山下ふみこオフィシャルブログ

2025年06月

2025.06.30

第67回高尾山穂見神社の清掃

第67回高尾山穂見神社の6月の清掃はその月最後の日程を取るしかなく、3人のうち、時間が取れそうなTさんひとりに任せました。
彼女が写真を送ってくれたのでアップします。ちっちゃな雑草を一つ一つ抜くのはとても大変です。よく除草剤をまけばいいという人もいますが、此処にはいろいろの方がお詣りに来ますし、お散歩で犬を連れた方もきます。
だからこういう場所には除草剤を使わずにやっていきたいと思います。次は7/16朝7:30に穂見神社に集合です。
どなたでも大歓迎です。1時間ほどですが、終わった後は気持ちが穏やかになる気がします。

2025.06.14

第186回香貫山影奉仕の清掃活動

先月5月は雨だったので、香貫山の清掃活動は中止。6月はいつも通り、第2土曜日9:00から開始。
アップが遅れてしまったのですが、会の活動報告としてアップします。

2025.06.04

三春町からの手紙 by 三春滝桜

5月の連休明けに三春町から1通のお手紙が届きました。そのお手紙の中には2人の沼津市民の方が、三春町から寄贈された三春滝桜に感謝を表したものでした。福島民報4/19の投稿記事と三春町役場に写真を添えてのお礼のお手紙でした。

余りにも心温まるお手紙に感動をし、何とか密かに続いている交流を多くの方々に知っていただきたいという思いがあって、三春町役場にお手紙を公表していいかどうかお伺いを立て了解を得ましたので、沼朝に投稿することにしました。

三春の滝桜沼朝

今年の三春滝桜はそれはそれは見事でした。その訳は、昨年余りにも元気がない香貫山の三春滝桜を案じた香貫山影奉仕の仲間が市の農林農地課に連絡をして、根が地上に出ていたのでその上に土をかぶせ、肥料を与えて下さったお陰で、今年は見事に咲き誇りました。
その様子を福島から来たご婦人2人が「寄贈した三春滝桜の中で此処にある桜が一番見事にすくすく成長している。ありがとうございます。」と、とても感動して下さったという話を聞きました。たまたまその案内役を買って出て下さったOさんは,偶然香陵台公園でお二人に出会ったそうです。
その御婦人の一人はある自治体の市長の奥様でしたが、プライベートでお友達とおいでになったそうです。どういうご縁があるかわからないものです。
私は三春町にその事やこれまでの寄贈して下さったお礼や市民が毎年とても楽しみにしていることを改めて伝えました。

そして今回、三春町からお手紙を頂いて、市民の方がお礼を伝えて下さっていることを知り、とても心温まる交流をして下さっていることに感謝し、皆さんに知っていただきたいと遅ればせながら沼朝に投稿をしました。

三春町のお手紙
三春の滝桜2

2025.06.01

沼津南一色線の進捗&高尾山古墳

5/27(火)は穂見神社の清掃活動。その時にいつも気になっている南一色線の進捗現場をのぞいてみる。R7年度はまだ進んでいないようには見えるが、着実に先月よりは進んでいるようだ。R8に供用開始と言うがまだまだ先かなぁと思ってしまう。古墳が朽ちてしまわないかと祈るばかり。

計画道路2
高尾山古墳20241215_22040855

2025.06.01

5/21裁判傍聴記 by 沼朝

今月5/21(水)第7回目の山下土地問題の裁判がありました。1時間早めての証人喚問でしたので、連絡不行き届きで、10:00に見えられた方が約11名いたようですが、既に傍聴の抽選は9:30には終了。傍聴券を求めて並んだ方は50名余り、そのうち23名が傍聴されました。折角来ていただいたにも拘らず、抽選もできずに申し訳ないことをしました。

また、裁判後には毎回、弁護士からの報告会があるのですが、それも予定は17:30でしたが、1時間半ほど早く証人喚問が終了したので、報告会は切り上げて行われたため、報告会に17:30に駆け付けて下さった方もいましたが、既に終了していたので、本当に申し訳ないことをしました。

証人喚問の報告は沼朝に投稿文がありますので、それを参考にお読みください。

いつもご支援いただき感謝します。

沓澤投稿記事

投稿記事をFBにアップした際に、コメントを頂きました。いろいろの意見があることを紹介させてください。

素人なので、私の認識に誤りがあったとしたら、ご容赦願います。
様々な裁判に携わった経験上、裁判上の和解は一般的な意味での円満解決という意味合いはなく、裁判官の勧めに応じて白黒をつけずにお互い良いところで合意し、早めに裁判を終了させる手段との認識でおりました。
市民の税金を使うこそ、和解条件の内容はほぼ公表されることはなく、また公式な裁判記録として残らず、結果が曖昧となってしまいがちな和解という方法ではなく、時間は掛かっても判決を求めた方が良いように思います。
ただし、和解条件に守秘義務を付けず、和解内容を公表されるのであれば、記事の内容のとおり、裁判を早く終わらせて、不必要な時間と費用を掛けずに済む和解の方が当然良いと思います。