山下ふみこオフィシャルブログ
使途不明金
2024.10.28
救急医療センターの使途不明金2.6億円の責任 NO6
沼津市の責務
Q:住民の信頼を失墜させた今回の事件、説明責任を果たすべき市長や副市長は対策協会の理事や監事でもある。沼津市には委託者(指定管理を対策協会に委託している)の責任があり、市長は二重の責任を負っているが、その責任を明らかにしない姿勢を市民は理解するのか?
A:警察の捜査を見て、全容が分かった段階でないと3市3町の住民に説明ができない。まずは警察の捜査に全面的に協力をするのが私どもの考え。
最後にやっと市長答弁をもらう:今回の件は大変重いと我々自身もとらえている。警察の捜査はこれ以上重いものはないので、全面的に協力をし、3市3町で連携し対応を練っていく。これが市民に対しての説明責任である。
「我々自身も」とは一体誰の事なのか?
私の意見:住民の信頼あってこその夜間救急医療センターであり、公益法人は税制優遇を受けている。センターは沼津市が設置したものであり、住民から託された財産である。
沼津市の責任の在り方を問う
●この事件は2市3町と協議をする事は必要だが、まずは沼津市(市長)としての責任を市民に明らかにすべきではなかったのか。警察捜査の進捗をみてからでないと説明できないというものでもない。
●公益財団法人で理事には各市町の首長や議長、監事が副市長だからと丸投げにしていた管理体制。
●医師不足の中、運営自体を引き受ける団体が難しい状況下にあり、チェック体制の不十分さ
●指定管理者の外部監査制度がなかった
沼津市の2市3町に対する運営責任と指定管理者として委託をした沼津市の責任について追及したにもかかわらず、答弁は終始他人事にしか聞こえなかった。2億6千万円の市民の金の行方を16年間分からなかった、横領した職員の隠し口座だったからだけでは済まされない事件であるにも拘らず、沼津市の責任について一切答弁はなかった。負うべき責任を明らかにしない姿勢を市民は納得してくれていると思っているのでしょうか!
↓令和5年度決算で救急医療センターの認定をするにあたり議会は附帯決議で以下の指摘をした。
2024.10.28
救急医療センターの使途不明金2.6億円の責任 NO5
10年間、静岡県立入検査での指摘事項を沼津市が知らなかった?
まさかまさかだが、対策協会は指摘されていたことを委託者の沼津市に報告していなかったという。
公益社団法人・沼津夜間救急医療対策協会は静岡県健康福祉部地域医療課が3年に1回立入検査をしている。県知事の下、県公益認定等審議会から立入検査結果の通知があり、改善を要する事項について必要な措置をとるよう指摘されている。
Q(山下):通知は指定管理者の対策協会宛であり、委託者の沼津市は指摘事項についての報告がなかったという。委託者として市には大きな監督責任がある。立ち入り検査で指摘された「総勘定元帳(会計帳簿の元)と支出調書が合わず、会計事務所に確認するように指摘。法令認識の不足等」の指摘事項について、沼津市には何も報告がされていなかったのか?
A(部長):報告事項はない。指摘事項は対策協会の内部で処理すべきだと判断されたと思う。
Q:対策協会の理事には市長、監事には副市長が知りえる立場に居ながら、何も知らされていないでいいのか?
A:対策協会で判断して、対応しているものと考えている。
私の意見:立入検査の指摘事項について委託者の沼津市が厳しくチェックをしていたなら、横領が長期化しなかったと思う。まして監事は副市長である。指定管理者として委託をした市長、そして会計監査立場の副市長の責任は大きい!
担当部長答弁は「2市3町と協議をしてから、また警察の捜査がでないと何も言えない」という立場を繰り返すだけであった。まして市長の答弁は一切ない。
Q:市長と対策協会理事長は基本協定に署名をしている。第12条に緊急時の対応で事故等が発生した場合、緊急時には、お互い協力をして原因調査にあたるとしている。横領事件は重大であり、緊急時ではないのか?
A: 刑事告訴の金額は2億5600万円だが、警察の捜査をみつつ、状況に応じて対応をしていきたい。
私の意見:事件発覚から早4か月経過しているにも拘らず、沼津市からの管理責任についての説明はない。県立入検査結果の指摘を市は知らなかったという。まして対策協会の理事の立場にいる市長、監事の副市長は検査結果を知るべき立場にいるにも拘らず、知らなかったというのは余りにも無責任ではないだろうか。「定款23条:監事は法人業務や財産を調査することができる」という重い立場であるにも拘らず、沼津市に知らせるべき対応をせず何の反省もない答弁には失望しかない。
2024.10.27
救急医療センターの使途不明金2.6億円の責任 NO4
沼津市は夜間救急医療センターを持っている。その管理運営を「公益社団法人・沼津夜間救急医療対策協会」に指定管理者として委託している。
協会の組織構成は、各医師会をはじめ、全て3市3町の関係者であり、監査をする監事もまた沼津市副市長、三島市副市長である。
つまり、管理運営をするにあたり、第3者の視点が入っていない。この対策協会の財務諸表等の財政書類に関しては、外部の会計事務所に委託しているが、そこが監査としての立場に本来あるのだろうか?(しかし、指摘はできるはず)
少なくとも沼津・三島両副市長は監査の立場にあるので、会計上の不適切なことについては彼らが把握すべき立場にある。
また、3年ごとに、県の立ち入り検査があり、対策協会は会計の杜撰さを指摘されている。
2024.10.27
救急医療センターの使途不明金2.6億円の責任 NO3
沼津市は指定管理料は毎年4億6千万円を対策協会に払っている。
内訳:支出総額(4.6億円)-(診療収入✙文書料✙補助金など)=A(R5年度)3億円
A3億円(不足分)=沼津市と2市3町で分担(負担割合:人口割と受診者数の合計値を患者数割で負担割合を決める)
沼津市負担分1.5億円&2市3町負担分1.5億円
↓7/10に市民からこの事件についての原因究明を ↓市長からの回答
明らかにするよう要請が市長へ提出
2024.10.27
救急医療センターの使途不明金2.6億円の責任 NO2
組織の概要と運営体制
2市3町との規約は47年間も見直しがされていない!!
Q(山下質問):1977年(S52)に2市3町は(三島市・裾野市・長泉町・函南町・清水町)沼津市と「夜間救急医療に関する事務の委託に関する規約」を交わしている。当時は13市町が現在は2市3町。この47年間見直しがされたのか?
A(部長答弁):事務の委託規約が47年間見直しがされてない。
意見:当時の救急医療は「内科・小児科」だけだったのが、2007年から外科が加わっている。本来は実情に合わせてその都度見直しを図っていくべき。
5年に1回、指定管理を指定してきた沼津市のチェック体制の甘さ!!
Q:規約には救急センターの使用料、診療代の徴収も沼津市に委託しているが、沼津市は受託者としての管理責任は?
A:捜査の状況を見つつ、2市3町との協議の上、判断していくものと考えている。
Q:2市3町から賠償請求が出される可能性もあると思うがその認識は?
A:全体像が見え、被害額も確定してくれば、弁護士との協議の上、2市3町の対応を考えていく。
意見:事件の責任認識が全く伝わってこない。答弁は終始、「2市3町との協議と警察の事件解明に協力していく」というもの。いったいどこの町で起きた横領事件?
事件の発覚
Q:は横領した職員が亡くなり、業務引継ぎの為、その方の机を整理していた時に、損保や労災からの振込み通知書が発見。市長は管理業務についてどのように認識されていたのか?
A:捜査の状況を見つつ、2市3町と協議の上判断していく。
意見:職員の机の中を見たら労災や損保の振り込み通知書があったという。ずいぶん無防備であり、犯罪の意識がなく、日常的に行われていたようだ。事件の責任について市長自らが市民に対して説明すべきであり、警察の捜査とは関係ない。2市3町と協議をする事でもないと思う。
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