山下ふみこオフィシャルブログ

2023.03.28

後援会事務所開き

3/26(日)雨の中、山下ふみこ後援会事務所開きを行いました。お足元の悪い中駆けつけて下さった皆様に感謝です。

いつも変わらぬ応援と心配をして下さる方々の信頼を裏切るわけにはいかないと常にそれを基本としてやってきました。
これからもめげずに諦めることなく初心を忘れずに果敢に挑戦していきます。
市民の皆様と一緒に堅実な財政運営を軸に子どもの未来を考えた沼津市を共に創っていきましょう!
最後に私をいつも支えてくださっているボランティアの皆様には心から感謝しています。
私の後援会事務所の運営は全て女性です。彼女たちがプランを作ります。女性だけの後援会事務所運営、これまでの選挙事務所においてもそうです。
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今回事務所開きにおいて一つ大きな変化があります。
それは議員になって初めて自治会推薦をもらったことです。最初に立候補した時点では連合会長や自治会からも拒否され(理由は分からないが他の議員には出していた)、それから拒否され続け、Wさんからは地元地区センターにも出入りは控えてくれてとまで言われたこともあります。
その結果、申請をしてこなかった経緯があるが、今回は地元の自治会推薦は申請さえ出せば出すと言われました。
そして申請書が受理され自治会推薦なるものがもらえました。
しかし、昨今では自治会推薦等は議員選挙において好ましくないという事で廃止の方向にはあります。「自治会長」という肩書において特定候補を推薦し選挙運動等を行うことは、自治会と行政の密接な関係から十分注意していただく必要があるという事のようです。
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2023.03.24

お彼岸

ぼた餅は頂いたのですが、報告が遅れました。
お彼岸中にお寺とお墓参りに行ってきました。(3/18~3/24)
私のお寺さんは青野にある妙泉寺。
御住職は法華宗大本山光長寺第79世貫主でこの2月に退蔵。
光長寺さんでは5年間の間1度お目にかかっただけの雲の人でしたが、やっとお勤めを果たして句集も出されました。
この妙泉寺に続く階段は私のお気に入りの処。
桜が満開でした。
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どなたか一緒にこのお寺の境内のお掃除をやってみませんか。
春分の日(春分日)は「自然をたたえ、生物をいつくしむ」祝日、秋分の日(秋分日)は「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ」祝日なのだそうです。
古来、日本人にとって自然や動植物というのは支配すべき対象ではなく、ともに生き、時に生かされるような存在です。
お彼岸にはご先祖のみならず、自然や動植物に対しても感謝と敬意、慈しみのこころをもって接するようにしたいものです。

2023.03.21

選定委員会条例案に反対

最終本会議で未来の風はごみ焼却場整備において、選定委員会の条例案について反対しました。

私たち未来の風は民生病院委員会には所属していないため、この議案について議論ができないまま本会議での採決を迎えました。

その委員会ではほとんど議論されませんでしたが、この条例案を通すことは民主主義の根幹にかかわることだと話し合い、江本議員が反対意見(反対は未来の風2人)をしてくれました。


議第21号 沼津市新中間処理施設整備運営事業者選定委員会条例の制定について反対の意見を述べます。

議第21号は、地方自治体の入札及び契約にかかわる条例の提案です。反対の趣旨を述べる前にまず、自治体における入札・契約の大原則を確認します。それは、機会均等の原則の元に、透明性、競争性、公正性、経済性を確保することです。

これらの原則に基づいて、本件の条例案における問題点を何点か述べます。

1点目:新中間処理施設の整備運営事業者の選定を、総合評価一般競争入札で行うのか公募型プロポーザル方式随意契約で行うのか、条例において明らかにされていないことです。

2点目:実施方針に関する調査・審議を所掌事務事項の1点目に掲げていますが、これまでの基本構想、基本計画、基本設計は一体何だったのか、大きな疑問が残ります。

3点目:総合評価方式とプロポーザル方式の双方とも、金額だけでなく技術提案を含めてより優れたものを、専門家委員会が評価することになりますが、技術提案の優劣も最終的には金銭的な価値に置き換える必要が生じます。基本となる実施方針、評価の基準である基本性能や実施設計はどこで作られるのでしょうか。委員会が行うのでしょうか、応札者の提案に含まれるのでしょうか。条例には、入札・契約の方式をどうするのか、なぜその方式を取るのかを明記し、かつ、公平性・透明性を担保する条件、基準の記載が不可欠と考えられますが、条例案にはこのような記載がありません。これら全てを、委員会もしくは応札事業者に丸投げするような事態になる恐れがあります。

4点目:そもそも、委員会の委員は学識経験者とあるだけで、明確な選出基準が示されていません。さらに、委員の守秘義務、責務は記載されていますが、委員が不法等に及んだときの罰則規定もありません。

以上4点を述べたように、本来定めておくべき条件や規定が何も記載されていない条例は、不正な入札の温床となる可能性が極めて高い、と言わざるを得ません。
地方自治体の業務には高い公開性、デスクロージャーが求められます。重要な規定、条件が定められていない条例に基づく事業者選定委員会はトランプカードで言えばジョーカー、ワイルドカードです。主権者である市民には大変アクセスしにくく、理解しにくいものとなってしまうのではないでしょうか。
このような条例の制定を認めるわけにはいきません。

以上を主な理由に、議第21号に反対します。

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