山下ふみこオフィシャルブログ

2021.10.24

就労継続支援B型事業所のカヌー体験

10/23(土曜日)、前日の寒さとは打って変わって、暖かい陽気に恵まれ快晴です
狩野川の水は思った以上に冷たいのですが、風もなく、本当にカヌー日和だとタパさんは「本当にラッキーだね!」と笑顔で喜んでくれています。
就労継続支援B型事業所「ぴとん」の利用者さん12人のカヌー体験教室。
幸いにもお天気に恵まれ、川の水は冷たかったけど、そんなことも忘れてみんな一生懸命だったし、楽しかったよ。
夏にお試しでおこなったところ利用者さんに大好評で、今回2回目の体験です。
前回に引き続き、カヌーのタパさんの協力を得て、私たち夫婦も一緒に参加。
カヌーに乗ったときは緊張していた子も、回数を繰り返すうちにパドルも使えるようになったり、こわばっていた顔が見る見るうちに笑顔に変わっていく。
言葉を発しなくてもピースと指を広げて応えてくれたり、こちらにもその嬉しさが伝わってきます。
みんなが楽しそうにやっていることみんなやりたいよねぇ~
みんなのサポートがあれば、できるんだよねぇ。
ぜひ皆さんもボランティアで参加してほしいなぁ!!

2021.10.24

7/3の豪雨による障害者の引っ越しNO2

7/3の豪雨によって引っ越しせざるえなくなった障害者にとって、今になって引っ越すことは非常に困難を要した。
既に社協の災害対策ボランティアセンターは閉鎖し、災害時の家具等は自力で焼却施設に運ぶようにと言われたという。
また、引っ越すには多くの事前手続きがあり、障害者にとってそう簡単なことではなかった。

まず連帯保証人の問題(身内がいない者にとって大きなハードル)、緊急連絡先、県営住宅の入居手続き(敷金納入・駐車場料金前払い・鍵の引き渡し等)車椅子彼には到底自分ではできず、ケアマネや私たちが手伝うことになるのだが、基本的には当事者が出向くことが基本になっている。

最終のアパートの鍵を受取るには、障害者本人が県東部総合庁舎にある県住宅供給公社が指定した日時に出向かなければならないといわれる。
今回の契約は障害者用の住居であるにも拘らず、本人が来なければカギは渡せない、委任状があっても代理人ではだめという。ケアマネでもダメという。これっておかしい!!

「障害者権利条約」定義されている「合理的配慮」とは
合理的配慮とは、障害のある人が障害のない人と平等に人権を享受し行使できるよう、一人ひとりの特徴や場面に応じて発生する障害・困難さを取り除くために個別の調整や変更を配慮すること。
その人が直面している困難や周囲の環境に応じて、「障害のある人に必要な配慮を、出来るのにやらないことは、差別だ」ということが明確に示された

2006年「障害者権利条約」国連総会にて採択
2013 年6月 障害者差別解消法の制定
2014 年1月 障害者権利条約の批准
2016年4月 
 障害者差別解消法の施行

障害者の方が県住宅供給公社が指定した●月●日、●時に鍵の引き渡しに行くには、介護タクシーやヘルパーさんを予約しなければならず、当日容体の急変もあり、非常に難しいことで、「なぜ、そちらが本人確認と鍵の受け渡しに彼の自宅に来れないのか」尋ねると、「入居手続き等に関して、必ず、一度は本人確認が必須であり、彼の場合、ケアマネが手続きをしていて、一度も本人確認ができていないから」というものであった。

障害者に対する合理的配慮が何も理解されず、通常の手続きを要求し有無を言わせない強引さに、障害者の彼は「それがお役所仕事で仕方がないから…」と言う。いえいえとんでもない、抗議ではなく、当然の権利を主張すべきだと・・・こんなやり取りを交わしながら、彼の引っ越し準備はケアマネさんのお陰で少しずつ進んでいき、10/19にやっと引っ越しをした。

新居は高台にあり安心です。今までの介護ベッドも新しいものに取り換え、トイレも以前と同じように作り、新しいカーテンも取り付け、何よりも今まで陽もささなかった部屋に15年余住んでいたが、被災を契機にみんなが彼の今後を考え、「よいっしょ」って感じで、彼の背中を押し続けて、ようやく新たな一歩を踏み出すことができた。

引っ越しをした後の片づけは、二人でやることになった。残していったものの何と多いこと。こまごましたものを分別する作業は結構手間がかかる。こういう事って誰かやってくれる人が見つからなければ引っ越しさえ成立しない。こういう困りごとに行政の支援は限界があり、こういうことはやってくれない。
本当にいろいろの支援があるとはいうものの、いざ当事者になった時に、頼る誰かがいなければ、じっと息をひそめて生きるしかないのだろうかと思わざるえない。

今週も知り合いからSOSが。医療ケアが必要な車椅子の方と持病のある介護2の高齢のご夫婦。
コロナ禍で其々が抱える持病もあって喧嘩が絶えず、片方が生きる希望を失い、自殺未遂を何度も繰り返していたという。自ら死を選ぶというあってはならないことがコロナ禍の中で数々と起こっている。
多くの高齢者は年金生活で、いざ施設に入ろうとしても特養以外は最低15万円ぐらいかかり、夫は厚生年金と障害者年金があっても妻は国民年金だと入所しようにも、アパート代や光熱水費などを支払うこともできず生活ができず、わずかな蓄えがあっても、あっという間に経済的困窮に陥ってしまう。
また入所するには保証人が必要でそれも身寄りがない夫婦にとって入所を断念するしかない。
ひとり親世帯の場合も同じ。女性が不安定な仕事しか見つからない状況では、病気になったりするとあっという間に経済的困窮に陥ってしまう。コロナ禍でこの国が抱える根本的な問題が、多くの生活困窮者に重くのしかかっている現実を目の当たりにしている。

刹那的な10万円支給よりも生きることができる安定した仕事や高齢になっても安心して老後を送ることができる政策を政府は考えるべきである。

参考までに生活保護世帯数の7年間の推移をみてみよう。一人暮らしの高齢者の生活保護が増加している。高齢者世帯でも2人以上だと年金で何とかやっていけても、一人になると国民年金ではとてもやっていけない。就学援助対象の母子世帯は特別扶養手当や医療費の免除があるので微減。ただコロナ禍のR2~R3は増加傾向になると思う。総人口は減少だが、高齢者人口は2030年までは増加であり、生活保護世帯は今後も増加傾向は言うまでもないことだろう。   ↓単位(千円)

生活保護世帯R2

2021.10.23

7/3の豪雨による障害者の引っ越しNO1

7/1~7/3にかけて、梅雨前線による豪雨は沼津市において今までかつてない被害をもたらした。黄瀬川大橋の陥落をはじめ、1家屋が流出、床上浸水157件、床下56件。

今回、床上浸水した地域は主に沼川流域で、愛鷹観測所の7/3の最大日雨量は316mm、1時間の最大雨量は70mm。これは静岡県の資料からみると、愛鷹観測所が昭和54年から観測を始めて、観測史上最も大きかったといえる。

これほど沼津市においてはかつてない水害被害であったにもかかわらず、沼津市は災害対策本部を設置せず、その前段階の災害警備本部を立ち上げたものの7/3の夕方には被害状況の把握ができていないにも関わらず、雨が止んだのでこれ以上の被害拡大はないとして組織体制を閉じてしまった。
これによって被災した高齢者や障害者の方など自力では災害処理や引っ越しなどできない人は、社協の開設したのボランティアセンターに頼らざるえないわけだが、その存在さえ知らない、または頼って行けない取り残された方々がいた。

来ならば、沼津市が災害対策本部を立ち上げ、行政主導で全ての被害状況を把握し、その支援を社協のボランティアセンターと一緒になって支援の見通しがつくまで対策本部を立ち上げておくべきだったと思う。

因みに富士市は7/2の夜には、被害の拡大が予想されると災害対策本部を立ち上げ、翌日には被害状況の把握を数日間かけて行っている。災害対策本部を閉じたのは、実質的には社協の災害ボランティアセンターが閉じるまでは開設していたという。

↓写真は原西部の7/3の状況

前置きが長くなってしまったが、私の地区でも床上浸水(7/3)した身体障害者宅があり、10月に入ってやっと引っ越しできることになった。
市営住宅を探したが、車いす対応になっている団地はなかった。昨今の豪雨は予想をはるかに超えている。7/3の豪雨の時、ひとりでは避難もできず、避難所には彼の利用できるトイレもなく避難場所をどうしたらいいのか途方に暮れていた。
これからのことを考えると彼にとっては引っ越しすることが最善の方法であった。
7/3以降、私たちもケアマネも彼の引っ越し先を探したが、市営住宅には車いす対応の部屋がなく、入居するには改修等も必要であり、ヘルパーさんやコミュニティも変わるため躊躇せざるえない状況であった。

それから9月に入ってケアマネさんが県の借り上げ住宅で障害者用住宅を見つけてくださって急遽引っ越すことになる。

しかし、引っ越すには多くの事前手続きがあり、障害者にとってそう簡単ではなかった。まず連帯保証人の問題(身内がいない者にとって大きなハードル)、緊急連絡先、県営住宅の入居手続き(敷金納入・駐車場料金前払い・鍵の引き渡し等)車椅子では到底自分ではできず、ケアマネや私たちが手伝うのだが、其処にもまた壁が立ちはだかる。

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