山下ふみこオフィシャルブログ
夜間救急医療センター
2025.10.12
夜間救急医療センター2億6千万円の使途不明金 4 決算審査
夜間救急医療センター使途不明金が令和6年度分のみ決算審査で事実が明るみに
令和6年度、本来診療代の収入1億4916万円が歳入として入るべきうち、損保や労災のから入ってくる保険料を元職員(メディア報道:職員が自殺直後に、その方の引出しから振込用紙などが発見され事件が発覚)が誰も知らない口座に入金されるようになっていた為、その保険料全てを引き降ろしていた。
損保や労災の保険料・総額2億6千万円が16年間誰も気づかないまま使途不明金になった今回の事件。16年間、誰にも気づかれずに、チェックもされないまま、引き下ろされていた。
事件発覚は昨年6月だったので、令和6年度決算審査において4,5,6月分の抜き取られていた保険料278万5544円が収入未済額となって計上された。
山下:全体2億6千万円使途不明金に関する3市3町の損害、この損害の真の被害者は誰ですか?
沼津市:3市3町の公金を投入しているので、其々の住民の財産と言う事になると認識している。
診療収入:(使用料)1億4916万円のうち収入未済額278万5544円(3か月分)
収入未済額278万5544円(事件発覚前のR6年4,5,6月分の使途不明金)
3市3町(沼津市・三島市・裾野市・函南町・長泉町・清水市)
16年間に及ぶ総額2億6千万円の使途不明金のうち令和6年度の3か月分
令和6年度決算審査による3市3町の負担割合と被害額 | ||||
3市3町 | 負担割合 | 分担金(千円) | 被害額(4,5,6月分 |
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沼津市 | 49.9% | 106,120 | 140万円 |
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三島市 | 18.0% | 38,280 | 50万円 |
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裾野市 | 9.5% | 20,251 | 26万5000円 |
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長泉町 | 9.5% | 20,264 | 26万5000円 |
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清水町 | 7.6% | 16,054 | 21万円 |
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函南町 | 5.5% | 11,791 | 15万5000円 |
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合計 | | 2億1,276万円 | 278万5544円 |
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沼津市を除く2市3町の分担金総額1億664万6千円 |
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指定管理料 4億4300万円のうち運営費4億206万円ー診療代等の使用料ほか1億8900万円=2億1276万円(3市3町の分担分) |
2025.10.10
夜間救急医療センター2億6千万円の使途不明金 3 一般質問
静岡県へ情報開示請求をした中に、「静岡県公益認定等審議会議事録」(ほぼ黒塗りの状態で開示)がこの使途不明金事件が起きてから何度も審議に上がっている。
沼津市に対して、管理の杜撰を指摘している。審議会の意見もあるにも拘らず、沼津市が管理責任をあくまでも3市3町と固執する理由が分からない。指定管理者を条例に基づいて市長が指定したにもかかわらず、沼津市の責任について何も答えないのはなぜなのか?
私の質問:「これら(県公益認定等審議会での指摘)に対して市の見解を伺います」
市の答弁:「そもそも今回の事案が発覚するまで、その口座自体、認識していなかったという事ですので、その部分については、なかなか今までチェックというものができなかったという風に考えております」
第126回 静岡県公益認定等審議会議事録
出席者
(公社)沼津夜間救急医療対策協会で確認された使途不明金について
説明は事務局からあり、発言を一部紹介
●「これは沼津市もかなり杜撰な対応ですね。新聞記事の、市が入金内訳を把握していないというのは、あり得ない話だと思うのですが。指定管理にしたら丸投げにする、と言うつもりではなかったとは思うのですが、ちょっとひどい話ですね。」
「勝手に隠し口座ができてしまうところも問題ですね。2か所に入金されるというのは、ちょっと信じられないですね。」
「平成20年からなので、誰かが気付きそうな気がするのですがね」
●「適切に会計処理を行うとすると、どのような処理になるのですか?」
「そもそも収入にしていないので、預り金ですかね」
「杜撰すぎませんか」
「杜撰すぎますね。いくら保険金請求をしたのか、沼津市が把握をしていなかったという事ですからね」
●「役員は首長さんたちでしたっけ」
「いずれも非常勤の方です」
「運営体制についても、しっかりして頂かないといけない気がしますね」
2025.10.10
夜間救急医療センター2億6千万円の使途不明金2 一般質問
指定管理者制度における沼津市の責任構造
指定管理者制度の特性と、広域行政(3市3町)**の複雑さが絡み合った事例。
1. 指定管理者制度上の沼津市の責任
沼津市は、施設の委託者として、指定管理者である運営組織(対策協会)に対して監督責任を負う。
(1) 直接の管理責任:指定管理者(対策協会)
夜間救急医療センターの日常的な管理・運営を直接担当していた指定管理者(対策協会)が、まず第一次的な責任を負う。これは、職員の雇用主としての使用者責任と、委託契約上の善管注意義務違反に基づく責任。
(2) 委託者としての監督責任:沼津市
沼津市は、地方自治法に基づき、指定管理者が施設の管理を適切に行っているかを監督する義務がある。
- 市の責任の重さ: 今回の件で「16年間も見過ごした」という事実は、沼津市が委託者としての監督義務を著しく怠っていた(=善管注意義務違反)可能性が非常に高く、責任は重くなる。
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- 財産管理の責任: 公金を扱わせる委託者として、会計が適正に行われているか定期的にチェックし、内部統制をチェックする義務がある。このチェック機能が長期間機能しなかった責任は、対策協会はもちろんだが沼津市にある。
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- 監事の役割: 組織体制として「沼津副市長が監事」であることは、沼津市が直接、運営組織の会計監査に関与する立場にあった。この監査体制が機能しなかった責任も、沼津市が追及される最大のポイント。
(3) 「3市3町で協議」の意味
沼津市が責任を認めず「3市3町で協議する」と言う理由
使途不明金は、センターを共同で設立・運営する3市3町の公金(広域行政の財産)である。損害の最終的な補填を誰がどう負担するかは、構成自治体全体で合意形成が必要という。
責任の範囲の交渉:
沼津市は委託者としての監督責任を負うが、その責任の割合を、3市3町の広域組織全体の責任として協議しているという。
結 論
指定管理者制度上、横領という不祥事の直接責任は指定管理者(対策協会)にあると言うのは一面。16年間にわたって不正を見過ごしたという事実は、委託者である沼津市が監督責任を怠ったことに他ならないと追求
沼津市は、以下の責任を負うことにならないか。
民事責任: 監督責任の不履行に基づき、損害金の一部または全部を補填する責任。
行政責任: 適切な公金管理体制を構築できなかったこと、および副市長が務める監事の監査体制が機能しなかったことに対する責任。
政治的責任: 市民や3市3町の住民に対し、最高責任者である沼津市長が説明責任と、事態収拾への責任を負うことになる。
2025.10.10
夜間救急医療センター2億6千万円の使途不明金1 一般質問
元職員による横領2億6,000万円が16年間にわたり見過ごされていた事件に関し、指定管理者である沼津市の監督責任とその対応の遅れについて追及
しかし1年前とほぼ同じ答弁しかなかった!
私は沼津市の指定管理者としての無責任な姿勢を厳しく追及したが、沼津市は「3市3町での協議」と「警察の捜査終了」を盾に、現時点での市の監督責任や、具体的な責任の取り方についての言及を避け続けている状況が1年前とほぼ同じ答弁が浮き彫り。
1. 沼津市の監督責任に対する見解
私の指摘: 沼津市は指定管理者として、16年間にわたり横領を見過ごしてきた責任があるにもかかわらず、その監督責任を明確に認めていない。
市の回答: 責任については、構成団体である3市3町で協議し決定していくという立場を繰り返し現時点での単独での責任認定は避けた。問題の所在については認識しているとしつつも、最終的な責任のあり方や、指定管理者としての責任の範囲は協議事項であると答弁。
2. 調査の状況と情報公開・説明責任
- 私の指摘: 不正発覚から1年半近くが経過しているにもかかわらず、調査(警察の捜査)が終わっていないことを理由に、市民への説明が遅れていることや、使途不明金の全容解明と返還への取り組みが不十分であることを問題視。
- 市の回答:
- 説明責任: 警察の捜査が続いているため、現時点では詳細な説明や情報公開はできないとし、**「適切な時期に説明責任を果たす」**と述べるにとどまっている。
- 損害賠償: 元職員に対する損害賠償請求については、刑事手続きや関係者との協議の状況を踏まえ、対応していく。
- 市の回答:
3. 再発防止策と組織体制の改善
- 私の指摘: 不正を許した体制の甘さ(内部統制の欠如、長期間の見過ごし)を批判し、再発防止策の提示
- 市の回答: 既にセンターでは、会計監査の徹底、複数職員での確認体制の構築など、財務・会計に関する管理体制の強化に取り組んでいると説明。しかし、抜本的な組織体制の見直しや、3市3町間での具体的な再発防止策の協議の進捗については、明確な回答を避けた。
2025.10.08
沼津市夜間救急医療センターの横領事件

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