山下ふみこオフィシャルブログ

2020年11月

2020.11.28

スルガ銀行の不正融資事件の経緯 by東京新聞その2

2020.11.22

スルガ銀行の不正融資事件の経緯 by東京新聞

http://advance-lpc.jp/column/20200731/real-estate007

その後どうなったのかスルガ銀行の「かぼちゃの馬車事件」
当時、沼津市にも大きな激震が走った。法人市民税はどうなるのか、最悪数億の減少になるのではないかという噂も耳にしていた。さらには市民にもこの事件は相当ショックであり、沼津に本社のある歴史ある由緒正しきスルガ銀行は、私の菩提寺でもある青野の出身である。私の通帳でさえ何十年とスルガ銀行だったが、この時ばかりは、解約はせずともメインバンクは移行した。

さてかぼちゃの馬車事件、当時はシェアハウスといえば、2018年、金融庁までも巻き込んだ、スルガ銀行からの不正・過大な融資により莫大な借り入れをさせられた挙句、適正価格以上の値段でシェアハウスを購入させられた「かぼちゃの馬車事件」。
その後どうなったのか気になっていた。東京新聞が連載で原発訴訟問題で市民運動の味方でもある河合弘之弁護士が書かれているので、その経過と今を追ってみた

2020.11.22

鉄道高架訴訟の報告会その2

11/20に行われた高架事業訴訟の報告会が市民文化センターで開催。
あいにく、雨風がその時間強くなり、参加者の状況が心配されたが、スタッフを入れるとおよそ200名の人たちが海渡弁護士、花垣弁護士、松村先生の3人が「訴訟の経緯と高架事業の問題点(なぜ橋上駅ではなく、高架事業に固執したのか?)、さらには最終判決に向けて、そしてその後の沼津のまちづくりの在り方について」今まで市民が知りえなかったことも交えながらユーモアに満ちた語り口で率直に語ってくださった。
今朝の沼津朝日新聞に掲載された記事をアップする。(↓記事をクリックすると拡大)

沼朝1122

2020.11.21

離婚後の単独親権から共同親権か!

今日は朝9:00からの発達障害児のzoom勉強会の後、10:30からなないろの風の仲間たちと松村さんという講師を迎えて「現状の単独親権から共同親権へ」ついてのzoom勉強会。本当に共同親権が必要なのか、虐待やDVを受けて夫から逃げた親子にとって、共同親権になることは、さらなる危険を招くことにならないのか。
夫婦にとって離婚という選択をせざるえなかったとしても、子どもは大人の所有物ではない。子どもの人権や権利の保障はどう守られるのか等、身近な問題だけに真剣な議論が展開された。結論はなかなかつくものではなかったが、こうして議論をすることで理解を深めていく必要性にも気づかされた。

日本では離婚後の親権は「片親」だけしか取れない。それだから子供の親権争いの裁判も後を絶たない。
そして離婚した場合、9割以上が母親が親権をとって、父親は法律上は子供との関係性は他人になってしまう。
日本の民法819条において、離婚後単独親権制度をとっているため、離婚によって子どもは完全に片親だけのもの、一方の親を失う制度となっている。

この背景には、日本独特の家族制度に残された男尊女卑の明治民法的なところがあるという。欧米の家族制度では、離婚後も両親は共同親権が当然で、両方の親からの経済的・社会的、心理的支援を受けられるので、教育水準も生活水準も安定しているという。

いま虐待やDVが大きな社会問題になっている中で、共同親権の法制化は子どもの利益が害される危険性が出てくるのではないかとの意見が出された中で、共同親権が必ずしも面会交流強制権じゃないってことは、これを法制化するポイントになるのではないだろうか。

現在の日本には、親権を共同で持つのが「婚姻中」のみに限定されている「単独親権制度」というものがある。 まずは、この「単独親権制度」と「共同親権制度」とはどういうも のなのか。
<単独親権とは>
父母の関係が婚姻関係にない場合(=離婚した後や未婚のとき)、どちらか一方の親のみが子育ての責任を負う制度。
日本の民法では、未成年の子の親権をどちらかに決めないと 離婚できなくなっている(未婚の場合は母親が親権者)

<共同親権とは>
父母の関係がどうあれ(結婚でも離婚・未婚でも)、子育ての責任を双方の親が持つ制度。日本では「婚姻中」のみに共同親権が限定されている。海外では欧米各国を中心に共同親権制度へと 家族に関する法律を整え、先進国では日本のみに単独親権制度が残る。

議論していく中で、私の幼い時のことにもフラッシュバックして、あの時の子供心に感じていたことが、法律の規制によって抑圧されていたことの真意に触れることができたのは思わぬ収穫であった。

p.s  親権と相続は別物。
離婚しても、親子の縁は切れません。
相続では、何処にいるかもわからなくても、手繰り寄せる必要があります。共同親権になった場合、何処にいるかわからない片方の親権者に、契約、手術等の同意や、諸々の事に、対立せず共同して対応出来るか疑問です。単独親権者から共同親権を願う声は聞こえてきません。離婚した子に会えるか否かは共同親権で解決する問題ではなく、人間性による所が大きいです。

2020.11.21

鉄道高架訴訟の報告会その1

12/24の「鉄道高架の事業認可の無効確認、取り消し及び収用裁決の事前差し止め訴訟」の判決がおりる日である。
2016年9/9に訴状を裁判所へ提訴してから4年余りの歳月が流れ、12/24に判決が出る。地権者にとっても支援者にとっても長きにわたる戦いであり、関わった全ての方々が「子や孫に禍根を残さないため」の戦いでもあった。
今日の報告会には海渡弁護士・花垣弁護士・タウンクリエイター村松先生の3人が、高架事業の問題、そして裁判の行方について、そして私たち市民が為すべきことを語ってくれた。そしてこの事業の矛盾について証言をしてくださった研究者の先生方には感謝してもしきれない思いである。(県や市は有識者と言われる学者の証言が誰一人としてなかったのはなぜか?)
改めて、この高架事業に注がれた金も人材も年月を思うとその罪過大きさに暗澹たる思いである。

海渡弁護士が言ったように、この事業の根深い経済構造や政治構造があるのではないだろうかと言われたが、1500億円からの事業に30年前から高架事業ありきで市長も議会も進め、代替案の橋上駅の検証もしない、事業の見直しもしない、市民が高架ができれば幸せだと思えるまでの合意を得る議論もなされずにきてしまったことに、このまちの未来があるのだろうか・・村松先生が言った「そこに生きている人たちが幸せだと思えるまち」こそが本来の行政の仕事ではないだろうか。

強制収用があって、来年早々には代執行が行われようとしている中で、それが終われば、高架事業が進むと思っているとしたら大きな間違いである。
コロナ禍の中で沼津市の財政は、長期にわたるこの事業を完成させられる財政力はないといっていいだろう。事業をやろうとするには大きな負担を長期にわたって市民が覚悟をしなけてばならないはず。少なくても、そこには裁判で争った論点について、すべて明らかにすることが市民の信頼を得ることにもつながると思う。今までの無言の同調圧力と威圧だけではいずれ破綻が来るだろう。

さらに海渡弁護士は「沼津のまちづくりにかけているものは何か?』と。それは「人間の命と生活を守るというビジョンの欠如」という。いま最優先で取り組みべきことは、災害の減災対策と迫りくる東海地震にどう備えるかにリソースを集中させるべきである。

これからのまちに必要なもの
住民の意見を聞き、合意形成を図るという手法の欠如。住民による民主主義である。住民自治が必要である。

2020.11.19

子宮頸がんワクチンのzoom勉強会

【HPVワクチン新リーフレット個別送付問題のZoom勉強会
HPVワクチン薬害全国弁護団の弁護士の方々(名古屋・東京)と地方議員とで19:00から開始。

コロナ禍で研修や視察に行くのが制限されている中、研修会や勉強会は全てZOOMで行っている。単なる研修ばかりではなく、コミュニケーションツールにも頻繁に使っている。最近では、犯罪被害者等支援条例に向けて、弁護士の方々と議員での勉強会があり、率直な意見交換を行った。今まで何故こういう機会がなかったのだろうかと思ったぐらい有意義な時間であった。
そして今回もHPVワクチンによる現在の被害者のことが知りたくて弁護団の事務所に電話をしたことがきっかけで、仲間の議員に呼びかけてZOOMでの勉強会になった。弁護士の方々の思いや考えにも触れ、それぞれの立場での意見交換はとても参考になった。直接的に弁護士側の意見を伺えることは仕事におおいに関わってくることを実感している。

925日厚労省予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会と医薬品等安全対策部会安全対策調査会の合同会議で、検討中だったリーフレット改訂案が、自治体を通じて接種対象者に個別送付する方向性で決まった。
実は新改訂リーフレットの内容には問題がある。以前出したチラシと大きく違っている。
←このチラシは2013年6月の厚労省が出したもの
厚労省は2013年4月に予防接種法上の定期接種になった子宮頸がんワクチンを、その直後の6月に重篤な副反応被害が社会問題化し積極的勧奨を中止し、その厚労省のお知らせが左のチラシである。

それが今年10/9に国は積極的勧奨を中止するとした方針は残したまま、
周知という名目で自治体から接種対象者へ新リーフレットを個別送付することを通知してきた。
しかし、新リーフレットには、「積極的な勧奨はしていない」ことの記載が一切示されていない。
10/9の国の通知には個別送付することで、「接種を受けましょう、おすすめします」などの積極的な勧奨となるような内容を含まないよう留意する必要がある。」とも記載されています。
ではいったい何のための情報提供なの?
リーフレット等の個別送付という情報提供の方法まで指示しておきながら、接種をすすめるような内容は含んではいけないという。

その理由は予防接種法施行令の第6条の規定によるという。
(対象者等への周知)
第六条 市町村長は、法第五条第一項の規定による予防接種を行う場合には、前条の規定による公告を行うほか、当該予防接種の対象者又はその保護者に対して、あらかじめ、予防接種の種類、予防接種を受ける期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たって注意すべき事項その他必要な事項を周知しなければならない。


「この子宮頸がんワクチンの副作用による20歳前後の少女たちの被害の実態、いまだ効果的な治療法がみつかっていない、公的な補償や救済策が整っていない、ほかの定期接種ワクチンによる副反応被害の15.7倍にもなるなどの、多くの問題を抱えたまま、この子宮頸がんワクチンの情報提供をすることがさらなる重篤な被害者が増えることが想定されることを、どれだけの危機感を持っているのだろうか。定期接種は自治事務であり、沼津市の責務について国からの通知があったとはいえ真剣に向き合う必要があると今回のzoom勉強会でさらに強く感じた。つづく

2020.11.15

第131回香貫山影奉仕の清掃活動

131回目の香貫山のお掃除。先月は予定日に雨で延期。翌週も雨になり結局10月はできずに、11/15は秋晴れの穏やで暖かく、お知らせのチラシを見て参加してくれた方が2名。ここ数日ずっと暖かな秋晴れに恵まれ、富士山も雪が解けしまったぐらいの日中の暖かさである。

暖かい陽射しに誘われて、市内外から多くの家族連れの方々が車で来たために、駐車場が満杯になり、交通整理も始める。せっかくきたのに、駐車場がなくて帰る方がいるのは残念ですし、駐車場での事故がないようにと思っている。
今日は市立の高校生がクラブでトレーニングに来ていた生徒が足をねん挫し、生徒を自転車ごと自宅まで運んだりして大活躍の軽トラ。日々、香貫山にもいろいろのことが起きている。

影奉仕の仲間の多くは、日々、山に登っては草刈やゴミ拾い、草花の手入れ等をしている。
今日は側溝に溜まった落ち葉のかき出しや斜面での草刈を毎日し続けていた枯れ草が山のようになっていたので、軽トラで枯れ草を別のところに移動する作業が主な仕事である。

2020.11.11

児童虐待防止推進月間

11/11今日から市役所ロビーに飾られた「児童虐待防止推進月間」

「オレンジリボン」児童虐待の防止         📞189 or  子ども家庭課 055-934-4828

「パープルリボン」女性に対するあらゆる暴力の根絶   📞0570-0-5521 or 社会福祉課055-934-4863


静岡県性暴力被害者支援センターSORA(そら)  📞054-255-8710インターネット相談 24時間365日相談受け付け   

望んでいない性的な行為は、すべて性暴力です。被害を受けたあなたは、悪くありません。ひとりで悩まずに、相談してください 

「児童虐待の防止等に関する法律」が成立したのは2000年11月に施行。

この立法により、第二条に「児童虐待の定義」が初めて定められ、子どもに対する四種類の虐待とは、以下のような行為

  身体的虐待   児童の身体に外傷を生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えるこ

  性的虐待  児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をすること

ネグレクト  児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること

心理的虐待  児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

下の表は沼津市の児童虐待(~18歳未満)の相談や通告の状況です。
年々子どもたちの虐待件数は増加しています。特に3歳から就学前と小学生の割合が大きいです。
今年はコロナ禍によってさらに増加しているといわれています。
お母さんがお父さんに暴力を振るわれ、その傍らで見ている子どもの心のストレスも虐待です。

まずは虐待がちょっとでも疑われると感じたら、ちょっとしたことでも通報してください。
あなたの一報が子どもたちを守ります。

児童虐待20201111 (4)

2020.11.10

コロナ禍で高架化事業費大丈夫?

市民の方から「高架化反対もすでに強制収用されたんだから、先の未来を考える必要があるでしょう。「経済、環境、医学等の最高のまちづくりを」という声もいただきました。
確かに高架事業は希望のある「未来都市づくり」という目的ではなく、副市長も言っていましたが、「高架化はゴールではなく、通過点」と。(しかし、19万人の地方都市で通過点だけで、巨額な投資は論外!)
鉄道が高架になれば、ガードがなくなり、道路が拡幅され渋滞解消という一つの手段です。だから、とっとと工事着工へという意見は最もです。しかし、線路を高架にする工事は早くても15年~20年はかかるといわれています。

その間に地震津波・自然災害をはじめ、学校・庁舎・火葬場・焼却炉の建替え、道路・橋梁の補修もやっていく必要があります。人口減少・高齢化の中で財政は大丈夫なのか、私はまずはお金のことを考えます。
↓沼津市のリーマンショック(H20)前からの投資的事業の普通建設事業費の推移を見てください。(財政的検証の一部)
建設事業費が先細る中で、高架事業はこれから始まるので、他の建設事業に大きく影響してきます。借金すれば返済があるのでそこも限界があります。

非常な困難が待ち受けてはいますが、逆に改善の好機と考え、市民が事業のスクラップ&ビルドの優先順位を考える良い機会ともいえます。

普通建設事業費の推移20201110 (3)

1526億円(高架化事業)=高架化駅+新貨物駅+新車両基地

リーマンショック前の、H19年:普通建設事業費は220億円のうち一般財源は64億円
           R1年 :普通建設事業費は115億円のうち一般財源は34億円
社会保障費等の増により、建設事業に充てる予算が年々減少し、一般財源(税収等)は横ばい。
青色の事業債(借金)も横ばいということは、建設事業に占める借金の割合は増加している。
高架事業はH18年リーマンショック前に事業認可されて以降、事業費の見直しはされていない。

緑色+赤色(一般財源とは市税や地方交付税など普通建設事業費の総額(国庫支出金+一般財源+起債)
普通建設事業とは(高架事業も建設事業の中に含む)
道路、橋りょう、河川等の公共土木関係や消防・学校等の文教施設、公民館、公営住宅等の公共用施設の新設、増設、改良事業等の投資的な事業

2020.11.10

鉄道高架の行政代執行へ

今朝の静岡新聞1面に大きく掲載されていた行政代執行。
すでに移転用地すべてが強制収用され沼津市の所有になっている。最後まで地権者の久保田さんだけが明け渡し最終期限11/5までに立木等の物件撤去に応じなかったことで、行政代執行の手続きを市と県が請求手続きをするという。最終的に代執行の可否は県知事が判断するが、川勝知事は12/24に裁判の最終判決が予定されているので、今は静観するという。

コロナ感染が拡大する中、沼津市も含め静岡県内の感染者が増加している今、「県も沼津市も何やっているの?」と思ってしまう。11月議会が始まろうとしている最中、すでに当初予算の税収見込みを下回り、法人市民税、固定資産税等の減収に対して、減収補填債等が提案されている自治体もあるという。
さらに来年度予算編成も、厳しい展開が想定される中、コロナ禍によって事態は大きく変わってきているにもかかわらず、今、高架高架という状況に、市民からは「時代に取り残されてしまうのではないか?」と心配する声も届いている。
↓11/10静岡新聞                             ↓11/10東京新聞       下段↓11/10朝日新聞

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