山下ふみこオフィシャルブログ

2017.05.17

鉄道高架の投資効果とは

5/16、静岡県沼津土木事務所で鉄道高架事業の投資効果B/C1.24の算出根拠の説明を受ける。丁寧な説明を受けたがやはりよくわからない。難しい。
以前は、高架事業の効果はB/Cで表す。Cはかかる費用、Bは便益。
H15年度は
2.7、H23年度は1.5と事業の投資効果は下がり続け、H28では1.24。
これから工期が伸びれば、その費用対効果B/Cは下がっていく(社会的割引率)。だから早く着工すべきだという。
工事期間が延びれば、完成後の効果は先送りになるので、B/C数値は下がる。遅れれば遅れるほど、その数値は1.0に近づいていく。だから1日も早くやるべきだという。1000億円からの事業の完成が遅れれば、その効果が小さくなるからだという。
どうも腑に落ちない・・・
以前は、「高架事業をやれば、2.7倍の費用対効果があるから」と言っていたが今では1.24。
このB/C1.24についてどう言っているのか?
「B/Cは事業の効果を大きい、小さいで判断するものではない。1.0以上ならいい・・・」と。1000億円の事業費と歳月と工事中の渋滞や騒音のストレス等をどう測るのだろうか?
こうか2
こうか

事業の必要性として(毎回言われていることですが・・・)
1・交通渋滞、南北市街地の分断等の問題が解消されていない。
2・事業の投資効果B/C1.24 (B総便益)999億円/(C総費用)802億円=1.24
3・踏切事故等による列車遅延の解消
4・冠水等による通行規制の解消

過去5年間の踏切事故(H27年・2件が多いのか少ないのか?
三つ目ガード冠水は高架事業では解決しないと県の調査報告書にあるが・・・高架をするときに、
貉川をどうするのかも考えていく、今後、高架事業を通して何をやれば効果的なのか考える。

色々矛盾を感じましたが、まずは意見を伺わせていただき勉強になりました。お忙しいところ時間を割いていただきありがとうございました。

2017.05.16

生涯学習施策は稲城市

稲城市10

5/15「主婦が幸せに暮らせる街」全国2位の東京都稲城市にある複合施設「iプラザ」をなないろの風の仲間と県外の市議有志で視察。

「稲城市生涯学習推進計画・Inagiあいプラン」に基づき開設された「いなぎICカレッジ」の生涯学習施策を学ぶ。

稲城市「第三次生涯学習推進計画」(H24~H33)は、憲法26条における「教育を受ける権利」を大前提に、H18に改正された教育基本法3条「生涯学習の理念」に基づき、生涯にわたって様々な形で「学習する」ことができる社会を実現することを基本姿勢としている。

このICカレッジは市民ボランティアの理事20人が企画・運営を担い、受講料で運営をしている全国でも珍しい受益者負担のシステムを可能にしている市民大学である。

稲城市6

講座は市民ボランティア講師による「一般教養講座」と、近隣大学の先生による「プロフェッサー講座」があり、毎年1500人の受講者が参加している。


このカレッジの事務局は教育委員会・生涯学習課の職員1人と非常勤の職員1人と臨時職員1人で運営されている。
職員を増やさず、お金もかけない受益者負担のシステムが総務省に評価されている。

稲城市3

この生涯学習が成功している秘訣:
●教育委員会が事務局なので、講座の会場確保、広報、対外的大学等の窓口となる。
●ボランティアの理事たちが
積極的に取り組んでいけるように、事務局と双方向の関係を構築
●講師謝礼や事務局経費に金をかけず、受益者負担(受講料)で運営を実現
●単位制市民大学として運営(市民修士(12単位)や市民博士(30単位)の学位記を授与)

生涯学習を終了した人たちや学位を取得した人たちは、その後どういう形でかかわっていくのだろうか?
その一つにはグループが出来て自主的な活動しているところもあるというが、毎年1500人もの人たちが受講し、終了しているわけで、その先の活動をどう市民活動等につなげて行けるのだろうか。
向学心に燃えている受講者たちを、地域で活躍できる仕組みを作らない手はない。

稲城市8

2017.05.14

臨時・非常勤職員の法律改正への課題

5/8衆議院第2議員会館で自治体議員政策情報センター・虹とみどり主催の地方×国政策研究会の勉強会に参加。ここで開催される勉強会は、昼休み以外はノンストップで進む。九州から東北まで多くの自治体議員が毎回参加している。
今回のテーマ●「非正規」公務員の改革関連
      ●指定管理者制度「市民にとってより良いサービスになっているのか?」

国

地方公共団体における行政需要の多様化に対応し、地方公務員の臨時・非常勤職員(一般職・特別職・臨時的任用)の適正な運用と任用が確保されていないことから、地方自治法と地方公務員法の一部改正をし、平成32年度に施行するということでその法律案について勉強をする。

まずは総務省職員から新しい公務員制度について「あり方研究会報告書」の説明があり、そのあとに総務省の改革案について、「改革の問題点と今後の課題について」外部講師の方から各自治体での活用方法のレクチャーを受ける。
実際、総務省が言う法律の解釈権は自治体にある。また、通知は法的拘束はないので、その改革案については各自治体で判断すべきであるということを踏まえて、臨時・非常勤職員の処遇改善を議論していかなければならないと思う。

厳しい地方財政の状況が継続する中で、教育・子育て等に増大し多様化する行政需要に対応するため、臨時・非常勤職員数は増加。
全国的に見ると、非正規化公務員はこの11年間で、事務補助は10万人、教員・講師は9万人、保育士6万人、給食調理員4万人、図書館職員1.7万人の増加でH17年の45.6万人からH28年は64.5万人と1.4倍にもなっているという。
これまでH26総務省通知等により助言をしてきたが、地方公共団体によっては、制度の趣旨に添わない任用が行われていて、処遇上の課題も解決していない。
また、民間では「同一労働同一賃金」に向けた検討がある中で、地方公務員の現状は正規職員と比較すると格段の差がある。

国5

地方公務員の非正規化は、官製ワーキングプアー化を伴って進展してきた。ワーキングプワー化した非正規公務員は地方自治体に勤務している職員の今や3人に1人がそうなっているという。
特に出先機関は女性の仕事が多く、地方公務員の非正規化は、結局、女性の非正規公務員化を進め、今では3/4が女性であるという。
賃金格差は1/4~1/2に拡大している。

一般事務職員をはじめ、保育士、図書館員、給食調理員など女性の非正規雇用の拡大を進めてきた。また、職員は人事異動等で長くそこの部署にいることが少ない中、専門家は逆に非正規しかいないという状況も現実にはある。
今回、現行法から法改正になると、労働時間の差で処遇を区分される。つまり、労働時間の差別による改正であり、同一価値労働・同一賃金の原則から逸脱した法改正だという。

賃金格差1

上記の図表からもフルタイムの非常勤職員の平均年収173万円と常勤職員の平均年収は1/2~1/4の年収格差がある。
しかし、事業主たる地方自治体には処遇改善の義務付けはないという。民間事業主には、今後課せられる待遇差の説明義務も非正規公務員にはないという。
総務省の法案が通れば、これからの非正規雇用の待遇が決まっていく訳で、特に非正規公務員の処遇改善は、民間労働者の周回遅れと言われる現実があり、どこまで処遇改善の議論を進めていけるのか、地方自治体の議員の責任は重大だと思う。

カレンダー

«4月»
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   

ブログ内検索

フィード