山下ふみこオフィシャルブログ

駐車場

2023.10.19

拝啓 news zero 様

市民から、「NEWS ZERO」を見た方から、ひどい報道だったという事でそのビデオを見せてもらった。
こういう報道がされることに泣き寝入りをするのは大人の対応? とんでもない!
言うべきことを言わないと、メディアの報道が増長されて、ますます真実とは違うその裏付けも取らないまま放映されてしまう。とても厳しいすごい現実に、今晒されている。
それはこれまで私たちが声を出さなかったからだともいえます。
仲間が以下のメールを出しました。
10/17の記者会見で、日本テレビさん系列の記者&カメラマンさんの質問にお答えした、沼津市が問題の官地を山下富美子市議の土地と認識しており、山下市議に私有地立ち入りのお願い文を出した証拠はこれです。
よく考えましたら、日テレさんは初参加、他局のテレビ局と異なり丁寧な対応が必要でしたね。
何かあったら、お問い合わせください。非常にセンシティブな案件ですから。

報道関係の皆様にお願い。
市民の人権はもちろんのこと、その次に議員の人権もあります。
どうぞ、私からの資料はもう何もありません。
全て情報開示請求によって出される資料が全てです。
また市にとっては沼津市のものというが、申請がなければ、父から市が購入した土地の代金を父に支払ったという証拠の書面もないという。
また、払い下げの申請がないという事も市が情報開示しなければ、証拠があるはずがない。
この問題はこれまで出されなかった資料が、やっと情報開示請求をすればするほど山のような資料が出てきます。
それによって、私たちの理解が点と点が、線になってきています。
奇しくも、ある議員が建設水道委員会で「絡まった糸を解くには司法しかない」と発言しましたが、
それに税金を投入する事の重要性をどれだけ認識されていたのでしょうか?
もっと早く、この山のような資料が出されていれば、「沼津市の登記が全て」とは言えないのではないでしょうか。そして話し合いはされていたでしょう。

2023.10.19

提訴議案の可決

10/16の最終本会議で、駐車場問題の不当利得返還請求の提訴議案が、全議員の賛成で可決。新聞では双方の主張に食い違いがあるというが、そもそもこの提訴は、登記が沼津市とされていることが前提となって、駐車場の返還請求である。

これまで沼津市からは昨年の10月に開示請求をして数枚の書類しか開示されずそれが全てであった。しかし、今年9/5にタンスから出てきた契約書等の書類から、それに伴う資料の開示請求を10回以上にわたり繰返してきた。

その出てきた資料を基に、専門家による解読を踏まえると、どうしても市のものとは言えない証拠資料になる。また市にとっては払下げの申請がなかったから土地は沼津市のものというが、申請がなければ支払ったという証拠の書面もなく、また、払い下げをしなかったという根拠もない。

今年9月以降、情報開示請求すれば山ほどの資料が出てきている。なぜそれらを昨年から出してこなかったのか?
もっと早い時期にこのような資料が出されていれば、話し合いは進んでいたと思う。

出さなかった理由は何か?当初は文書保存期間が経過し、書類はないとしていたはずだが・・・

追って記者会見の状況は追記していく

記者会見が終了後、記者さんたちの熱心な質問が続く。何せ30年前のことである。全ての資料がこれまでなかった。全くなかった中で、どうやって私の土地と証明できるのか、数却ページにわたる9/15以降の情報開示請求によって、また明らかなことが一つずつ一つずつ照合していくことで、見えなかった真実が見えてくる。

建設水道委員会では、こんがらがった土地問題は司法の場で決着つけるしかないと発言されたが、これらの資料を基に、調査委員会を立上げ、血税を使っての裁判を回避する努力ができたのではなかったのか。

議会の市民への説明責任を果たすためにも、この問題を法律に基づいて紐解くことによって、相当な勉強に繋がったと思う。しいてはそれが、私のような状況に追い込まれる市民を救済できる状況になったとも考える。

身を挺して市民の尊厳や人格を守るために闘っているが、議員だから踏ん張れた、踏ん張らなければならないと覚悟を決めた。この経験が市民に活かされることを信じてやっていく。私のためだけじゃない

私が話し合いを拒んだからというが、市はこれらの資料をだしてこなかった。何故?

9/14の記者会見以降、情報開示請求することで出てくる出てくる。まして土地収用法による公共事業の資料はどの自治体も永年保存だという。文書保存期間が過ぎたという事はありえないとかつての職員がいっていた。

2023.09.28

9/29建設水道委員会の資料提供

明日9/29(金)10:00から始まる建設水道委員会で「議第40号の提訴について」昨日、建設水道委員会から資料提供を求められ、急遽、今日の15:00までにという事で昨夜から徹夜で資料をまとめ上げた。
資料だけでも40ページ以上に及ぶ。
9/14の記者会見時の資料に分かりやすく補足説明を加え提出したが、その説明には主観が入っているという事で、委員や傍聴者には補足説明の資料は配布されないことになった。

40ページに及ぶ膨大な資料は、数字や公文書類なので非常に理解がしにくいです。

この委員会には未来の風はいません。提訴する側の答弁者がいるだけで、質問に答えるのも提訴する側の担当課ですので、非常に公正さを欠いた審議になるでしょう。

今日も支援者が、秘書課や沼津市に電話をしたようです。回答は市長室の○○さん曰く「何度も話し合った結果です」と答えたそうです。

私が直接沼津市と話し合ったことはありません。
最初から市有地を絶対化した上での不当利得の返還請求でした。この土地の所有についての証拠は文書保存期間が経過しているという弁護士からの回答もあり、その時点ではこちらは開示された資料しかありませんでした。
そもそもの議論を回避し、駐車料金の根拠だけ示され不当利得ありきの提示しかない中で、「何度も話し合った結果です」というのは趣旨が違う。
これまで開示請求をしてきたが、開示されたのは土地売買契約書が1通と確約書だけだった。9/5に私のタンスから新たな資料が出てきたので、9/15それを踏まえて話し合いの申し入れをしましたが、既に弁護士を双方たてているという事で、話し合いを直接する機会はなくなりました。

9/25市民から話し合いを求めた「住民監査請求」が出されたと聞きました。
本当にこの提訴が市民にとってどういう大義の説明がつくのか、どうぞ審議を見守って下さい。


委員会では私は傍聴ができないため(会派室で待機)、委員会の限られた時間で資料を読み込むには大変だと思います。
傍聴される方は、資料は配布されますが終了後には資料は回収されてしまうようです。

委員会でより分かりやすく傍聴していただくために、説明を加えた資料をアップします。

ぜひ、委員会傍聴前に6枚綴りの説明文をお読みください。

直前でのアップごめんなさい。(↓画像をクリックすると画面は大きくなります)

議案第40号委員会提出資料1
議案第40号委員会提出資料2
議案第40号委員会提出資料3
議案第40号委員会提出資料4
議案第40号委員会提出資料5
議案第40号委員会提出資料6

2023.09.28

議第40号議案質疑 その3-2

江本議員発言ここだけ文字起こし>

市長は、記者会見で相手が市議会議員だからではない。政治的な背景はない。法の下に公正公平な立場でこの訴訟に至るんだと述べられています。しかし、市内一円に自宅の中に市有地がある。農地の中に市有地がある。こういうケースはたくさんあるんです。実は、私の農地の中にも市の土地が存在しています。その土地は、現在、竹林として私が管理をして、そこから毎年タケノコを掘って、利益を得ています。販売したりしてます。これらについても、市は明確にその損害額を計算して請求するというんでしょうか。それは私のケースですが、このようなケースが市内にたくさんあるんですよ。皆さん市民です。その市民に対し、不当利得を得ていないか。計算をして、調査をして、悪質なケースと市が判断した場合は提訴するんですか。

市長の記者会見の発言をまともに聞いて、沼津市ってそんなことやるんだ。市議会議員だから提訴するんじゃないんですよと。法の下に公正公平な立場で判断して提訴するんだと。市議会議員だからじゃないんです。市民全員に呼びかけているわけですよ。話してるんですよ。ちょっと長くなりましたが、こういうケースがたくさんあると。こうしたケースについても、法の下におかしいものは公平公正を貫くために、一つ一つその間に得た利益を計算して、不当利得と決めつけて提訴し、返還請求をするのかお答えください。

7.この訴訟の結果、市が勝訴したとして市民にとってどんな利益があるのか。

答弁(建設部長)

市有地を個人が利用し、不当利得を得ていた場合、市に返還していただくこと事を請求することは、市民から見ても当然のことと考えます。今回の件を通じ、市民の財産である市有地の適正な管理につながるものと考えております。

江本浩二議員(2回目)

1.直ちに地目変更の登記をするべきだか全ての土地が宅地のままになっている。これは市の業務として正しいのか。

答弁(建設部長)

登記簿の所有権は、買収後に名義変更できる。地目は現況道路になってから行うこととなっている。土地の登記地目が全て宅地になっていることは、管理上は支障がない。

2.土地の売買の契約書が2通に分かれている理由は?

一方の契約書には、事業の収用対象地として、下香貫の土地も記されている。元の所有者Bさんの土地を市が手当てをして、植松さんから買収地の代替地として、3者契約したものと類推できる。この土地の面積と面積が決められた理由は何か。そして、Bさんの残りの土地は、その後どのように扱われたのか。市が取得したのであれば、目的面積はどうなのか。

答弁(建設部長)

地売買契約書が2つに分かれている理由は当時の担当者に確認したが詳細は不明。

3者契約したものの代替地の面積は165.37平方メートル。一般的に双方の協議により、希望を踏まえ決定される。

2023.09.28

議第40号議案質疑 その3-1

.訴訟費用

(1).担当弁護士の人数、担当弁護士の通常の顧問料、裁判対策の作業の費用弁償、成功報酬は幾らか。

答弁(建設部長)

議案可決後に予算措置することから、現時点では不明。

(2).相当の年数とお金がかかると想像できるが提訴に至るまで及び今後の裁判の費用の総額と提訴から結審までの期間をどのように予算してこの議会に提案されているのか。

答弁(建設部長)

必要に応じて予算措置する。

(3).市民にとって、何の得があるのか。税金を使用することの合理性は?

答弁(建設部長)

本来なら話合いで解決したかったが、話合いの場が持てなかった。今後も同様の案件等を生じさせないため、また、放置させないためにも必要な支出である。

4.202万円の賠償額についての根拠と訴訟の正当性

1. 市の土地を使用して得た利得とその利息の返還額算定の根拠は?

答弁(建設部長)

・駐車料

7,000×114か月(平成254月から令和49)=798000

・請求時点での利息

平成254月から令和56月までで212376

・合計101376円の2台分で202752円。

5.提訴と訴訟の必要性は?

答弁(建設部長)

12番議員の答弁同様。交渉の機会を何度となく催促してきたが、解決に向けた連絡が無い。話合いの場が持てないこと、当初の市有地の払下げ希望から、市が相手側の所有地と認めてきたなど変節をしていること。さらには、不当利得等の返還については支払わないとの明確な回答により、本件解決のめどが立たないことから、やむなく裁判所にその判断を委ねることとした。

6.公平性と裁判でなければ解決できない理由は?

答弁(建設部長)

法人個人等によらず、法の下に公平で公正に物事を判断するがことが重要。

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