山下ふみこオフィシャルブログ

小中学校

2022.06.26

沼津市立小中校のいじめについてNO6

重大事態への対応等

これまで、被害者や保護者に対して、加害者の特定、またどんな調査をするのか、その調査の経過や結果についても納得できる報告(口頭)がなかったからこそ、警察への被害届、さらには転校をせざるえなかった。せめて、被害者の知る権利について、どういう調査が行われたのか、書面での報告を提出すべきだという観点から質問。

被害者や保護者への対応
Q:いじめの調査開始前の説明や、結果報告について、被害者や保護者の知る権利についての対応は?
教育長(奥村 篤):
  学校では、いじめの被害を受けた児童生徒やその保護者に対して、詳細な状況の把握に努めている。その上で、再び被害を受けることのないよう様々な対応を、本人や保護者に寄り添い、確 認をしている。さらに、
調査の方法や進捗状況、調査結果について、その都度、丁寧に 報告している。

令 和 3 年 9/21:文科省から通知
「いじめを受けた児童生徒や 保護者に何があったかを知りたいという切実な思いを理解し、対応に当たることが重要。 国の基本的な方針には、いじめ行為がいつ、誰から行われ、どのような対応であったか、学校がど のように対応したかについて、被害児童生徒や保護者への情報提供や調査報告書を提供していない 事例がある」と言っている。

私の意見:
丁寧に報告がされているなら、私の処にそもそも相談に来なかった事案である。親の知る権利を実質的に保障することを第 1 に考えれば、今後は双方の誤解を招かない ためにも、報告だけにとどめず、調査報告書の提供についても改善を求める

教育長答弁から、報告書の提出が可能!!当然のことが為されていなかったわけだが、被害者側の知る権利の尊重は重大。

教育長(奥村 篤)  これまで学校で話し合われてきたこと、教育委員会に報告があったこと、保護者や被害に遭った お子様から聞いた状況等々、記録にはしっかりと残してある。それをある程度まとめた概要 のような状況の中では、報告することは可能かと考えている。

いじめ防止対策推進法(学校、教育委員会、市長の責任が示されている。)
(いじめに対する措置)
第二十三条 

2 学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。
第五章 重大事態への対処
(学校の設置者又はその設置する学校による対処)
第二十八条
 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。

(公立の学校に係る対処)
第三十条 
地方公共団体が設置する学校は、第二十八条第一項各号に掲げる場合には、当該地方公共団体の教育委員会を通じて、重大事態が発生した旨を、当該地方公共団体の長に報告しなければならない。

2022.06.23

沼津市立小中学校のいじめNO5

重大事態への対応等について

いじめの再発が起きてしまったのはなぜ?
いじめ防止のための基本的な方針(文科省)
学校は被害児童生徒を 徹底的に守り通し、安全・安心を確保する責任を有する。またいじめが解消している状態とは、 あくまで一つの段階にすぎず、解消している状態に至った場合でもいじめが再発する可能性が十 分あり得ることを踏まえ学校の教職員は被害の児童生徒及び加害児童生徒については、日常的に 注意深く観察する必要があると示されている。

まさしく、文科省が警鐘を鳴らしている事案が起きてしまった。

質問:
文科省の方針には、徹底的にその子を守り通し、安全安心を確保する責任は、 法においても学校、教育委員会、市長の責務を示している。再発は、組織としての問題があるのでは ないかと思うわけだが、今の体制を見直し、徹底した対応を求めたいと思うがどうか。

教育長(奥村 篤)答弁
いじめに対しては、学校も教育委員会も必死になって原因の究明、再発防止策の精査を行い、 その上で、様々な取組を進めてきております。引き続き、被害を受けた児童生徒に寄り添い、安心 して学校生活を送ることができるよう、鋭意努力してまいります。

(私の思い)
本当に最悪なケースが起きてしまったとしか言いようがない。 加害者が見つからず、でも勉強したいから学校へ行こうとしている生徒の心のうちはどんな思いだろうか。
教育長はその生徒の思いを想像したことがあるのだろうか?
引き続きやっていくってどういうことなのか?
今までの対応がだめだったのだから、体制の見直しをすべきだといっているのに。決して見直しや総点検など一切言わないのはなぜでしょうか?残念というよりは悲しすぎます。
何故、被害者や保護者の悔しさや悲しみ、苛立ち等を想像しているとは言い難いよ。やるせない・・・

教育長の答弁を受けて私の意見
ガ イドラインには、重大事態の調査は事実の全容解明、その事案への対処と再発防止が目的であり、 調査により膿を出し切り、いじめの防止等の体制を見直すことが示されている。
決して、見回 りなどの対症療法で済ますことがないようお願いしたい。

 恐らく、この件に限らず、多くの課題があるだろうというふうに思っていいる。重大事態として 把握された案件の存在は、沼津市におけるいじめの氷山の一角であり、いじめに対するさらなる徹 底的な対応の必要性を示唆していると思う。

2022.06.23

沼津市立小中校のいじめについてNO4

事例の検証(私の発言)

私がここまで質問をしてきたのは、重大事態に値する案件について、被害者にその調査の内容、 結果について、説明や報告がされなかった、されてこなかったという当事者からの訴えがあります。

また、学校側の対応に、早期解決が見込まれない不安に、保護者は警察に被害届を出し捜査の進 捗を望んだにもかかわらず、自作自演の行為だと言われ、転校を余儀なくされました。この件に関 しては、弁護士が入り、警察は「被害者の心情への配慮に欠いた言動が認められたことについてお詫び申し上げます」と回答がされています。
このケースについては、1 年以上苦しみ、転校するに至っ たわけですが、保護者は学校の対応に対して、「この子が生きているだけで感謝をしてほしい」と言わ れたと聞いています。

何ひとつ結果や成果につながらず、その間の調査の内容・結果についても、 十分な報告がされないまま現在に至っています。学校へ行きたくても、勉強したくても行けなかっ た。自作自演と言われた屈辱は、今も加害者がわからない状況では、晴らされているわけではあり ません。

 なぜ早期の解決につながらなかったのか。なぜいじめを受けた側が転校しなければならなかった のか。勉強をその学校で続けられるようにして欲しかったのに、無理して学校に来なくていいんだ よと言われ、そして一縷の望みをかけた警察への被害届によって、さらに苦しみました。

今も加害 者については、何ら報告はないようですが、その加害者に対しても必要な支援が届いていないとし か思えません。

確かに学校も教育委員会も一生懸命やったかもしれません。しかしそこには、当事 者に寄り添った対応ではなかったという、謙虚な反省が必要ではないでしょうか。教育長の見解を求めます

教育長(奥村 篤)

ただ 各学校、教育委員会ともに、いじめが確認された場合には、問題の解決に向けて、児童生徒と保護 者に寄り添い、意向の確認、対応方針の説明を十分行うなど、丁寧な対応に努めております。今後 とも、児童生徒が 1 日も早く安心して学校に通えるよう教育委員会、学校が連携し、問題解決に努 めてまいりたいと思います。

2022.06.23

沼津市立小中校のいじめについてNO3

国の取組
H25年6月:いじめ対策対策推進法の成立
    10月:(文科省)いじめの防止等のための基本的な方針の策定→平成29年3月改定
H29年3月:(文科省)重大事態の調査に関するガイドラインの策定
H30年3月(総務省から勧告)
重大事態の発生等が後を絶たない状況から文科省と法務省にいじめの認知に向けた取組をさらに促す。

市の取組:法律に基づいて
H26年3月「沼津市いじめ防止等のための基本的な方針」の策定→H27に見直し
H27年4月「沼津市いじめ問題調査委員会条例」施行 第3者機関として6人の委員構成を設置
「沼津市いじめ・不登校等対策連絡協議会」主に市教育委員会職員と警察、SC(スクールカウンセラー)、青少年センター等

学校の取組:市の方針に基づいて「学校いじめ防止基本方針」を定め随時更新

写真1

6月議会の一般質問

重大事態への対応等

重大事態とは:いじめ防止対策推進法第 28 条第 1 項第 1 号、いじめのより児童等の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
2 号、いじめにより児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされ ている疑いがあると認めるとき。

重大事態の件数は?
H28~R3年度までの件数は6件
定例教育委員会等への報告は?
ここ近年の教育委員会定例会等に重大事態に特化した報告をした経緯はない。
第3者委員会の設置は?:
学校自身がい じめを認知した上で、教育委員会、PTA等の外部の方や、専門家を加えた体制のもと迅速に対応 することが重要であり、学校が主体となり、校内対策組織に おいて対応。

重大事態における問題点
教育長の答弁は、重大事態の事案は、これまで校内対策組織で対応可能と判断し、学校が主体で対応してきた結果、調査はしっかり やっているというが、結果的には解決出来ない事案が出てきている。
1)教育委員会定例会等に報 告がされない。
2)第三者委員会にも諮らない
3)公表もしてこなかった

重大事態等の対処について、校内対策組織で対応が可能と判断し、学校主体で対応してきたが、これでは解決したのかどうかなど、適切に行われていたのか判断のしようがないと言わざるを得ない。今後は、適切に定例教育委員会にも報告をし、第3者委員会にも諮り、特段の支障がない限り公表するという文科省の基本的な姿勢を貫いてほしい。

第三者委員会のメリットとは:
●重大事態への対処と再発防止を目的とする
●実際に進行しているいじめ 被害への抑止力効果
条例で設置した必要な委員会のはず。現状は、児童生徒保護者が解決を求めて苦しんでいる。やはり、校内対策組織に限界があったからではないだろうか。改善を求めたい。 

いじめ20220623_0062 (2)

2022.06.22

沼津市立小中校のいじめについてNO2

6月議会:私の一般質問の背景には昨年から相談されていた「いじめ」
とても悪質ないじめであり、加害者は今も見つからない。本人は将来の夢に向かって勉強をしていたにもかかわらず、いじめによってその環境を奪われ、転校せざるえなかった。学校もSCも「無理に学校には来なくていいんだよ」という優しい言葉に終始し、本来の「学校に行きたい」という生徒の思いは叶わなかった。

いじめ防止対策推進法  1 
「いじめはいじ めを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重 大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせる恐れがある・・・」とある。

写真2

6月議会(6/16)一般質問の2日目

私の疑問:

「なぜ、いじめを受けた生徒の方が転校をしなければならなかったのか」
「なぜ、生徒の教育を受ける権利を守ることができなかったのか」
この生徒の思いと保護者の1年以上の葛藤を知ることによって、学校、教育委員会、教育長、市長の責任について質すのが私の役目だと思うようになっていった。

1:いじめの状況と認識
沼津市立小中学校のいじめの実態調査は情報開示請求をしなければならずなかった。(H27~R3年度の膨大な資料だが、その一部をまとめたもの)
R3年度の未解消の急激な増加:R2→R3の急激な増加。
小学校は4倍の増(82件→349件)、中学校は2倍の増(69件→131件)
今まで沼津市は県が公表している解消率を大きく上回っていたのになぜなのか?
果たしてコロナ禍だけの問題なのだろうか?

R1年度の1000人当たりの認知件数
沼津市91人、県35.7人、全国平均46.5人(本市は断トツ多い)
 こういう数値の異常や変化を見逃さないという取組が重要!!

いじめ20220622_0059 (2)

教育長答弁
いじめの実態
小・中学校の認知件数は、平成 28 年度には 444 件、平成 29 年度には 561 件、平成 30 年度には 897 件、令和元年度には 1,189 件と徐々に増加傾向。令和 2 年度に一時、725 件と減 少に転じたものの、令和 3 年度には 1,064 件と再び増加に転じてる。令和 2 年度の件数変動 は、新型コロナウイルス感染症、感染拡大防止のための 3 か月間の学校休業が影響しているものと 考えている。
ここ数年間の増加傾向は、コロナ禍等の影響により、ストレスや悩 みを抱える児童生徒が顕在化していることに加え、教職員等が、どんな軽微な事柄も見逃さないと の姿勢で、いじめ認知に努めた結果と考えている。
令和 2 年度以降の増加は、いじめの状況のみとりをより丁寧に行い、完全に解消したと 本人及び保護者から確認がとれた場合のみ解消と扱うようにした結果と考えている。

調査の目的調査は文部科学省が自治体ごとに、問題行動や不登校 等、生徒指導の諸課題に関する状況を把握するため、政府統計として毎年度実施。本 市は学校よりこの調査回答の提供を受け、集計分析することにより、教育委員会と していじめの傾向を把握し、対策の検討に活用。

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