山下ふみこオフィシャルブログ

反対討論

2025.04.05

R7年度一般会計予算審議の賛成意見に物申すNO2

山下の意見:

3/17最終本会議においてR7一般会計予算審査の委員長報告に対する質疑において、委員会中の江本議員の議事進行における所作について明確な答弁は得ることができなかったので、ここで事実に基づく私見を述べる

渡部議員が委員会での賛成討論は私見だからと言って「私の代表質問について」何を言ってもいいのか?そのことについて私の考え(私見)を述べる。

1・一般会計の予算審議において、まず、渡部議員は私の財政分析の代表質問と答弁がおかしいと思ったら、その委員会の場において、自らが質すべきではなかったか。委員会審議において、私の財政分析についての異議をなぜ質すことをしなかったのか。

2私見だから何を言ってもいいのか?

データに基づいて、それをどう問題としてみるのかは、個々の議員の分析に基づいた知見である。過去の推移、将来的な視点から、新年度予算をどう見るのかは議員其々の考えである。長年培った経験と知見で意思意見表明し、議論によって物事を決める場であるにもかかわらず、事実誤認のまま私見と言う事で採決時の賛成討論における「渡部議員の発言」が良しとされてしまった。
今後、議員の発言は「私見」と言えば、事実誤認であっても通用してしまう事例を作ったことにならないだろうか。

3・議事進行があったにもかかわらず、所作しないまま委員会を閉じたことについて、また委員長報告において、議事進行があったにもかかわらず取り上げられなかったことは公平性を著しく欠くものであると思う。

 

参考

地方自治法第132条「品位の保持」

 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。

解釈及び運用議員は議事に関係ない個人の問題を取り上げて議論をしてはならない。また公の問題を論じていてもそれが職務上必要な限度を超えて、個人の問題に入ってはいけないという趣旨と考える

 地方自治法第133条「侮辱に対する処置」

 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会において、侮辱を受けた議員は、これを議会に訴えて処分を求めることができる。

解釈及び運用本条は、「議会の会議または委員会」と明確に規定しているので、本会議の議場における侮辱には限らない。2 侮辱についての処分の要求は、主観的な判断に基づいて侮辱を受けたものと感ずる限り行うことができるのは言うまでもない。

 

2025.04.05

R7年度一般会計予算審議の賛成意見に物申すNO1

317議会写真.2JPG

3/17 最終本会議にて
議第 40 号(R7年度一般会計予算委員会)委員長報告に対する質疑

3/7 一般会計予算審査の最終日の渡部一二実議員の賛成意見において、江本浩二議員から議事進行がかかったが、議事はそのまま進み、3/10において一般会計委員長 渡邉博夫議員の下で議事録精査の結果、問題なしとしたことについて

議案質疑の概要:1回目・山下の質問

委員会で23 番 渡部一二実委員の賛成討論に、17 番 江本浩二委員から議事進行動議があった。渡部委員の発言は不適切だから、それについて精査して欲しいというものであった。
1・議事進行の内容
2・江本委員の議事進行における委員長の進行は会議規則に逸脱していないか
3・議事進行発言に対してどのような意見があり精査をされたのか。
4・その結果について

委員長答弁:

1点目:23 番議員の発言は、個人的な私見と の前置きの上で発言され個人の見解を述べたものであることから、発言に 問題があるとは言えない。
2点目:23 番議員の発言内容は、18 番議員(山下)の発言自体を誤りであると 指摘するものではなく、発言に対する自身の見解を述べたもの。 以上の事から、議事進行に係る 23 番議員の発言は、議事上問題はないものと判断した 。

 2回目・山下の質問

1・私の代表質問は、長期財政の試算では4年後の令和11 年度決算時には起債残高1,000 億円を超える見込みをとりあげた。23 番渡部委員の賛成討論は、「(山下は)客観的なデータに基づかない思い込みの激しいミスリードで意見提起である。無理やりな論理を一方的に展開された」と(渡部議員は私を)批判している。
しかし、(渡部議員の私見と言えども)批判 をするなら事実を基にして言わないと誹謗中傷に当たるのではないか。(渡部議員の)この意見こそ客観 的なデータに基づかず、山下の発言を曲解したものであり、山下に対する誹謗中傷に当たる不適切発言の疑念が考えられる。この点についてどう精査されたのか。

 2・(渡部委員は)当局は(山下に)言われっ放しで、名誉回復というか、答弁の機会も与えられなかったと述べている。これは明らかな事実誤認の 発言。私の3回目の質問について【当局に対して】何か意見があればお願いしたいと私は発言。渡部委員は【当局には】答弁の機会も与えられなかったという事実誤認に対して、どのように精査されたの か。

委員長答弁:

ただいまの山下議員の御質問は、委員長報告に対する質疑とは関連がなく、この件についての回 答は差し控えさせていただく。

2025.04.03

R7年度一般会計予算の反対討論

2025/3/17 最終本会議にて

議第 40 号 令和7年度沼津市一般会計予算について、反対の立場から意見を申 し上げます

沼津市の歳入の当初予 算において、過去最大の予算規模956億円となりました。前年度と比較す ると76 億円の増となっています。

主な増額要因は、市税が前年度に比べ10億円増の353億円。このうち市民税は、個人所得や企業収益の増により、1435000万円となるが、コロナ禍前の予算規模には戻っていません。

歳入過去最大の要因

地方交付税の増額:歳入を大きく押し上げている要因は、国の地方財政計画において、臨時財政対策債は新規発行額を ゼロとすることが示され、全額普通交付税として見込み、特別交付税を含む 令和7年度の地方交付税の予算額は対前年度5億円増の391000万円。

ふるさと応援基金&寄附金:ふるさと応援基金繰入金43億円、繰入金は前年度より13億円増の46億円を計上、同様にふるさと応援基金などの寄附金は45億円で5億円の増

国庫支出金&県支出金:国庫支出金は国の制度改正に伴う児童手当給付費負担金や障害福祉サービス費等負担金の増などにより234000万円の増、県支出金も同様の6億円の増

市債(借金)の増:懸念すべきは市債のうちの事業債はR7年度99億円で前年度より13億円の増です。これまで事業債は40億円前後で推移してきたが、その均衡はR4年以降崩れ、R6年、R7年と増額を続け、これまでの事業債の2倍以上まで膨れている。

土木債の増:特に市債の中の土木費の増加は大きく、市債の65%以上を占める。これまで市債と公債費の関係は返済額以上に借入額を大きくせずに、起債残高は減少傾向で進んでいたが、ここ数年その関係は逆転しR7年度は起債残高が800億円台にまで増加。

歳出の特徴

扶助費221億円と29億円の増となるがこれは国の制度改正に伴うのが要因。

投資的経費の普通建設事業費181億円と15億円の増。この増の要因は単独事業が前年度より20億円も大きくなっていること。なぜ単独事業が大きくなるのか?

国の制度改正によって国庫補助要件を満たす事業でもその単独事業として起債充当率100%、交付税措置率70%の緊急自然災害防止対策債事業債の活用などが主な要因と考える。

しかし、有利な市債の活用と言えども、結局は返済が大きくなり、地方交付税でどこまで措置されるのだろうか不安がある。

出生率の減少
この10年間で1270人から705人まで激減し45%の減少率になっていることも併せて考えると事業の優先を考えていかなければ、将来世代への過重の負担になることを懸念する。

高架化関連事業:これまでは15億円から20億円で推移してきたが、事業が本格化することで、R5年度以降30億円台にまで増え、R7年度は38億円だが前年度より15億円小さくなっているが、R6年度の当初予算からの繰越が6割。約32億円の高架化関連事業費がR7年度に繰り越すとなると70億円からの事業規模になる。その繰越理由がJRとの協議によるという状況は当初の事業計画上の安易さと思われても仕方がないのではないだろうか。高架化関連事業費は普通建設事業費の10%台から20%、そしてそれ以上に占めるまでになっている。この高架化関連事業は沼津市の最優先事業なので、財源確保は優先的になっていると思われるが、当初予算で確保はしたものの未執行のまま繰越明許がかさむ状況は、財政運営の起立性から言っても決して好ましくはない。

また、昨今の自然災害が多発する状況において、市民生活の安心安全を第1に考えたR7年度の予算案と言えるのでしょうか。

最後に一般会計予算の問題点として付言

一般会計予算審査に於いて23番議員・渡部一二実委員の討論に対して

江本委員の議事進行発言の内容は、渡部委員の、本会議における審議経過について、「私の代表質問に対してのもの」です。
渡部議員は「客観的なデータに基づかない思い込みの激しいミスリード とも思える意見提起があり、その議論内容を引きずったままで本委員会審査も展開される ことになってしまい、残念に感じた次第でございます。」などと述べています。

この渡部委員の発言内容は、本会議の議案質疑に対し重大な疑問が提起されたことだと思います。

この、渡部議員の発言に対して精査を求める議事進行発言を採用せずに、後刻精査として議事を進行したことは議事手続が尽くされていない、または、透明性に疑問が残ると考えますことを付言致します。

2024.02.22

過ちては改むるにはばかることなかれ in 議会NO3

静岡新聞記者に「一貫性がない」と言われたもう一つの案件。これについても確かに補正予算委員会での対応は、私自身は委員会の席上で唯一議論を尽くしながらも、反対の立場をとらなかったのは一貫性がないと言われても仕方がないかもしれない。

記者に言われたことは、今後の私の課題として反省をすべき指摘であると真摯に受け止める。
鉄道高架事業に反対の立場を貫いてきた未来の風として、委員会での議論を精一杯尽くしたうえで採決には慎重に臨みたいと思う。
しかし、その姿勢はあくまでも気づいた時点で、なじられようが勇気をもって
「過ちては改むるにはばかることなかれ!」

↓この写真は今回のものではありません。

議第 6 号 令和 5 年度沼津市一般会計補正予算(第 13 回)に対して、未来の風として反対の立 場から意見を申し上げます。
本補正予算において、繰越明許に関する事業が 30 事業、その総額は約 45 億円になっています。

令和 5 年度全体では、当初予算で計上した事業の繰越しが 22 事業。当初予算から増額補正した、事業の繰越しが 7 事業、新たに補正で計上し今回繰越しに加えた事業が 5 事業で、合計34 事業です。

特筆すべきことは、昨年度と比べて件数も増え、それ以上に 1 件当たりの金額の大きさです。その中で特に、当初予算で予定した約 56 億 5000 万円のうち繰越額は 34 億 7000 万円で、約 60%の繰越額、さらに言えば、34 事業の事業費の 8 割は土木費です。

特に令和 5 年の当初予算で、高架化関連事業費 34 億円のうち、ほぼ半分の 16 億円が繰越明許費となっていることです。つまり、 この額が未執行という状況です。その要因は、JRとの協議において日時を要したというのが理由です。

確かに、地方自治法 213 条には、年度内にその支出が終わらない見込みのあるものについて は、繰越明許があります。しかし、繰越し制度は、会計年度独立の原則の例外として位置づけられ ています。

当初予算を編成する中で、実際の事業計画上は、年度内での完了が難しいことが明らかであるにもかかわらず、間に合わなければ繰り越せばいいといった安易な財政運営が行われている と言われても仕方ないのではないでしょうか。

鉄道高架事業の予算を組むために他の重要事業の予 算を我慢する。そこまで苦労して用意した事業費の半分は、その年度には使われず、繰り越される という状況を、今回の繰越明許費補正が明確に表しています。
今後も財政状況が厳しい中において、 普通建設事業費に占める鉄道高架関連事業費は、当然ながら膨らんでいくでしょう。執行できずに 繰越明許がかさむ状況は、財政運営の規律性の観点からも不適切です。

よって、未来の風は本議案に反対いたします。

2024.02.22

過ちては改むるにはばかることなかれ in 議会NO2

江本議員が未来の風として反対討論をした2件の案件について。

そのうちの1件は既に専決処分され、3000円のQUOカードが94000世帯の市民へ配布されている。
総事業費3億5840万円の財源内訳→国の補助金2億9950万円+沼津市の持ち出し分5890万円

内容 94000世帯のQUOカード2億8200万円+委託料7520万円(1人当たり800円✖94000世帯)

市民からはこんな意見もらっています。
「QUOカードは一見平等のようで、行政の仕事も楽です。でも普通の会社なら、3000円をそれ以上に付加価値を付けるのが仕事ですが、それをせず、むしろ価値が下がっています。3800円税金を投資したけど、3000円に値下がりして戻ってきたのに。市民に喜ばれる?なんて変ですよね・・・」

認第 1 号 専決処分の報告及びその承認について未来の風として反対の立場から意見を申し上げます。

まず、この専決処分の中の 1 つに、3,000 円のQUOカードを沼津市の 9,400 全世帯に対して配付する事業があります。既に、3 億 5800 万円の予算が専決処分されています。これは、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 2 億 9949 万 8000 円と、一般財源として財政調整基金 5890 万 2000円が財源となっています。1 世帯当たり 800 円の経費がかかっています。
経費の主な内容は、発送費、コールセンター運営費、案内作成費などの事務経費 7,520 万円。これは、事業費総額の 21%に当たり、その業務委託先は、QUOカードの発行等をしている東京の事業者です。緊急の生活支援 3,000 円に 800 円の約 3 割もの経費をかけ全世帯に配付することにより、本来の生活支援につながることより、本来の生活支援につながる事業があったのではないかと市民から多くの疑問の声が挙がっています。

エネルギー・食料品価格の物価高騰の影響を受けた生活者や、事業者の支援を通じた地方創生を図るため、令和 5 年 11 月 2 日、閣議決定されました。

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた地域経済や、住民生活の支援、家賃支援、事業継続、雇用維持への対応など、地方公共団体が地域の実情に応じて、きめ細やかに必要な事業をの対応を行う。沼津市にも、これが求められているのではないでしょうか。

QUOカードが、沼津市の住民生活の支援に応じたものだったと果たして言えるのでしょうか。地域の実情に応じ、慎重に検討すべき事案だったのではないかと考えます。

以上をもって、未来の風の反対の意見とします

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