山下ふみこオフィシャルブログ

議会

2022.01.09

各地議員の抗議と要望の文書 by沼朝

1/8市民の投稿サイト「Let’s傍聴Numazu」をシェアします。
1/7に全国の議員133名からの署名をもって、県内議員3人(松谷市議・鈴木浜松市議・高橋伊豆の国市議)が代表者となって「抗議と要望の文書」を議長へ提出しました。
昨年12/26の議長へのアポの際、1/7でならという事で延期した今回の面会だったのですが、議長は公務で不在であり大変残念に思いますという代表者の弁でした。
今回の私の戒告処分について、なぜ議員が調査に基づいて発言した「教育長はそれは大きな間違いですよ、これ執行機関と・・・」この言葉が「議会の権威と品位を著しく汚した」という事について多くの質問が寄せられています。
戒告処分に対する抗議というよりは、二元代表制の議会の在り方として疑問を呈する声が日増しに高まってます。
「少数派議員を多数決という力でねじ伏せてしまういじめではないか?」という声もあります。
今回のことを契機に、市民一人一人が「議会って?」「二元代表制とは?」など、沼津市議会について考えていただけるきっかけになればと思っています。


★★今回の代表者である松谷議員のいう議会の役割とは?★★

市議会、都道府県議会も含めてですが、制度上、二元代表制であり、議会は自治体の唯一の議決機関です。
市長には提案権はありますが、議決権はありません。


議会の役割は、簡単に言いますとこの議決、市長部局の監視、政策提言、市民の声の代弁・伝える、そして国への意見書など表明、など5つの役割があります。二元代表制、提案権を持つ市長部局と議会、一人の議員としても、当然ながら対等であります。
議会においては、議員は市民の声を代弁する形で自由に発言します。議会は言論の府です。したがって常に緊張をはらむ場になります。

監視機能を持つ議会、一人の議員が発言したことに多数の議員が「当局の発言は正当であり侮辱する内容」だという形の懲罰動議は、根本的に二元代表制における議会の在り方を理解していない対応と言わざるを得ません。

全国議員署名107

2022.01.09

133名全国議員の署名をもって議長へ抗議と要望

Let's傍聴Numazu (FB)

Let's傍聴Shizuoka (FB)

1月7日 15:44 
 

⭐️全国の市民派議員133名から沼津市議会への「山下富美子議員に対する戒告処分について抗議と要請」⭐️

133人の議員有志代表の松谷清静岡市議から、記者会見で話すメモを頂いたので「抗議と要請文」と共に紹介します。

提出の際のライブ配信はこちらです。

https://fb.watch/anC8ZxD6qM/

 

また、記者会見後にインタビューしましたので、そちらの動画もご覧下さい。

https://fb.watch/anC67FruEI/

 

以下、松谷清静岡市議よりーーーーーー

本日は多忙の中、このような場を作っていただいたことに感謝申し上げます。

 先ほど、「山下富美子議員に対する戒告処分について抗議と要請」を沼津市議会議会議長に提出しました。本人は不在で事務局次長の高橋雅之氏が代理で受け取りました。

 私は、静岡市議会議員の松谷清です。後程自己紹介もしていただきますが、鈴木恵浜松市議、高橋隆子伊豆の国市議の3人です。

 最初に、本日の抗議と要望に至る経過について、松谷の方から、そして県内・全国からの懲罰決議に対して反対の賛同状況を鈴木議員から話させていただきます。

 まず、今回の懲罰に対しての私の立場についてお話させていただきます。

 私は、全国の自治体議員で「自治体議員政策情報センター虹とみどり」という超党派の政策研究グループの代表幹事を務めています。100名ほどのグループです。県内にも20名近いメンバーがおりまして、私と山下議員が共同代表をしております。その意味におきまして、この問題を看過できない立場になります。

 何故、この懲罰に対して許容できないかについて述べます。

 市議会、都道府県議会も含めてですが、制度上、二元代表制であり、議会は自治体の唯一の議決機関です。市長には提案権はありますが、議決権はありません。

 議会の役割は、簡単に言いますとこの議決、市長部局の監視、政策提言、市民の声の代弁・伝える、そして国への意見書など表明、など5つの役割があります。

 二元代表制、提案権を持つ市長部局と議会、一人の議員としても、当然ながら対等であります。

 議会においては、議員は市民の声を代弁する形で自由に発言します。議会は言論の府です。したがって常に緊張をはらむ場になります。

 監視機能を持つ議会、一人の議員が発言したことに多数の議員が「当局の発言は正当であり侮辱する内容」だという形の懲罰動議は、根本的に二元代表制における議会の在り方を理解をしていない対応と言わざるを得ません。その意味から、全国の議員に呼びかけを行い、まだこれからも集まると思いますができるだけ早く沼津市議会議長に私たちの声を伝えたいと考え、提出しました。


 令和4年1月7日

沼津市議会議長 浅 原 和 美 様                                                             

山下富美子議員に対する戒告処分について抗議と要請

令和3年12月17日に沼津市議会において採択された山下富美子議員に対する戒告処分は、一般質問のやり取りの中の発言をことさらに曲解した不当な処分です。山下議員の質問の背景に住民の意向と離れた学校統合問題があり、「正当な答弁を行った当局の信用を大きく失墜させる無礼な言葉」とする解釈は極めて恣意的と受け止めざるを得ません。議会は市民から負託を受けた議員の言論の府であり、自由な発言が保証されるべきであります。こうした安易な懲罰動議は、沼津市議会の自由な発言、更には全国の地方議員の活動の萎縮を招くことになりかねず、議会制民主主義の破壊につながります。よって、沼津市議会の本処分に対し強く抗議します。また、下記の点について速やかに明らかにされるよう求めます。

1  市議会の特別委員会である懲罰特別委員会における審査は、沼津市議会会議規則第96条において、「提出者の説明及び委員の質疑の後、修正案の説明及びこれに対する質疑、討論、表決の順序によって行うを例とする」こととされています。しかしながら、当該委員会では、市議会から付議された懲罰動議の提案内容を確認することもなく、また、説明、質疑、討論も省略され、各委員の意見表明のみで表決にかけられていますが、当該処分に至る手続に瑕疵はありませんか。

2  山下富美子議員の発言が、「正当な答弁を行った当局の信用を大きく失墜させる無礼な言葉」であるとしていますが、当該発言が地方自治法132条に違反するとする根拠は何ですか。

いずれも市議会議員の懲罰に係る重要な論点ですので、以上の点について令和4年1月20日までに、有志代表である松谷清宛にご回答を求めます。なおいただいたご回答はメディア及びSNS等で発信する場合がございます。

以上

山下富美子議員に対する戒告処分について抗議と要請をする議員及び元議員有志一同

有志代表 静岡市議会議員 松谷 清

              〒420-0839 静岡市鷹匠3-3-1 井口ビル2A


山下富美子議員に対する戒告処分について抗議と要請に賛同する議員及び元議員

133人

松谷清(静岡市議)、鈴木恵(浜松市議)、秋山博子(焼津市議)、高橋隆子(伊豆の国市議)、笹原恵子(伊豆の国市議)、倉部光世(菊川市議)、竹野昇(袋井市議)、八木勝(藤枝市議)、小沢映子(富士市議)、近藤千鶴(富士宮市議)、大石和央(牧之原市議)、鈴木弥栄子(磐田市議)、福世義己(吉田町議)、古村高(函南町議)

漢人明子(東京都議会議員)、大塚愛(岡山県議)、伊藤とし子(千葉県議)、武井多佳子(愛媛県議)、白石けいこ(島根県議)、角智子(島根県議)

井奥まさき(兵庫県高砂市議)、丸谷さとこ(兵庫県明石市議)、高木りゅうた(大阪府高槻市議)、増田京子(大阪府箕面市議)、高橋登(大阪府泉大津市議)、桂睦子(大阪府茨木市議)、木村真(大阪府豊中市議)、羽場頼三郎(岡山県岡山市議)、黒川愛(岡山県真庭市議)、野村羊子(東京都三鷹市議)、片山かおる(東京都小金井市議)、平井里美(東京都狛江市議)、白井なおこ(東京都日野市議)、白石えつ子(東京都東村山市議)、皆川りうこ(東京都国分寺市議)、木下やすこ(東京都調布市議)、前田佳子(東京都八王子市議)、会津素子(千葉県成田市議)、末永康文(千葉県柏市議)、桜田秀雄(千葉県八街市議)、三田 登(千葉県八千代市議)、五十嵐ともみ(千葉県佐倉市議)、松島こずえ(千葉県佐倉市議)、秋本典子(千葉県市川市議)、川口えみ(千葉県佐倉市議)、柴田圭子(千葉県白井市議)、木村孝(千葉県習志野市議)、田中紀子(千葉県木更津市議)、増田薫(千葉県松戸市議)、山中啓之(千葉県松戸市議)、小室美枝子(千葉県野田市議)、高橋ブラクソン久美子(埼玉県狭山市議)、伊藤正子(埼玉県川越市議)、末吉美帆子(埼玉県所沢市議)、田中まどか(埼玉県日高市議)、長谷川じゅんこ(埼玉県飯能市議)、矢澤江美子(埼玉県八潮市議)、池田ゆみこ(埼玉県加須市議)、城内志津(愛知県刈谷市議)、堀巌(愛知県岩倉市議)、中山均(新潟県新潟市議)、荒井眞理(新潟県佐渡市議)、緒方ゆうか(熊本県熊本市議)、蛇石郁子(福島県郡山市議)、ひぐちのりこ(宮城県仙台市議)、田渕紀子(愛媛県松山市議)、森本由美(福岡県北九州市議)、太田あゆみ(香川県高松市議)、植田真紀(香川県高松市議)、松崎ゆり子(福岡県大野城市議)、出井昌子(栃木県宇都宮市議)、阿部和子(栃木県日光市議)、井上きょうこ(愛知県常滑市議)、田中ひろこ(神奈川県海老名市議)、名切文梨(神奈川県厚木市議)、後藤由紀子(神奈川県厚木市議)、井上さちこ(広島県廿日市議)、飯田健一(長野県飯山市議)、松本淳一(長野県飯山市議)、塩川浩志(長野県佐久市議)、小林純子(長野県安曇野市議)、増田望三郎(長野県安曇野市議)、のぐち英一郎(鹿児島市議)、遠矢寿子(鹿児島県伊佐市議)、篠田江里子(北海道札幌市議)、粥川加奈子(岐阜県大垣市議)

きみがき圭子(東京都練馬区議)、やない克子(東京都練馬区議)、五十嵐やす子(東京都板橋区議)、よだかれん(東京都新宿区議)、堀切ねんじん(東京都渋谷区議)、奈須りえ(東京都大田区議)、中村まさ子(東京都江東区議)

林田 二三(長崎県東彼杵町議)、渋谷登美子(埼玉県嵐山町議)、野田小百合(埼玉県鳩山町議)、島野美佳子(埼玉県越生町議)、池田かつこ(埼玉県越生町議)、上野はづき(埼玉県滑川町議)、山中博子(埼玉県ときがわ町議)、加藤久美(神奈川県中井町議)、土屋由希子(神奈川県湯河原町議)、松尾眞(長野県栄村議)、相澤博文(長野県栄村議)、樋口瑞佳(兵庫県稲美町議)

黒岩秩子(元・参議院議員)、円より子(元・参議院議員)、上原公子(元・東京都国立市長)

三井マリ子(元・東京都議)、渡辺さと子(元・香川県議会議員)、大野博美(元・千葉県議)、岩橋百合(元・千葉県議)

栗原一郎(元・静岡県三島市議)、渡辺則子(元・愛知県豊橋市議)、金井珠美(元・千葉県木更津市議)、服部かをる(元・千葉県佐倉市議)、大塚恵美子(前・東京都東村山市議)、陣内やすこ(前・東京都八王子市議)、日向美砂子(前・東京都小平市議)、宇野房子(元・滋賀県草津市議)、竹花郁子(元・北海道函館市議)、江口宗晴(元・長野県飯山市議)、江沢岸生(元・長野県飯山市議)、藤田みちる(元・神奈川県横浜市議)、伊賀千賀子(元・東京都稲城市議)、広川ちえこ(元・埼玉県日高市議)、村上典子(元・豊島区議)、

光吉ひとし(元・岡山県鏡野町議)、太田啓補(元・岡山県和気町議)、渡辺均(元・長野県小海町議)、伊藤まゆみ(元・長野県白馬村議)、新井祥子(元・群馬県草津町議)

2021.12.31

公開質問状の回答期限

公開質問状議長へ
公開質問状市長へ
公開質問状教育企画課へ

市民有志の公開質問状の回答期限は1227日となっていたようですが、未だにお返事をもらえていないようです。
「いつまでならいただけますか?」という問合せについても「もう少し待ってください」の一点張りで未だに回答がもらえていないと私の処にも問い合わせが来ています。

すでに私に対する戒告処分は根拠をもって罰したわけですから、市民の率直な質問には真摯に回答すべきだと思います。
まして署名をした市民に対して、「署名の確認電話が議員から来たがどういうことなの?」という問合せもあります。
「そんな電話を急にもらえば署名をしたとは答えられず悪かった・・・」という電話も代表者にあったようです。

どちらにしても市民に対する説明責任がないといわざるえないのではないでしょうか。

公開質問状議長2
公開質問状市長2
公開質問状教育長へ

2021.12.24

市民有志が公開質問状提出

公開質問状議長へ沼朝

12/24 沼津朝日新聞 掲載

「let’s 傍聴 Shizuoka」のサイトに掲載された市民の投稿をシェアします。
★★市民有志158名が公開質問状を提出
昨日12月23日、沼津市民有志(158人)が、公開質問状を、沼津市長、沼津市教育長沼津市議会議長 浅原和美議員あてに提出しました。
私も声をかけていただき駆けつけました。質問状提出について沼津朝日新聞が記事を書いて下さいましたので、質問状とあわせて掲載します。
質問は以下の通りです。
公開質問状回答は12月27日となっています。
---------------沼津市議会議長 浅原和美様宛  公開質問状  令和3年12月23日-------------------
1 12月13日に開かれた懲罰特別委員会において、懲罰動議の提案説明、質疑、討論が省略され、各委員の意見表明のみで懲罰が決まりましたが、この手続きに問題はないのか、法令なども提示しながら、市民に分かるように説明してください。
2 懲罰の理由として、山下富美子議員の発言が「正当な答弁を行った当局の信用を大きく失墜させる無礼な言葉」であるとされましたが、山下議員の発言が、地方自治法132条などに違反する根拠を、市民に分かるように具体的に説明してください。
3 山下富美子議員の発言のうち、沼津市議会が文部科学省から聞き取った解釈との比較で、誤った法解釈であると認定した部分を、両者を比較しながら具体的に明示し、市民に分かるように説明してください。
4 山下富美子議員の「学校は地方公共団体が設置、この場合、地方公共団体を代表するのは誰ですか、市長ですか、それとも教育委員会ですか」との質問に、教育長は「執行機関は教育委員会である。そういうふうに考えております。」と答弁しておられますが、この教育長の答弁は山下議員の質問に答えたことになっていないと考えますがいかがでしょうか。
5 12月17日の沼津市議会本会議で、浅原和美議長は、12月7日の一般質問の山下富美子議員の発言に、「一部不穏当発言がありますから取消しを命じます」とおっしゃっていますが、山下富美子議員のいかなる発言が「不穏当」であり、その発言がいかなる法律や条例に基づいて「不穏当」と認定され、いかなる法律や条例に基づいて「取り消し」を命じることができるのか、市民に分かるように説明してください。
6 12月17日の沼津市議会本会議で、浅原和美議長は、12月7日の山下富美子議員の質疑内容を記した会議録について、「議長のもとで精査の上、措置させていただきます」とおっしゃいましたが、どの箇所に対してどのような「措置」をするのか具体的に示し、その「措置」がいかなる法律や条例に基づいてなされるのか、市民に分かるように説明してください。

公開質問状議長へ
公開質問状議長2
公開質問状市長2
公開質問状教育長へ
公開質問状教育企画課へ1

2021.12.23

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