山下ふみこオフィシャルブログ
2024.12.21
11月議会 夜間救急医療センターの使途不明金その後NO1
9月議会に次いで2回目の夜間救急医療センターの2.5億円の使途不明金事件のその後の追及です。
この使途不明金は平成20年から令和6年の約16年間に及んで労災や損保からの保険金2.5億円が横領された事件です。
誰も知らない対策協会名義の口座に振り込まれていた保険金や診療費等の会計を、一人の職員に任せていたことによって、誰もわからないまま、今回、そのセンター職員が自殺をしたことによって発覚した。
亡くなった職員の引き出しから、損保や労災からの振り込み通知書が発見され、その振り込み先が、誰も把握していない口座だったという全く杜撰なチェック体制であり、16年間にわたって振り込まれた2.5億円の所在が分からないまま現在に至っている。
沼津市の議会答弁:警察捜査に全面的に協力をするので捜査にかかわることはいえない」と。
しかし刑事告訴はまだ:警察の捜査にかかわることと言いながら、未だ刑事告訴はされていない。つまり警察に告訴状を出していないので捜査はされない。また、告訴状を出しても受理されなければ警察は捜査はしない!
刑事告訴で全容解明はできない!全容解明は沼津市の責任である。
刑事告訴は受理されれば、警察は横領2.5億円の行方を捜査し、誰が何時何処で使ったのか、その経緯を捜査し、犯人を処罰するのが目的。何故横領されたのか原因究明は警察の仕事ではない。
センター職員の横領を16年間にわたり見過ごしてきた対策協会の責任であり、その対策協会を指定管理してきた沼津市の責任は重大である。また指定管理者として議決してきた議会の責任もある。
山下:沼津市は対策協会から2.5億円の損害を受けた。本来、診療収入2.5億円(16年間分)が収入されなかった。市民に多大な損害を与えたわけで、市長は賠償を対策協会に請求すべき。
沼津市:対策協会が刑事告訴後、民事訴訟において、元職員に損害賠償すべきであると考えている。
(しかし、元職員は亡くなっているため、損害賠償を請求できない。また親族が相続放棄していれば請求はできず、2.5億円は一体誰が賠償するのか?)
私の考え:沼津市は2市3町に対して賠償責任があり、謝罪すべき立場だと思うが、それについて沼津市は、3市3町で協議をするというのは責任回避ではないのか!
夜間救急医療センターの建物(設置者)は沼津市。沼津市は4.5億円/年間(5年間ごと)の指定管理料で対策協会に委託している。
R5年度・指定管理料4.5億円の財源内訳:
沼津市負担分(診療収入等1億4800万円✙一般財源1億5400万円)+2市3町の分担金(1億4800万円)
各市町の負担割合:人口割と患者数割
沼津市50%、三島市17.8%、裾野市9.4%、函南町5.5%、清水町7.6%、長泉町9.7%
2市3町は診療収入が損保や労災の保険料(約1600万円/年)加算されていれば、分担金は低くなっていた。
沼津市は2市3町に損害賠償を負担すべき❕
何故なら、2市3町と沼津市は事務の委託に関する規約を各市町と其々交わしている。↓図参照(図クリック拡大)
対策協会の役員構成:沼津・三島の医師会長、3市3町の首長、議長、監事(監査役)沼津・三島の副市長。↓図参照