山下ふみこオフィシャルブログ
学校教育
2016.07.03
ひとり親家庭の学習支援・夏の教室募集!
6月から毎週金曜日17:30~行っている「ひとり親会の学習支援」
今日(7/1)で5回目になる。元・教員等の先生方が3人、ちょうど子どもたちとマンツーマンで宿題や苦手の科目に挑戦。
★★夏休みの特別授業集まれ~!!
7月末から8月までは夏休みになるので、朝9:00~16:30まで、子どもたちと一緒に過ごす計画を立てています。
夏休みは子どもたちが1日家で留守番をしている状況があるということで、昼食を一緒に作って一緒に食べての丸1日の計画です。
参加無料。ただし先生の都合や昼食の準備もあるので、事前予約をお願いします。
★★★夏休み特別授業募集!★★★
時間:9:00~16:30
場所:健康福祉プラザ・サンウェルぬまづ
授業スケジュール(予定)
7/29: 夏休み宿題・昼食のお手伝い・オリエンテーション・ミニゲーム
8/5 : 夏休み宿題・昼食のお手伝い・池谷博子先生の「絵の具で遊ぼう」
8/12: 夏休み宿題・近藤麻美先生「夏野菜の手作りピザ教室」・海野公司先生「ヒップホップダンス」
8/19: 夏休み宿題・昼食のお手伝い・堀江紗代静岡県環境学習指導員「工作」
参加費 無料・昼食材料代100円
対象: ひとり親家庭の小中学生(放課後児童クラブに加入していない子ども)
申し込み・問い合わせ: 事前予約必要(先着順)
沼津市ひとり親会 会長・工藤ひろ子090-1780-0384 事務局 山下 090-7313-6092
メールアドレス:hiro0621.ao0905@ezweb.ne.jp fumiko2008@gmail.com
2016.06.29
いじめ問題と教職員の不適切な言動等についてNO5
★★★学校評議員にもいじめ等の報告がされていない?★★★
「学校評価・自己評価書」にも明記されていない状況はなぜ?
41の小中学校が毎年提出する「学校評価 自己評価書」がある。
そこには”取組状況・成果・課題そして改善策を記入する欄と、学校評議員(約7人)で構成されている「外部評価委員会から評価のまとめ」を明記する欄がある。
いじめ等に数校の学校が触れているだけで、実態についてはどこの学校も明記していない。
外部評価委員会のまとめにも書かれていない状況は、380件のいじめがある現状からして適切な評価をしているといえるのだろうか?
A:各校で不登校、問題行動、様々なものを、評議員の意見を伺い、学校の実情についてお知らせをしていると考えている。
★★学校側の説明責任とは?★★
★いじめ防止対策推進法第34条(学校評価における留意事項)
いじめの事実が隠蔽されず、いじめの実態の把握及びいじめに対する措置が適切に行われるよう、いじめの早期発見、いじめの再発防止の取り組みについて適正に評価が行われるようにしなければならない。
★学校教育法 第43条
小学校は、保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
★学校教育法施行規則
学校運営の状況等を周知するなど学校としての説明責任を果たしていく観点から、学校に評議員を置くことができる。(沼津市学校評議員設置要綱に明記)
文科省が毎年行っている「児童生徒の問題行動等の調査」
26年度:いじめ問題に対する日常の取り組み調査について沼津市の実態はどうか?
Q:PTAや地域の関係団体等とともにいじめの問題について協議する機会を設けたかどうか?
A:小学校・2割、中学校・1割 (全国平均:小学校・37%、中学校・37%)
Q:いじめの問題に対し、地域の関係機関と連携協力した対応をはかったか?
A:小学校・2割、 中学校・なし (全国平均:小学校・25%、中学校・27%)
★★ 学校側の説明責任が果たされていない!★★
全国平均に及ばない”地域との連携”。つまり情報が共有されている状況になかったということではないのだろうか。学校側の説明責任が果たされていなかったことにならないだろうか。
★★教育長答弁
情報発信の重要性の認識は示されたが、今まで説明責任が果たされていたのか否かについては答えていない。
↓
PTA・地域へ学校のいじめ問題への取り組みについて、積極的に発信していくことが大切である。
また、いじめ問題が発生し、地域の関係機関と連携協力した対応を図ることが必要な場合もあることから、情報発信は重要であると認識している。
2016.06.22
いじめ問題と教職員の不適切な言動等についてNO4
6/14(火曜日)私の一般質問
市内小学校24校と中学校17校のいじめや体罰等の現状(特に教職員の不適切な言動について)及びその対応について質問をする。
Q:小中学校のいじめの認知件数や動向について
A:22年度204件、23年度317件、2年度497件、25年度241件、26年度292件、27年度380件
解消率は39%、継続支援中43%
確実に認知し、解消を目指した取り組みをしてきた結果、件数が増加したもの
Q:教員の不適切言動への現状や対応について
A:不適切な言動は子どもの人権を侵しているという認識。学校で行われる体罰調査において、体罰だけでなく、不適切な言動においても記載し、集計結果を教育委員会に報告をする。
↑
①本来の教育委員会には、いじめ等について今まで何も報告がされていない。なぜ?
Q:教員の不適切な言動の事例及び件数について
A:ここ3年間は毎年1件~4件。
事例として、「児童生徒の心理面を考慮せず否定的な言葉を発してしまう」「性格や行動を叱責したり揶揄したりする言葉」「勝ち負けを意識するあまり指導が感情的になり、言葉が乱暴になって子どもの心を傷つけてしまう」等の報告があった。
Q:教育委員会において、いじめ等の報告が議事録を見ても何も明記されず、話し合われていない状況は、本来の機能が果たされていないのではないか?
A:①教育委員会にいじめの報告が義務付けられているが、文科省のいう教育委員会は事務局である。??
↑
①(文科省が報告を義務付けているのは、事務局はあくまでも窓口であり教育委員会である。(文科省にも確認をしている。)その認識が誤っていては、本来の教育委員会の機能が果たされていないといわれても仕方がないのでは・・・)
また学校から教育委員会に、いじめの数が報告され、その数を県、そして文科省のほうに報告をし、その結果などは、HP(どこの?沼津市のHPにはない)にも掲載されている。
★★★教育委員会の役割について★★★
2014年、教育委員会の是非が問われ、大きな制度改正を行う。
そのきっかけは、大津のいじめ事件や大阪の体罰事件等の情報が教育委員会に報告されず、教育長以下の事務局が事件を内々で処理をしようとしたことが真相。
つまり必要な情報を教育委員会に報告をしなかった教育長以下の事務局の隠蔽体質ではなかったのかと考えられ、そうした事態が、教育長以下の事務局を管理監督すべき教育委員会の機能不全ととらえられ、制度改革のきっかけとなった。
今回の制度改正は、教育長の地位と権限を強めたが、最終的な執行権限(意思決定)は教育委員会に留保され、教育長の決定ではない。
★★★★★教育長の答弁:今後、いじめ等について教育委員会とも情報共有をしていく!
Q:教育委員会において、いじめ等の報告が議事録を見ても何も明記されず、話し合われていない状況について?
A:今後は教育委員会において、いじめ等の状況や傾向について定期的に報告をし、情報共有していきたいと考えている。
2016.06.22
いじめ問題と教職員の不適切な言動等についてNO3
いじめや体罰等についての資料がない中、学校や教育委員会はどのような対応や未然防止に努めているのだろうか?また、子どもからのSOSはちゃんとキャッチしているのだろうか?
私のところにも相談はいろいろあるが、実際、この調査を始めたとき、私の求める資料に対して、沼津市独自の資料は全てないといわれ、情報開示請求をしてやっと入手したものは一部の研修用資料だという。
ここまで資料がないと言われてしまうと、ますます疑問が膨らむのは当然のことではないだろうか?
学校現場において、先生方が日々頑張っていても、その実態が明らかにならない限り、本来の問題解決にはつながっていかず、繰り返しの連続になっていないだろうか?
また、個人情報という問題があり、そこですべての情報が止まってしまっている状況がないだろうか?
上記のグラフは沼津市のいじめの認知件数。この認知件数さえ公表されたものはない。
平成24年に一気に認知件数が上がっているのは、平成23年10月11日に滋賀県大津市内の中学校の当時2年生の男子生徒がいじめを苦に自宅で自殺する事件がきっかけです。
平成26年度のいじめの解消率39%は低いと思うがより慎重に見守っている結果だという。
(市内小学校26校・中学校15校)
いじめや体罰について、情報共有が必要という認識がされたきっかけは、「大津市中2いじめ自殺事件」が契機になっている。
事件前後の学校と教育委員会の隠蔽体質が発覚、問題視され、それが大きく報道され、翌年には本事件が誘因となって25年に「いじめ防止対策推進法」が国会で可決された。
2016.06.22
いじめ問題と教職員の不適切な言動等についてNO2
★東京都教育委員会では体罰の事案も学校名までも公表されている。
個人情報の観点から、公表することへの抵抗はなかったのかという疑問に対しては、公表することで、その根絶に向けてより解決しようとする意識が高まるので、公表しないメリットより、公表することでのメリットのほうが大きかったので、最終的にはどこの学校も認めざる得なかったという。
しかし、最終的にはトップのやる気があったからここまで徹底したことができたといわれた。
(下記は小学校の一部抜粋)
東京都教育委員会が、ここまで徹底的に体罰に向けて取り組んだきっかけは、
「2012年12月、大阪市立桜宮高校のバスケットボール部の部長を務めていた男子生徒(当時17歳)が、顧問による体罰を苦に自殺した事件」が始まりだったという。
★★★体罰根絶の第1歩は公表&情報共有!★★★
それから「部活動指導等の在り方検討委員会」を設置し、25年度、体罰ガイドラインをつくり、「体罰根絶に向けた総合的な対策について」まとめ、撤退的な根絶に向けて取り組んでいる。
その大きな要因は公表をし、情報共有をするというものである。
★★文科省も平成25年3月に体罰の禁止とその指導徹底について通知を出している。
その説明の一部には、部活動の指導と称し、顧問の独善的な目的をもって、特定の生徒たちに対して、執拗かつ過度に肉体的・精神的負荷を与える指導は教育的指導とは言えないと示している。
そこにも、体罰を把握した場合は、校長は直ちに行った教員等を指導し、再発防止策を講じるとともに、教育委員会へ報告することが必要である。