山下ふみこオフィシャルブログ

議会

2022.01.26

地方議会は二元代表制

 【1月25日 沼津朝日新聞】
「新たな歩みのために」山室義子さん
山室さんは、山下富美子議員の懲罰問題に関して、2つの疑問点を改めて指摘した。
1:昨年12月10日に懲罰動議が出され、17日には「戒告」処分が下される、という異例の速さにについて。
2:動議提案の際、説明した議員からは「具体的な内容については設置された委員会で慎重に確認していただきたい」と発言されたにもかかわらず、一方、委員会では、「提案理由の説明は、すでに本議会で聞いているので省略する」という決定。結局、各委員の意見表明のみで表決にかけられ「戒告」が決定するという懲罰委員会の不可解さについて。
そして、山室さんは、最後に、
①地方議会は二元代表制であり、市長と議員は対等な立場であること
②議会の中で議員が討論し、市政の様々な諸議決をすることこそが議会の役目であること
したがって、議員が議会で発言する自由が、懲罰によって失われてしまうことに危機感をあらわにしている。

先日、全国で起きている理不尽な懲罰について、zoom参加者と会場をつないだ会合が開かれた。
全国で起きている地方議会の懲罰報告と、たった今、戒告処分を受けたという議員の参加などで大いに盛り上がった。
今回は議会の民主主義の危機と人間劣化が進んでいる状況に、全国のパワハラ特に懲罰を受けている現状を見逃さないための準備会の状況を話し合った。
言論で闘う議員が、言論で闘う事をやめてはいけない!
懲罰経験者たちの言葉に圧倒され、司法で闘っている状況の情報交換等話題は盛沢山。すべて自分のステップアップにつなげているばかりではなく、同じ立場の人への支援等にも力を注いでいる本当に頼もしい仲間たちである。

ペイ・フォワード

沼朝112の下

https://www.facebook.com/Lets%E5%82%8D%E8%81%B4Numazu-108583138364371/videos/2664516283843485www.facebook.com/Lets%E5%82%8D%E8%81%B4Numazu-108583138364371/videos/2664516283843485

2022.01.22

鉄道高架事業の今後 その1

工期は全て未定と言わざるえない!!

1/14新貨物駅の造成工事に着手、動き出したJR沼津駅高架化事業
1/14に原地区の新貨物駅造成工事着工の儀式が大きく報道された。どのメディアも高架化事業の前提となる工事がようやく動き始めたと報道。川勝県知事は「今日は新しい沼津市を作るための夜明けだ」と述べた。

果たして新しい夜明けとなるのか?夜明けがいつになるのかは誰も答えていない。
つまり誰も答えられないほどの不確定要素のある事業だといわざるえない!!

R3年10/5のR2年度決算一般会計において高架化関連事業についての質疑
市:今年度、埋蔵文化財調査を終えた場所から基礎地盤を整える造成工事に着手。来年度にかけて実施。また、事業主体の静岡県では、鉄道事業者の協力を得まして、新貨物ターミナルの詳細設計を来年度末までに完了させ、引き続き、新貨物ターミナルの工事に着手していくと伺っている。
議員:本体工事着工のめどというのは立っていないということか。
推進課長 :
ターミナル工事の詳細設計を来年度末までに完了させ、引き続き、工事に着手していく と伺っている。

1/15各紙の新聞記事から:今回の工事は,新貨物駅本体建設の前段階でR4完了予定。
県が主体の高架化事業は、新貨物駅本体工事着工から13年での事業完了をめどに、県とJR側が協議を進めている。

静岡新聞:JR沼津駅付近鉄道高架事業の今後の流れ時期は全て未定としている。
朝日新聞:高架化完了は本体工事着工から13年後で、全ての事業が完成するのはその7年後になる見通しという

高架化事業費関連20220123_0036
高架化事業費関連20220123_0037
議会報告20220122_0033 (4)

新聞報道にもあるように、高架化事業の時期は「全て未定」2004年の事業認可から18年かかって大きく動き出した
というが、果たして動き出せるのだろうか!
↓のグラフ(総務省の決算カード等から)
棒グラフ(高架事業を含む建設事業費総額&総額の中に税収等の一般財源を含む)
H18/177億、H19/219億円、H20/137億、H22/153億、H24/142億円、それ以降、建設事業費は年々減少している。
R2/111億円だが、15年前のH18と比較すると66億円減少している。

折れ線グラフ(建設事業に伴う借金):40億円前後で推移している。
折れ線グラフ(税収等の一般財源が、どれだけ投資的経費に投入できているのか):問題はここ!!
年々一般財源が減少傾向の中、投資的経費の占める割合が減少している。つまり、高架事業を進めていくには、非常に難しい時代に入ったといわざるえない。
H18・10.3%、H21/11%、H24/10.1%、H27/6.7%、R2/6.0% 減少している。
今後の重要課題として公共施設等の老朽化の状況がある。学校、市営住宅、庁舎、ごみ焼却場、文化センター、市立病院など。これに昨今の自然災害の甚大化は常に備えなければならないし、一旦災害が起これば待ったなしの復旧作業がある。

となると、工期は全て未定と言わざるえない!!

高架化事業費関連20220122_0034 (3)

2022.01.20

議会の権威

Let's傍聴NumazuのFBから
【1月20日 沼津朝日】
「議会の品位」
吉田さんは、この投稿において「民主主義の原則」について、非常に重要なことを述べている。
私たちは、民主主義の国に生きている。現代の日本に生きる私たちにとっては、民主主義は当たり前であり、民主主義について、わかったつもりでいる。
しかしながら、その民主主義の原則について正確に答えれる人は意外と少ないのではないだろうか。
特に、何かしらの意思決定を迫られた場面において、
「民主主義の原則とは?」
と聞かれたとき、私たちはまっさきに
「多数決!」と答えるだろう。
これは間違いではない。
しかし、これだけでは、テストの答えとしては50点である。
(意思決定における)
「民主主義の原則とは?」という問いに対する正しい回答は「多数決の原理」と「少数派の権利の擁護」である。

矛盾するとも思える、この両者が共存して初めて、正しく成熟した民主主義と言えるわけである。
だって、考えてみてください。
新しい法案や条例などの可否決する際、もし、多数決だけが民主主義の原則であったのならば、議会で議論する必要なんてないのです。多数与党が提案したものはすべて可決、少数野党が提案したものはすべて否決、となるに決まっているではありませんか。
時間はかかるかもしれませんが、自由闊達に議論し、ときには譲歩し、少数派の意見であってもそれを取り入れながら意思決定を繰り返していくのが、「民主主義」なのです。
「民主主義」はめんどくさいのです(笑)
めんどくさいのは嫌だ、と言う方には、限られた人間の意志をすぐに反映できる
「全体主義」をオススメします。
ただ、その「全体主義」を選択した人(国)からは、代償として「権利」や「自由」が奪われてしまうことになるわけですが。。。
(↓ 1月14日と20日の沼津朝日新聞の連続投稿)
吉田由美子沼朝1020
吉田由美子沼朝

2022.01.19

暗黒議会とは

公開 2022年1月14日(土屋議員のFBから)

「議員になってもいじめられるだけ」新人ママ議員が見た“暗黒議会”とは

「市民の代表として、悪い事は悪い、正しい事は正しいと発言する事ができない議会であれば、それは議会として機能していません」

https://www.buzzfeed.com/jp/saoriibuki/ankoku-gikai?fbclid=IwAR2LHXxd_FTouxKJk-cgw9nSv-JnaJ_gl5dTu2fJZq8KX2NMaPpQblXP0rMwww.buzzfeed.com/jp/saoriibuki/ankoku-gikai

湯河原町議の土屋さんは「暗黒議会」と言っている。昔、私が議員に出ようと思ったときには「魑魅魍魎の世界」って言われた。一体どんな世界なんだろうなぁと思っていたけど・・・

★★
上智大学の三浦まり教授(政治学)★★
「懲罰などを用いて特定の議員の発言を封じることは、その人を選んだ多くの有権者の発言を封じることでもある」と指摘。
そうした重大な決定を下すからには、その過程でも「手続き的正義」が担保されている必要があるという。
「地方自治法に基づく懲罰だけでなく、辞職勧告決議や問責決議などの『懲罰的対応』が取られる際にも、議員に弁明の機会が与えられない場合があり、第三者による事実認定もされずに、独立性や中立性のないところで決定が下されています」
「そういった状況では、多数派の議員が議会規則などを盾にとって少数派を排除しようと思ったら、やりたい放題になりかねない。まずは手続きに関する制度を整えていくこと、そして今の閉じられた議会をオープンにして、市民の目が入るものにしていくことが住民自治の観点からも必要だと思います」

2022.01.17

またまた地方議会における懲罰

去る1月14日に開催された鶴岡市議会懲罰特別委員会において、田中議員の「弁明」を全文掲載します。
そこには沼津市議会の懲罰についても触れています。
全国各地で議員が議員の発言を制限する行為が、果たして議会制民主主義と言えるのか市民も疑問を呈しています。
全国の地方議会において、沼津市議会はもとより少数派といわれている地方議員の懲罰問題が多発しています。
1/15 鶴岡市議議員田中宏さんのFBから
鶴岡市議会懲罰特別委員会において、僕が行なった「弁明」を全文掲載します。
なお「(※)」部分は、若干の説明を補足した箇所です。
***
弁明の機会を与えていただき、ありがとうございます。
12月16日、本会議における賛成討論での発言には当該議員の「名誉を傷つけ、精神的苦痛を与える」意図はまったくありませんでしたが、不愉快な思いをされたのだとすれば、心からお詫び申し上げます。
その賛成討論の論旨は大きく3点です。
①「沖縄戦戦没者の遺骨を含む土砂を埋め立て等に使用する計画の中止を国に求める意見書の提出を求める請願」人道的な問題。党派や思想を超えて賛成できる内容であり、山形県内を含めた全国の議会で続々と採択されている
②若年層の政治参画への意識を高め、主権者教育を充実することは喫緊の課題。今回の請願では高校生も周りの友達や大人に対して署名を呼びかけるなど、社会参加、政治参画への意識の高まりが見られた
③請願者が自らの口で趣旨説明・意見陳述したいと希望しているのに門前払いしたこと、請願の趣旨を問うのではなく、請願者のプライバシーを詮索するような質問がなされたことは、議長が掲げる「開かれた議会の推進」に逆行しており、抜本的な議会改革を期待する
また、取り消した発言(※)をこの場で引用することはできませんが、
①総務常任委員会での請願審査における質問のあり方 と
②請願者や賛同する署名を寄せた市民への対応に疑問を呈すると共に
③未来を担う若者たちに対して議会側から不必要なプレッシャーを与えるような態度や言動は避けるべきだ
と主張した300字あまりの部分です。
(※)会議録およびYouTubeから削除されており、引用すると再び発言取り消しが必要になる
では、なぜ、取り消したのか。
12月16日夕刻、議長からは発言を取り消せば穏便に済むのではないか、との助言もいただきました。翌日12月17日は定例会最終日であり、議員だけでなく、市長をはじめ大勢の市職員が関わっている、大切な本会 議の時間を空転させることがないように、発言の一部を取り消す苦渋の決断をしました。 しかし翌日、私への懲罰動議をめぐって、数時間に渡って本会議が中断されてしまいました。こうした事態を避けるために発言取り消しを行ったのですが、同じ結果になってしまったことは痛恨の極みであります。
私を含めて全ての議員は市民の負託を受け、市民の代表として発言しています。公人が会議録の残る公式の場で発言するからには、それなりの 覚悟があってしかるべきであり、私もそのような覚悟を持って発言しました。鶴岡市議会会議規則第152条「議会の品位を重んじなければならない」を遵守した健全な議論に必要である場合は、発言者を特定しての批判や指摘も許容されると考えます。
さて、今回の懲罰動議では、私の賛成討論での発言が
・個人を特定して侮辱する不穏当な発言
・当該議員の人格そのものを著しく貶める
・個人の名誉を傷つけ、精神的苦痛を与える
・人権侵害にもあたり無礼極まりない
として、地方自治法第132条および鶴岡市議会会議規則第152条に違反しているものだとされています。
私の発言が懲罰の対象になるかどうかを判断する材料として、前提となる12月7日の総務常任委員会での当該議員の発言に注目したいと思います。地方自治法第132条では「普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。」と規定されています。
これは「議事に関係のない個人の問題を取り上げて議論することは許さず、また公の問題を論じていてもその発言が職務上必要な限度を超えて個人の問題に立ち入って発言されることを許さないとする規定」だと解釈されています。
請願者は「今回、総務常任委員会で、請願者としての発言は許されない一方、自分のプライバシーについて詮索するような質問があったことで、晒し者にされたと感じ、つらい想いをした」と語っておられます。
当該議員が総務常任委員会で行なった請願者のプライバシーを詮索する質問は、まさに今回の懲罰動議の根拠とされている地方自治法第132条に抵触する可能性があります。
昨年12月18日付の山形新聞には、当該議員の「威圧的に発言した認識はなく、見解の相違がある」とのコメントが掲載されていますが、市民感情、市民の意識と乖離したコメントだと感じます。
国民の請願権を保障した憲法第16条では「何人も(略)平穏に請願する権利を有し,何人もかかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない」と定めています。プライバシーを詮索され、晒し者にされるよう な状況で、「平穏に請願する」ことが可能でしょうか。鶴岡市議会が「開かれた議会」を目指す上で、請願審査のあるべき姿についても議論が必 要だと、声を大にして申し上げておきます。
なお、前回の懲罰特別委員会の冒頭、委員長が「討論のあり方」に言及していたと傍聴者からお聞きしました(※)。私の12月17日の賛成討論が討論のあるべき姿から逸脱していると感じたこと、討論のあり方について今後議会運営委員会等でしっかり議論し確認をお願いしたい、という趣旨の発言をなさったとのことです。私も議会運営委員会のメンバーですので、鶴岡市民の多様な意見を反映した自由闊達な討論がなされる環境づくりに向けて、ぜひとも議論に加わっていきたいと思います。
(※)委員会開会前の発言だったため、会議録には記録なし
最後に、「懲罰」制度のあり方について述べます。
近年、地方議会の多数派が少数派に対してプレッシャーをかける手段として懲罰を「濫用」する事例が出ています。直近では、昨年12月の静岡県沼津市議会において、ある議員が行なった一般質問での発言が懲罰動議提出の理由となり、それによって懲罰が科されました。 その処分が不当であるとして、全国各地の現職議員や元議員など100名以上の連名によって、沼津市議会議長に対して抗議と要請の文書が提出されました。この文書では「議会は市民から負託を受けた議員の言論の府であり、自由な発言が保証されるべき」であり、「こうした安易な懲罰動議は、沼津市議会の自由な発言、更には全国の地方議員の活動の萎縮を招くことになりかねず、議会制民主主義の破壊につながる」と指摘しています。
また、2020年11月には、60年ぶりに最高裁が判例を変更し、地方議会における懲罰の司法審査の範囲が拡大されたことも注目すべきです。
本日、平日午後という時間帯にもかかわらず、大勢の市民が傍聴においでくださっています。(※)
懲罰特別委員会という私にとっては非常に不名誉な場ではありますが、市議会への関心が高まり、議員一人一人の発言や賛否表明に注目が集まっていることについては、鶴岡市における地方自治と民主主義の成熟に寄与したと感じているところです。
(※)世代も地域もさまざまな20数名が傍聴。心強かったです!
本委員会では、私の発言のどの部分が、どのように、
●地方自治法 第132条 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。
●鶴岡市議会会議規則 第152条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
に抵触し、懲罰に該当するのか、具体的かつ論理的に精査していただきたいと願います。 懲罰制度を濫用したと思われかねない悪しき前例にならぬよう、鶴岡市の議会制民主主義の未来のためにも、委員の皆さんの良識ある議論を期待するものであります。
以上です。

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