山下ふみこオフィシャルブログ

議会

2021.12.23

山下の懲罰を考える by沼津朝日新聞(下)

12月23日(木) 沼津朝日新聞  「山下議員への懲罰を考える」(下)
懲罰動議が出されて、特別委員会が設置され、そこで各委員が意見を言い、江本議員を除く全員が懲罰に賛成し、戒告処分となったのだが、これで終わっては沼津市議会の議会制民主主義の破滅だという声は決して少なくはありません。
私が戒告処分を受け入れたから終わりではないと・・・
市民に民主主義の危機を知ってもらうにはどうしたらいいのだろう。
★★★市民から以下の投稿がありましたので共有いたします。★★★
ここまで読んで、あなたはどう感じていますか?
市議一人の力が、メディアを大きく動かし、この記事に繋がっています。
でも本来ならばこのような考察、議論は開かれた議会の中で行われて欲しいと思います。
一人でも多くの市民の目にこの記事が止まるよう、拡散お願いします。
★★★この記事を読まれた方からこんなメッセージもいただいています。★★★
引き続き、沼津市議会の学校統合問題をめぐる質疑での「懲罰処分」問題です。
昨日も紹介した「沼津朝日」新聞の論説記事の「下」が紹介されています。一読しましたが、この「下」編、秀逸の論説だと思います。
是非、お読みください。
沼朝(下)1223

2021.12.22

全国からの応援

市内をはじめ市外県外の市民の方や議員からも大きな反響が来ています。

今回の私の懲罰は、私だけの問題ではないという怒りの声と議会制民主主義の破壊だと言います。
安易な懲罰動議は、議員の自由な発言がこんなことで懲罰になってしまうのであれば、自分たち議員活動を自ら制限してしまうものになってしまうと危機感を覚えているという。
さらに以下のメールが来ているので、ご紹介します。もう一度、「学校の設置者は誰か?」考えてみませんか。

残念な答弁に、残念と言えないなんて、本当に残念な市議会です。
間違っていることを間違っていると言えないのも、間違っています。
蛇足ながら次のHPを見つけました。https://kamiyakenkyujo.hatenablog.com/entry/2020/03/01/022212
中を見てみますと、
木田宏『第四次新訂 逐条解説 地方教育行政の組織及び運営に関する法律』(第一法規にはこうある。

教育委員会の所管に属する教育機関〔例:県立高校や市立小学校――引用者注〕の設置主体は、都道府県や市町村等の地方公共団体ある。学校〔教育――引用者注〕法第二条は、学校は、国、地方公共団体、学校法人のみがこれを設置できると規定している。(p.196)

したがって、教育委員会教育機関を設置し、管理し、廃止するというのではない。(同前、強調は引用者)

もし教育委員会が上記の地教行法21条にある「教育機関」(=学校)の「設置、管理及び廃止」が「直接できる」としてしまうと、教育委員会が決めれば学校をつくってしまえることになる。しかし、実際には団体の意思決定機関(=議会)の「決定」が必要になる。だから、学校の設置・管理・廃止を直接せずに、その「事務」をしているに過ぎない。

  1. 「学校の設置者」とはあくまで「市」である。
  2. しかし、その管理権限を「校長」に委ねている。
  3. その校長を束ねて指揮監督している「市教育委員会が最終的には実質的な管理をしている。
  4. だが、それは管理そのものではないので「市教育委員会は管理についての「事務」をしているに過ぎない。

紛らわしいのは

どうして「学校の設置者」などという紛らわしい名称で教育委員会のことを、法律(例えば学校保健安全法やいじめ防止推進法)で呼ぶのか、ということなのである。

 わかりやすく「学校の管理者」でいいではないか。

など、国会においてなどで、教育委員会を「学校の設置者」等と言う答弁があったことに依るようです。

しかし、上に述べてあるように、学校教育法第2条のように、

 法第二条は、学校は、国、地方公共団体学校法人のみがこれを設置できると規定している。

このことです。沼津市教育長がこの基本を知っていないのは残念で、かつ 彼は間違っています。

★★★他にもたくさんのメールが来ているのでその一部を紹介します。★★★

何を正当、と言うのでしょうか。執行部が議員の反論に怒るとしても、議会がなぜ議員の発言を不当と言うのか理解できません。
言論統制のような恐ろしさを感じます。
個人的に執行部などを誹謗中傷するなど、それこそ人権に関わる問題なら指摘されることはあるでしょう。しかし議員と執行部との見解の相違を議会が戒告処分することは本末転倒だと思いました。

 最近このような懲罰が増えています。
期数の若い議員、女性議員、あるいは首長選に出るなどして明確にアンチ保守(反体制派)の人がターゲットです。

これはおかしなことだということを見える化することが重要です。
市民が声を上げ、次回の一般質問等、山下さんが発言する予定の全ての委員会等への傍聴を呼びかけ、周辺議員も交代で押しかけていく、マスコミも呼ぶ、等の対応手段をとることが大事だと思います。

同じ発言でも、男性議員だったらこのようなことはなかったと思います。孤独で闘うのは、いくら自分に非がなくても辛く厳しいです。
以前、その辛さを味わっている仲間として応援します。

山下さん個人への人権侵害であると共に、議会機能を損ない市民にも不利益を及ぼす問題と思います。

2021.12.22

山下の懲罰を考えるby沼津朝日新聞

12/21(上)と12/22(中)付の沼津朝日新聞より
「山下議員への懲罰を考える」沼朝の記事をFBからシェアします。
私の処にも県内外の多くの議員及び市民からの問い合わせが来ています。
今回の記事をシェアします。
以下に貼り付けます。
-----------------------------------------------------
「山下議員への懲罰を考える」と題して、議会でしか通用しない一般社会とかけ離れた議会の実態が記されています。
ぜひ、お読みください。
今回の一連を傍聴しましたが、何が懲罰に当たるのか何一つ納得いく議論がありませんでした。
議論どころか、初めから懲罰にする事が決まったかの様な各委員自身の主張正当化大会の様に見えました。
懲罰の対象になる山下議員の言葉の精査ではなく、山下議員の過去の言動を持ち出してくる論点ずらしを委員長が全く止めることもなく進んだ事に民主主義はどこにあるのかと恐怖さえ覚えました。
本会議最終日の賛成討論者においては、もはや山下議員への批判を超えて「(今回の懲罰を可決しないと)議会でどんな嘘でもついて良い事になる」という議会においてありえない発言をしました。
それが許されるという議会の方が品位を欠いていると思いました。
沼津市議会、市民の関心がますます強まりそうですね。
沼朝1221(上)
1222沼津朝日(中)

2021.12.18

私の一身上の弁明

2021年12月17日沼津市議会本会議
↓その1 私の弁明です。
途中息苦しくなるほど緊張していました。弁明で懲罰が翻るわけでもないのですが、納得がいかないまま、また私に対する質疑がないまま、江本さんを除く全議員が懲罰賛成の中で、懲罰はとても受け入れ難く屈辱に満ちたものです。
私が「教育長、それは大きな間違いですよ」と発言したこと、市長の答弁に対して「残念な答弁です」と発言したことが、正しい答弁をした教育長や市長に対して誹謗中傷し、侮辱したことだという。つまり、議会の権威と品位を著しく汚したというもの。見解の相違、考え方、受け止め方は千差万別です。その発言をとらえて懲罰に値すると多数で決まってしまう・・・多数決は民主主義と思っている議員の何と多いことでしょうか。

2021.12.17

一身上の弁明 戒告処分

私の懲罰「戒告処分」について     
12/17最終日の本会議で私に対する懲罰動議について諮り、その席で「一身上の弁明」を行った全文掲載

私の一身上の弁明を申し上げます。                          
懲罰特別委員会での質疑は
12/10の本会議における懲罰動議に対する質疑の中で、発議者は「具体的な内容」については、「設置された委員会の中で慎重に確認をして審議をしていただきたい」と答弁されましたが、この事案の審議を付託された懲罰特別委員会では、懲罰動議の提案理由などの具体的な内容については、質疑をする必要はないと、多数決によって省略されてしまいました。そこで、改めて私の発言について説明をいたします。

 議事録削除を議長の強権で行う市民の知る権利への冒涜
まず、お断りしておきたいのは、私は懲罰動議が出される前に、私の一般質問に対する削除は求められておりません。12/7の一般質問の後、私の発言についていくつかの指摘が教育委員会から出されましたが、「議会として、文部科学省に確認に行くので、そこで間違いが分かれば、削除をするのかどうか?」と問われましたので、「私の間違いが明確であれば削除に応じます」と答えました。

しかし、それ以降、一度も具体的な指摘がないまま懲罰動議が出されました。
今後、万が一にも発言者の許可なく一般質問の会議録を削除するようなことがあるとするならば、市民の知る権利を冒涜するものとなります。しかし、議長には発言取り消し命令権があり、これが行使されると私が発言取り消しの意思があろうがなかろうが会議録から削除されてしまいます。しかし、このような強権を発することがあっていいのでしょうか
かつて沼津市議会の歴史上あったのでしょうか。
市民の知る権利を踏みにじる行為としか言いようがありません。
もしもそうしたことがあるのなら、どういった権限や根拠に基づいて削除するのか、市民に納得のいくように示していただくことは市民の権利であり、、それを強行するからには市民への説明責任が求められます。この削除について私は到底受け入れがたいものです。

 ところで、今回、懲罰動議の発議者から指摘されています、議会の権威と品位を著しく汚したという
「教育長、それは大きな間違いですよ」といった発言について、
懲罰特別委員の方々が誤解していると思われるので説明いたします。

 

1点目 議会の権威と品位を汚したという発言の大きな争点
私が、「学校の設置者は誰ですか。それは、地方公共団体であって、教育委員会ではありません。学校教育法第2条、学校は地方公共団体が設置、この場合地方公共団体を代表するのは誰ですか、市長ですか、それとも教育委員会ですか」という質問をしたところ、教育長は「執行機関は教育委員会である」と答弁しました。
教育長は私の質問に答えず、はぐらかした答弁をしたので、「教育長、それは大きな間違いですよ」と、言いました。

教育長は、私の質問にお答えいただけていない。この事への間違いの指摘が、なぜ議会の権威と品位を著しく汚したと言えるのか、そして懲罰に値するのかわかりません。

 教育長の「執行機関は教育委員会である」という答弁の文言はまったくその通りです。
しかし、委員の方々は、私が、教育長が私の質問に答えていないことを「間違っている」と指摘をしたことを、誤解したまま懲罰の審議をしていたのではないか、と申し上げておきます。

 さらに、議長の命を受けて議会事務局が文科省に確認に行った際に示された見解と、私の考えは、何ら変わることはないと思っています。まず、懲罰特別委員会の参考人であった議会事務局副参事によると、

「地教行法第21条におきましては、教育委員会の所管に属する第30条に規定する学校その他の教育機関の設置、管理、廃止に関することなどを教育委員会の職務権限として規定している」と説明されました。しかし、地教行法第21条の冒頭には、
教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。」との前提が示されていますが、説明では省略されていました。

 加えて、議会事務局副参事の説明によると、「学校教育法第2条、公立小中学校の適正規模・適正配置等に関する手引で規定する学校の設置者たる地方公共団体の示す範囲は という質問に対し文部科学省からは、地方公共団体の長は市長であること、そして「地方公共団体には、行政機関、執行機関として教育委員会」があること、そのうえで、
学校の設置者たる地方公共団体の長と教育委員会が密接な関係で進めていくというスタンスであるという説明がございました。」と述べています。

 つまり、私の質問した「学校は地方公共団体が設置、この場合地方公共団体を代表するのは誰ですか、市長ですか、それとも教育委員会ですか」と質問したのに対する答えは、「市長です」となるのではないかと考えます。

以上が私の弁明の大きな1点目です。

 2点目 教育長・市長への誹謗中傷の内容

懲罰になった事由について、地方自治法第132条には、「普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる議論をしてはならない。」第134条には、「普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科すことができる。」としか示されていません。
唯一、議員必携に懲罰の事由となる事項が7つ挙げられていますが、そのうちのどれにあたるのかについては、再三にわたる江本委員の質問に、他の委員からの答えはありませんでした。

 発議者の提案である私の言動が議会の権威と品位を著しく汚したと判断された点について、何が議会の権威を汚し、何が品位を汚したのかについて、具体的に審議はされませんでした。

 ある委員から、私が市長や教育長を誹謗中傷し、侮辱するような発言を繰り返したとの指摘がありましたが、その誹謗中傷について具体的に指摘されたのは、教育長の答弁に対する「教育長、それは大きな間違いですよ」という発言と、市長の答弁に対する「大変残念な答弁です。」という2点の発言であり、それが、市長や教育長を誹謗中傷し、侮辱する発言を繰り返したというものでした。
また、他にも私の断定的な言動は無礼であり、侮辱することにもつながる、との指摘がありました。なぜ個人の見解を述べることが懲罰に値するのか。
しかも、私のこれらの言動が、不当かどうか、法のどこにあたるのか、法的に誤っているかどうかは、一切指摘がありませんでした。
もっと深く議論されるべき問題であったと思います。

 3点目 過去の問題発言

私がこれまでの過去、幾度となく発言の誤りで発言文章の削除と謝罪が議会運営委員会で行われてきたと。また、私の発言、議場等での行動、行為について発言の重さや議員が守るべき品位を軽んじているとの指摘がありました。
また、当選してから複数回にわたり問題の発言があり、発言を削除してきたことは、私の反省が生かされていないとありました。
このような意見に基づく審議は、今回の懲罰に対する議論の範囲を逸脱してます。

 4点目 議事録削除の経緯

先ほど冒頭でも説明をしましたが、ある委員が、私の一般質問が終了した後、2度にわたる議長・副議長からの丁寧な説明と文書削除の要請に応じなかったと、指摘されていますが、何を指しているのでしょうか。
少なくとも私は、私の発言がもし間違っているならば、削除に応じますと言い、議員からは「そういう事だね」と念押しもされました。
また文科省へ確認に行くと言っていましたので、私の発言文を持って行ってくださいとお願いもしています。私はどこを削除すべきかどうかについて、今もって指摘を受けておりません。(注釈:12/9文科省へ行っている間に懲罰動議の署名提出が進められていた)

 5点目

私の「文部科学省に確認をした」という発言が、文科省の誰に対してなのか確認もできない危ういものだったという、ある委員の発言は明確に間違っております。
副議長及び議会事務局に対して、私が直接お話をした文部科学省の職員について、その部署、お名前についてはっきりとお答えしています。

 最後に

今回の私の言動が、議会の権威と品位を著しく汚し、懲罰に値するのかどうか、もっと議論が必要ではなかったのでしょうか。
こうした曖昧過ぎる基準で懲罰を科すことは、沼津市民の負託を受け、選挙によって選ばれた議員の言動に委縮効果を及ぼすことになります。

議会が言論の府であるためには、言論の自由が保障されなければなりません。言論の自由は、民主主義の基本です。

持論を述べる事を制限することは、議員の自由な議論に大きな影響を及ぼす危険をはらんでいます。

議会は、多様な意見を反映する場として、言論の自由が保障されなければならないと考えます。
私は、市民のたとえ一人の声だとしても、それが正しいと思えばその声を市政に届け、当局に改善を求めてきました。私は市民の声なき声に耳を傾け、真摯に取り組む議員でありたいと活動をしてきました。

このたびの懲罰は、私にとって大変残念であり受け入れがたいものです。ご理解ください。

以上をもって一身上の弁明といたします。

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