山下ふみこオフィシャルブログ

公益社団法人

2024.07.05

沼津市夜間救急医療センターで使途不明金2.25億円

救急医療センターyahoo1
救急医療センターyahoo10001

沼津市の夜間救急医療センターの横領事件が、今の口座を作った2007年から17年間と1977年の設置当時からだとすると40年以上に渡り続けられてきたことによる市民からの怒りの声は当然である。負担金を出している沼津市を含めた3市3町。その負担金は沼津市夜間救急医療対策協会に指定管理料として支払われる。

負担金を出している3市3町は被害者でもあり、加害者の対策協会の役員構成は3市3町の首長や議長である。沼津市の設置している医療センターを指定管理によって管理運営している対策協会は、理事の沼津市長や議長、監事の副市長は管理責任が問われる事件である。

今は警察の捜査によって被害状況が確定するのを待つ状況だと言うが、理事や監事、会計監査等の責任は沼津市が解明をしなければならない責務を負っている。

←(静新の一部の図)
現在新聞等の報道で分かっていることは、公益社団法人に2008年改正されてからの口座で、2008年から2024年までに保険会社から支払われた2.55億円の全額が使途不明金で、全額口座から降ろされていること。しかし、救急医療センターが設置された1977年から2007年までの間の約30年間にわたり保険会社が医療センターへ支払われたであろう金額については未だ解明されていない様子。

今、発覚している使途不明金口座は交通事故や労災でけがを負った患者に代わり、保険会社などが負担する医療費の振り込みに利用)
2014年から202410年で1.4億円(6/26報道)

2008年~20242.25億円(6/27報道)

口座開設は2008年から2024年まで2.25億円の使途不明金と報道(6/27)されている

2008年~20242.25億円(6/27報道)

●それ以前の口座、救急医療センター1977年設置~2007年までの旧口座については調べきれていないし、またいつから横領が始まったのかは分からない。

 もう1つの使途不明金患者が窓口で直接支払った医療費の一部がなくなっている可能性患者が自己負担分として医療費の13割負担分を支払っていた費用についても、不明金があるようです。

その会計の処理も同じ職員が設立当初1977年から20246月まで在籍約47年間にわたる。

公益社団法人としての沼津市救急医療センターの経緯

社団法人としての救急医療センターが、公益社団法人として改正されたのが2008年。

2008年に行われた法改正以前は、旧民法の規定に基づいた社団法人(民法上の社団法人)の設立が認められていた。しかし、民法上の社団法人は、設立する際に厳しい要件を満たす必要がある上に、補助金の不正支出や天下りの温床となっていたなど、数々の問題があり、そこで2008年に、こうした問題を解決する目的で、社団法人をめぐって大規模な法改正が行われました。

この法改正により、社団法人は「一般社団法人」と「公益社団法人」の2種類に分けられることとなり、沼津市救急医療センターは公益社団法人として設立。

静岡県によると、この公益社団法人の認定は県です。

県が3年に1回は立入検査に入っているようです。

県の役割として、指導監督という観点から、今回の件についてどう考えているのだろうか?

沼津市として、夜間医療センターの設置者としての責任は重大である。
市民の不信感や不安に対する対応について沼津市からはまだ説明がされていない

6/29静岡新聞報道にて

●協会を構成する沼津市を除く23町からは、沼津市のチェック体制の甘さが多額の使途不明金につながったとの指摘がある。(夜間医療センターの設置者は沼津市であり、沼津市が指定管理者として夜間救急医療対策協会に委託料を支払っている)

●問題の職員は保険会社への請求とレセプト(診療報酬明細書)発行の事務を担当。

市内の病院事務関係者は、業務量からして掛け持ちは、通常考えられない。自賠責保険での支払いが毎月ゼロはあり得ず、職員を分ければ気づけたはずと指摘。 

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