなく、もっと前向きな目標を設定してはどうか?
障害者優先調達推進法の施行が平成25年4月から始まったばかりなので、
今後はより高い目標額を設定していきたい。

 ↑↑
 前向きな答弁
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下記の図↓平成28年4月から障害者差別解消法は施行されます。(画像クリック→拡大)
この法律は合理的配慮を保障するものです。

2015.12.20

障害のある人の雇用&工賃取り組み NO3

(上記の画像クリック拡大)
2回目のQ&A

Q:民間事業所の半数が法定雇用率を満たしていない要因と取り組みとは?
A:事業者側の意識の高さに差があるほか、事業所の業態と障害特性との整合性の難しさ等の事情がある。
市の責務として、ハローワーク、関係機関等の連携を密にして、企業や事業所等に継続的な啓発活動
を展開し、雇用促進を働き掛けていく。 
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Q:役務等を一括して受注し、各事業所に割り振る仕組みの取り組みとは?
A:単独の事業ではできない業務受注が可能になると考える。課題は、委託業務における責任所在の明確化などがある。
導入については、他市の先進事例を調査研究しながら、沼津市障害者自立支援協議会就労部会の意見を伺い、導入について検討し、障害者の経済生活が少しでも安定するよう事業所等に働きかけていきたい。
        ↑

         画期的な答弁!
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Q:沼津市の職員募集は知的や精神の多様な障害に対しては募集をしていない。これでは不十分ではないか。募集に対する考え方とは?
A:知的及び精神障害のある人の雇用は年間を通じて従事できる部署や業務の確保が重要となる。本市の業務内容などを見極めたうえで、雇用を検討したいと考える。

Q:自らが模範を示す事が企業に雇用促進を働き掛けられるものと思うがその認識とは?
A:公的機関が率先して障害者雇用に取り組むことが重要である。
今後も、関係法令の趣旨にのっとり、障害のある人の雇用を促進していく。

       

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