山下ふみこオフィシャルブログ

2023年11月

2023.11.06

安芸高田市長と議会

友人の阿部さんから安芸高田市長の問題提起は立場は違うけど沼津市と似てるって。「今度、彼の講演できたらいいね」という話を頂きました。

皆さんは知っているでしょうか?市長の石丸さんの話に私は共感しちゃいます。

阿部さんのFBから転載

https://www.youtube.com/watch?v=TrWD3OgK_10

沼津市は安芸高田市と同様政治再建が必要

今回全国ニュースになった『タケノコ』江本議員、『駐車場』山下議員の問題は、地方政治の機能不全が起こした問題であり、両議員に問題があるのではない、この問題を解決できるは沼津市民であると考えて投稿します。

以前沼津市議会で山下議員の駐車場問題で不当な全体会議が開催された事を書いた元日光市議です。今回の問題はそもそも沼津市の市有財産の管理の杜撰さが露呈したことであり、市(行政)が責任を回避するために、市(行政)と議会多数派が、本来は被害者の立場にある山下議員を訴訟に持ち込んだ行政としてあってはならないことです。

全国の議員仲間が自分の地域でも起こりうる換地の問題だと所属の自治体に問い合わせをしています。

民地の中に市有地がある場合は、ほとんどが昭和の頃のやり取りによるもので、発覚はたいてい相続の時。市としてはもちろん話し合いと根気強い交渉による解決をめざし、市民を相手に裁判を起こすなどありえないということでした。

そのことを議会で訴えた江本議員が出席停止となりました。そのことが起こった10月16日沼津市議会を傍聴していました。

同僚議員を提訴にあたって正当性は微塵も感じない議論、市民の声が届かない行政と議会、メディアの真実を追求しない態度、これは安芸高田市より酷い政治が行われていると思いました。絶望が広がりました。

両議員への度重なる懲罰の背景に『新たなごみ焼却場の建設は違法』『JR沼津駅高架化反対』を訴える両市議の政治姿勢があると思っています。提訴や懲罰処分という手段で反対派を排除しようとしているではないかと思えてなりません。

これは全国の地方議会で起こっている物言う市民派少数派議員への虐めです。

沼津駅周辺鉄道高架事業認可取り消し求めた裁判で、海渡雄一弁護士は「沼津市の財政では湯水のように金のかかる事業をやる余裕はない。市を急速に衰退させ、若い世代にも魅力の無い街にしてしまう誤った政策だ」と話しています。

両市議は市の将来を考えて反対しているのです。

議員は市政の監査をする責務を負っています。国の事業であろうと市が関わることであれば適切でないと考えたときに声をあげる事が重要です。

議会は言論の府ですから発言の自由が担保されるのが当然です。それが懲罰で言論を封鎖するなんて議会ではもっともあってはなりません。

それが沼津市で行われているのであればそれこそ質されなければなりません。

2023.11.01

市が市議を訴える@沼津 その3

私のこれまでの説明が分かりにくいという。そこで改めてその経緯と今回の問題について日高市議の田中さんの説明を了解を得てアップします。

沼津市議会議員の山下ふみこさんが沼津市から訴えられようとしています。
亡くなられたお父様が、30年前に市の公共工事に協力して提供した土地の代替地として取得したはずの土地が、現時点で登記上は市のものになっている。
だからその間、貸駐車場として得た利益数百万円を返還しろというのです。
その土地は、山下さんの土地を通らなければ入れず、市は何十年も管理してこなかったのに、T議員に届いた一通の匿名の告発(手紙)で裁判まで起こそうというのです。
私は、こういう問題が我が日高市でも起こりうるのか、管財課に確認しました。
答は「まずありえない!」
確かに民地の中に官地がある場合はあるが、ほとんどが昭和の頃のやり取りによるもので、発覚はたいてい相続の時。   
市としてはもちろん話し合いと根気強い交渉による解決をめざし、市民を相手に裁判を起こすなどありえないということでした。
山下さんのお父様も、よもやご自分の市への厚意が娘を窮地に追い込もうとは思いもよらなかったでしょう。

私有地立入のお願い文書120230721

1556-19,1556-20が問題の土地です。

「この土地の貸し駐車場代10年間分と延滞金を含めて返せ、不当利得だ!」と言われています。この駐車場は袋地になっているので、そこに行くには、私の土地を通らなければなりません。

この件について頂いた意見をアップします。
Aさん: 山下さんの土地を囲繞地=袋地を囲っている土地
登記上はまだ市の土地を袋地というのですが、取得した市の袋地を駐車場にしていたとのことですが、囲繞地側の権利として通行料金を請求できるので、駐車料金は市の収入だとして全額市へ返却との主張に対しては、囲繞地側の権利で通行料金を請求すると主張して、結果的に話し合いで解決できるはずです。
その辺をご存じない方が、ただただ訴えることを目的にしているのが見え見えと思います。
また、登記の目的は、第三者に対して権利の主張をすることが主な目的なので、譲った側が訴えるのは、法律的にもオカシイです。
Bさん:山下さんは弁護士にすでに相談されていますが、市の弁護士はどういう判断をしているのでしょう。Aさんの仰るとおりだと思いますし、時効取得もありえます。どう考えても提訴はおかしいです。

Cさん:何か意図的なものを感じます。市と一部の議会多数派との連携による意図とした行動なのかも~と。
形は変わっていても意図的ないじめかも~と思ってしまいます
  ↓ 市有地と登記上なっているところが 山下さんの土地を囲繞地=袋地を囲っている土地