山下ふみこオフィシャルブログ

駐車場

2023.09.28

議第40号議案質疑 その2-2

(3).第三者Aさんから取得した日付、購入日時、購入時点の筆数、総面積。

答弁(建設部長)

・購入日 平成31224

2

・道路用地として88.45平方メートル

・分筆前の筆数は2筆、分筆後の筆数は4

・平成5322日に道路用地として分筆

・道路用地面積 合計30.74平方メートル

・公簿地目 宅地

・現況地目 公衆用道路

(4).土地の分筆前の筆数と分筆後の筆数、分筆をした日付、分筆を行った理由、市が拡幅工事に使った2筆の総面積、公簿地目、現況地目。

答弁(建設部長)

・分筆前の筆数は2筆、分筆後の筆数は4

・平成5322日に道路用地として分筆

・道路用地面積 合計30.74平方メートル

・公簿地目 宅地

・現況地目 公衆用道路

(5).植松さんとの土地売買契約書と物件補償契約書は市に何通あるのか。

答弁(建設部長)

・土地売買契約書が2通と物件補償契約書が2つ、合計4通あるが、本件議案とは別の土地及び物件。

・土地の売買契約が2通に分かれている理由は当時の担当者などに確認したが不明。

3者契約したものの代替地の面積は165.37平方メートル

・代替地の面積と面積が決められた理由は、一般的に双方の協議により、希望を踏まえて決定される。残りの土地は現在第三者の方が所有。

(6).平成521日起案、同年28日施行の土地売買についての回議書あり。平成525日付けの道路課長の決裁印が押された確約内容についての承認を得るための回議書もあり。同日、植松さんが確約書を受領したことを証する署名・捺印された確約書の原本あり。植松さんに問題の2筆を売り払うことは、既定事実となっていたと考えるのが自然では?。この確約書原本には、1年後の平成6530日の道路課受付印が押されている。植松さんが事業完了後に確約事項が全て履行されたために、道路課に返還したものでは?

答弁(建設部長)

・相手方より払下げの申請がなされなかった。

・確約書の内容は、市と相手方が用地買収の契約から2年以内に、当該市有地を払い下げる場合の単価などを定めたもの。

2.問題の土地の30年間の取扱い

市の所有であることを前提に今回の提訴があるが、この土地は行政財産か、普通財産か。行

政財産なら所管課はどこか、どのような行政目的か。

答弁(建設部長)

土地は沼津市市有地の行政財産であり、所管課は道路建設課、行政目的は公衆用道路。

2023.09.28

議案40号の議案質疑 その1

沼津市議会傍聴レポート

市はこの土地を30年も放置してきたのに、昨年匿名の通報で認知したとたん、1.2か月で不当利得と請求方針を出し、周辺の行政文書は別契約だから関係ないと思ったと、山下さんの情報開示の求めにも応じなかった。

それにより、山下さんは30年前当時の全体像が分からず、どう対応してよいかも迷いに迷うのは理解できます。

昨日の議案質疑で確認できた一番重要な点はこのことかなと思います。

質疑には3人が立ちました。

質疑と答弁の要約を付けましたのでご確認ください。

こんな対応を公正公平に市民にもするなんて、沼津市の行政冷たすぎる。

この後、建設水道委員会に付託されるようですが、7人の委員の中に今回質疑した3人は含まれていません。

沼津市の行政運営が、市民にとってよりよいものとなるような判断をして欲しいものです。

質疑と答弁の要約_____________

議案質疑要約_沼津市議会日程第27 議第40 不当利得返還等請求事件の提訴(20230927)

尾藤正弘議員

1.議案提出までの詳細な経緯の説明と、当該経緯を踏まえて提訴の決断に至った理由は。

答弁(建設部長)

<経緯>

20221011日の議員全体会議で確認。

同年1129日付で相手方代理人弁護士を通じ、当該市有地の払い下げを受けてこの問題を解決したいとの申出があり。

同年127日に駐車場収入についての考え方を求める。

同年1215日に本市の考え方を通知。

本年529日に回答期限を2週間と通知。

613日に電話連絡。回答するとの返答。

626日に電話による催促。

630日に請求通知と、731日を期限とする納入通知書を送付。

728日代理人弁護士の交代通知と630日付の請求には応じないと回答あり。

82日、民事訴訟への手続に移行することと、支払金額の減額等の提案があればと通知。

<提訴理由>

交渉の機会を持つべく、幾度となく催促を行ってきたが応じなかった。

不当利得等の返還については支払わない等の明確な回答。

2023.09.21

沼津市の請求額の根拠

これまでテレビや新聞報道がされ、多くの方が情報提供をしてくださっています。もちろん、全国ニュースになっているようで県外からも電話が来ます。
その中で、「どういう計算を沼津市はして山下に請求をしてきたんだ!」という問合せが多くあります。
心配して下さって色々助言もしてくださっている方々、全ての質問には答えられていません。

特に202万円駐車場の根拠についてお知らせをします。202万円の根拠は送られてきたこの3枚の計算式です。

沼津市から6/30に弁護士を通して納入通知書が届き、7/31までが納期という事でした。
その計算根拠が届いていますのでお知らせします。

駐車料金の請求根拠 (1)
1納入通知書
駐車料金の計算表1
駐車料金の計算表2
駐車料金の計算表3
駐車料金の計算表1
駐車料金の計算表2
駐車料金の計算表3

2023.09.21

市長の会見で「登記が一番根拠」on TV

https://news.yahoo.co.jp/articles/6d26848c15143370d7809726c837d5618765351b

沼津市の定例記者会見が9/20に行われ、その模様がYahooニュースにアップされています。

「登記が一番の根拠」という沼津市。だから、訴えたんですか?
こういう解決法が本当に市民の理解を得られるのでしょうか。

一個人としての問題と議員としての問題を、切り分けしてコメントすべきだと指摘されています。

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