山下ふみこオフィシャルブログ

議会

2022.11.01

市財政は大丈夫か by 鉄道高架 NO2

令和4年9月27日の一般質問「鉄道高架による市財政は大丈夫か?」

県は鉄道高架事業費の増大+長期化を公表

「沼津市は本当に大丈夫か?」

 静岡県は令和4年度の公共事業再評価に鉄道高架の事業費増大及び期間の延伸を公表

この 30 年にわたり、 時代は大きく変化し、人口減少、税収の伸び悩みの一方、高齢化や子育て支援への対応等で扶助費は著しく増大、その結果として投資的事業に充てることができる充当一般財源が 半減、投資的事業がさらに困難な財政環境下に置かれている。この機に改めて市財政の見通しやその困難性を見極め、駅周辺事業の縮小,あるいは高架本体凍結等の英断が求められる。

問題となる要旨

 1:再評価はなぜ行われたのか?
  社会経済情勢の急激な変化が生じたから

 2長期化によるB/C(投資効果)の影響は?
  事業継続の前提条件となるB/Cが 1.0 を下回る場合、事業継続されるのか。

 3:市の財政は大丈夫か?
   計画期間は令和25年(2041)まで。
   長期財政試算では、市債残高(借金)のピークは約 955 億円だが、1,000 億円を超えないだろうか、
   主な財源は市税や普通交付税、臨時財政対策債の一般財源が、高架事業に確保できるのか。

 4:市民の不安や説明責任にどのように対応するのか?

2022.11.01

沼津市議会議長による議会運営に抗議

長野県栄村の松尾眞議員から、沼津市議会議長に対して抗議文が、先週、郵送されてきました。
しかし、その抗議文が来たことについて議員には報告がありません。議会運営にかかわる抗議文ですので、私の自戒も含めて松尾市議の了解を得たうえ公表いたします。
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まずお断りをしておきますが、松尾議員と私はまだ一度もお目にかかったことはありません。しかし、昨年の私の懲罰処分に対しても抗議及び質問状を議長に送っていただいていますが、未だに議長からは返事がないという事です。
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松尾眞さんのFBからのコメント
静岡県沼津市議会では、昨年、同市議会の山下富美子議員に対して、きわめて不当な懲罰処分が行われ、私も自治体議員を務める者として看過できず、同市議会議長に対して抗議したことがあります。
ところが、同市議会では、再び、山下富美子議員の人権を蹂躙する違法な議会運営が行われました。
私は、この事態を極めて重大に受けとめ、ここに声明を発することに致しました。以下が、その全文です。
(長文で、FBでは読みづらいかと思い、ブログにも掲載しています。よろしければ、そちらでご覧ください。

声明

     沼津市議会議長による違法な議会運営に断固抗議します。

 

                                 2022年10月22日
長野県栄村 松尾眞(村議会議員)

 

 本年8月下旬から10月11日にかけて、静岡県沼津市市議会の浅原和美議長は、市議会の一議員(以下、A議員とする。)に郵送された匿名の投書を「根拠」として、市議会の山下富美子議員に対して種々の不法な指示を行うなどし、さらに10月11日には議員全体会議なるものを公開の形で開催、その場でA議員をして「匿名の投書」の全文を読ませ、また、市職員に種々の発言をさせ、もって、山下富美子氏の個人情報、プライバシーを公に晒し、山下富美子氏の名誉を棄損するとともに、同氏に多大なる精神的苦痛を与えた。
浅原議長のこれらの行為は、議会の議長としてあるまじき行為であり、議会の存立を根底から危うくする違法な議会運営と断ぜざるをえません。
私は、地方自治体議員を務める者として、この事態を看過することができません。
浅原議長が、自らの誤りを認め、その責任をあきらかにされることを求めます。

 

 

 以下、とくに顕著な浅原議長の不法不当な行為を具体的に指摘します。

 

1. 議会は、本来、匿名による投書は取り上げてはならない。これはイロハのイである。
匿名投書は、投書者と意思疎通することが不可能であり、内容の真偽・根拠について確認

    できないからである。
2. 浅原議長は、上記の原則を逸脱して、「匿名の投書」の内容を鵜呑みにして、「市有地不

    法占有事件」として市道路管理課に通報した。
    仮に百歩譲って、匿名投書内容をめぐって市道路管理課に問い合わせをすることを認める

    としても、その場合、「こういう匿名投書があるが、内容の真偽について内々に調べてい

    ただけないか。」とすべきであって、あたかもすでに「不法占有」という事実があるかの

    ように決めつけていることは不適切であり、不適切・不穏当である。
3. 市道路管理課は9月9日から30日にかけて、複数回、山下氏を訪問するとともに、調査を

  行い、市有地をめぐって山下氏と話し合い、行政指導を行い、30日には行政指導が完全

    に履行されたことを確認し、市と山下氏の間に「市有地不法占有」という事態はないこ

    とを最終確認した。なお、市が本件に至るまでその所在を確認していなかった市有地を

    どのように扱うかは市が検討中であり、本件とは別件であり、市議会が介入すべき問題

    ではない。
4. このように、市が道路管理行政の職務として市有地の所在、管理状況等を確認している

    間、議会はそこに一切介入してはならない。
    にもかかわらず、議会副議長は、9月9日、山下氏宅を訪問し、山下氏に事情説明を求め

    た。
    また、浅原議長は、9月12日に山下氏を議長室に呼び出し、状況報告を求めた。さらに9

    月20日には山下氏のみならず、同氏の夫までを議長室に呼び出している。
    そして、山下氏に謝罪させ、さらには議員全体集会の開催に同意させている。
    この4.項に示した行為がなされた時期はすべて、市と山下氏の間で土地管理をめぐって話

    し合い・行政指導等が行われている間であり、議長はその成り行きを静観しているべき時

    期である。よって、4.項に記した浅原議長の行為はすべて不当であり、議長の権限を超

    え、その権限を不法に行使したものと断ずべきである。
5. 10月11日に開催された議員全体集会はまったく必要なものではなかったし、その開催は

    山下議員の人権を不法に蹂躙する以外のなにものももたらさない、極めて不適切な会議

    である。

    ましてや、A議員が、多くの市民も傍聴している公開の場で、「匿名の投書」の全文を読

    み上げることを浅原議長が認めたことは、山下氏の個人情報を不法に公開させることを促

    したに等しく、完全なる不法行為である。
6. なお、浅原議長らは、「議員たる者は市民からいささかの疑念も抱かれてはならない。疑

    念を持たれた場合は、市民に対してきちんとした説明を行う責任・責務がある。10月11

    日の議員全体会議はそのための場であった」と弁明するかもしれない。
    しかし、それは詭弁である。
    第1に、匿名の投書というものは、「市民の疑念」には当たらず、したがってまた、市議

    に説明責任等は生じない。
    第2に、仮に山下氏に説明すべきことがあるとすれば、「市と私の間で市有地の管理ある

    いは使用をめぐってやりとりがありましたが、両者の間ですでに解決済みです。」とい

    うことだけである。なぜならば、市は9月9日から30日の間、山下氏との話し合いの全過

    程で、山下氏による「不法占有があった」とは一度として指摘していない。存在した事

    実としては、市道路管理課も認めるように、過去の市道拡張のための用地買収の結果生

    まれた市有地と私有地の間の境界の明確化、協議あるいは契約の内容の記録とその保存、

    さらには市有地の一角の使用をめぐる市と山下家の間の協議の結論の記録化など、市が

    行政として行うべきことをきちんと行っていなかったために、いくつかの錯誤や混乱が

    生じたということにとどまる、と言うべきである。
    浅原議長は、このようなことをまったく理解されていないものと思われる。
         * なお、この文書の基本趣旨をやや外れるが、市(道路管理課)の問題について、

             一言しておきたい。市が市内各所に多数存在する、面積がごくわずかに限られた

             市有地の所在などを充分に把握できておらず、適正に管理できていない事実は、

             好ましいことではないが、そのすべてについて市が責められるべきだとは、私は

             考えない。どうしても、そういう事態の発生は避けがたい面がある。出来得る限

             り、そういう事態を無くすために平素から努力されること、そして市民との間で

             問題が生じた場合はすみやかに解決にあたり、市民がいわれなき誤解を受けるこ

             とがないように努めるべきだと思う。

 

  以上、6点を指摘しました。
  私は、浅原議長とお会いしたことはなく、また、沼津市議会が取り扱われる沼津市行政をめぐる審議案件について何    ら利害関係を有するものではありません。
  ただ、冒頭に記したとおり、同じく地方自治体議会に関わる一議員として、地方自治体議会のあり方、公正な議会運営については強い関心を抱くものであります。
  そういう立場から、今回の沼津市議会において浅原議長がなされたことは地方自治体議会の存立を脅かす重大なる不当・不法な行為であり、その責任は重大であることを重ねて申し上げます。

 

                                                  以上

2022.10.31

鉄道高架事業費1034億円と工期延長 NO1

静岡県は7/12に「沼津市鉄道高架事業」の再評価調書を公表。

平成15年から19年ぶりの見直しによって増額された事業費は市債(借金)で賄うと新聞には書かれていたが、実際、市債を充てるには現状の市税等の一般財源が増加しないとほぼ不可能である。それを可能にするなら、事業期間を延伸し単年度予算を小さくすれば財政上可能だともいえる。
しかし、事業期間をこれ以上延伸すれば、B/C(費用対効果)1.1からさらに小さくなり、1.0を切れば事業価値がないことにつながる。
再評価では高架化事業を継続としたがその理由に納得できる市民がいるのだろうか?

その理由とは:人口減少・少子高齢化社会に備え、核となる事業であり、市が目指す「ウォーカブルでカーボンニュートラルなまちづくり」を実現するとともに、駅周辺の課題を解消する事業である。
ウォーカブル:車中心から”人中心”の空間へ。居心地がよく歩きたくなる
カーボンニュートラル:二酸化炭素(CO2)の排出量と吸収量とがプラスマイナスゼロの状態になること

---------R3年以降
----------沼津市負担の事業費内訳:419億円=一般財源42億円 + 市債336億円 + 市費42億円(未執行)---------

---------------沼津駅周辺総合整備事業1452億円のうちの市費419億円の90%は借金で賄う-----------

-------------------事業ごとの財源内訳---------------------

●事業費の見直し:鉄道高架事業費本体:787億円 → 1034億円 R2執行率4.5%
鉄道高架事業費R3以降の事業費:740億円+247億円増額 → 987億円
そのうち市負担分R3以降事業費:161億円+56億円増額  → 217億円(市負担)の内訳(一般財源22+市債195)
工期の見直し H15(2003)~R23年度(2041)完成 (当初計画より7年延伸)*

鉄道高架関連事業(用地取得や道路・歩行者通路の整備)事業主体・沼津市:445億円 R2執行率43.1%
445億円内訳(国147億円+県2億円+市296億円(一般財源160+市債136)
→ R3以降の事業費253億円のうちの市費121億円の内訳(5+市債117)+国111億円(社会資本整備総合交付金他)

●土地区画整理事業費(高架化によってできる鉄道跡地利用により宅地増進ための区画整理)
事業主体・沼津市:294億円(R2執行率27.9%) →(R3年8月事業費の見直し294億円から288億円へ
R3以降の事業費212億円のうちの市費81億円 +国89億円+県30億円

1034億円(見直し後)✙ 445億円 ✙ 294億円 = 総額 1773億円のうち市費419億円
R3以降の事業費 987億円+253億円+212億円=1452億円のうちの市費419億円

R3以降の市費  
217億円(22+195市債)✙121億円(5+117市債)+81億円(15+市債24、+市費42億円(駅南第2未執行分)

R3年以降の沼津市事業費の内訳
419億円=一般財源42億円 + 市債336億円 + 市費42億円

7/15 沼津朝日新聞

                 ↑ 7/15 毎日新聞    
↓静岡県の再評価調書がHPへ

鉄道高架事業費の見直し

備考

〇まちなかウォーカブル推進事業【社会資本整備総合交付金・補助金】(R2新設)
・都市再生整備計画事業等において、車中心から人中心の空間へと転換するまちなかの歩ける範囲の区域において、街路・公園・広場の既存ストックの修復・利活用を重点的・一体的に支援する事業。
・事業主体 : 【交付金】市町村、市町村都市再生協議会等 【補助金】都道府県、民間事業者等
・国費率 : 50%

〇都市再生整備計画事業【社会資本整備総合交付金】(R2改変)
・市町村等が行う地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを総合的に支援し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的とする事業。
・事業主体 : 市町村、市町村都市再生協議会等
・国費率 : 40%(国の重要施策に適合する事業については45%)

〇都市構造再編集中支援事業【補助金】(R2新設)
・「立地適正化計画」に基づき、市町村や民間事業者等が行う一定期間内の都市機能や居住環境の向上に資する公共施設の誘導・整備、防災力強化の取組等に対し集中的な支援を行い、各都市が持続可能で強靭な都市構造へ再編を図ることを目的とする事業。
・事業主体 : 市町村、市町村都市再生協議会、民間事業者等
・国費率 : 50%(都市機能誘導区域内)、45%(居住誘導区域内等)

2022.10.28

仙台市役所本庁舎建替計画

仙台庁舎は昭和40年に建設され57年が経過。(沼津庁舎は昭和41年に建設)

「仙台市役所本庁舎建替基本構想」がH30年に策定され、現庁舎の老朽化に伴う設備の劣化,災害対応能力、地球環境や省エネルギー、機能性などから既にH16に庁舎建設準備が始まり10年後を目途としたものの、そこからさらに令和2年に「仙台市役所本庁舎建替基本計画」ができ、R12の完成を目指すという、非常に長い期間をかけて準備が進められている。

200億円からの大規模事業は、やはり基本構想から基本計画そして着工から完成に至るまで財政的にも工期においても大変なものだと思う。

構造体の耐用限界が近づいており、これを超過した場合、業務への重大な支障が生じる可能性があるため、課題解消を優先すべきとして建て替えを決定したという。

沼津市庁舎も仙台庁舎と同時期に建てられているわけで、まだ基本構想もない中、津波浸水域にもなっている。
主要な非常用電源は地下にあり、1昨年の台風時には地下に水が浸水した状況もあり、(議会には報告がなかったず・・・)幸いにも大事には至らなかったが・・・
これまでも主要電源が地下にあることは国からも指摘を受けているはずであり、未だに改善される状況にはなっていない。非常に不安を感じているのだが・・・

2022.10.27

岩沼市議会の大友健さん仙台地裁へ

仲間の裁判傍聴に一昨日は東京高裁、昨日25日は仙台地裁の注目の裁判。

令和2年(2020年)11月に最高裁が、出席停止を「新たに裁判の対象とする」と決める判決を下してくれたおかげで、地裁に差し戻されて実質審理が25日に始まった。
最高裁で勝訴した大友健さんの地裁での大詰め裁判へ行ってきました。

 現職・元市議3人の証人尋問は4時間に及び、報告会を含めると6時間の長丁場に。弁護士の追い詰めていく証人尋問はドラマ以上に凄かった。

新幹線に飛び乗ったのは既に2000過ぎ、帰宅したのは深夜に近い時間でした。

少数会派の女性議員(植田議員)が海外での結婚式に出席するため常任委員会を欠席し、陳謝処分を甘んじて受けたことに、大友さんは「懲罰は多数決で決まるので、その内容が客観的事実とは限らない。

 政治的妥協と発言したのは、彼女の心情は陳謝は不本意であり、事実とは違うが、更なる懲罰を避けるために政治的妥協をせざるえなかったからだ」と、議運で発言したことによって、「品位を欠いた発言」と大友さんは出席停止に科された。

 今回の証人尋問で植田市議は、「陳謝文を読み上げたとはいえ、その事実を認めたわけではない」と明確に答えている。
多数決の横暴で不本意ながらも認めざるえなかったこと。それをもって非を認めたことにはならない、それは政治的妥協であったと大友氏の発言が今回の懲罰(出席停止23日間)にあたるものなのか、言論の府である議会において、言論で議論すればいい。

 それを懲罰に科すことは違法であると最高裁において大友さんは勝訴し、その差戻審で処分取り消しを求めた今回の訴訟である。

IMG_4985 (2)

湯河原町議の土屋 由希子さんのFBから

石積みを積み上げた先の歴史的判例変更〜岩沼市議会の大友健さんの差し戻し審へ〜】

昨日の東京高裁に引き続き、本日は仙台地方裁判所へ。

昨日は、勝ち目のない(と感じる)裁判に果敢に闘う埼玉県日高市議の田中まどか議員の傍聴に行き感銘を受けました。今日はやはり懲罰を受けて裁判で闘う大友健元岩沼市議の裁判の傍聴に行きました。

大友健さんは、出席停止の懲罰が今まで裁判上に上がらなかった事を、大友さんとその弁護団によって、世紀の判例変更を起こして歴史を変えた方。即ち、この方が判例変更をしてくださらなかったら、私は今の裁判ができなかったのです。

さて、奇跡の様な判例変更を勝ち取り、今まで裁判にすらしてくれなかった門前払いの不当な懲罰を、いよいよ裁判の爼上に上げ、本日は本人と同会派の仲間の尋問、さらに、不当な懲罰を出されるきっかけとなった委員会の当時の委員長も尋問の為に出廷し尋問。計4時間以上にも及ぶ長時間の3名の尋問の裁判となったのです。

裁判はまだ結審とはなっていませんので深くは語りませんが、嘘をついたり、やましい気持ちでやった事は、裁判では通じないのだなぁとアリアリと見せつけられました。

「気に入らないから仲間の数の力で(多数派の力で)懲罰に誘導して出してやりました」

なーんてことは口が裂けても法廷では言えないので、どんなに矛盾が生じても、言ってる事が支離滅裂でも、守りきらないといけないのですねぇ

そんな、人間の極限状態を垣間見た本日の裁判でした。

 司法の力で民主主義の正常化を図らなければいけないぐらい、住民自治に任せていたら悪きに暴走してしまうのが現在の地方議会です。

 本当ならば「私の代弁者である議員が、えげつないいじめをやっているのは、私自身の恥だ」と市民に思っていただくことが現状を変える為の1番の近道です。

しかし、そうではなくて裁判を通じて、多角的なアプローチで日本の地方自治を変えていかなければならない緊急事態なのです。

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