山下ふみこオフィシャルブログ

賛成討論

2025.04.05

R7年度一般会計予算審議の賛成意見に物申すNO2

山下の意見:

3/17最終本会議においてR7一般会計予算審査の委員長報告に対する質疑において、委員会中の江本議員の議事進行における所作について明確な答弁は得ることができなかったので、ここで事実に基づく私見を述べる

渡部議員が委員会での賛成討論は私見だからと言って「私の代表質問について」何を言ってもいいのか?そのことについて私の考え(私見)を述べる。

1・一般会計の予算審議において、まず、渡部議員は私の財政分析の代表質問と答弁がおかしいと思ったら、その委員会の場において、自らが質すべきではなかったか。委員会審議において、私の財政分析についての異議をなぜ質すことをしなかったのか。

2私見だから何を言ってもいいのか?

データに基づいて、それをどう問題としてみるのかは、個々の議員の分析に基づいた知見である。過去の推移、将来的な視点から、新年度予算をどう見るのかは議員其々の考えである。長年培った経験と知見で意思意見表明し、議論によって物事を決める場であるにもかかわらず、事実誤認のまま私見と言う事で採決時の賛成討論における「渡部議員の発言」が良しとされてしまった。
今後、議員の発言は「私見」と言えば、事実誤認であっても通用してしまう事例を作ったことにならないだろうか。

3・議事進行があったにもかかわらず、所作しないまま委員会を閉じたことについて、また委員長報告において、議事進行があったにもかかわらず取り上げられなかったことは公平性を著しく欠くものであると思う。

 

参考

地方自治法第132条「品位の保持」

 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。

解釈及び運用議員は議事に関係ない個人の問題を取り上げて議論をしてはならない。また公の問題を論じていてもそれが職務上必要な限度を超えて、個人の問題に入ってはいけないという趣旨と考える

 地方自治法第133条「侮辱に対する処置」

 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会において、侮辱を受けた議員は、これを議会に訴えて処分を求めることができる。

解釈及び運用本条は、「議会の会議または委員会」と明確に規定しているので、本会議の議場における侮辱には限らない。2 侮辱についての処分の要求は、主観的な判断に基づいて侮辱を受けたものと感ずる限り行うことができるのは言うまでもない。

 

2025.04.05

R7年度一般会計予算審議の賛成意見に物申すNO1

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3/17 最終本会議にて
議第 40 号(R7年度一般会計予算委員会)委員長報告に対する質疑

3/7 一般会計予算審査の最終日の渡部一二実議員の賛成意見において、江本浩二議員から議事進行がかかったが、議事はそのまま進み、3/10において一般会計委員長 渡邉博夫議員の下で議事録精査の結果、問題なしとしたことについて

議案質疑の概要:1回目・山下の質問

委員会で23 番 渡部一二実委員の賛成討論に、17 番 江本浩二委員から議事進行動議があった。渡部委員の発言は不適切だから、それについて精査して欲しいというものであった。
1・議事進行の内容
2・江本委員の議事進行における委員長の進行は会議規則に逸脱していないか
3・議事進行発言に対してどのような意見があり精査をされたのか。
4・その結果について

委員長答弁:

1点目:23 番議員の発言は、個人的な私見と の前置きの上で発言され個人の見解を述べたものであることから、発言に 問題があるとは言えない。
2点目:23 番議員の発言内容は、18 番議員(山下)の発言自体を誤りであると 指摘するものではなく、発言に対する自身の見解を述べたもの。 以上の事から、議事進行に係る 23 番議員の発言は、議事上問題はないものと判断した 。

 2回目・山下の質問

1・私の代表質問は、長期財政の試算では4年後の令和11 年度決算時には起債残高1,000 億円を超える見込みをとりあげた。23 番渡部委員の賛成討論は、「(山下は)客観的なデータに基づかない思い込みの激しいミスリードで意見提起である。無理やりな論理を一方的に展開された」と(渡部議員は私を)批判している。
しかし、(渡部議員の私見と言えども)批判 をするなら事実を基にして言わないと誹謗中傷に当たるのではないか。(渡部議員の)この意見こそ客観 的なデータに基づかず、山下の発言を曲解したものであり、山下に対する誹謗中傷に当たる不適切発言の疑念が考えられる。この点についてどう精査されたのか。

 2・(渡部委員は)当局は(山下に)言われっ放しで、名誉回復というか、答弁の機会も与えられなかったと述べている。これは明らかな事実誤認の 発言。私の3回目の質問について【当局に対して】何か意見があればお願いしたいと私は発言。渡部委員は【当局には】答弁の機会も与えられなかったという事実誤認に対して、どのように精査されたの か。

委員長答弁:

ただいまの山下議員の御質問は、委員長報告に対する質疑とは関連がなく、この件についての回 答は差し控えさせていただく。